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 知識ゼロでもわかる!超初心者が薬機法に興味を持ったらはじめに読む本

はじめに あなたが普段、ブログや SNSで発信していることはどんなことですか?あなたのビジネスのこと?それともプライベートのこと? きっとこの本を読んでみようと手に取ってくださったということは、「美容や健康に関すること」を発信している、またはこれから発信したい方でしょうか。 ブロガーやアフィリエイター、インフルエンサー、 Webライター……記事を書いて発信していくといっても様々なスタイルがあります。 それぞれの方にブログや SNSで発信する上での悩みを伺ったところ、なんと半数以上の方が「表現に悩む」との回答でした。いくらネタが見つかったとしても、そのことについてどのように表現すればいいのか、特に美容や健康に関する内容だとより悩んでしまうようです 。 その理由の1つは、様々な法律が絡んでいるから。法律に気をつけなければならないことは知っているけれど、具体的にどのようなことに気をつけるべきかわからないため悩むのです。 実は、私もあなたのように気を付けるべきことがよくわからず、好きなことを好きなようにブログや SNSで発信していた 1人です。個人で発信しているのだから問題ないだろうと軽い気持ちでいました。 しかし、個人として副業をスタートしていくうちに、どうやらその法律に違反すると罰金など厳しい罰を受けなければいけないらしい……知れば知るほどただ事ではない。けれど誰に相談したらいいのかもわからず、自身のブログや SNSで美容や健康について発信することが怖くなり、ついには発信することを辞めてしまいました。 よく調べていくと、きちんとルールは記されており、ルールを意識していればよっぽどのことではない限り違反対象にはならない、怖がる必要はないと気付いたのです。 そのルールというのが「薬機法」です。 「薬機法」には、医薬品などが安全に世の中に出回り使用されるために必要な規制をするためのルールが書かれています。私は薬剤師であるため、「薬機法」は他の方より身近なルールではあります。しかし残念なことに、その内容を全て把握しているわけではありません。まして、個人としてブログや SNSで発信する上で「薬機法」が関わってくるとは、発信を始めた頃は思いもよりませんでした。けれど、せっかくだからこの「薬機法」のことを知っておきたいと思い、学び始めたことで「怖いもの」から「最強の味方」へと変わっていったのです。 この本は、「ブログや SNSで自身がおすすめする美容や健康に関するものを発信したい!けれど、なんだか気をつけないといけないことがあるみたいだけどよくわからない……」そんな方にぜひ読んでいただきたい 1冊です。私自身のこれまでの経験を踏まえ、知識ゼロの超初心者のあなたでも最低限知っておいて欲しいポイントをまとめました。 第 1章では「薬機法についてなぜ知っておくべきか」、第 2章では「薬機法とはどんなものか」、第 3章では「美容について発信するときに気をつけるべき表現について」、そして第 4章では「薬機法を意識しながら表現を習得していく方法」についてお伝えしています。 本書では、主に「化粧品をはじめとした美容の表現」について取り上げています。「健康食品をはじめとした健康の表現」については、具体的には触れていませんのでご了承ください。 まずは楽な気持ちで全体を読み進めてください。その中であなたが気になったところを繰り返し読み、そして実践していただくことで表現を習得できるようになるでしょう。本書があなたのバイブルとなり、活用していただければ幸いです。 さあ、「薬機法」を味方に、あなたらしく美容や健康に関することをどんどん発信していきましょう。 2021年1月吉日 福岡由麻

目次はじめに第 1章 なぜ薬機法を知っておいた方がよいのか大好きな美容のことを発信したいなら知っておいて欲しい2つのことポイント 1:ルールを知ることポイント 2:ライティングのコツを身につけることこの表現って大丈夫?こんなとき、あなたならどうする?第 2章 薬機法にはどんなことが書いてあるか覗いてみよう薬機法ってなに?広告ってなに?誇大広告等ってどんな広告?承認前の医薬品等の広告の禁止ってどういうこと?医薬品ってどんなもの?医薬部外品ってどんなもの?化粧品ってどんなもの?医療機器・再生医療機器ってどんなもの?薬機法以外で知っておくべきルール 1.優良誤認表示 2.有利誤認表示 3.商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示もしも薬機法に違反したらどうなるの? 1.罰金制度 2.課徴金制度課徴金制度の具体的な内容とは?第 3章 美容について発信するときに気をつけるべきポイントまずは基準を知っておこう医薬品等適正広告基準って?スキンケア編肌の浸透ってどう表現する?使用前後の写真などで比較は OK?使用後の感想、体験談なら事実であれば表現にしばりはない?美白・ホワイトニングってどう表現する?老化防止・アンチエイジングってどう表現する?その他に注意が必要な表現スキンケアで使用できる表現は実は決まっている?ヘアケア編髪への浸透ってどう表現する?毛髪の補修ってどう表現する?使用前後の写真などで比較は OK?美容師推薦はできる?ヘアケアで使用できる表現は実は決まっている?マウスケア編マウスケアにおける化粧品と医薬部外品での重要なポイントって?マウスケアで使用できる表現は実は決まっている?メイク編メイクの効果って?アロマはどこまで表現できるのか?第 4章 ゼロから初心者になるためにおすすめの実践法ステップ 1:必要な知識を学ぶステップ 2:定期的に書く練習をするステップ 3:オリジナル言い換え辞典をつくるおわりに

大好きな美容のことを発信したいなら知っておいて欲しい2つのこと あなたは、なぜブログや SNSで美容について発信していますか?あなたが好きなことを誰かに伝えたいから?あなたのビジネスを広めたいから?あなたの商品やサービスを買ってもらいたいから? 実はあなたの目的によって、発信するときに知っておくべきポイントが変わってきます。 もし、目的が投稿を読んで「その紹介した商品やサービスを試してほしい」など、「行動して欲しい」「購入して欲しい」ならば、ぜひこれからお伝えしていくことを理解したうえで発信をすることをおすすめします。 今回は「化粧品をはじめとした美容に関すること」がメインになりますが、それ以外について発信する場合でも参考になるはずです。 そのポイントとは2つ 1.ルールを知ること 2.ライティングのコツを身につけること この2つのポイントを知っていれば、あなたが届けたいことを思い切って発信していけるでしょう。ポイント 1:ルールを知ること 人は知らないことにチャレンジするとき、勇気が必要です。また不安な気持ちでいっぱいになります。 例えば、初めて野球にチャレンジするとき、あなたならどうしますか。 いきなり友達に一緒にやろうと言われ、見よう見まねでなんとなくやってみたとしても、これで合っているのかなと不安になりませんか?そこであなたは、野球のルールを調べる、上手な人に教えてもらうのではないでしょうか。すると改めて野球の魅力に気づき、次にやる時には安心して思いっきり楽しめる! あなたにもそんな経験がありませんか? ライティングも同じです。特に美容に関することを発信していくには、ルールについてきちんと知っておくべきなのです。 ではそのルールとは一体何でしょうか?あなたはもうお分かりですよね。 そう「薬機法」です。 薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」のこと。薬に携わる医療関係者のためのルールという印象をお持ちの方もいるでしょう。実は美容に携わる方ならどなたでも知っておくべき大切なルールなのです。 実は、年々この薬機法の取り締まりが厳しくなっています。特に 2019年に薬機法が改定され、 2021年8月より課徴金制度が導入されることが決定しました。これにより、さらに美容に関する情報内容は注目が集まるでしょう。「ルールを知らなかったから」は通用しません。 あなたが「美容に関する情報を必要な方へ届けたい」と発信していくのであれば、きちんとルールを知った上で思い切って発信していきませんか? 「薬機法」について詳しい内容は、第 2章でお伝えすることにします。ポイント 2:ライティングのコツを身につけること ルールをきちんと理解したら、あなたが伝えたい情報を思い切って発信することはできるでしょう。 しかし、その情報は読んでほしい相手のところまでちゃんと届くでしょうか?その記事を読んで行動してくれるでしょうか? せっかく発信するのだから相手にきちんと届いて欲しいものです。 そこでルールとともに知っておいて欲しいのが「ライティングのコツ」。実は「ライティング」にもちょっとしたコツがあるのです。「薬機法」というルールとともに、ぜひ「ライティングのコツ」を習得されることをおすすめします。 例えば、野球のルールはわかったとします。ゲームは楽しめるとして、そもそもバットをうまく使えていないとしたらどうでしょうか。バットの握り方、スイングのコツを知らなければいくら練習を頑張ってもホームランは難しいでしょう。 ライティングも同じです。いくら薬機法というルールを理解しても、ライティングのコツを知らないと、あなたの記事は読んでほしい相手へうまく届かないのです。 ライティングのコツを身につける方法については、第 4章でお伝えすることにします。

この表現って大丈夫?こんなとき、あなたならどうする? さて、あなたが発信をしていく中で「この表現ってもしかしたらルールに反するかもしれない……」そう思った時、あなたならどうしますか?ネットで検索する?本で学ぶ?誰かに聞いてみる? もしも身近に薬機法に詳しい方がいるのであれば、あなたはラッキーです。ぜひともその方から知識を習得してください。薬機法コピーライターとして経験を積んでいる方なら、きっと言い換え表現の引き出しも豊富ですし、経験してみないと知り得ない情報も持っているはずです。 けれどなかなか身近に薬機法に詳しい方はいないでしょう。多くの方はまずはネットで検索しませんか? しかし、ネットで検索してみるものの果たしてその情報はあっているのか不安になるかもしれません。薬機法に詳しい方のサイトにたどり着いたものの、詳しく知りたい場合はサービスに申し込みが必要な場合もあります。サービスを受けるまでではないな……という場合、問い合わせることに躊躇してしまいますよね。気軽に調べることができたらとても便利なのに……そう思うことが私もありました。 では、薬機法について書かれている本を手元に置いておこう、そう思ってあなたは探したことがありますか? 私が知識ゼロの時に、本屋や図書館などで検索してみましたがなかなか見つかりませんでした。薬機法について専門書はありますが「美容に関する情報を発信すること」について特化した本は実に少ないのです。 こんなにネットで情報収集できる、サービスを購入できる時代になったものの情報が少ないのは、まだまだ薬機法というものが一般的に知られていないからかもしれません。またネットで発信していく中で、守るべきルールとして「薬機法」というものがあることを認識していない方が多いのでしょう。 このように、ふと薬機法についてわからないときに気軽に知る術がないのです。 けれど何度も言いますが、薬機法について「知らなかったから」では通用しなくなっています。 気軽に知る術がないのであれば、今のうちにあなた自身で少しでもルールを習得しておいて欲しいのです。 1度しっかり学んでおくと、あとは実践していくのみ。 そうすることで、あなたはこの表現大丈夫かな……と悩むことなく伝えたいことを相手に自信をもって届けることができるようになるのです。 では実際にどのように学んでいくのがよいのでしょうか。 このことについては第 4章でお伝えしていくことにします。

