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もう薬機法は怖くない!第二弾

0.はじめに『薬機法はムズカシイ』『どう言い換えして良いのかわからない』『売上少ないから守らなくて平気でしょ?』薬機法に関してご相談を受ける中で、良く出てくる相談です。たしかに薬機法は薬機法本体に加え、各種通知がたくさん出ています。そのため、ゼロからの状態で条文を読み解こうとするのは非常にムズカシイです。私は以前に学習塾の講師をしていたことがありますが、「できない」「ムズカシイ」と言っている生徒を良く分析してみると、基礎を 50%も理解していないのにいきなり応用をしようとして「ムズカシイ」と捉えている子がほとんどでした。これは薬機法に関しても同じだと思っています。いきなり応用( =表現の言い換え)をしようと思うと、「あれも言えない」「これもダメ」となり、『じゃあどうすればいいんだ』となってしまいます。基本を知った上で応用パターンを見ることで理解が深まります。ぜひ本書をお読み頂く方には基礎編である前著『もう薬機法は怖くない!化粧品・健康食品の広告表現 きほんの「き」』を先にお読み頂くと、より理解が深まります。実は、薬機法の言い換えに関しては、ある程度のパターンが存在します。本書では、薬機法のご相談を頂く際に良く出てくる内容をわかりやすく ○ ×形式でまとめてみました。販促物を作成される際に、辞書的な使い方をするのもオススメです。本書がみなさまの薬機法の理解を深めるのに役立てば幸いです。では、早速見ていきましょう( ^ o ^)注意:本書で言う「健康食品」とは通常の健康食品を指しています。機能性食品はまた別の話になりますのでご注意ください。 ≪目次 ≫ 0.はじめに 1.健康食品の OK/ NG言い換え事例 1- 1.表示に気をつけなければならない原材料がある 1- 2.病気の治療または予防の暗示は絶対 NG 1- 3.カラダの機能を増強する表現はできない 1- 4.成分の説明で効果を暗示するのは NG 1- 5.学説・体験談などの引用で効果を暗示するのはダメ 1- 6.「冷え性」や「冷え」も NG 1- 7.好転反応は NG 1- 8.「オブラートに包む」は使えない 1- 9.ダイエット表現( 2016年7月改訂の影響あり) 1- 9- 1.ダイエット表現における医薬品的な効果効能の 5パターン 1- 9- 2.部分痩せは NG 1- 10.豊胸サプリメントは要注意!?(

要注意!?( 2016年7月改訂の影響あり) 1- 11.用法用量の指定ができるのは医薬品のみ 1- 11- 1.服用時点の指定は NG 1- 11- 2.体調に応じて飲む量を変えるのも NG 1- 12.肌に関する表現( 2016年7月改訂の影響あり) 1- 12- 1.ターンオーバーは避けるのが無難 1- 12- 2.肌のハリ・ツヤ 1- 13.医師の推薦は NGではない 1- 14.リンクが繋がっていれば一連の広告 2.医薬部外品(薬用化粧品以外)の OK/ NG言い換え事例 2- 1.育毛剤に関する表現 2- 1- 1.育毛剤では白髪を予防はできない 2- 1- 2.脱毛の型を表現することはできない 2- 1- 3.皮脂腺の状態の変化は NG 2- 1- 4.育毛剤では化粧品的な保湿効果は NG 3.化粧品の OK/ NG言い換え事例 3- 1.毛穴の引き締めは NG 3- 2.シャンプーでは育毛効果は表現できない 3- 3.効果発現の期間を表現するのはリスクがある 3- 4.一般化粧品ではニオイ対策は表現が限られる 3- 5.肌・髪への浸透表現 3- 5- 1.肌への浸透表現は「角質層」まで 3- 5- 2.髪への浸透表現 3- 6.「ドラッグデリバリーシステム」など医薬品用語は NG 3- 7.「安心」「安全」は NG 3- 8.ビフォーアフターの禁止 3- 9.医薬関係者の推薦の禁止 3- 9- 1.医師との共同開発は必ずしも NGではない 3- 9- 2.国内外の公的機関の推薦表現も NG 3- 10.ピーリングに関する表現の限界 3- 11.ターンオーバーを扱う際は要注意 3- 12.「細胞」という単語は避けるのが無難 3- 13.美白表現の限界 3- 13- 1.一般化粧品は「日焼けによる」シミ・ソバカスの予防のみ 3- 13- 2.薬用化粧品は「美白」表現が OK 3- 14.アンチエイジング表現の基本 4.医療機器の OK/ NG言い換え事例 4- 1.医療機器でない視力回復マシーンが表現できる限界 4- 2.美顔器で表現できる OK表現 5.雑貨の OK/ NG言い換え事例 5- 1.医薬部外品・化粧品・雑貨の入浴剤で表現できる内容の違い 5- 2.雑貨のアロマオイルが表現できる限界 6.未承認医薬品の広告について 6- 1.輸入代行業者による違反広告例 7.薬機法を回避するテクニック 7- 1.主語・述語を省いて表現をぼかす 7- 2.ことわざ・慣用句などを当てる 7- 3.女性向け広告の場合、感情に訴える方法を考える 8.まとめ ★ LINE@では書籍やブログには書き切れなかったハナシを配信中!(特典あり) 9.あとがき 10.著者について・巻末付録・著作権について

