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消費税は原則課税で VS消費税は簡易課税で

消費税は原則課税で VS消費税は簡易課税で  消費税は、すべての事業者が同じように計算されているわけではありません。売上が 5000万円以下の課税事業者であれば、消費税の算出方法を選択できます。  消費税の算出方法は 2種類。一つは、受け取った消費税から実際に支払った消費税を控除して納税額を計算する原則課税。もう一つは、受け取った消費税に対して「みなし仕入率」という一定の割合を乗じて納税額を計算する簡易課税です。  受け取った消費税から支払った消費税を控除して計算する原則課税はわかりやすいと思いますが、簡易課税は少しイメージしづらいので、簡単に説明します。  原則課税と簡易課税の大きな違いは、支払った消費税(正確には仕入税額控除と言います)の算出方法にあります。  原則課税では支払った消費税を一つひとつ計算していくのに対し、簡易課税は6つの事業区分ごとに分けられた「みなし仕入率」を使って、簡易的に消費税を算出するのです。つまり、売上だけわかれば消費税の税額が計算できます。

 たとえば青果店で考えてみましょう。ある青果店が、税込 3300円のマスクメロンを仕入れました。そしてそのマスクメロンを税込 5500円で販売したとします。  原則課税であれば支払った消費税が 300円、預かった消費税 500円となり、 500円- 300円 = 200円が納めるべき消費税となります。  一方で簡易課税では、まずは青果店の事業区分を調べます。一般消費者に販売する青果店は第 2種事業に該当するため、みなし仕入率は 80%です。次に、預かった消費税にみなし仕入率を乗じて、仕入税額控除を求めます。このケースであれば 500円 × 80% = 400円、これが仕入税額控除です。そして預かった消費税から仕入税額控除を差し引き、納付すべき消費税を求めます。今回なら 500円- 400円 = 100円、これが納めるべき消費税となるのです。  この例でわかると思いますが、原則課税と簡易課税で支払う消費税が変わってくるため、状況によっては節税することができます。今回だと、簡易課税のほうが消費税が抑えられますが、必ずしも簡易課税が得になるわけではないため、選択する際はどちらが得になるか税理士にシミュレーションしてもらうことをおすすめします。  ちなみに注意点としては、簡易課税を選択した場合、 2年間は継続適用しなければなりません。「今期は簡易課税がいいので届けを出したけど、来期は原則課税で計算してほしい」ということができません。  また、大きな設備投資が出てしまった場合、原則課税であれば消費税が還付される可能性がありますが、簡易課税は計算の仕組み上、赤字が出ていても還付にはならないため、輸出の売上が多い企業など還付が出る可能性がある業種は、簡易課税の選択はおすすめしません。  消費税の計算方法の選択は損得が必ず生じます。ですから、しっかりとシミュレーションを行って、得をする選択をしてください。

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