あなたにとって、「薬機法」はどのようなイメージですか? 「堅苦しい」 「難しい」 「読んでも正直わからない」 そんな声が聞こえてきそうですね。 国が定めた法律ですので、お堅いイメージを持ってらっしゃる方が多いでしょう。しかもボリュームが多く、どこになにが書かれているのかわかりにくい! そこで今回、実際に美容について発信していくうえで最低限知っておくべき薬機法の内容をピックアップし、私なりにかみ砕いてお伝えしていきます。 では早速、薬機法にはいったいどんなルールが書かれているか一緒にみていきましょう。

薬機法ってなに? 「薬機法」の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」といいます。 「薬機法」は聞きなれない方でも「薬事法」と聞くと知っている方もいるかもしれません。 実は 2014年に、「薬事法」から「薬機法」へと改められました。その際に 5年をめどに見直しの検討規定が設けられ、 2019年に大きく内容が見直されています。今後も 5年ごとに制度がどんどん変化していくことでしょう。 正式名称の中に「医薬品、医療機器等」とありますが、具体的にはどのようなものが対象かあなたはご存知ですか?・医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療機器 この5つについて、製造から販売、そして販売後まで有効性や安全性のために必要な規制を行うための法律が「薬機法」です。私達が美容について情報を発信するのは「販売」に関わってきます。 ここであなたに質問です。あなたはこれまで知らなかった商品やサービスをどのように存在を知りますか?多くの場合が CMや雑誌、チラシなど「広告」を見て情報を得るでしょう。では「広告」ってそもそもどんなものか、あなたは説明できますか? 広告とは、「広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や興行物などについて、多くの人に知られるようにすること。また、その文書・放送など。」(広辞苑より)と意味します。 ここでポイントになるのが、「販売」には「広告」が大きく関わってくるということ。そのため「薬機法」では、この「広告」についてしっかりと規制してされています。あなたが美容について発信していくため、「薬機法」の中でもこの「広告規制」についてしっかり理解しておけば、安心して思い切って発信し続けられるというわけです。 もう1つポイントになるのが、「医薬品、医療機器等」の中に「健康食品」は含まれないということです。 実は「健康食品」は法律上の定義はなく、「食品」としての扱いになることをご存知ですか?食品は「薬機法」では規制されないからといって、自由に表現して良いというわけではありません。「健康食品」については別の法律にて規制されていますし、「薬機法」も全く関係ないわけではありません。 このことについては、「薬機法」についてもう少し細かく見ていく中でお伝えしていくことにしましょう。

広告ってなに? あなたは広告についてどのようなイメージをお持ちですか? 「企業が新商品やイチオシの商品を多くの方へ知ってもらうためのもの」 このような印象を持っているのではないでしょうか。 そう、多くの方が「広告 =企業」というイメージが強く、個人にはあまり関係のないものと思っているようです。 一般的に「広告」とは、「広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や興行物などについて、多くの人に知られるようにすること。また、その文書・放送など。」(広辞苑より)と意味します。 では「薬機法」における広告とは、どのようなものが該当するのでしょうか。 「薬機法」では、3つの要件を全て満たすものを「広告」に該当すると判断しています。 1 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること 2 定医薬品等の商品名が明らかにされていること 3 一般人が認知できる状態であること つまり、「不特定多数の方が閲覧できるもので、ある商品について紹介し購入に繋がるものは広告になる」ということです。 例えば、あなたがご自身のブログや SNSでお気に入りの化粧水を紹介したとします。その投稿を見た人が「この化粧水、欲しい!」と思い、そこから商品を購入した場合、あなたのその投稿は「広告」と判断されるのです。 では実際にどのようなことに注意すべきなのでしょうか。 広告規制について、「薬機法第 66 ~ 68条」で定められています。第 66条誇大広告等第 67条特定疾病用の医薬品等の広告の制限第 68条承認前の医薬品等の広告の禁止 この中で特に注目したいことについてお伝えしていきましょう。誇大広告等ってどんな広告? まず「第 66条誇大広告等」について。薬機法には次の通り記されています。 1.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 ここで注目していただきたいのは、「何人も」ということ。企業だけでなく、誰に対しても上記規則に違反した場合は責任を問われる可能性があるということです。 薬機法では、事実に反する表現や誇張した表現により、相手に誤った認識をさせるおそれのある内容に注意するようにと記されています。 例えば、「これを塗るだけでシミが消えた!」という表現は誇大表現にあたります。 また、実際は監修していないにもかかわらず「皮膚科医が認めたドクターズコスメ」と表現することも違反対象となります。 「これまで色々試したけど、これを使い始めて悩んでいたシミが一気になくなりました!さすが皮膚科医がおすすめするだけあります。シミに悩んでいる方はぜひ試してみてください」 このような内容とともに、商品名やその商品のリンク先と一緒に投稿すると、薬機法違反対象となってしまうため要注意です。 あなたはこのような投稿をしていませんか?これまでの投稿を 1度見直してみましょう。承認前の医薬品等の広告の禁止ってどういうこと? 次に「第 68条承認前の医薬品等の広告の禁止」についてみていきましょう。何人も、第 14条第 1項、第 23条の 2の 5第 1項若しくは第 23条の 2の 23第 1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第 14条第 1項、第 19条の 2第 1項、第 23条の 2の 5第 1項、第 23条の 2の 17第 1項、第 23条の 25第 1項若しくは第 23条の 37第 1項の承認又は第

条の 2の 23第 1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 これだけ抜粋してみると、何を伝えたいのか、何が対象なのかさっぱりわかりません。そこで第〇条の部分を除外して読んでいくと、内容がみえてきます。何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 つまり、「薬機法で医薬品、医療機器等として認められていないものは、その名称や効能、効果を謳ってはいけない」と記されています。 ここで関係してくるものが「健康食品」です。「健康食品」はあくまで「食品」であって薬機法で医薬品等として認められていないものです。そのため「これを飲めば痩せる!」「これを飲めば肌がきれいになる」といった効能効果と思わせるような表現はしてはいけないのです。 さらに第 68条でも「何人も」と記されています。たとえ、あなたがとある「健康食品」を試して実際に痩せたとしても、「これを飲んで痩せたからおすすめです」と商品名やその商品のリンク先と一緒に投稿すると薬機法違反対象となってしまうため要注意です。 「健康食品」だけではありません。近年では「アロマ製品」など「雑貨」についても違反していないか行政は目を光らせています。実際にどのような基準によって判断されるかは「医薬品等適正広告基準」をもとに判断されます。 「医薬品等適正広告基準」について具体的には、第 3章でお伝えしていくことにしましょう。

医薬品ってどんなもの? ここからは、薬機法の対象である「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療機器」の5つについて、どういうものかをみていきましょう。 まずは「医薬品」については薬機法第 2条第 1項に定義されています。 1.日本薬局方に収められている物 2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であって、 1.の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。) 3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。) 日本薬局方とは、「医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準書」のことです。 つまり、「日本薬局方に収められているもので、人または動物の病気の判断や治療、予防に使用され、身体の構造又は機能に影響を及ぼすもの(機械器具等でないもの)」が「医薬品」になります。 「医薬品」の中にも、医師の処方が必要な「医療用医薬品」とドラッグストアなどで購入できる「一般用医薬品」に分けられます。医薬品として認められて初めて、承認を受けた病気の治療や予防効果の表示・広告を行うことができるのです。

医薬部外品ってどんなもの? 次に「医薬部外品」についてです。「医薬部外品」と聞いて、あなたはどんなものがあるか挙げられますか?あなたが普段使っているものの中にきっとあるでしょう。 「医薬部外品」については、薬機法第 2条第 2項に定義されています。「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。 1.次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第 2号又は第 3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないものイ 吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止ロ あせも、ただれ等の防止ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 2.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第 2号又は第 3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 3.前項第 2号又は第 3号に規定する目的のために使用される物(前 2号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの つまり、「吐き気などの不快感、あせも、ただれなどを防ぐために使用されるもの、口臭、体臭、脱毛の防止、育毛、除毛などの美容目的に使用されるもの、厚生労働省が指定するもののうち人体に対する作用が緩和であるもの」のことをいいます。 厚生労働省が指定するものとしては次のようにきちんと記されています。 1.胃の不快感を改善することが目的とされている物 2.いびき防止薬 3. 衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む。) 4.カルシウムを主たる有効成分とする保健薬(第 19号に掲げるものを除く。) 5.含嗽そう薬 6.健胃薬(第 1号及び第 27号に掲げるものを除く。) 7.口腔くう咽いん喉こう薬(第 20号に掲げるものを除く。) 8.コンタクトレンズ装着薬 9.殺菌消毒薬(第 15号に掲げるものを除く。) 10.しもやけ・あかぎれ用薬(第 24号に掲げるものを除く。) 11.瀉下薬 12.消化薬(第 27号に掲げるものを除く。) 13.滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物 14.生薬を主たる有効成分とする保健薬 15.すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の消毒又は保護に使用されることが目的とされている物 16.整腸薬(第 27号に掲げるものを除く。) 17.染毛剤 18.ソフトコンタクトレンズ用消毒剤 19.肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的とされている物 20.のどの不快感を改善することが目的とされている物 21.パーマネント・ウェーブ用剤 22.鼻づまり改善薬(外用剤に限る。) 23.ビタミンを含有する保健薬(第 13号及び第 19号に掲げるものを除く。) 24.ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物 25.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 2条第 3項に規定する使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔の殺菌消毒に使用されることも併せて目的とされている物 26.浴用剤 27.第 6号、第 12号又は第 16号に掲げる物のうち、いずれか 2以上に該当するもの なんだかたくさんありますね。 ポイントは、ここに挙げたもので作用が緩和であること。 医薬部外品と認められたものには、きちんと「医薬部外品」と表示するようにと定められています。 また、医薬部外品の中で化粧品の使用目的を有する医薬部外品のことを「薬用化粧品」といいます。「薬用化粧品」については、次の「化粧品」のところで触れていきます。 せっかくですので、あなたが普段使っているもののパッケージに「医薬部外品」の表示があるものをみつけましょう。