1.健康食品の OK/ NG言い換え事例 1- 1.表示に気をつけなければならない原材料がある ×サプリメント Aには「センナ」を配合! ○サプリメント Aには「センナ(茎)」を配合!健康食品では、主に医薬品に使う成分は使ってはいけないという決まりがあります。 1.専ら医薬品として使われる成分本質(原材料)リスト 2.医薬品的な効能効果を標榜しない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リストという2つのリストがあります。 OEMで製造を依頼する場合はまず 1のケースはないと思いますが、広告において 2は要注意です。センナの場合、センナ(茎) → OKセンナ(果実・小葉・葉柄・葉軸) → 医薬品となります。同じ例としては、「ウコン(根茎)」や「ケイヒ(根皮・樹皮)」といったものがあります。 1- 2.病気の治療または予防の暗示は絶対 NG ×サプリメント Aでヒザの痛みが治る! ○ずっと元気に散歩を楽しみたい方へ!これは前著でも取り上げている基本中の基本ですが、健康食品では「病気が治る」「病気の予防」というのは全て NGです。特にガンなどの通常、病院へ行かないと治らない病気については「誇大広告(事実よりも大げさに表現すること)」に高い確率で該当することになるので注意が必要です。ガンなどのケースは薬機法だけでなく、 2016年 7月に改正されている健康増進法や景品表示法の違反、特定商取引法違反にもあたるケースがあるので特に気をつけましょう。 1- 3.カラダの機能を増強する表現はできない ×疲れているあなたにオススメなサプリメント A ○毎日元気ハツラツでいたい方にオススメのサプリメント A「疲労回復」「体力増強」「精力回復」「老化防止」「新陳代謝を盛んにする」「血液を浄化する」「自然治癒力が増す」「解毒機能を高める」など、カラダの変化を示す表現は NGです。基本的な考え方として、「 ○ ○だった状態が良くなる」や「カラダの内側の変化」は健康食品では NGになります。

1- 4.成分の説明で効果を暗示するのは NG ×血液をサラサラにする成分 Bを配合! ○魚のサラサラ成分 Bを配合!キャッチコピーなどで医薬品的な効果を表現しない場合でも、成分の説明によって効果を暗示させるのも NGです。「サラサラ」というのはコレステロール値を下げるような DHAや EPA配合製品に使われることが多いですが、単に「サラサラ成分 B」では NGとされている例があります。 1- 5.学説・体験談などの引用で効果を暗示するのはダメ ×成分 Bは、血圧を下げる学会(仮称)で血圧を下げる効果があると発表されました。 ○成分 Bは注目の成分で、大学や企業などで積極的に研究されています。先ほどの成分と同じで、学説から効果があるように暗示させるのも当然 NGです。これを言い換えるとどうするか?ですが、「研究されている」ぐらいの表現であれば OKでしょう。ただ、「高血圧に対する効果について研究されています」と書くのはもちろん NGです。さらには、研究機関が「 ○ ○高血圧研究所(仮称)」など、病名が入る場合は避けるのが無難です。 1- 6.「冷え性」や「冷え」も NG ×手足が冷える方に ○夏でもカーディガンが手放せない方にたとえば「便秘気味の方に」など特定の病名を入れるのは、病気が改善することを暗示するため NGです。この例では、「冷え」が病名と同じ扱いなので NGとなります。「冷え性」や「冷え症」も NGなので、冷え症の人が困る場面に置き換えて表現します。 1- 7.好転反応は NG ×摂取後、一時的に下痢や吹き出物などの反応がでることがありますが、体内浄化の初期症状なのでそのまま摂取を続けてください。 ○サプリメント Aで内側からキレイに!ただし、繊維質を多く含むため、食べ過ぎるとおなかが緩くなることがあります。 1日 5個を目安にお召し上がりください。いわゆる「好転反応」と言われるケースですが効能効果を暗示することになるので NGです。デトックス系の商材で稀に見かけますが、健康被害発生に繋がる恐れもあるので表記を避けるのが無難です。この例では「体内浄化」というワードが出てきますが、「デトックス」「解毒」は NGです。「浄化」も避けるのが無難です。

デトックスを言い換えるなら、『内側からキレイに』といった具合です。 1- 8.「オブラートに包む」は使えない ×少し苦みがあるので、オブラートに包んでお飲みください。 ○牛乳に混ぜて頂くとおいしくお召し上がり頂けます。あまりある例ではありませんが念のため入れました。「オブラートに包んで飲む」のは、医薬品特有の服用方法です。食品としておいしく摂取できる方法や調理法を表現するのは OKです。 1- 9.ダイエット表現( 2016年7月改訂の影響あり) 1- 9- 1.ダイエット表現における医薬品的な効果効能の 5パターン ×成分 Bの働きで体内の余分な脂肪を分解し、体外に排出します。 ○サプリメント Aと運動で目指せ- 2 kg!痩身については最近とても厳しく、薬機法以外に健康増進法や景品表示法にもしっかり気をつける必要があります。実際、消費者庁が 2016年 6月 30日に改訂した『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』にダイエットについての記載が細かくされています。ダイエット効果については、下記のように明確に OK/ NGが決まっています。 ○単にカロリーが少ないものを摂取することで、摂取カロリーが減って結果として痩せる →いわゆる置き換えダイエット(夕食をこのスムージーで置き換えてください、など) ×医薬品的な効果効能 (1)体内に蓄積された脂肪などの分解、排泄 (2)体内組織、細胞などの機能の活性化 (3)「宿便」の排泄、整腸 (4)体質改善 (5)その他(食欲を抑える、など) NGになるパターンを一言で言うならば、『カラダの内側の変化を示すのは NG』ということです。また、健康増進法や景品表示法の観点からは、「特段の運動や食事制限をせずに痩身効果が得られる」「短期間で容易に著しく痩せる」のは NGとなります。

