青色申告 VS白色申告 個人も法人もそうですが、基本的に届けを出さなければ、申告は白色申告です。 法人に白色申告があるのを知らない方もいるかもしれませんが、理由なく二期連続で申告期限を超えて申告してしまうと、青色申告は取り消されてしまいます。 青色申告と白色申告では、基本的には青色申告のほうがメリットが大きいです。青色申告だと税制面でさまざまな恩恵を受けられるためです。 まずは個人事業主の青色申告のメリットを3つ、ご紹介します。 1.青色申告特別控除「青色申告特別控除」とは、青色申告で確定申告を行う人が一定の要件を満たすことで所得控除が受けられる制度です。 通常、売上から経費を差し引いた金額が所得となりますが、青色申告特別控除を受けると、その所得から領収書がなくても 10万円の経費を無条件で差し引くことが認められます。 また会計ソフトを利用して複式簿記で、収支明細だけでなく貸借対照表の明細を添付し、 e- Taxを利用して申告すると、この 10万円の所得控除の金額が 65万円に跳ね上がります。つまり、 65万円が所得から差し引かれるのです。 これは非常に大きいです。青色申告をする場合には絶対に受けてほしい控除です。 2.純損失の繰越控除 事業を立ち上げたばかりのときはさまざまな経費がかかり、事業所得が大きく赤字になってしまう……というのは起業時によくある話です。 しかしこの赤字、実は青色申告を選択すると、 3年間にわたり翌年以降の黒字と通算できるのです。これを純損失の繰越控除と言います。 たとえば、初年度は事業の立ち上げでさまざまな経費がかかり、最終的に 100万円の赤字が出てしまったとします。そして 2年目で頑張って、なんとか 100万円の黒字が出たとしましょう。 このとき、通常であれば 100万円の所得に対して所得税がかかってくるのですが、青色申告であれば繰越控除を利用できるので、初年度の 100万円の赤字を 2年目の所得である 100万円で通算することができます。 つまり、 2年目の 100万円の黒字から初年度の 100万円の赤字を差し引くことができるため、最終的な所得は 0円となり所得税が発生しなくなるのです。初年度は先行投資があるケースが多いので、これは非常に助かる制度です。 また、この繰越控除は副業をされていて事業所得が赤字になっている方の場合には給与と損益通算することが可能なので、給与から源泉徴収されていた所得税が還付されます。 不動産事業の副業をしている会社員などが当てはまるケースですね。建物の減価償却費や金利、空室などにより不動産所得が赤字になってしまった場合に役立ちます。 3.青色事業専従者給与 所得税法では配偶者や同一生計の家族への給与の支給を認めていません。しかし、青色申告の場合に「青色事業専従者給与」の届けを出せば、配偶者や同一生計の家族にも給与を支給することができるため、家族に給与を支払うことで大きな節税効果を生み出すことが可能となります。 所得税は超過累進税率という方法で計算されています。簡単に言ってしまえば、所得金額が上がれば上がるほど税金が高くなります。そのため、青色事業専従者給与を活用し自分の所得を家族に分散することができれば、所得税を安く抑えられます。 たとえば所得 1000万円の Aさんのケースで考えてみましょう。 Aさんが 1000万円の所得で申告した場合、所得税は約 143万円、住民税は約 90万円で合計約 233万円です。一方、青色事業専従者給与を活用し、 Aさんの配偶者に 500万円を支給すると、 Aさんの所得は 500万円となります。 500万円の所得税は約 35万円、住民税が約 40万円で合計約 75万円ですから、 Aさんが支払う税金は大きく抑えられたことになります。 もちろん Aさんの配偶者も給与として 500万円を支給されているので所得税が発生しますが、 Aさん一人で 1000万円の所得で申告するよりも、大幅に所得税を抑えることができるのです。家族が経理や振込、電話番など事業の手伝いをしている個人事業主の方にはぜひ活用いただきたい制度です。 注意点は、青色事業専従者給与の「専従者」という言葉。読んで字のごとく「専ら従事していること」が前提となります。そのため、家族の方が他でパートやアルバイトなどをしている場合には、青色事業専従者給与は支給できません。法人の白色申告は絶対に避けよう 法人の場合、白色申告はデメリットでしかありません。 たとえば、銀行に融資の申し込みをする際に決算書を提出しますが、その際に白色申告を提出すると非常に見栄えが悪いですし、銀行からの印象もよくありません。基本的に法人は青色申告ですから、白色申告を提出すると二期連続で期限後申告をしていると判断され、「いい加減な会社」というレッテルが貼られてしまいます。
もしくは、顧問税理士がおらず何も届出書を提出していない、というパターンも考えられるため、銀行から「大丈夫かな?」と思われてしまいます。 ちなみにこれは余談ですが、法人で白色になっているケースとして「休眠会社」が挙げられます。休眠会社というのは長期間にわたって企業活動を行っていない会社のことで、そのまま放置してしまい申告をしていない会社も多いのが現状です。 私も過去に長年申告していなかった休眠会社が突然売上が立つことになったという理由で、「休眠期間中の申告をお願いします」という駆け込みの依頼を受けたことがあります。個人事業主であれば、基礎控除以下の所得がないような状態なら申告義務がないため申告は不要なのですが、法人の場合は休眠していても申告は必要なので、申告していない分は決算書を作って申告しなければならないのです。 そうなると、申告を依頼する税理士に、申告していなかった決算分の報酬を支払う必要が出てくるため、場合によっては新しい法人を作ったほうが安くあがるというケースもあります。休眠状態から起こすと白色になってしまいますが、新しい法人を作ると青色で始められますので、そのような場合はメリット・デメリットを考えて、新しく法人を作ることも検討したほうがいいかもしれません。法人の青色申告の大きなメリット2つ さて、法人の青色申告の特典の中でも覚えておいていただきたいのが、少額減価償却資産(取得価額が 30万円未満)の取得価額の損金算入と繰戻し還付です。 前者は、パソコンやスマートフォンの購入代金で 10万円を超えるものを、一括で費用処理できるという特例です(個人事業主も、青色申告の場合は適用可能)。 後者は、前期が黒字で今期が赤字だった場合、今期の赤字部分の税金を過去に支払った税金から返してもらえるという、大変ありがたい制度です。 たとえば前期が 100万円の黒字で今期が 100万円の赤字の場合、前期の申告の際に支払った法人税がそのまま還付されるイメージです。ですから、資金繰りが悪い赤字の会社で前期が黒字だった場合は、繰戻し還付を検討することをおすすめします。 ただ一点注意点として挙げるならば、繰戻し還付は国税のみの制度のため、事業税や住民税などの地方税は対象外です。
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