化粧品ってどんなもの? 続いては「化粧品」についてです。「化粧品」については、どんなものかイメージしやすいですよね。化粧品、クリーム、シャンプー、コスメ……女性にとって日々のケアで欠かせないもの。 化粧品については、薬機法第 2条第 3項に定義されています。「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第 1項第 2号又は第 3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 つまり、「清潔に、美しく、魅力を増すもの、皮膚や毛髪を健やかに保つもので塗るなどの方法で使用されるもの」のことをいいます。 ここで注目して欲しいのが、「化粧品」とは「身体に塗ったり、シュシュッとスプレーしたり、その他これらに似たような方法で使用されることが目的とされている物」であることです。 最近、「飲む化粧品」といった表現の商品をみかけませんか?よくみるとこれはあくまで「健康食品」にあたります。「飲む」といった行為であること自体が「化粧品」ではないからです。ぜひ覚えておいてください。 「医薬部外品」のところで「薬用化粧品」についてお伝えしました。 「化粧品」と「薬用化粧品」の2つには大きな違いがあります。 それは「有効成分」です。 「薬用化粧品」は「化粧品」としての期待効果に加えて、肌あれ・にきびを防ぐ、美白、デオドラントなどの効果を持つ「有効成分」が配合されています。「化粧品」と「薬用化粧品」は似ているようで別の扱いになります。ややこしいため注意が必要です。 「化粧品」と「薬用化粧品」を見極めるには、「有効成分」の表示があるかないかがポイントの1つになります。ぜひ「薬用化粧品」にはどんな商品が多いのか、有効成分にはどういったものがあるのか、あなた自身で探してみてください。

医療機器・再生医療機器ってどんなもの? 最後に「医療機器・再生医療機器」についてです。 医療機器については薬機法第 2条第 4項、再生医療機器については薬機法第 2条第 9項に定義されています。「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。「再生医療機器」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。 1.次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したものイ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防 2.人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの 医療機器には、救急箱に入っているピンセットなどの小物から、心臓ペースメーカやレントゲン装置などの大型のものまで様々です。身近な医療機器には、コンタクトレンズ、絆創膏、体温計や電子血圧計、家庭用マッサージ器などが該当します。 目的や用途、リスクなどにより大きく「高度管理医療機器」「管理医療機器」「一般医療機器」の3つに分類され、「高度管理医療機器」「管理医療機器」のうち 1部は販売及び貸与を行うために事前に許可が必要になるため注意です。 美容について発信する中で注意すべきであるのが「カラーコンタクトレンズ」です。普段ファッションのアイテムとして「カラーコンタクトレンズ」を使用している方は多いですよね。 実は「コンタクトレンズ」は「高度管理医療機器」に該当するため注意が必要であることをご存知ですか? 「コンタクトレンズ」は「視力補正を目的」で使用しますが、「カラーコンタクトレンズ」は「おしゃれが目的」で使用されます。 以前は「雑貨」として扱われていましたが健康被害が多く報告されたため、 2009年 11月より「カラーコンタクトレンズ」も「高度管理医療機器」として規制対象となっています。 もしもご自身がおすすめする「カラーコンタクト」について発信する場合、適正使用をわかりやすく呼びかけていきたいものです。

薬機法以外で知っておくべきルール 第 2章では薬機法の中でも広告に関する規則についてみていきました。「何人も」も薬機法に違反すると罰則の対象となります。知らなかったでは通用しません。 しかし、薬機法のみを知っていれば安心というわけではありません。 薬機法以外で知っておくべきルールがもう1つあります。 それは「景表法」です。 景表法とは、「不当景品類及び不当表示防止法」が正式名称であり、通称「景表法」といいます。景表法については、次のように景表法第 1章第 1条にて定義されています。商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 豪華な景品の提供や商品の品質や内容、価格などを偽って表示することなどを規制し消費者の利益を保護してくれているのは、この「景表法」のおかげということです。 では「不当な景品類」「不当な表示」とは具体的にどのようなものでしょうか。 まず「不当な景品類」。一般に「景品」とは粗品、おまけ、賞品などと考えられます。一方で、景表法上の「景品類」とは次のように景表法第 1章第 2条に記されています。 1.顧客を誘引するための手段として、 2.事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する 3.物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は景表法に基づく景品規制が適用されます。 例えば、基礎化粧品を購入すると景品がついてくることがあります。一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」などと呼ばれています。実はこのような場合にも「不当な景品類」に該当する場合があるため注意が必要です。 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」として景表法第 3条に次のように定められています。一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 1.一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和 52年公正取引委員会告示第 3号)第 1項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の 10分の 2の金額(当該金額が 200円未満の場合にあっては、 200円)の範囲内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。 2.次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、前項の規定を適用しない。 (1)商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの (2)見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの (3)自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの (4)開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの その基礎化粧品が 980円であれば 200円までの景品、 3000円であれば 600円までの景品であれば提供しても良いということです。ただ、「 1点購入するともう 1点(購入した商品と同じもの)ついてくる」という場合は規制の対象にはなりません。しかし、同ブランドで別のアイテムをつける場合(例えば化粧水を購入して景品としてクリームをつける場合)は規制の対象となるため気をつけましょう。 もう1つ「不当な表示禁止」とは具体的にどのようなものを示しているのでしょうか。この不当な表示は大きく3つに分けられています。 1.優良誤認表示 2.有利誤認表示 3.商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示 では、1つずつ詳しくみていきましょう。 1.優良誤認表示 優良誤認表示とは景表法第 5条第 1号にて以下のように定められています。事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、 1.実際のものよりも著しく優良であると示すもの 2.事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています この中で出てくる「品質、規格、その他の内容」とは、

品質 →商品に関する成分(原材料、純度、添加物など)や属性(性能、効果、鮮度など)規格 →国、公的機関、民間団体などが定めた一定の要件を満たすことで自動的に又は認証などを経て表示することができる等級その他の内容 →商品・サービスの品質や規格に間接的に影響を及ぼすもの(原産地、製造方法、受賞の有無、有効期限) つまり根拠がないにもかかわらず、とてもいい商品だと表現してしまうと景表法違反に該当する可能性が高いということです。 例えば「 ◯◯成分を配合した日本初の化粧品」と謳っていたけれど、実際には他社でも用いられていたといった事例。裏付けとなる根拠となる資料が認められていなければ景表法違反となります。また体験談やアンケートを使用し内容をねつ造するケースも事例としてあります。 相手に実際よりもよく見せてしまうような表示は、根拠がなければ「優良誤認表示」とみなされるということです。 2.有利誤認表示 有利誤認表示とは、景表法第 5条第 2号にて以下のように定められています。事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、 1.実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの 2.競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。 例えば、基礎化粧品の全アイテムセットを「セット価格」と表示し、あたかもセットで購入する方がお得なようにみせているにもかかわらず、実際は単品で購入しても同じ価格である場合は「有利誤認」と判断されます。 また、これまで通常販売価格の根拠がないにもかかわらず、「通常販売価格 ◯◯円のところ今だけ △ △円」というように安くみせる場合も「有利誤認」に該当します。 3.商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示 優良誤認、有利誤認の他に、内閣総理大臣が指定する表示として次が上げられます。無果汁の清涼飲料水等についての表示商品の原産国に関する不当な表示消費者信用の融資費用に関する不当な表示不動産のおとり広告に関する表示おとり広告に関する表示有料老人ホームに関する不当な表示 例えば、化粧品にてよく報告されている違反例として多い表示が「原産国に関する不当表示」です。 大手百貨店のオンラインショップにおいて、海外ブランド化粧品の「原産国、生産国」の項目に実際と異なる国名を記載し販売していたため措置命令を受けた事例がありました。 これは大手企業だから処置命令を受けたのではありません。 これまでお伝えしてきた景表法の事例は、あなたがブログや SNSを通じて美容に関する情報を発信する場合も規制の対象となります。 より良く伝えたいが故に、そのつもりはないとしても、相手をだますような表示や大げさな表示をすることには十分に注意しましょう。

もしも薬機法に違反したらどうなるの? ここまで、薬機法、景表法において美容に関する情報を発信する際に関与する内容をピックアップしてお伝えしてきました。 薬機法は、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療機器の5つについて、製造から販売、そして販売後まで有効性や安全性のために必要な規制を行うための法律」、そして景表法は、「豪華な景品の提供や商品の品質や内容、価格などを偽って表示することなどを規制して消費者の利益を保護するための法律」です。 事細かに規則が定められていますが、規則を意識して情報を発信していれば罰せられることはないでしょう。 しかし万が一、法律に違反してしまった場合は罰を受けなければなりません。では、もしもあなたが薬機法に違反してしまった場合、どのような罰を受けなければならないのでしょうか。 1.罰金制度 もしも薬機法に違反した場合の罰則について、次のように記されています。第 85条次の各号のいずれかに該当する者は、 2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1から 3まで(省略) 4 第 66条第 1項又は第 3項の規定に違反した者 5 第 68条の規定に違反した者 6から 10まで(省略)第 86条次の各号のいずれかに該当する者は、 1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1から 14まで(省略) 15 第 67条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反した者 16から 25まで(省略) 「薬機法第 66 ~ 68条」にて広告規制について定められているとお伝えしましたが覚えているでしょうか。第 66条誇大広告等第 67条特定疾病用の医薬品等の広告の制限第 68条承認前の医薬品等の広告の禁止 商品、サービスを広告する場合、事実に反する表現や誇張した表現により相手に誤った認識をさせるおそれのある内容や、薬機法で医薬品、医療機器等として認められていないにもかかわらずその名称や効能、効果を謳っているものに対しては、「 2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金」、がんをはじめとする政令で定められる特殊疾病に関する医薬品を他の商品と同様に宣伝や広告をしてした場合は「 1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金」が科せられるのです。 2.課徴金制度 2019年の薬機法改正において注目された「課徴金制度」。 2021年8月より施行されることとなりました。 これまでは、違反をした場合でも最大で 200万円までの罰金でした。そのため、中には罰金額よりも売上向上による利益確保を優先し広告違反を行うケースが多く確認されています。 このような近年の薬機法違反事例が減少しない状況を阻止するために、この度薬機法において「課徴金制度」が導入されることになったのです。日本では、 2016年に「景表法」で課徴金制度が導入されています。その他に、「独占禁止法」「金融商品取引法」「公認会計士法」でも導入されており、今回の薬機法で 5法目となります。