さらには、直接的に上記 2点を表現していない場合でも、図などを含めた広告全体のニュアンスがそうと取れれば NG(誇大広告)になると行政は見解を表明しています。新ガイドラインでは「食事制限をしても 6か月で 5キロ程度が限度」になっているので、今後は特に注意が必要です。 1- 9- 2.部分痩せは NG ×サプリメント Aでぽっこりおなかを撃退! ○憧れだったスリムパンツがはけるように「おなかが痩せる」というような部分痩せは NGです。部分痩せを惹起させつつ、「おなか」といったカラダのパーツを出さないようにするのがコツです。その他、ダイエットに関しては様々な制約があるので、前項 1- 9- 1もご覧ください。 1- 10.豊胸サプリメントは要注意!?( 2016年7月改訂の影響あり) ×サプリメント Aで理想のバストラインに! ○冷え切っていた彼が夢中になるほど女子力アップ!「豊胸」もチェックが厳しいジャンルの一つです。「バストアップ」に関してはどうしても直球ではカラダの変化を現すことになるので、うまい変化球を投げる必要があります。 OK表現の例では「女子力アップ」としました。単に「女子力アップ」と書くだけではいろいろな要素が考えられるので OKですが、そのすぐ横などに胸の豊かな女性の写真やイラストがあると担当者によっては微妙でしょう。豊胸についてはムズカシイ部分も多いので、堅実に行くならば各都道府県の無料相談を利用するのがオススメです。 ・・・が、 2016年7月からは健康増進法の改定によって状況が変わりました。消費者庁の資料によると、「人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果」の健康食品は薬機法の規制を受けないという記載があります。つまり、豊胸サプリは薬機法ではなく、健康増進法の規制を受けるサプリメントだと考えられます。健康増進法上でアウトになる場合というのも新ガイドラインで明記されていますが、豊胸サプリが薬機法の適用を受けない場合は、エビデンスがあれば OKということになりそうです。

ただし、法律と媒体審査は別なので、法律上 OKになっても媒体審査は NGという可能性もあります。また、執筆時点( 2016年7月)ではまだ改正がなされたばかりなので、個別の事案は各都道府県一度確認されることをオススメします。 1- 11.用法用量の指定ができるのは医薬品のみ 1- 11- 1.服用時点の指定は NG ×寝る前にお飲み頂くのがオススメです。 ○食品なのでいつ飲んで頂いても大丈夫ですが、寝る前に飲んでいる方が多いようです。「寝る前に飲む」と言うような飲む時間を指定することは医薬品的な用法なので NGです。また、「 1日 2錠お飲みください」というのも医薬品的な用量の指定になり NGです。「 1日 2錠を目安にお飲みください」というのは OKです。 1- 11- 2.体調に応じて飲む量を変えるのも NG ×体調が悪い時には 6錠、体調が良い時は 3錠をお飲みください。 ○目安としては 1日 3 ~ 6錠が適当です。症状に応じて飲む量を変化させることも医薬品的な用法用量になり NGです。 OKな例としてはあくまで一般的な飲み方だけしか示せません。 1- 12.肌に関する表現( 2016年7月改訂の影響あり) 1- 12- 1.ターンオーバーは避けるのが無難 ×成分 Bが肌のターンオーバーを促進します ○サプリメント Aのおかげで毎朝、鏡を見るのが楽しみになりました ♪ターンオーバーの促進はカラダの内側の変化を示すので NGです。ただ、今回示した OK表現は女性向け商品でよく使われる表現ですが、あらかたどのような化粧品でも使えてしまうのが利点であり欠点です。商品の特徴については別の項目できちんと説明してあげる必要があります。

・・・が、 2016年7月からは健康増進法の改定によって状況が変わりました。改訂の内容については豊胸の項目で触れているのでそちらをご確認ください。消費者庁の資料によると、美肌サプリに関しては薬機法の対象から外れ、健康増進法の管轄に変わっています。そのため、根拠があれば OKという可能性も大きいですが、執筆時点( 2016年7月)ではまだ改正がなされたばかりなので、個別の事案は各都道府県一度確認されることをオススメします。豊胸の項目でも触れていますが、媒体審査の基準は依然として前の基準のままという可能性もあるので、そちらについても確認するのが良いでしょう。 1- 12- 2.肌のハリ・ツヤ ×肌にハリ・ツヤを ○ハリのある毎日に肌にハリ・ツヤを出すことも「カラダの具体的な変化」を示しているので NGです。ですが、 2016年7月の健康増進法の改定により状況が変わっています。詳しくは前項をご覧ください。 1- 13.医師の推薦は NGではない ×糖尿病専門医の私もサプリメント Aをオススメします ○医師の私もサプリメント Aをオススメします健康食品は化粧品と違って医師の推薦は必ずしも NGではありません。ですが、「糖尿病専門医」と書くのは明らかに糖尿病の人を意識している表現なので NGとなります。同様に、「糖尿病学会(仮称)会員」や「生活習慣病協会」といった所属学会も NGとされます。 1- 14.リンクが繋がっていれば一連の広告 ×ウェブページが別になっていても、リンクで繋がっている場合は一連の広告とみなされる ○成分 B研究会などの独立したサイトを立ち上げる たとえば、ページ Xでは「サプリメント Aには成分 Bが入っています。購入はこちら」といった感じで購入ページだけがある状態です。しかし、リンク先のページ Yに「成分 Bはガンに効くことが研究の結果わかりました」といった研究結果や、ページ Zに「サプリメント

サプリメント Aでガンが治りました」といった効能効果が記載されていた場合 NGになります。ページ単独で見ればページ Xはセーフですが、ページ Y、ページ Zとリンクで繋がっているので一連の広告とみなされるという判断です。昨今流行の、いわゆる記事風広告も広告扱いになるので薬機法の規制を受けるというのが薬務課としての見解です。回避策の一つとしては、『オルニチン研究会』のように商品は一切出さず、研究結果をひたすら集めた啓蒙サイトを作ることです。参考:オルニチン研究会これまでは公式サイトでは表現できない効能効果についてはアフィリエイトサイトで記載するというのが主な手法でした。しかし、 2016年7月からの健康増進法の改正により、アフィリエイトサイトの責任も明確化され、これまでの状況は今後一変します。今年は健康食品のアフィリエイト業界が忙しくなりそうです・・・。 2.医薬部外品(薬用化粧品以外)の OK/ NG言い換え事例 2- 1.育毛剤に関する表現 2- 1- 1.育毛剤では白髪を予防はできない ×白髪を防ぐエキス発見。黒髪が白髪になるのを予防します ○抜け毛を防いで元気な黒髪を育てます育毛剤の効能効果には白髪を防ぐ効能はないので、例の表現は NGとなります。そのため、「育毛」や「脱毛予防」、「発毛促進」など認められている表現で代替していくしかありません。 <育毛剤の効能効果 >育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛

