会社が倒産すると、一斉に内容証明郵便が届きます。 もちろん、それはすべて催告状です。 債権者は債務を明確にするために、債権額と支払期日を記載した内容証明郵便を送り、証拠として残します。 初めて内容証明郵便を手にすると驚く人がいますが、これは正当な請求書となります。また、その内容証明郵便の記載に誤りがあれば、返信する必要があります。 しばらく放置すると、さらにきつい言葉の内容証明郵便が来ます。 期日までに支払いがない場合は裁判を行う、といった予告になります。 さらに、時間が経つと、裁判所から訴状が届き、指定の日程で裁判が行われます。 もし、その裁判の呼び出しに出向かなければ、判決が下り、自動的に債権者の言い分通りの執行が行われます。 そして、数カ月すると、預金、動産、土地建物等に差し押さえが始まります。さらに、土地建物等の競売となります。資産があれば、その競売によって債権者に支払われていきます。 裁判所による入札の競売価格ですから、一般の市場価格よりも低価格なため、不足額のすべては債務者に残されます。そして、債務がなくなるまで請求が続きます。 こうなると、裁判から逃れ、債務からも逃れられるわけではありませんので、資産がある場合は競売よりも任意売買のほうがより高く売れるわけですから、任意で売るほうがよいのです。 裁判にも出向き、堂々と任意販売をして責任を取りたい、またはわずかでも返済を続けるという意思があれば、長期的な無理のない返済方法なども選べます。 事務機メーカーのある社長は、このような決断をしました。「裁判所というと悪いことをしたものが裁かれるというイメージが強く、怖いと思う人が多いと思いますが、実際にはお役所的、事務的な場所で怖がる必要はありません。弁護士に間に入ってもらい、交渉する場合もありますが、高いお金を払わずに、自分で裁判を受ければよいのです。 答弁書などの書き方や相談なども、無料で裁判所が親切に教えてくれるので助かります。また、裁判の日程なども、都合が悪ければ自分の都合のよい日に変えることもできます。 債権者のほとんどは弁護士に依頼しているため、債務者が接するのは代理人の弁護士となります。また、弁護士なしで最終的な裁判が決定したとしても、和解室において決定事項の話し合いが行われますので、そこで自分の都合(返済可能な計画に合わせてもらえればよい)で決めればよいのです。 とても事務的で債権者に直接会って話し合うよりも、裁判のほうが楽かもしれません。このように、裁判所は悪人だけの集まる場所ではありません。 人生は不思議ですね。逃げれば追われると感じましたが、逃げないとこちらが追いかけるような気がして、恐怖心が少なくなりました。私は、自己破産したり、夜逃げをすれば、何人かの連帯保証人の方々に迷惑をかけてしまうので、あくまでも債務者の私が最後まで窓口となっていこう、と決心しました」
目次
コメント