課徴金制度の具体的な内容とは? もしもあなたが課徴金の対象となる行動をしてしまった場合、どのように通知されるのでしょうか。 まずは行政指導が入り調査を行った上で、あなたに対して弁明の機会が与えられます。その後、行政処分として「業務改善命令」「業務停止命令」「許可・登録取消」そして「措置命令」が通知されることになります。 課徴金制度に対する措置命令について、薬機法第 75条に追記されています。 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第 66条第 1項又は第 68条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。 1.当該違反行為をした者 2.当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 3.当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 4.当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者 違反広告を中止し、違反したことを医薬関係者や消費者にお知らせすること、また再発防止策を講じ繰り返さないようにと通知されるのです。さらに対象商品の売上額の調査を行い、対象となる場合に「課徴金納付命令」が発令される流れとなります。 課徴金納付命令については薬機法第 75条の 5の 2にて追記されています。第 66条第 1項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第 75条の 5の 5第 8項において「対価合計額」という。)に 100分の 4. 5を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 2.前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から6月を経過する日(同日前に、課徴金対象行為者が、当該課徴金対象行為により当該医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して誤解を生ずるおそれを解消するための措置として厚生労働省令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に課徴金対象行為者が当該課徴金対象行為に係る医薬品等の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が 3年を超えるときは、当該期間の末日から遡って 3年間とする。)をいう。 3.第 1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、課徴金対象行為者に対して同項の課徴金を納付することを命じないことができる。 1.第 72条の四第一項又は第 72条の 5第 1項の命令をする場合(保健衛生上の危害の発生又は拡大に与える影響が軽微であると認められる場合に限る。) 2.第 75条第 1項又は第 75条の 2第 1項の処分をする場合 4.第 1項の規定により計算した課徴金の額が 225万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。 つまり課徴金納付命令が発令された場合、「課徴金対象期間での対象商品の売上 × 4. 5%の金額」を収めなければならないのです。ただし、「危害の発生・拡大への影響が軽いなどと判断された場合」「課徴金額が 225万円(対象商品の売上が 5000万円)未満の場合」は課徴金納付命令が行われません。 ここで注意していただきたいことは、「課徴金対象期間」とは、薬機法違反となる行為を行っていた期間のみではないという点です。 「課徴金対象期間」とは、薬機法違反を行っていた期間に加え、中止した日から「 6ヶ月を経過する日」または「誤解解消の措置をとった日(課徴金対象行為をやめた後に対象商品の取引をした場合)」のうち早い日までとなります。「課徴金対象期間」は最大 3年間です。 ただし、薬機法における課徴金制度では減額となる場合があります。 それは、対象の事例において薬機法だけでなく景表法でも課徴金納付命令の対象となった場合、薬機法での課徴金額の減額が認められるのです。 減額については、薬機法第 75条 5の 3にて記されています。前条第 1項の場合において、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為について、当該課徴金対象行為者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37年法律第 134号)第 8条第 1項の規定による命令があるとき、又は同法第 11条の規定により課徴金の納付を命じないものとされるときは、対価合計額に 100分の 3を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。 景表法では、課徴金制度の対象となった場合には「対象商品売上額の一律 3%」を納めるように定められています。ただし、課徴金が 150万円未満の場合は除外となります。 また、景表法には「返金措置」という「対象商品・役務の取引をしたことが特定される一般消費者からの申し出があった場合に、当該申し出をした一般消費者の購入額に 3%を乗じた額以上の金銭を交付する措置」が定められています。 返金措置における金銭交付相当額が課徴金額未満の場合は「課徴金額の減額」、課徴金額以上の場合は「課徴金納付命令を命じない」ということになるのです。 ここに記されている薬機法における「対価合計額の 3%」の減額とは、つまり「景表法の課徴金額分」を減額するということになります。 薬機法においても、課徴金についての調査が入る以前に事実を報告した場合には、算定した課徴金額より 50%減額すると薬機法第 75条 5の 4に記されています。第 75条の 5の 2第 1項又は前条の場合において、厚生労働大臣は、課徴金対象行為者が課徴金対象行為に該当する事実を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告したときは、同項又は同条の規定により計算した課徴金の額に 100分の 50を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について同項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」

課徴金納付命令」という。)があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 薬機法違反をしたら容赦なく罰則を科せられるわけではありません。ルールを守っていれば罰則を恐れることはないということ、万が一違反をしてしまった場合にも早めに報告をすれば、罰則は軽く済む可能性が高いということを覚えておいてください。

第 2章で薬機法について内容をみていきました。ポイントはあなたのその投稿が「広告」に該当するかどうか。 あなたがもしもブログや SNSで、あなたが実際に使ったうえでおすすめの美容アイテムを紹介している場合、または、あなたがビジネスで取り扱っている商品を紹介している場合、その投稿をみて誰かがその商品を購入したいと思い、行動する可能性がある内容であれば、その投稿は「広告」に該当します。 まずは、「広告」と認識される可能性があることを意識して投稿するようにしましょう。 あなたがとても良いと思うものを誰かに伝えたいとき、無意識に誇大表現になってしまう可能性があります。また誇大表現をしないように意識しすぎると、どう表現していいかわからなくなり発信ができなくなるかもしれません。 あなたが悩むことなく思い切って、そして安心して発信していくためには、より多くの表現の引き出しを持っておくことが大きな鍵を握っています。 そこで第 3章では、具体的に例を挙げながらどんなポイントに気をつけるべきか、美容に関する情報発信をするうえで知っておくべき表現についてみていくことにしましょう。

まずは基準を知っておこう 「薬機法」における広告とは、次に挙げる 3要件を全て満たすものを「広告」に該当すると第 2章でお伝えしましたが、覚えていますか? 1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること 2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 3.一般人が認知できる状態であること つまり、「不特定多数の方が閲覧できる方法で、ある商品について紹介し購入に繋がるものは広告になる」ということです。 広告規制については、「薬機法第 66 ~ 68条」で定められています。第 66条誇大広告等第 67条特定疾病用の医薬品等の広告の制限第 68条承認前の医薬品等の広告の禁止 具体的には「医薬品等適正広告基準」をもとに規制されています。

医薬品等適正広告基準って? では「医薬品等適正広告基準」にはどんな内容が記されているのでしょうか?薬生発 0929第 4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知にて次のように記されています。医薬品等適正広告基準とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともにその適正を図ることを目的とするつまり、薬機法における広告に対する基準のポイントをまとめたものです。広告とはどんなものが対象になるかについては、次のようにきちんと記されています。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告を対象とする 何度もいいますが、「何人」も「すべての媒体」においてその内容が虚偽、誇大にわたらないか基準を定めて規制しているものが薬機法なのです。 また「すべての媒体」において次のように記されていますので要注意です。医薬品的な効能効果の標ぼうについては、特定商品名が示されていなくても、これらを販売活動のなかで特定商品に結び付けて利用している場合には、全てその特定商品の標ぼうとみなす。インターネット上の表示(広告)についても、 ウェブ上のページが別であっても、リンクしている場合には、一連の広告とみなす。 特定の商品名は本文には書いていないとしても、別にその商品の購入ページへリンクしている投稿をあなたは見たことはありませんか?あなたもそのような投稿したことはありませんか?例えその記事の中では特定の商品名が書かれていなくても、リンクしていれば広告となり規制の対象となります。 ぜひこの機会に、あなたの過去の投稿を 1度見直してみましょう。 また、あなた自身は広告のつもりでなくても広告と判断されてしまう場合もあります。日頃から医薬品的な効能効果を疑われるような表現を控えていくことは対策の1つかもしれません。 「医薬品等適正広告基準」の内容をみていくと、難しい表現もありますがどういうポイントに気をつけるべきか記されています。都道府県ごとに厚生労働省からの通知を元にホームページにて記載されていますので、ぜひ一度ご自身でも確認してみてください。 では次からは、「薬用化粧品」「化粧品」について発信していくにあたり、具体的にどんなポイントに気をつけるべきかをみていきましょう。