2- 1- 2.脱毛の型を表現することはできない ×抜け方が違うということは、育毛剤も違うんです。 ○ ○型脱毛にも効く! ○抜け毛を防ぎ、しっかりした髪を育てる!特定の脱毛の症状に対する効果は医薬品のみ表示できます。そのため、医薬部外品の育毛剤では「円形脱毛症にも OK」といった表示を使うことは NGです。そのため、この場合も認められている表現の範囲内で表示するしかありません。 2- 1- 3.皮脂腺の状態の変化は NG ×皮脂腺を正常な状態にして効果抜群 ○頭皮が油っぽくなるのを防ぐ結果、脱毛を予防この例には2つの要素が含まれています。1つは、「皮脂腺を正常にする」というのは育毛剤の効能効果にないので NGです。そして、「効果抜群」というのは効能効果を保証することになり NGです。この場合もやはり育毛剤の効能効果に則った表示に修正するしかありません。 2- 1- 4.育毛剤では化粧品的な保湿効果は NG ×保湿成分 Bが肌をうるおわせ、頭皮をしっかり保湿! ○しっとりした使い心地で、頭皮をしっかり保護最近はこの部分が厳しく、医薬部外品である育毛剤は肌に対する保湿効果は NGとなります。薬用化粧品であれば化粧品の効能効果も表示できますが、育毛剤は医薬部外品であるため化粧品のような効果効能は表示できません。そのため、「抜け毛の原因は乾燥でした →保湿が大切」という流れは広告では使えないことになります。 3.化粧品の OK/ NG言い換え事例 3- 1.毛穴の引き締めは NG ×気になる毛穴を引き締める ○気になる肌を引き締める「毛穴を引き締める」という効果は化粧品の効能効果にないため NGです。そのため、「肌を引き締める」といった表現しかできませんが、うまくイラストや写真を使って毛穴を引き締めるイメージを持ってもらうと良いでしょう。ただし、やり過ぎると NGにされる可能性があるので加減が必要です。

3- 2.シャンプーでは育毛効果は表現できない ×植物エキスが髪を生き生きロングにしてくれる、髪伸ばそ。 ○植物エキスが髪にうるおいを与え、長い髪でもツヤツヤに育毛効果は医薬部外品の育毛剤しか表現できないため、化粧品のシャンプーでは NGです。効能効果の範囲内で表現しつつ、図やイラストで長い髪をイメージしてもらうのがポイントになります。育毛剤とのセットであれば、「育毛剤を使う前に頭皮・髪に潤いを与え、育毛剤を使う環境を整えます」なども良いでしょう。 3- 3.効果発現の期間を表現するのはリスクがある ×たった 10秒で!?しかも朝使えば帰るまで効果が続く! ○こんなに早く実感できるなんて・・・!医薬部外品・化粧品においては「即効性」や「持続時間」についての表現は NGとされています。ただ、皮膚の乾燥を防ぐなどの効果は保湿剤であればすぐ出るので、「塗った直後からうるおい実感」などと表現しても OKでしょう。また、時間に関する表現は景品表示法上のリスクも生じます。基本的にはきちんとした根拠データがない場合には避けるのが無難な表現です。 3- 4.一般化粧品ではニオイ対策は表現が限られる ×(化粧品)皮脂の分泌を抑えてニオイの元を絶つ ○バラの香りでイヤ ~なカラダのニオイを抑えるニオイの表現に関しては医薬部外品か化粧品かで表現できる幅に差があります。 <医薬部外品 >わきが、皮膚汗臭、制汗 <化粧品 >香りにより毛髪・頭皮の不快臭を抑える、(香水など)芳香を与える例では化粧品ではわきがなどの予防を表現することはできないので NGです。あくまで香りによってイヤなニオイを抑える表現しかできません。 3- 5.肌・髪への浸透表現 3- 5- 1.肌への浸透表現は「角質層」まで ×ピコサイズのコエンザイム Q 10が肌の真皮にまで浸透 ○ピコサイズのコエンザイム Q 10が肌に浸透(角質層まで)これは前著でも紹介している化粧品の絶対的なルールです。 肌への浸透表現の限界は「角質層まで」です。そのため、ナノサイズよりサイズが小さいピコサイズであっても、真皮まで届く表現は NGです。

<東京都の OK/ NG例 > ○角質層のすみずみへ(ただし、事実であること) ▲角質層の奥へ ×肌の奥深くへ ×肌の内側から 3- 5- 2.髪への浸透表現 ×傷んだ髪へ浸透して修復 ○傷んだ髪へ浸透して補修「修復」と「補修」という近い表現ですが、「修復」は医薬品的な効能効果を示す事になり NGです。 3- 6.「ドラッグデリバリーシステム」など医薬品用語は NG ×肌の角質層へしっかり浸透させるために、製薬技術であるドラックデリバリーシステムを採用 ○肌の角質層へしっかり浸透させるために、自社開発の ○ ○技術を採用「ドラッグデリバリーシステム」という単語は医薬品に対して使うものなので、化粧品に使うのは NGです。そこで「独自の ○ ○技術」などで置き換えていくのですが、「最高の技術」「最先端の技術」などの表現は適正広告基準違反になるので褒めすぎには注意が必要です。 3- 7.「安心」「安全」は NG ×赤ちゃんやお年寄り、敏感肌の方も安心です ○毎日使うモノなので、肌のことをトコトン考えた設計にしています化粧品の広告においては、「安心」「安全」という言葉は NGです。そのため、変化球で安心・安全をイメージしてもらう手法をとります。その他にも、東京都の基準では「やさしい」「低刺激」は強調しないこととなっています。

