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減価償却は定率法で VS減価償却は定額法で

減価償却は定率法で VS減価償却は定額法で  減価償却とは、車や不動産など高額な資産を購入した際に、それらを一括で費用計上するのではなく、使用可能期間にわたって、分割して費用計上する会計処理の方法です。どうしてそんなややこしいことをするのかと言うと、不動産や車などの購入で高額な資産を一気に費用処理すると、どれだけ黒字だったとしても、一気に赤字に転落してしまい、正確な利益を算出することができなくなってしまうからです。そのため、高額な資産を購入した場合は減価償却を使い、耐用年数をもとにならして少しずつ費用として計上するのです。  この減価償却には定額法と定率法の 2種類の計算方法があります。  定額法とは毎期一定の金額を償却する計算方法で、 1年目から耐用年数の最後の年まで同じ費用負担で償却していきます。たとえば耐用年数 6年で 600万円の車を購入した場合、毎年 100万円が費用として計上されます(残存簿価は省いています)。  一方で定率法とは、毎年資産を同じ割合で償却する計算方法で、最初の年度が最も高く償却され、年々減少していきます。  たとえば先ほどの 600万円の車を定率法で償却する場合、償却率は 0・ 333ですので、初年度は 600万円 × 0・ 333 = 199・ 8万円で、初年度に 200万円近い金額を費用として計上することができます。そして翌年は( 600万円- 199・ 8万円) × 0・ 333 = 133・ 2万円、そして 3年目は( 600万円- 199・ 8万円- 133・ 2万円) × 0・ 333 = 88・ 9万円……と、このようなイメージです。  ちなみに、減価償却は原則として法人は定率法、個人事業主は定額法となっていますが、税務署に届けを提出すると償却方法を変更できます(ただし、建物や建物付属設備・構築物・ソフトウェアについては、個人・法人を問わず定額法)。  では減価償却は、定額法と定率法のどちらを選択するといいのでしょうか。  これはケースバイケースで、状況によって変わってきます。たとえば法人を立ち上げたばかりの、売上がまだ立っていない状況で高額な固定資産を購入したとしましょう。その場合、定率法で償却すると、減価償却によって決算書が大赤字になってしまい、今後の融資に影響するかもしれません。そのようなとき、税務署に届けを提出して償却方法を定額法に変更することで、減価償却による赤字を回避できます。  逆に大きな利益が出そうな状況であれば、届けを出さずにそのまま定率法で償却するほうがメリットは大きいです。  もちろん銀行などは、償却方法が定額法に変更されれば気づきます。その際に「どうして償却方法を変更しているのですか」と聞かれて「利益を出したかったので定額法に変更しました」なんてことは絶対に言ってはいけません。  本音としてはそうなのかもしれませんが、それだと銀行側から粉飾決算をしていると認識されてしまいます。ですから、その場合には「毎年同じ償却金額にしておいたほうが利益が計算しやすいので……」と、言っておくのがいいでしょう。  ちなみに、よく車で 4年落ちの中古車を買うと節税になるという話がありますが、あれは典型的な減価償却を使ったスキームです。  普通車というのは基本的に耐用年数が 6年です。 4年落ちの車だと耐用年数が残りの 2年になります。定率法の場合、耐用年数 2年の償却率は 1・ 000です。  つまり、資産として購入して 1年持っているだけで、購入金額をそのまま費用として計上できるのです。ですから、 4年落ちのそこそこ金額の高い車を買えば、それがすべて費用計上できるため、利益が圧縮できるというわけですね。

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