スキンケア編 あなたがスキンケア商品を「誰かに紹介したい!」と思うのはどのようなときですか?肌がプルプルな赤ちゃん肌のようになった!気になるシミやシワが気にならなくなった!肌がワントーン明るくなった! このように「肌の悩みが改善した」ときに、誰かに紹介したい、使ってもらいたいと思いませんか? けれど「肌」は身体の一部であるため、医薬品でない限り効能効果は謳うことが出来ません。 ではどのように表現すれば、ルールを守りつつ伝えることができるのでしょうか?よく使用される表現を例にみていきましょう。肌の浸透ってどう表現する? 肌の調子で、その 1日が一喜一憂する……女性なら 1度や 2度経験があるはず。 自分の肌にあったスキンケアに出会えたとき、この喜びを誰かに伝えたくなったことはありませんか? 例えばこの喜びを伝える中で、「肌のすみずみまでしっかり浸透して保湿効果がすごい!」とあなたが投稿したとします。 実は「肌のすみずみ」では NGです。広告おいて「浸透」の表現には注意が必要なのです。 ここで肌の構造について知っておきましょう。 肌(皮膚)は、人の体全体を包む臓器です。外側から順に、「表皮」「真皮」「皮下組織」の層状の構造をしています。その中でも外側から化粧品を塗布して浸透するのは一番外側の「表皮」だけ。この「表皮」は厚さが平均約 0. 2ミリのとても薄い膜です。 さらにこの「表皮」も外側から「角質層」「顆粒層」「有棘層」「基底層」の4つの層にわかれています。そのうち化粧品が届くのは、なんと「角質層」のみ! そのため、「肌のすみずみ」では言い過ぎとなってしまうのです。 肌の浸透について表現したい場合は、「角質層のすみずみへ」「表皮の角質層への浸透」「乾燥の気になる場所に」などは OKです。 「角質層より奥への浸透」「肌の奥深くへ 」「肌の内側から」という表現になってしまうと、事実と異なる表現、虚偽、誇大表現と判断される可能性があるので注意しましょう。【肌の浸透】 OK表現角質層のすみずみへ表皮の角質層への浸透乾燥の気になる場所に NG表現角質層より奥への浸透肌の奥深くへ 肌の内側から使用前後の写真などで比較は OK? よく図面や写真などを用いて化粧水などが浸透していることをアピールしているものがあります。 以前はどのような理由であっても使用前後の比較は不可とされていました。 しかし 2017年の改正後には、事実であることを前提に使用前後の写真を使用することが可能となりました。 例えば「乾燥した角質層と保湿後の角質層の図面・写真」は掲載しても OKとなります。 ただし、比較の有無にかかわらず写真等から承認等外の効能効果や効果発現時間・効果持続時間を誤認させる表現、安全性を保証させる表現は認められないとされているため注意しましょう。使用後の感想、体験談なら事実であれば表現にしばりはない? よく化粧品の広告などで体験談や感想などが掲載されていますよね。この体験談は事実であれば、どのような表現をしても問題ないのでしょうか? ご自身が使用し、単に使用感を説明するのであれば差し支えないとされています。しかし、使用感を特に強調する、効果や安全性について体験談として表現することは不可となります。 「さっぱりとした使い心地で、使用後もべたつきません」などといったあくまで使用感であれば問題ありません。 「肌の悩みを解決、トラブル解消!」 「一度使用したら、もう手放せません! 」 「保湿効果に満足しています。」

「赤ちゃんやお年寄り、敏感肌の方も安心です!」 このような表現は不可となりますのでご注意ください。美白・ホワイトニングってどう表現する? スキンケアを選ぶ中で「美白・ホワイトニング」効果があるかないかで選んでいる方もいますよね。シミ、そばかす、日焼けに悩む女性は多く、そのため数多くのメーカーより商品が出ています。 しかし、この「美白・ホワイトニング」という表現には知っておくべきルールがあります。 医薬品等適正広告基準第 4の 3( 1)、 3( 2)には次のように記されています。「美白」、「ホワイトニング」等は医薬品医療機器等法による効能効果ではない。従って、これらの文字を使用する場合は承認を受けた効能効果や化粧品で定められた効能効果の範囲で表現し、 E 15. 1及び E 15. 2に示す場合以外は用いないこと。特に継続して使用しているうちに既に黒い肌の色が段々と白くなる旨を暗示することは認められない。 ちなみに、 E 15. 1には薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現について、 E 15. 2メーキャップ効果に基づく美白表現について記されています。 まずポイントとして、化粧品ではメイク用品でしか美白表現はできないということ。化粧水をはじめとするスキンケア商品として美白効果を表現したい場合は「医薬部外品」の承認が必要となります。 また薬用化粧品(医薬部外品)の場合でも、「美白」「ホワイトニング」について表現する場合は、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」と記載するように記されています。 「肌の色がだんだん明るくなる」「できてしまったシミ・そばかすの美白に 」「肌本来の白さによみがえらせます」というようにシミ・そばかすを消す効果は医薬部外品でも認められていないため注意しましょう。 また、「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」等の予防的効能を写真やイメージ図などで表現することは不可とされています。【美白・ホワイトニング】 OK表現メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ日やけによるしみ・そばかすを防ぐ薬用化粧品において上記の記載が必要 NG表現化粧品ではメイク用品以外は N G薬用化粧品の場合、次のような「シミ・そばかすを消す」表現は N G肌の色がだんだん明るくなるできてしまったシミ・そばかすの美白に 肌本来の白さによみがえらせます老化防止・アンチエイジングってどう表現する? 年齢を重ねると誰しも気になり始めるのが「シワ、たるみ」。この2つが目立つと老けてみられる可能性があるため、なるべく目立たせず、実年齢より若いと見られたいと思う女性は多いはず。 この「老化防止・アンチエイジング」に関する表現には、細かなルールが記されているので注意が必要です。 まず化粧品における「シワ、たるみ」について、医薬品等適正広告基準に次の通り記されています。細胞レベルでの生理代謝機能に影響を与えて、加齢による影響を防ぐものではないとされているので、「シワを予防する」や「タルミを解消する」等の表現はできない。 しかし医薬部外品(薬用化粧品)では、次と通り記されています。しわを改善する等、個別に承認を取得した場合は、承認の範囲内で効能効果を広告することができる。 またメーキャップ効果等の物理的効果としてのシワ等の外観的変化については、それが事実かつ、メーキャップ効果等の物理的効果であることが明確に表現されていれば可能です。 化粧品として「シワ、たるみ」について表現したい場合は、「乾燥による小ジワを目立たなくする」の表現は可能です。ポイントは「乾燥による」という点。 例えば、「皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします 」「うるおい効果が小ジワを目立たなくします 」「キメを整えて乾燥による小ジワを目立たなくします」といった、うるおいにより乾燥による小ジワを目立たなくする表現が認められています。 シワを解消、予防する表現、素肌の若返り、老化防止、単に「小ジワを目立たなくする」のみの表現(注釈として*乾燥によるもの、と記載する方法も含む)

は認められていません。 では「アンチエイジング」の表現はどうでしょうか。 「アンチエイジング」という表現は普段何気ない会話の中では使われていますが、実は薬機法では「老化に対するケア」という身体の変化と取られるため不可となります。 代わりとして「エイジングケア」が使われますが、使い方によっては表現が出来ない場合があるので注意です。 「エイジングケア」の表現については次のように医薬品等適正広告基準に記されています。「人は皆加齢することは自然の摂理であることは言うまでもない。人の肌の年齢に応じた化粧品等によるお手入れとして、「エイジングケア」という表現を用いて広告を行なう場合は、事実に基づき次の定義や表現の範囲内で行い、化粧品等の定義を逸脱するような表現を行ってはならない。 1.エイジングケア表現 (1)エイジングケアのガイドラインにおける定義エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のことである。 (2)認められる表現の範囲年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れ(ケア)のことを「エイジングケア」を用いて表現したもの (3)認められない表現の範囲「エイジングケア」を標ぼうしながら若返り、老化防止、シワ・たるみの防止等の化粧品等の効能効果の範囲を逸脱した「エイジングケア」を用いた表現 a)若返り効果に関するエイジングケア表現 b)加齢による老化防止効果に関するエイジングケア表現 c)加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関するエイジングケア表現 d)配合成分、作用機序の説明で老化防止を標ぼうしたエイジングケア表現 e)肌質改善し、老化防止を標ぼうするエイジングケア表現 f)「エイジングケア」を個別の具体的な効能・効果、又は作用であるかの様に標ぼうした表現 「エイジングケア」はあくまで「年齢にあったスキンケア」であることを覚えておきましょう。【老化防止・アンチエイジング】 OK表現乾燥による小ジワを目立たなくする皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします うるおい効果が小ジワを目立たなくします キメを整えて乾燥による小ジワを目立たなくします年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア美しく年齢を重ねるために大切なことは、うるおいに満ちた肌のエイジングケア NG表現シワを解消素肌の若返り老化防止アンチエイジングエイジングケアで若さは再び戻ります小じわ、深いしわ、時間が戻るエイジングケア肌の老化を防ぐエイジングケアアンチエイジングケア・エイジングケアで加齢に待った肌の老化対策エイジングケアとして開発されたシワ専用美容液、シワを直す、シワを取り去るエイジングケア皮膚の老化メカニズムに着目した、シワ対策のエイジングケアシワやたるみを防ぐエイジングケアシワ専用エイジングケアナイトクリームエイジングケアで目もとのしみ、しわ、たるみに速やかに対処肌細胞に直接働いてシミ、しわ、たるみにエイジングケア素肌の力を若返らせて、肌の老化を防ぐエイジングケアエイジングケア成分を配合しましたその他に注意が必要な表現 おすすめしたい美容商品を記事にするとき、つい「 ◯◯を使って △ △が改善した!」などと表現をしてしまいがち。 そう、医薬品に対して使う表現はインパクトが強いため印象に残りやすいからです。 しかしこれまでもお伝えしてきたように、医薬品的な効能効果は薬用化粧品、化粧品では使えません。 最後にスキンケア商品について紹介する中で、つい使ってしまいがちな表現についてご紹介します。