3- 8.ビフォーアフターの禁止 ×化粧品 Cでくすみがさっぱり ○毛穴にくすみがあるとくら ~い感じの印象になりますが、くすみのない肌は透明感があり若々しく見えます。 これは前著でも取り上げていますが、大事な部分なので今回も掲載しました。いわゆるビフォーアフターの表現に関しては効果の保証に繋がるので NGとされています。ビフォーアフターの代替案としては2つあります。 1.一般論として説明する 2.使用方法として説明する今回例示した OK表現は、 1番のパターンです。クレンジング系の商品では使用方法として、「このようにお使いください」と手順を説明しながら、汚れがキレイに落ちていく様子をイメージさせることが多いです。 3- 9.医薬関係者の推薦の禁止 3- 9- 1.医師との共同開発は必ずしも NGではない × D医師も推薦の化粧品 C ○ D医師と共同開発の化粧品 C医師の推薦は適正広告基準で NGとされています。これは医師だけでなく、いわゆる国家資格保持者(医師・看護師・薬剤師・美容師など)が含まれます。しかし、「共同開発」の場合は推薦とは違うため、 100% NGにはなりません。ただし、キャッチコピーで大々的に使っていると広告審査が通らないケースが多いようです。 3- 9- 2.国内外の公的機関の推薦表現も NG × FDAが認めた化粧品 C ○アメリカでも広く使われている化粧品 C FDAはアメリカの厚生労働省のような役所で医薬品の管理を行っています。「 FDAが認めた」という表現は医薬関係者の推薦の禁止にあたり NGです。東京都の基準によると、同様に以下は NGとされています。・皮膚科専門医もすすめる化粧品 C・厚生労働省認可・特許製品・有名美容師も推薦

3- 10.ピーリングに関する表現の限界 ×ケミカルピーリングにより若返りを実現 ○お肌の古い角質を洗い流してピーリング除去できますこの例では 2点論点があります。まず、「ケミカルピーリング」は医療行為になるため、化粧品では NGです。また、ピーリングに関する化粧品の効能効果は「汚れを落とすことで皮膚を清潔にする」ことであり、若返り効果やシワがなくなる効果は表現できません。 3- 11.ターンオーバーを扱う際は要注意 ×真皮をなすコラーゲンやエラスチンを理想の 28日周期で再生します ○保湿でお肌の状態を整えます「ターンオーバーを整える」という表現は、大手の試供品パンフレットで使っている事例がありますが、基本的には化粧品の効能効果を超えた肌の機能に関わる表現と考えられるので NGです。同様に、「バリア機能と代謝のリズムを整える」や「肌の新陳代謝を促進」「セラミドやコラーゲンの形成を助ける」なども NGとなります。 3- 12.「細胞」という単語は避けるのが無難 ×成分 Bが肌の細胞を活性化させます ○成分 Bが肌のキメを整え、肌にハリを与えます「細胞の活性化」も肌そのものの機能に関わる表現で、化粧品の効能効果を超えた NG表現です。基本的に「細胞」がからむ表現は NGと捉えてもらって問題ありません。 3- 13.美白表現の限界 3- 13- 1.一般化粧品は「日焼けによる」シミ・ソバカスの予防のみ ×(化粧品)お肌のシミ、くすみなどに有効。有効成分を高濃度で。 ○シミを防ぐ!(※日焼けによるシミ)一般化粧品ではシミ・ソバカスの予防は「日焼けによるもの」のみ OKとなります。メラニンの生成を抑えて、シミ・ソバカスを防げるのは薬用化粧品のみの効能です。ただし、一般化粧品でもメーキャップ製品によって肌を白くするというのは OKです。また、「有効成分」は薬用化粧品などの医薬部外品で使われる言葉なので、一般化粧品への使用は NGです。

3- 13- 2.薬用化粧品は「美白」表現が OK ×(薬用化粧品)できてしまったシミ、しわ あきらめないで ○もうこれ以上シミを増やさない!薬用化粧品の美白効果は、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。ただし、「できてしまったシミをなくす表現」や「肌本来の色が白くなる表現」は典型的な NG表現です。あくまで、予防効果であり、シミ・ソバカスを解消することではないことに注意が必要です。 3- 14.アンチエイジング表現の基本 ×アンチエイジングでシワの予防だけでなく出来たシワを薄くする。 10年前のお肌に ○ 50歳なのに 30歳に間違えられた!?エイジングケア(※)美容液(※年齢に応じた肌のお手入れのこと)もはや超有名な「アンチエイジング」ですが、「アンチエイジング」という単語はもちろん、「エイジレス」や「重力に対抗する」「肌の活性化」「肌細胞の再生力を高める」「 ○年前の肌に」など、肌の機能そのものの変化は NGです。「エイジングケア」という単語についても、 ○年齢相応のケア ×老化に対するケアと使う用途によって OK/ NGが分かれるので、必ず打ち消し表現(※)を使う必要があります。 4.医療機器の OK/ NG言い換え事例 4- 1.医療機器でない視力回復マシーンが表現できる限界 ×(医療機器でない健康機器で)「 ○ ○マシ-ン」は赤外線を発し、目の毛様体に作用し、遠近の調節機能を強化します。 ○目の周辺の筋肉を刺激してアイエクササイズ筋肉の運動のみを目的としている場合には薬機法は該当しません。ですが、筋肉のこりをほぐすなど、身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的とするものは医療機器の承認を取得する必要があります。

