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有機認証の技術的基準

有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての 生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準

一 生産及び保管に係る施設 1 生産に係る施設 (1)ほ場、栽培場又は採取場が、有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水 産省告示第1605号。以下「有機農産物規格」という。)第4条の表ほ場の項、栽培 ― ― ― ― 場の項_又は採取_場の項の基準に適合して上ヽること。ただし、多年生の牧草を生産す る場合にあっては、ほ場の項基準の欄1の「多年生の植物ガヽら可又覆される農産物に あってはその最初の収穫前3年以上」とあるのは、「多年生の牧草にあってはその 最初の収穫前2年以上」と読み替えるものとする。 (2)育苗を行う場所が、有機農産物規格第4条の表ほ場の項又は育苗管理の項の基準に 適合していること。 2保管に係る施設 有機農産物規格第4条の表収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収 穫以後の工程に係る管理の項の基準に従い管理を行うのに支障のない広さ、明るさ及 び構造であり、適切に清掃されていること。 生産行程の管理又は把握の実施方法 1三の2に規定する生産行程管理責任者に、次の職務を行わせること。 (1)生産行程の管理(外注管理(生産行程の管理の一部を外部の者に委託して行わせる ことをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)又は把握に関する計画の立案及び推進 (2)生産行程の管理において外注管理を行う場合にあっては、外注先の選定基準、外注 内容、外注手続等当該外注に関する管理又は把握に関する計画の立案及び推進 (3)生産行程に生じた異常等に関する処置又は指導 2次の事項(採取場において有機農産物又は有機飼料(調製又は選別の工程のみを経た ものに限る。以下同じ。)を採取する場合にあっては、(1)から(3)に掲げる事項を除 く。)について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していること。 (1)種子、苗等(苗、苗木、穂木、台木その他植物体の全部又は一部(種子を除く。) で繁殖の用に供されるものをいう。)又は種菌の入手に関する事項 (2)スプラウト類を栽培施設で生産する場合にあっては、種子の殺菌に関する事項 (3)肥培管理、栽培管理、有害動植物の防除、一般管理及び育苗管理に関する事項 (4)生産に使用する機械及び器具に関する事項 (5)収穫、受△2■ _輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫及釜重入れ以後 の工程に係る管理に関する事項 (6)生産行程の管理又は把握に係る記録の作成並びに当該記録及び当該記録の根拠とな る書類の保存期間に関する事項 (7)苦情処理に関する事項

(8)年間の生産計画の策定及び当該計画の五正盤置(登録置正機盟又は登録外国認正些 図_をいう。以下同じ。)への通知に関する事項 (9)生産行程の管理又は把握の実施状況についての塾正機関による確認等の業務の適切 な実施に関し必要な事項 3 内部規程に従い生産行程の管理及び把握に関する業務を適切に行うこと。 4 内部規程の適切な見直しを定期的に行い、かつ、従業員に十分周知することとして いること。 生産行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数 1 生産行程管理担当者 生産行程の管理又は把握を担当する者(以下「生産行程管理担当者」という。)とし て、次のいずれかに該当する者が1人以上(当該生産行程管理者が複数の生産及び保 管に係る施設を管理し、又は把握している場合にあっては、当該施設の数、分散の状 況等に応じて適正な生産行程の管理又は把握を行うのに必要な人数以上)置かれてい ること。 (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学で農業生産に関する授業科目の単 位を取得して卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者であって、農業生産 又は農業生産に関する指導、調査若しくは試験研究に1年以上従事した経験を有す るもの (2)学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以 上の資格を有する者であって、農業生産又は農業生産に関する指導、調査若しくは 試験研究に2年以上従事した経験を有するもの (3)農業生産又は農業生産に関する指導、調査若しくは試験研究に3年以上従事した経 験を有する者 2生産行程管理責任者 (1)生産行程管理担当者が1人置かれている場合にあっては、その者が生産行程管理責 任者として、認証機図の指定する講習会(以下「講習会」という。)において有機農 産物又は有機飼料の生産行程の管理又は把握に関する課程を修了していること。 (2)生産行程管理担当者が複数置かれている場合にあっては、生産行程管理担当者の中 から、講習会において有機農産物又は有機飼料の生産行程の管理又は把握に関する 課程を修了した者が、生産行程管理責任者として1人選任されていること。 四 格付の実施方法 1次の事項について、格付に関する規程(以下「格付規程」という。)を具体的かつ 体系的に整備していること。 (1)生産行程についての検査に関する事項 (2)格付の表示に関する事項 (3)格付後の荷国の出荷又は処分に関する事項 (4)出荷後に有機農産物又は有機飼料の日本農林規格に不適合であることが明らかとな った荷口への対応に関する事項 (5)格付に係る記録の作成及び保存に関する事項 (6)格付の実施状況についての認正機囲による確認等の業務の適切な実施に関し必要な 事項 2格付規程に従い格付及び格付の表示に関する業務を適切に行い、その結果、格付の 表示が適切に付され、又は除去若しくは抹消されることが確実と認められること。 3名称の表示が、有機農産物にあっては有機農産物規格第5条に定める方法で、有機飼 料にあっては有機飼料の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1607号) 第5条に定める方法で適切に行われることが確実と認められること。