まずは「治癒・回復・改善」について。医薬品等適正広告基準にて次のように記されています。「治癒、回復、改善」等の表現。類似の表現に快方、治る、治療、発毛、再生などがある。これらの言葉は、医薬品に対して使う言葉であるので化粧品等では使わないこと。ただし、医薬部外品において、しわを改善する等、個別に承認を取得した場合は、承認効能の範囲内で改善表現を広告することができる。 化粧品において「治る」「改善する」イメージの表現は基本使えません。 医薬部外品の場合は、個別に承認されていれば表現の幅が広がるため、「 ◯◯を改善する」「 ◯◯を予防する」といった表現ができるようになります。 このように良さを伝えたくて、つい「改善した」「予防できる」と使いたくなりますが、このような時にこそ言い換え表現のストックがあれば怖くないですよね。 実は場合によってはうまく「改善した」「予防できる」のような表現ができることがあります。これついては、次の項目でお伝えしましょう。 また「細胞」表現について。医薬品等適正広告基準にて次のように記されています。「細胞」等の表現。類似の表現に、セルなどがある。細胞レベル等(角質層を除く表皮、基底層、真皮、皮下組織、遺伝子等を含む)の表現においては、化粧品等の定義や効能効果の範囲を逸脱することになるので行わないこと。ただし、配合成分の名称や由来の説明として「細胞」等を表現する場合は、客観的、科学的に認められている事実の範囲であれば差し支えないが、特別な効能効果があるかのような誤解を与えないこと。なお、配合成分の名称は、粧工連の「成分表示名称リスト」等に収載されている名称であること。[認められる表現の具体例(成分表示名称)]トマト葉細胞培養エキスコンフリー根細胞エキス[認められない表現の具体例]幹細胞コスメ ○ ○細胞に着目した化粧品細胞由来の力 近年、幹細胞や ◯◯細胞に着目した商品をよくみかけますが、「細胞」というとかなり広い意味合いに取られてしまう場合があります。 「細胞まで」と表現するとしっかり浸透しそう、効果がありそうなイメージが伝わりますが、あくまで化粧品は「角質層」までであることを忘れないように注意しましょう。スキンケアで使用できる表現は実は決まっている? ここまで、美容に関する情報発信をするうえで知っておくべき表現について取り上げてきました。 実は化粧品には、「この表現なら使用できます」と使用できる効能効果の表現が定められていることをあなたはご存知ですか? 化粧品については、次に挙げる表現を参考にすれば表現に悩むことはなくなります。 先ほど出てきた「改善」「予防」といった表現についても、これから紹介する表現を参考に言い換えていくとうまく伝えることができるでしょう。 ただし、定められた表現を超えるようなことがあれば違反の可能性がありますので注意が必要です。 次にスキンケアにて使用できる表現をリストアップしました。【化粧品の効能効果の範囲】(平成 23年7月 21日役職初 0721第 1号医薬品局長通知)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)肌を整える肌のキメを整える皮膚をすこやかに保つ肌荒れを防ぐ肌をひきしめる皮膚にうるおいを与える皮膚の水分、油分を補い保つ皮膚の柔軟性を保つ皮膚を保護する皮膚の乾燥を防ぐ肌を柔らげる肌にはりを与える肌にツヤを与える肌を滑らかにするひげを剃りやすくする

ひげそり後の肌を整えるあせもを防ぐ(打粉)日やけを防ぐ日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ口唇の荒れを防ぐ口唇のキメを整える口唇にうるおいを与える口唇をすこやかにする口唇を保護する口唇の乾燥を防ぐ口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ口唇を滑らかにする乾燥による小ジワを目立たなくする。 薬用化粧品においても使用できる表現の範囲が定められています。 さらに次の点に配慮すれば化粧品の効能表現を使用することができます。その条件とは次の通りです。 1.医薬部外品本来の目的について医薬部外品本来の目的が隠ぺいされ、化粧品であるかのような誤解を与えないこと。 2.化粧品的な使用方法等について化粧品的な使用目的、用法で使用された場合に保健衛生上問題となるおそれのあるもの(殺菌剤配合のシャンプー又は薬用石けんなど)ではないこと。 3.効能効果について当該効能効果が医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと。薬用化粧品で使用できる表現は次の通りです。【薬用化粧品の効能効果の範囲】(平成 23年7月 21日役職初 0721第 1号医薬品局長通知)【化粧水】肌あれあれ性あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ油性肌かみそりまけを防ぐ日やけによるしみ・そばかすを防ぐ(作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。)日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ肌をひきしめる肌を清浄にする肌を整える皮膚をすこやかに保つ皮膚にうるおいを与える【クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油肌あれあれ性あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ油性肌かみそりまけを防ぐ日やけによるしみ・そばかすを防ぐ(作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。)日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ肌をひきしめる。肌を清浄にする肌を整える皮膚をすこやかに保つ皮膚にうるおいを与える皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ【日やけ止め剤】日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ日やけ・雪やけを防ぐ日やけによるしみ・そばかすを防ぐ(作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。)皮膚を保護する【パック】肌あれあれ性にきびを防ぐ油性肌日やけによるしみ・そばかすを防ぐ(作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。)

日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ肌をなめらかにする。皮膚を清浄にする 化粧品と薬用化粧品で使える表現があると知っているだけで思いきって表現でき、いざというときに迷わなくなります。慣れるまでは表現に制限されているようで、思うように伝えられないと感じるかもしれません。しかし慣れてくると次第に表現しやすくなるはずです。

ヘアケア編 お肌のケアとともに女性なら念入りにお手入れするヘアケアについて。 あなたも美髪に憧れを抱いたことはありませんか? 艶があり、サラサラな髪に近づきたい……あなたならどんなヘアケア商品を選びますか?しっかり潤いを与えてパサつかないものハリやコシを与えてくれるものツヤを与えてくれるものダメージケアを防いでくれるもの もしも自分の悩みに合った商品を誰かにブログや SNSで紹介したいとき、どんな点に注意すると良いのかみていきましょう。髪への浸透ってどう表現する? ヘアケア商品を表現するときによく使われる「浸透」表現。 スキンケアの場合は「角質層」までというしばりがありますが、ヘアケアの場合はどうでしょうか? ヘアケアでは、「毛髪内部への浸透」というように「毛髪」であれば可能です。しかし「頭皮」については「肌」と同様に表現に注意が必要になります。 また、「毛髪」でも「浸透して損傷部分が(治療的に)回復するような表現」は誇大表現とされる場合がありますのでできません。【髪への浸透】 OK表現毛髪内部への浸透髪の深部まで浸透 NG表現浸透して損傷部分が(治療的に)回復するような表現毛髪の補修ってどう表現する? 次によく使われる「補修」表現についてです。ダメージケア商品でよく「ダメージを補修する」といった表現をみかけませんか? あくまで傷んだ毛髪を「補修」することは可能です。しかし「修復」となると治療的表現にみられる可能性が高いため不可となります。 「補修」と「修復」、伝えたいことは似ていても伝わるイメージで表現の可否が異なるため気をつけましょう。 「修復」と似た表現で「傷んだ髪を再生する」「ダメージヘアを甦らせる」「傷んだ髪が回復する」といった表現もできません。 医薬品等適正広告基準では、毛髪での補修表現について具体例が記されています。毛髪の補修表現可能な具体例髪を補修して髪の質感をととのえる傷んだ髪の毛先まで補修してなめらかに枝毛・裂毛・パサつきなどの傷んだ髪を補修枝毛をコートして補修髪の表面の凸凹を補修し、自然で美しいつや髪をキューティクルをしっかり密着させてなめらかな状態に補修補修成分がたんぱく繊維の隙間を埋めて補強し、キューティクルをコーティング補修〇〇成分が傷んだ髪の表面に吸着して、しなやかな状態に補修します〇〇成分が髪の内部まで浸透し、髪のダメージを補修します傷んだ髪の芯まで補修します毛髪補修・保湿成分「 ○ ○」配合・毛髪補修コート成分配合毛髪補修タンパク配合認められない表現の具体例毛髪補修成分が傷んだ髪を再生傷んだ髪を補修して健康な髪の再生を促す毛髪補修成分が髪の内部に浸透し、傷んだ髪が回復する毛髪を補修し、バージンヘアが甦る傷んだ髪を補修して本質から髪質改善

ダメージヘアを補修(広告全体として治療的に回復する内容である場合)傷んだ髪を修復します傷んだ髪が回復します健康な髪が甦ります使用前後の写真などで比較は OK? スキンケアと同様、ヘアケア商品においてもよく使用前後の写真を見かけますよね。 以前はどのような理由であっても使用前後の比較は不可とされていました。 しかし 2017年の改正後には、事実であることを前提に使用前後の写真を使用することが可能となりました。ただし、比較の有無にかかわらず写真等から承認等外の効能効果や効果発現時間・効果持続時間を誤認させる表現、安全性を保証させる表現は認められないとされています。 例えば、「フケがある頭皮写真と、シャンプー使用後の頭皮写真」は可能です。事実であることが重要となります。美容師推薦はできる? ヘアケア商品を選ぶときに、「美容師と共同開発」などと表示があるとつい試してみたくなりませんか? ヘアケアの専門家である美容師が関わっている、おすすめしている商品なら効果を実感出来そう!そう思い試したことはありませんか? そう、専門家が関わっているだけで人は効能効果や安全性が保証されると思いがちです。 そのため医薬品等適正広告基準では、医師や美容師等による推奨について次のように記されています。医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。 実際にその商品に美容師が関わっていたとしても、大々的に表現せず「美容師と共同開発」など事実のみを表現する程度にとどめておくのがよいでしょう。ヘアケアで使用できる表現は実は決まっている? スキンケアと同様に、ヘアケアについても使用できる表現について決められています。 ただし、定められた表現を超えるようなことがあれば違反の可能性がありますので注意が必要です。 化粧品、薬用化粧品で認められているヘアケアの表現は次の通りです。【化粧品の効能効果の範囲】(平成 23年7月 21日役職初 0721第 1号医薬品局長通知)頭皮、毛髪を清浄にする香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える頭皮、毛髪をすこやかに保つ毛髪にはり、こしを与える頭皮、毛髪にうるおいを与える頭皮、毛髪のうるおいを保つ毛髪をしなやかにするクシどおりをよくする毛髪のつやを保つ毛髪につやを与えるフケ、カユミがとれるフケ、カユミを抑える毛髪の水分、油分を補い保つ裂毛、切毛、枝毛を防ぐ髪型を整え、保持する毛髪の帯電を防止する。【薬用化粧品の効能効果の範囲】(平成 23年7月 21日役職初 0721第 1号医薬品局長通知)【シャンプー】ふけ、かゆみを防ぐ毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ毛髪・頭皮を清浄にする毛髪・頭皮をすこやかに保つ毛髪をしなやかにする。

【リンス】ふけ、かゆみを防ぐ毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ毛髪の水分・脂肪を補い保つ裂毛・切毛・枝毛を防ぐ毛髪・頭皮をすこやかに保つ毛髪をしなやかにする。 ヘアケアについては、化粧品、薬用化粧品と比較して表現に大差はありません。 薬用化粧品では商品ごとに承認を受けた効能効果を大きく謳っているものが多く見受けられます。 例えば「抜け毛を防ぐ」「頭皮を殺菌する」といった表現は、承認を受けないと認められないため注意です。 スキンケアと同様に、表現に悩んだ場合まずは認められた表現をうまく使っていくとよいでしょう。すると、ヘアケアにおいてもうまくその商品の魅力が伝えられるようになっていきます。 また「薬用シャンプー、リンス」として販売されているものについては、「有効成分」がどのようなものか、どのような効能効果が認められているのかを確認するとよいでしょう。その成分と効能効果が、その商品最大のウリであるからです。