4- 2.美顔器で表現できる OK表現 ×(雑貨の美顔器)微弱な振動により、肌のシワ構造を改善し、 10年前の肌を再現します。 ○肌を引き締めます美顔器については、まず医療機器に該当するかどうかが1つの分かれ目です。東京都の見解では、以下のように分類しています。 <医療機器に該当する >シミ・ソバカスの除去、たるみを引き締め小顔に、血行の改善、新陳代謝促進、毛根に作用して半永久脱毛 <医療機器に該当しない >カラダの構造・機能に影響を与えないモノで、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とする場合医療機器ではない美顔器が表現できる内容としては、 1.化粧品の効能効果と同程度の範囲(ただし、事実に基づくこと) 2.生えている”毛”のみを物理的に切断の 2点です。特に、 1に関しては事実に基づいていれば OKですが、景品表示法も絡んでくるため、根拠はしっかり押さえておくことが必要です。 5.雑貨の OK/ NG言い換え事例 5- 1.医薬部外品・化粧品・雑貨の入浴剤で表現できる内容の違い ×(雑貨の入浴剤で)温浴効果を高めてカラダがポカポカになり血行促進 ○バラの香りでお風呂をリフレッシュ空間に入浴剤の場合、医薬部外品・化粧品・雑貨のどれかによって OK/ NGの分かれ目が変わります。医薬部外品であればあせもや肩こり・神経痛など、化粧品であれば肌を整えるといった表現は効能効果の範囲内で OKです。一方、雑貨の場合はそういった表現は出来ず、見た目の色や香りを表現することになります。ただし、医薬部外品・化粧品の場合は適正広告基準の適用を受けるので、効能効果の保証や肌への安全性の保証は禁止されます。 5- 2.雑貨のアロマオイルが表現できる限界 ×(雑貨のアロマオイル)バラの香りのアロマオイルが肌をなめらかに!アロマテラピー専用オイル ○バラの香りが空間をリラックス空間に変えるアロマオイルこの例にはいくつかの要素があります。まず、雑貨のアロマオイルの場合、肌への作用(肌がうるおう・整うなど)は NGです。肌への作用は化粧品のアロマオイルのみ表示できます。もう 1点は「アロマテラピー」という単語です。アロマテラピーのテラピーは治療を意味する「 therapy」です。場合によってはアロマオイルが医薬品と勘違いをされかねません。そのため、「アロマテラピー」という単語も

雑貨や化粧品のアロマオイルでは NGです。 6.未承認医薬品の広告について 6- 1.輸入代行業者による違反広告例 ×日本未発売の女性用バイアグラを輸入代行します ○広告は出さないこれは最近逮捕例が多いので記載しました。日本で未承認の医薬品を輸入代行すること自体は OKです。ただし、商品のリストを不特定多数の人に見えるようにする( =広告する)と NGになります。少し前に海外で「女性用バイアグラ」と言われる医薬品が承認されました。その直後に立て続けに逮捕されているニュースが流れています。精力系の商品は特に行政が厳しく対応している印象です。 7.薬機法を回避するテクニック良い機会なので、本書の出版に当たり私が普段使っている文章の言い換えテクニックを体系化してみました。基本はすでにご紹介した OK/ NG表現なのですが、他の広告との差別化を行うために考えていることが大きく3つあります。 7- 1.主語・述語を省いて表現をぼかすダイレクトに表現してしまうと薬機法で NGとなってしまう場合、まず最初に考えるのは主語・述語を抜いて表現をぼかす方法です。たとえば、 3パターン例を挙げてみます。(例 1) ×毛穴が引き締まる! ○肌が引き締まる写真を上手く組み合わせれば「肌が引き締まる」でも意味は通じるけど・・・写真を組み合わせた上で「(毛穴が)きゅ ~っと引き締まる」と書いた方が読者に意図は伝わりやすくなります。この場合、述語だけを省略すると『毛穴がこんなに・・・』といった感じですが、化粧品の効能効果には毛穴に対する表現はできないため例示していません。(例 2- 1) <パターン 1:主語を省く > ×『サプリメント Aを飲むようになってから、背が伸びました』 ○『サプリメント Aを飲むようになってから、人としてとても伸びた感じがします。』背が伸びるというのはカラダの機能変化を示しているので NG。そこで、「伸びる」に変えてみます。

ただ「伸びる」にすると意味がわかりづらくなるので少し単語を足してみました。『人としてとても伸びた』というのは「身長」のことを指すとは限らず、「人間として大きくなった」という意味にもとれます。(例 2- 2) <パターン 2:述語を省く > ×『サプリメント Aを飲むようになってから、背が伸びました。』 ○『サプリメント Aを飲むようになってから、まさか自分がこんなになるなんて・・・』このパターンでは写真を併用することが必須になりますが、画像との組み合わせで明らかに「身長が伸びる」ことを暗示している場合は NGになります。 7- 2.ことわざ・慣用句などを当てる 薬効をダイレクトに表現できない健康食品ではことわざ・慣用句を使うパターンも多くあります。もっとも頻繁に使われている例がアイケア商品でしょう。ベリー系の商品は目にいい健康食品ですが、ダイレクトに目の訴求はできない。そこで、ことわざ・慣用句で変化球を投げます。最近は機能性食品表示が始まったせいなのか、たまたま当たった担当官が厳しかったのかはわかりませんが、アイケアに関しては今まで以上に厳しくなった気がします。(例 1) ×目に良く効くサプリメント A ○サプリメント Aを飲めば一目瞭然! ○今、注目のサプリメント Aちょっと安直な例ですが、訴求したい部位の漢字が入ったコトバを上手く使います。ただし、この場合でも”目”の部分だけ色を変えたり強調をすると NGとされるので注意してください。(例 2) ×(体験談で)ワキガのニオイが気にならなくなりました! ○アセらない私になることができました。「アセらない私」というのは、「焦らない私」ととれますし、「汗をかかなくなった私」ともとることができます。 7- 3.女性向け広告の場合、感情に訴える方法を考える(例 3) ×前はあんなにほうれい線が気になっていた私が、今ではこんなにキレイに! ○前は毎日、鏡を見るのがイヤだったのに・・・今ではオシャレをするのがこんなに楽しい ♪女性向け商品の場合は、『感情』を上手く刺激できないか考えます。パソコンを購入する際のコトを少し思い浮かべてください。私は CPUが何 GHzで、メモリが何 GByteで、ハードディスクは何 GByteでと、ひたすらスペックを比較して購入する製品を選びます。

