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社長個人への貸付金はアリ?ナシ?

銀行の信用を落とす  会社から社長個人へ貸付金が溜まってしまうことがあります。これも銀行の印象をとても悪くします。「社長、会社からお金を借りたの?」と私が聞くと、「借りてないですよ」と答えます。しかし、帳簿上はそうなっています。  どうして、こんなことが起こるのでしょうか。  社長が出張に行くため 100万円の仮払いをしたとします。しかし、領収書は 85万円分しかありませんでした。残りの 15万円を何に使ったかといえば、電車賃だったり、よくしてくれた人への心づけだったり、使途はきちんとした内容でした。ただ、単に領収書をもらえないか、あるいはもらい忘れたものでした。  こんな場合でも、帳簿上、細かな会計処理をしなければ、この 15万円は社長への貸付金になってしまいます。  同じことが繰り返し発生すると、その金額が数百万円に膨らむこともあります。客観的に見ると、これは社長が会社の金を個人的に着服したように見えます。銀行側から見れば、金を貸したくない相手になってしまうのです。優秀な税理士の対処法  もし、優秀な税理士なら、領収書のない 15万円を別の方法で処理するはずです。  たとえば、交際費、交通費、出張費などです。社長にいろいろ聞いて、メモでもいいから書いてもらい、処理します。社内規定で出張費は 1日 1万円になっていれば、その範囲内で処理できるなら処理して、なくしたほうがいいと指導するでしょう。  それでも足りなければ、他に使用した領収書を代用してもいいのです。後々命とりになるようなやり方はしないほうがいいです。  銀行から信用を落とす処理をしないようにいろいろな領収書を集めて辻褄を合わせようとするでしょう。  ある会社では、社長への貸付金が 500万円に膨らんでいました。私はその社長が高級車に乗っているのを知っていたので、 500万円で会社に売ることを進言しました。その売ったお金で 500万の貸付金を返済したのです。  このように、会社から社長への貸付金はないように処理するのが原則です。無能な税理士ほど楽をする  ところが、何も考えていない税理士は、単なる貸付金にしてしまいます。そのほうが楽だからです。あの手この手を考えて帳尻を合わせる必要もありません。面倒なことをしたくないのです。  このような税理士や会計処理の会社は、私に言わせれば失格です。会社を守るために雇われているにもかかわらず、その義務を果たしていません。誰のために仕事をしているのか、わかっていないのです。  会社にとっていい税理士かどうかは、こういうときに判断できます。安いからいいという判断をするのは大間違いです。それなりのお金を払っても適切な処理をしてくれる人を選ぶべきです。

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