マウスケア編 近年、スキンケアやヘアケアとともにマウスケア商品も増えています。男女問わず、歯の黄ばみや口臭は気になる悩み。1つのブランドから様々な悩み別の商品がでているため、どの商品を選べばいいのか悩んでしまいます。 マウスケア商品は、医薬部外品と化粧品では表現の仕方に重要なポイントがあることをあなたはご存知ですか?市場に商品が増えてきているからこそ、表現の仕方にも注意が必要です。マウスケアにおける化粧品と医薬部外品での重要なポイントって? ホワイトニング、口臭、むし歯を防ぐ……様々なマウスケアでの悩みが挙げられます。 これらを解決するには「汚れを除去する」ことが必要です。 汚れを除去し、表面をきれいにするためにあなたはどんなケアをしますか?おそらく「歯みがきをする」ことで汚れを除去しますよね。 この「歯みがき」が、化粧品と医薬部外品での表現において重要なポイントとなるのです。 化粧品では「ブラッシングを行う場合に限る」と記載する必要があります。 例えばマウスウォッシュ商品の場合、化粧品の場合は必ず「ブラッシングを行うこと」が前提です。 しかし医薬部外品の場合には「ブラッシングを行うこと」は必ずしも必要ではありません。 医薬部外品となると効能効果の承認を得られることで表現の幅が広がるため、市場に出回っているマウスウォッシュ製品の多くは「医薬部外品」なのです。 ぜひあなたがご使用のマウスケア商品のパッケージを確認してみてください。また同ブランドの別アイテムについてもチェックしてみましょう。おそらく多くの商品が「医薬部外品」と記載されているでしょう。マウスケアで使用できる表現は実は決まっている? スキンケア、ヘアケアと同様に、マウスケアについても使用できる表現について決められています。 化粧品、薬用化粧品で認められているマウスケアの表現は次の通りです。【化粧品の効能効果の範囲】(平成 23年7月 21日役職初 0721第 1号医薬品局長通知)むし歯を防ぐ歯を白くする歯垢を除去するお口の中をすっきりと!※いずれもブラッシングを行う場合に限る【医薬部外品の効能効果の範囲】(平成 23年7月 21日役職初 0721第 1号医薬品局長通知)歯周炎の予防歯肉炎の予防歯石の沈着を防ぐ虫歯の発生及び進行を防ぐ マウスケアの表現において、もう 1点気をつけて欲しいことがあります。 マウスケア商品の中には「医薬品」もあることをご存知ですか?歯肉炎、歯周病、歯槽膿漏の症状の緩和を目的としたものになります。 「歯周病」と表現すると医薬品の効能効果と判断される場合があるため、あくまで医薬部外品の場合は「歯周炎の予防」までにとどめておくのがよいでしょう。

メイク編 美容に関することで忘れてはいけないのが「メイク」。より美しくみせるために欠かせないものです。メイクは女性の悩みを軽減するための手段でもあります。そのためメイクならではのルールが定められていますのでみていきましょう。メイクの効果って? 医薬品等適正広告基準では「メイク」のことを「メーキャップ効果」といいます。 日本化粧品工業連合会が作成している「化粧品等の適正広告ガイドライン」では「メーキャップ効果」について次の通り記しています。「メーキャップ効果」の表現については次に留意すること。 1.メーキャップ効果の範囲本ガイドラインにおける「メーキャップ効果」は、原則として「メーキャップ化粧品」による色彩的な効果とする。 2.メーキャップ化粧品以外のメーキャップ効果メーキャップ化粧品以外の基礎化粧品等による「色彩効果以外の物理的なメーキャップ効果」は、「客観的に事実」であり、化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合に限り認められる。 3.メーキャップ効果における使用前・後の図面、写真等使用前・後の図面、写真等については、メーキャップ効果等の物理的効果を表現する場合には使用することができるが、事実の範囲であって効果又は安全性の保証表現とならないようにすること。 メイクをするということは、顔をより美しくみせるということ。 スキンケアとは異なり、使用前後に変化があるものです。そのため肌をより白くみせる、明るくみせることがメイクでは可能です。 このような変化を、メイクでは事実の範囲内であれば表現することが可能であり、使用前後の写真も使用できるのです。 例えば「くすみ」。 本来であれば、化粧品の効能効果の範囲を逸脱する可能性があるため表現できませんが、「メーキャップ効果によるもの」であれば可能となります。(ただし、メイク以外であっても「乾燥によるもの」「古い角質層によるもの」であれば表現可能です) 「ホワイトニング・美白表現」は、化粧品ではメイク用品でしか美白表現はできないとスキンケアのところでお伝えしましたね。 また薬用化粧品(医薬部外品)の場合でも、「美白」「ホワイトニング」について表現する場合は、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」と記載する必要がありました。 メイクの場合は、「メーキャップ効果により肌を白く見せる、またはしみを隠す旨の表現」は可能となります。 例えば「肌のシミを見えにくくカバーします」との表現は可能です。ただし、「美白パウダーでシミが消えてなくなります」という表現は、メーキャップ効果の表現をこえて医薬品的な効能効果と誤認される可能性がありますので気をつけましょう。

アロマはどこまで表現できるのか? 最後に、美容に関する情報を発信する上で多くの方が表現に悩む「アロマ」について。 「アロマ」とは「芳香、香り」という意味です。植物から抽出した有効成分を高濃度に含有した揮発性の芳香物質のことを「精油」といい、この「精油」を用いてリラクゼーションやリフレッシュを促すための自然療法のことを「アロマセラピー」と一般的にいわれています。「アロマテラピー」「アロマリラクゼーション」などと呼ばれることもあります。 ヨーロッパでは医療の1つとし「アロマセラピー」が普及しており、薬局で精油が販売されているのだとか。 日本でも近年、医療や福祉の現場にてアロマが導入され始めていることをご存知ですか? 今後ますます「アロマ」は注目されるでしょう。 ただ、医療現場で使われるからといって、医薬品のように効能効果を謳ったり医薬品のように用いたりしても良いのでしょうか? 「精油」は日本では「雑貨」として扱われます。そのため「薬機法」での「医薬品、医療機器等」にはあてはまらないということです。 あくまで「精油」は「雑貨」として、「空間や水への香りつけをするもの」であるということ。 肌へ塗布し効能効果の表現をすることは、「化粧品」に該当するため薬機法違反と判断される可能性が高いのです。ただし、精油が含まれる商品で「化粧品」として承認されているのであれば肌への塗布も可能となります。 また「精油」の香りを吸入することにより、「鼻の調子がよくなる」「食欲を抑える」といった身体への効能効果は、医薬品による効能効果に該当するため薬機法違反と判断されるでしょう。 「アロマセラピー」は「精油(雑貨)」を使用したあくまで香りを楽しむことでリラックス、リフレッシュするものです。 「セラピー」は「療法」と訳され、「治療の方法」を意味します。日本では「治療」は「医師」でなければできないと医師法で定められています。そのため本来であれば、「アロマセラピー」の表現もできないのです。 このように医薬品や化粧品と似たような使い方をするにもかかわらず、きちんと法律で定められていないため「アロマ」についてはグレーゾーンとしてあいまいに扱われているのが現状です。 唯一言えることは「空間の香りを楽しむもの」であること。「アロマ」は自己責任の上で楽しむものであることを覚えておきましょう。

第 1章から第 3章までの中で、あなたが美容についてブログや SNSで発信していくうえで、なぜ薬機法を知っておくとよいのか、そもそも薬機法とはなにが書いてあるのか、そして実際にどのような表現に気をつけるべきかをお伝えしてきました。 あなたはこの本を読む前に比べて、すでに超初心者から初心者へ近づいています。 けれど、ここで紹介したものはごく一部です。ここからはあなた自身が発信していく中で習得していくことになります 「具体的に何をしたらいいのでしょうか?」 その疑問にお答えするのがこの章のテーマになります。 これからお伝えする 3ステップを実践すれば、超初心者のあなたも薬機法を意識しながら表現に悩むことなく自身をもって発信していくことが出来るでしょう。 では早速1つずつみていきましょう。ステップ 1:必要な知識を学ぶ まず、薬機法についてあなた自身でも調べてみましょう。 この本の中で、あなたが美容に関することについて発信していくうえで最低限必要な情報は網羅されています。しかし健康に関するここで触れていない内容については、あなた自身が調べていく必要があります。 またブログや SNSにて相手に伝わる投稿をしていく上で、ライティングの知識も知っておくことをおすすめしましたよね。せっかく専門的な知識を身につけ、様々な表現ができるようになっても、必要な人へあなたがおすすめしたい情報が届いていなければ、伝わったことにはなりません。 美容や健康に関する情報を発信し続けていくのであれば、ぜひ「薬機法 ×ライティング」はセットで習得していきましょう。今は情報社会ですので、いくらでも学べる環境があります。 薬機法については、薬機法 ×美容(健康)薬機法 ×広告薬機法 ×ガイドライン美容(健康) ×表現など、あなたが知りたい情報に「薬機法」「表現」をプラスして検索するとたくさん見つかります。その中でも「厚生労働省」「消費者省」「東京都福祉保健局」「日本化粧品工業連合会」など専門機関が発信している情報をまずチェックするようにしましょう。また、「薬事チェック」を専門に取り組んでいる会社の情報も参考になります。 ライティングの基礎については、本を読むことをおすすめします。 まずは気になるタイトルのものをどんどん読んでいきましょう。すると何冊か読んだ時点で、いずれの本でも似たポイントを伝えていることに気がつくはずです。 そこから習得したいスキルに特化してみましょう。 ブログや SNSといった Web媒体で発信していくのであれば、 Webライティングのスキルを身に着けることをおすすめします。 さらにスキルアップを目指すならば、 SEOライティング、コピーライティングのスキルを習得するとよいでしょう。 ライティングを学ぶといっても、目的によって習得すべきポイントが変わってきます。そのため1つ1つ必要なスキルを段階的に学んでいきましょう。 また、独学で学ぶのは厳しい……という方には、薬機法、ライティングそれぞれのスキルを学ぶ講座もあります。 最近ではオンライン上で学べるものが主流のようです。中には認定資格を取得できるものもあります。費用はかかりますが、期限内に集中して習得することができるため短期間にスキルアップしたい方におすすめです。 まずはあなたにあったやり方でインプットすることにコミットしましょう。自分でリサーチするにせよ、受講して学ぶにせよ、期間を決めることが大切です。 ゴールを決めた上で取り組み、次のステップへと進むことをおすすめします。ステップ 2:定期的に書く練習をする 薬機法ライティングについて学び進めていく上で、インプットすることに慣れてきた段階で同時にやっていただきたいことがあります。