おそらく多くの男性はそうなのではないでしょうか?一方、多くの女性はスペック(特徴)を比較するのではなく、『かわいいから』といった理由でパソコンを買います。と、ここで話をしているのは統計学的な話なので、女性でスペックを比較して買うのがダメとか、そういうことではありません。そこで、女性の感情を上手く動かす方法はないかをよく考えます。具体的には、その女性が手に入れたい未来をそのまま示してあげるんです。オノマトペを使うのも女性には効果的です。ただ、この方法の欠点としては、商品のスペックが入らないので、他の商品でも言えてしまうという点があります。そこは上手くコピーライティングの流れで補ってあげる必要があります。以上が、私が実際に広告物を執筆している際に真っ先に考える 3パターンです。その他にも、画像をうまく使うといったことも考えますが、まずはこの 3パターンが使えれば薬機法は回避することが可能です。 8.まとめこれも前著と同じようなまとめになりますが、『決められた範囲内でいかにうまい表現をしていくか?』これがチラシやホームページを作っていく上で 1番重要になります。今回は 43個の例を紹介しましたが、いかがだったでしょうか?本書では、 1パターンの OK表現を提示しましたが、それこそ解は 1パターンではなく複数存在します。特に、 2016年7月からは健康増進法と景品表示法の留意事項のガイドラインが改訂されたこともあり、 OK/ NGの境目は今まで以上に混乱を極める可能性もあります。また、昨今は景品表示法による措置命令も増えてきており、措置命令には至らない「指導」もかなりの割合で増えています。実際、今までは OKだったのに急に広告審査が通らなくなったといった話もチラホラと耳にします。これからは薬機法のみならず、トータルの法律理解がより必要になっていくことは間違いありません。そこで・・・ LINE@で常にフレッシュな事例をお伝えしています! ★ LINE@では書籍やブログには書き切れなかったハナシを配信中!(特典あり) LINE@では、 ・Webや書籍では公開できないようなヒソヒソバナシ・薬機法(薬事法)・景品表示法などの最新事例 ・OK/ NG表現の事例

・お客様を購買に導くコピーライティング術・化粧品・健康食品の業界情報などをじゃんじゃん配信しています( ^ o ^)今後は・・・ ★ LINE@登録の方限定の勉強会 ★なども企画していく予定なので、ぜひご登録ください。もちろん、登録料は【無料】です ♪ご登録は下にある「友だち追加」のボタンを押してくださいね( ^_-)(もしくは、 LINEアプリで『@ 892 copy』で検索してください) https:// line. me/ ti/ p/% 40 xof 2417 k 9.あとがき前著でも書きましたが、私はもともと理系な上に薬学部出身のため、法律の書き方にはほとんど縁がありません。よく、『文章書くのが得意なんですか?』と聞かれることがありますが、全くそのようなこともありません。ただ、それでも反応の出る販促物は作れるし、薬機法に対応することも可能だということです。薬機法を始め健康増進法や景品表示法の規制が強まる中、これからはコピーライターも法律の知識をつけることは必須だと考えています。実際、仕事を依頼する経営者に訪ねたところ、ライターは法律のコトを知っていると思い込んでいるんだそうです。さらに、健康増進法の改正によってアフィリエイターの責任も明確化されたことで、アフィリエイト業界にも変革が訪れるでしょう。まずは「薬機法や関連法律について広く知ってもらいたい」と思ったのが、ブログを書き始めたり、本書籍シリーズを執筆するきっかけでした。今回も前著に引き続き、限られた内容しかお伝えできませんでしたが、この書籍が薬機法や関連の法律を知るきっかけになれば幸いです。できる限り「中学生でもわかる」レベルで今後もお伝えしていきたいと思っているので、ぜひ今後は LINE@やブログをチェックしてくださいね( ^ o ^) LINE@ : @892 copy https:// line. me/ ti/ p/% 40 xof 2417 kブログ : http:// 892 copy. jp/

10.著者について B& H Promoter’ s代表 ■ファーマコピートラスティー/薬機法に強いコピーライター ■江良公宏 (えら ともひろ) 30歳の時、「起業したい」という思いだけで一部上場企業を退職するも失敗。ダイスキだったゲームに没頭してしまい、数ヶ月にわたり無収入状態が続く。しかし、 31歳で子供が生まれたことを機に目が覚め、子どものために『カッコイイ父親』になろうと再起を誓う。得意の企画力を活かしていくつもの事業を立案し、薬剤師の知識を活かした薬事法広告のセミナー講師、オークション事業、化粧品の OEM企画製造販売を行う。その中で、商品の魅力を十分に伝えきれず売れなかった商品・サービスをいくつも作ってしまう。『商品は絶対に良いはずなのになんで売れないのか?』を突き詰めて考えていたところセールスコピーライティングに出逢う。そのままコピーライティングの魅力に引き込まれ、 2015年よりコピーライターとしての活動をスタート。コピーライターとして独立した初月に 1案件で 7, 000万円以上の売上をクライアントにもたらす。その後も複数の案件でクライアントの売上を伸ばし、独立 1年間の間で 2億円弱の売上を創る。現在では「薬剤師の知識」と「コピーライティング」の知識、「薬機法(薬事法)の知識」の3つを掛け合わせた『ファーマコピートラスティー』の肩書きでさらなる活躍の場を広げている。健康食品・化粧品のランディングページ製作はもちろん、コンテンツライティング、薬事チェック、薬機法セミナーなどの薬機法を中心にしたサービスを展開している。夢は『コピーライティング学』を学問として体系化して世に広め、日本の商品・サービスをもっともっと世界へ発信すること。また、 2017年 2月 15日に、学校では教えてくれない知識・体験を学べる 子供向けの学校『エコノミ舎』を設立すること。何歳になっても『自分の夢は ○ ○です』というオトナを増やしたいと本気で考えている。 ■主な資格・薬剤師・健康食品・化粧品・薬事のスペシャリスト 薬事法管理者、コスメ薬事法管理者 ■実績の本当に一部・募集開始から 2ヶ月で 294名が購入し、 9, 700万円の売上に(保険研修会社様)・サイト監修からわずか 1ヶ月で商品の購入率が 10倍以上、定期購入の数も 50倍以上に(化粧品販売会社様)・女性向けサイトへの記事寄稿 muah http:// muah. red/この他にも、詳細は明かせないが、・某キノコ系健康食品の販売ページ・士業向けサービスのメールマガジン・某 SNSで有名な白い犬の人のセミナー募集ページ・投資系商品ランディングページ・ほうれい線対策クリームの販売ページ・コールセンターフランチャイズ募集ページ・気功院のホームページ・ココナッツ系化粧品の販売ページ・保険営業向けセミナー募集ページなど、女性向け商品のみならず、多方面で実績をあげている。より詳しくはこちらから

⇒ http:// 892 copy. jp/・巻末付録 ◇化粧品の効能効果範囲表昭和 36年 2月 8日薬発第 44号薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第 1」の「 3」の「( 3)」より抜粋(平成 13年 4月 1日から実施)第 1 3 化粧品 (3)化粧品の効能の範囲は、別表第 1のとおりであること。(別表第 1) (1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかにする。 (8)クシどおりをよくする。 (9)毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。 (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。 (33)ひげを剃りやすくする。 (34)ひがそり後の肌を整える。 (35)あせもを防ぐ(打粉)。 (36)日やけを防ぐ。 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 (38)芳香を与える。 (39)爪を保護する。 (40)爪をすこやかに保つ。 (41)爪にうるおいを与える。 (42)口唇の荒れを防ぐ。 (43)口唇のキメを整える。 (44)口唇にうるおいを与える。 (45)口唇をすこやかにする。 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 (48)口唇を滑らかにする。 (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。注釈 1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。注釈 2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。注釈 3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。引用: http:// www. fukushihoken. metro. tokyo. jp/ kenkou/ iyaku/ sonota/ koukoku/ iya_ cos_ ki/ kijun/ kono. html(薬用化粧品)種類効能・効果 1.シャンプーふけ・かゆみを防ぐ.毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ.毛髪・頭皮を清浄にする. a.毛髪・頭皮をすこやかに保つ. b.毛髪をしなやかにする. ※a, bの二者択一 2.リンスふけ・かゆみを防ぐ.毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ.毛髪の水分・脂肪を補い保つ.裂毛・切毛・枝毛を防ぐ. a.毛髪・頭皮をすこやかに保つ. b.毛髪をしなやかにする. ※a, bの二者択一 3.化粧水肌あれ.あれ性.あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ.油性肌.かみそりまけを防ぐ.日やけによるしみ・そばかすを防ぐ.日やけ・雪やけ後のほてり.肌をひきしめる.肌を清浄にする.肌を整える.皮膚をすこやかに保つ.皮膚にうるおいを与える. 4.クリーム,乳液,ハンドクリーム,化粧用油肌あれ.あれ性.あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ.油性肌.かみそりまけを防ぐ.日やけによるしみ・そばかすを防ぐ.日やけ・雪やけ後のほてり.肌をひきしめる.肌を清浄にする.肌を整える.皮膚をすこやかに保つ.皮膚にうるおいを与える.皮膚を保護する.皮膚の乾燥を防ぐ. 5.ひげそり用剤かみそりまけを防ぐ.皮膚を保護し,ひげをそりやすくする. 6.日やけ止め剤日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ.日やけ・雪やけを防ぐ.日やけによるしみ・そばかすを防ぐ.皮膚を保護する. 7.パック肌あれ.あれ性.にきびを防ぐ.油性肌.日やけによるしみ・そばかすを防ぐ.日やけ・雪やけ後のほてり.肌をなめらかにする.皮膚を清浄にする. 8.薬用石けん(洗顔料を含む)〈殺菌剤主剤のもの〉皮膚の清浄・殺菌・消毒.体臭・汗臭及びにきびを防ぐ.〈消炎剤主剤のもの〉皮膚の清浄,にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ.注) 上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲(表 1-3参照)のみを標榜するものは、医薬部外品としては認められない。

引用: http:// www. pref. osaka. lg. jp/ yakumu/ hyoujikoukoku/ hyou 1-2. html(医薬部外品) 引用:化粧品等の適正広告ガイドライン http:// www. jcia. org/ n/ all_ pdf/ gul/ JCIA 2012_ ADguide. pdf(薬用化粧品) (参考図書) ・『いわゆる健康食品について』 東京都福祉保健局健康安全部薬務課 ・『医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示について』 東京都福祉保健局健康安全部薬務課

・著作権について本書は著作権法で保護されている著作物です。本書の取り扱いには以下の点にご注意ください。本書の著作権は、 B& H Promoter’ s(以下、乙と称す)にあります。本書の開封を以て下記の事項に同意したものとみなします。 ■乙に許可無く、本書の一部または全部をあらゆるデータ蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、テープレコーダー等)により、複製、流用及び転載、転売(オークション含む)する事を禁じます。 ■著作権等の違反行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行うなど、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 ■本書に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 ■このテキスト作成には万全を期しておりますが、万が一誤り、不正確な情報がありましても、乙が一切の責任を負わないことをご了承願います。 ■本書を利用することにより生じたいかなる結果につきましても乙は一切の責任を負わないことご了承願います。※最後に・・・本資料の作成に当たっては、 2016年7月現在の東京都の基準でお話を進めさせていただいております。コンプライアンスの判断につきましては都道府県によっても基準が違う部分がある上、薬務課の判断により今まで OKだったものが急に NGになる場合もございます。さらに言えば、同じ都道府県でも担当者によって OK/ NGが異なることもあります。さらに、 2016年7月には健康増進法・景品表示法の留意事項の改訂があり、考え方が大きく変わっている部分もございます。コンプライアンス遵守に努めて資料の作成は行っておりますが、上記理由により、本資料中で「 OK表現」とした表現においては絶対的に OKと断言できないことをご了承ください。最終的には各都道府県の薬務課の判断となりますので、ご不安な場合は無料相談制度をご利用されることをお勧めいたします。もう薬機法は怖くない第 2弾!化粧品・健康食品の OK/ NG表現集平成 28年8月 6日 初版著者: B& H Promoter’ s代表 江良公宏発行者: B& H Promoter’ s代表 江良公宏

 

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