それは、学んだことについて「書く」ということ。 「インプット」と「アウトプット」をぜひ並行していきましょう。 「コップの水」を例にお伝えしましょう。 あなたの記憶は無限に様々なことを吸収できたらいいのですが、残念ながら限度があります。 はじめ、あなたは「薬機法ライティング」について知識ゼロの状態です(空っぽのコップ)。 そこに水(知識、ノウハウ)をどんどん注いでいきます(インプット)。 すると、いつしかコップの水はいっぱいになり、さらには溢れてしまします。どんどん溢れ続ければ、せっかく学んだことが流れて忘れてしまう……それではもったいない! だからといって水を注ぐのを辞めてしまえば、それ以上のことをインプットすることが出来なくなります。 さらにはコップの水はどんどん古くなりしまいには飲めなくなってしまいます。これもせっかくインプットしたことが無駄になってしまう……。 ではコップから水が溢れないように、常に新しい水を注ぎ続けるにはどうしたらいいでしょうか。 水を注いだら、溢れる前にあなたが飲めばいいのです(アウトプット)。 一気に飲み干す必要はありません。のどが潤う程度にこまめに水分補給をし続ければいいのです。 そしてコップに少し空きができたら、その分だけ水を注ぎましょう(インプットとアウトプットの繰り返し)。 すると常に新しい知識を学び続け、少しずつでもアウトプットしていけば、あなたはどんどん「薬機法ライティング」についての知識を身につけることが出来るでしょう。 ではどのようにアウトプットすればいいのでしょうか。 簡単です。あなたはブログや SNSを通して情報を発信しているのですよね。そのブログや SNSにて学んだことを1つの記事にしてみましょう。 「薬機法」に関する内容について学んだのであれば、その内容についてあなたの言葉で書いてみる。 美容に関する「表現」について学んだのであれば、その表現を使ってみる。 ライティングについての「型」を学んだのであれば、その「型」を使って書いてみる。 実際にインプットしたことをアウトプットすることで、人はまた新たな発見があり、自分のものにしていくことができるのです。ステップ 3:オリジナル言い換え辞典をつくる インプットとアウトプットを繰り返していくと、「 ◯◯とは他にどう表現できるのか」と疑問がでてくるでしょう。特に薬機法の表現を意識しながら美容について記事を書いていくと、いつしか同じ表現しか使っていない状況に陥るでしょう。記事を書くことが嫌になり辞めたくなるかもしれません。 そんな時にぜひやってほしいことがあります。 それは雑誌や広告チェックです。 大手企業の広告や雑誌で使われている表現は、その業界のプロの方々が吟味を重ねて形にしたものですので、法律的にもクリアなものがほとんどです。 例えば「肌にツヤを与える」を他にどんな表現にしたらいいのかをリサーチしてみましょう。「肌にワンランク上のうるおい」(ライスフォースより)「弾むようなうるツヤ肌へ」( SK-Ⅱより) このようにちょっと表現に工夫を加えると、薬機法を意識しつつ、より魅力的に表現することが可能になります。 より魅力的な表現の方が、求めている相手にもしっかり伝わりやすくなりますよね。 雑誌や広告、またランディングページは、魅力的な表現の宝庫です。 ぜひ気になる表現を見つけたら、メモをしてどんどんストックしていきましょう。 手書きが好みであれば、専用ノートを作って記録するもよし、パソコンやスマホからメモ帳、ドキュメント、 Wordなどに入力していくのでもよいでしょう。 私は Evernoteというメモアプリを利用してストックしています。1つのテーマごとにカテゴリー分けしておくと、あとから見返すときに探しやすくなります。 ぜひあなたオリジナルの言い換え辞典を作るつもりでストックしていきましょう。 これが後々、あなたにとっての大切なバイブルになることは言うまでもありません。

おわりに この本を読む前、あなたはどんな悩みや不安を抱えていたか覚えていますか? なぜ「薬機法」について興味をもったのですか? 「薬機法」についてわかったら、どんな未来が待っていると思っていましたか? まずは、最後までお読みいただきありがとうございました。 もうあなたは知識ゼロの超初心者ではありません。きっと読む前に抱いていた悩みや不安はなくなり、きっと「薬機法」についてわかったことで「敵ではなく味方」へと変わっていることでしょう。 はじめにもお伝えしたように、ルールは日々変わっていきます。時代が変わればルールも変わるものです。 今回お伝えした内容も、また数年後には変わっている可能性があります。 そのため、この本を読み終えることがゴールではなくスタートにしてほしいのです。 まずは「薬機法」についてもっと知り、「怖いもの」から「最強の味方」にしましょう。 そこからあなたなりのオリジナルの表現を見つける旅に出かけて、最強のバイブルを創り上げてください。 そしていつしか、あなたとそれぞれのバイブルを片手に、薬機法ライティングについて語り合える日が来ること楽しみにしています。 最後になりましたが、あなたがこの本をきっかけにあなたらしく自由に美容や健康に関する情報発信を楽しみながら続けて下さることを心より願っています。 薬機法を意識しながら魅力的に、あなたの情報をどんどん発信していきましょう。 福岡由麻

【読者限定プレゼント】 本書をお読みいただきありがとうございます。 私は、「薬機法」を「最強の味方」として自由に美容や健康に関する情報発信を楽しみながら続けて下さる人を増やしたいと思っています。 あなたなりに自由に楽しみながら発信するためには、表現の言い換えストックが必要ですよね。 そこで私がこれまでにまとめてきた「オリジナル表現言い換え辞典」を、出版記念としてあなたにお届けすることにしました。興味がある方はぜひご活用ください。『魅せる美容表現言い換え辞典』について 本書でも紹介しました、「化粧品の効能効果の範囲」 56項目のうち、よく広告で使われているアレンジ表現をピックアップしてまとめました。 これがあれば「毎回おなじ表現ばかりでどうしよう……」という悩みとさようならできるはずです。 またあなた自身のオリジナル表現言い換え辞典を制作する際の参考にしていただけるかと思います。 ぜひ下記のリンクよりアクセスしてください。読者限定特典を受け取る

【参考文献】『詳説 薬機法 第 5版 令和の大改正法』團野浩著(株式会社ドーモ)厚生労働省 医薬品等の広告規制について(最終閲覧日 2021年1月 1日) https:// www. mhlw. go. jp/ stf/ seisakunitsuite/ bunya/ kenkou_ iryou/ iyakuhin/ koukokukisei/ index. html厚生労働省 令和元年の薬機法等改正について(最終閲覧日 2021年1月 1日) https:// www. mhlw. go. jp/ stf/ seisakunitsuite/ bunya/ 0000179749_ 00001. html厚生労働省 おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて(最終閲覧日 2021年1月 1日) https:// www. mhlw. go. jp/ stf/ seisakunitsuite/ bunya/ kenkou_ iryou/ iyakuhin/ colorcontact/ index. html厚生労働省 課徴金制度の導入について(最終閲覧日 2021年1月 1日) https:// www. mhlw. go. jp/ content/ 000609186. pdf東京都福祉保健局 医薬品等適正広告基準(最終閲覧日 2021年1月 1日) https:// www. fukushihoken. metro. tokyo. lg. jp/ kenkou/ iyaku/ koukokukisei/ kijun/ index. html医薬監第 148号 薬事法における医薬品等の広告の該当性について(最終閲覧日 2021年1月 1日) https:// www. mhlw. go. jp/ bunya/ iyakuhin/ koukokukisei/ dl/ index_ d. pdf東京都福祉保健局 令和 2年度 医薬品等広告講習会 資料(最終閲覧日 2021年1月 1日) https:// www. fukushihoken. metro. tokyo. lg. jp/ smph/ kenkou/ iyaku/ sonota/ koukoku/ siryou. html消費者庁 景品表示法(最終閲覧日 2021年1月 1日) https:// www. caa. go. jp/ policies/ policy/ representation/ fair_ labeling/日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドライン( 2021年1月 1日) https:// www. jcia. org/ user/ business/ advertising/

【福岡由麻(ふくおかゆま)プロフィール】 薬剤師 W E Bライター 幼い頃からの夢だった薬剤師として働き始めるが、理想と現実のギャップにぶち当たり挫折。 自分らしく新たな薬剤師としての働き方を探すために、副業をスタート。自宅サロン、講師業、オンラインビジネス、物販……副業で始めやすいといわれるあらゆるビジネスにチャレンジ。また集客のためにブログや SNSでの発信も手探りでスタートした。 その中で自分には足りない、ある2つの大事なことに気がつく。 それは「伝えるスキル」と「守るべきルールの知識」である。 “薬剤師なら「薬機法」について知っていて当然だよね……” 正直、健康や美容に関する情報を発信する中で「守るべきルール」の存在を知らなかった私。 その一言がきっかけで「薬機法」をはじめとした健康美容系ビジネスで欠かせないルールについて学び始める。また同時に「伝えるスキル」を習得すべく「ライティング」の基礎を学ぶ。 現在は薬剤師 W E Bライターとして、健康美容に関する記事執筆、広告薬事に関する業務を受け、法律を意識しながら魅力的な情報発信するためのサポートをしている。 ゆくゆくはサポートさせていただいた方の商品・サービスを取り扱う「薬を置かないオンラインドラッグストア」を創るのが夢。 note/ https:// note. com/ yumafukuoka Twitter/ https:// twitter. com/ pmdwriteryuma

知識ゼロでもわかる!超初心者が薬機法に興味をもったらはじめに読む本 2021年1月発行 初版著者 福岡由麻本書の内容を無断で複写・転載することは、法律により例外を除き、禁じられています。 Copyright 2021 Yuma Fukuoka All Rights Reserved.

 

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