五格付を担当する者の資格及び人数 1格付担当者 格付を担当する者(以下「格付担当者」という。)として、三の1の(1)から(3)ま でのいずれかに該当する者であって、講習会において有機農産物又は有機飼料の格付 に関する課程を修了したものが1人以上(当該生産行程管理者が複数の生産及び保管 に係る施設を管理し、又は把握している場合にあつては、当該施設の数、分散の状況 等に応じて適正な格付を行うのに必要な人数以上)置かれていること。 2格付責任者 格付担当者が複数置かれている場合にあっては、格付担当者の中から、格付責任者 として1人選任されていること。 六 且蛋ェ生産行程管理者等の生産に係る施設 ほ場、栽培場又は採取場に、旦埜聾勤昼地隆笠上翌劃壁菫 =笙 (昭和25年法律第175号) 第⊇盗当 =2二 重の規定による誰証を受けた生産行程管理者又は同法笙旦Q全登2旦の規定 による墨:ェを受けた外国生産行程管理者の責に帰さない事由により使用禁止資材が混 入した場合において、当該使用禁止資材の量が微量であると認められるときにあって は、一の1の(1)の規定の適用に当たっては、当該使用禁止資材を使用していないものとみ なす。 最終改正の附則(平成30年3月29日農林水産省告示第687号)抄 平成30年4月1日から施行する。

有機加工食品及び有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。)について の生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準

一 生産及び保管に係る施設 製造、加工、包装、保管その他の工程に係る施設が、有機加工食品にあっては有機加工食 品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)第4条の表製造、 加工、包装、保管その他の工程に係る管理の項の基準、有機飼料(調製又は選別の工程以外 の工程を経たものに限る。以下同じ。)にあっては有機飼料の日本農林規格(平成17年10月 27日農林水産省告示第1607号)第4条の表製造、加工、包装、保管その他の工程に係る 管理の項の基準に従い管理を行うのに支障のない広さ、明るさ及び構造であり、適切に清掃 されていること。 生産行程の管理又は把握の実施方法 1三の2に規定する生産行程管理責任者に、次の職務を行わせること。 (1)生産行程の管理(外注管理(生産行程の管理の一部を外部の者に委託して行わせる ことをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)又は把握に関する計画の立案及び推進 (2)生産行程の管理において外注管理を行う場合にあっては、外注先の選定基準、外注 内容、外注手続等当該外注に関する管理又は把握に関する計画の立案及び推進 (3)生産行程に生じた異常等に関する処置又は指導 2次の事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していること。 (1)原材料及び添加物の受入れ及び保管並びに格付の表示の確認に関する事項 (2)外国(日本農林規格笠_L:関する法律施行規則(昭和25年農林省令第62号)第37 条に定める国)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するも のによって発行された証明書の確認に関する事項(有機飼料(同等国格付飼料を原材料 として使用するものに限る。)を生産する場合に限る。) (3)原材料及び添加物の配合割合に関する事項 (4)製造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理に関する事項 (5)製造、加工、包装、保管その他の工程に使用する機械及び器具に関する事項 (6)生産行程の管理又は把握に係る記録の作成並びに当該記録及び当該記録の根拠とな る書類の保存期間に関する事項 (7)苦情処理に関する事項 (8)年間の生産計画の策定及び当該計画の認証機関(登録認正機関又は登録外国置正機関をいう。以下同じ。)への通知に関する事項 (9)生産行程の管理又は把握の実施状況についての超三二機関による確認等の業務の適切 な実施に関し必要な事項 3内部規程に従い生産行程の管理及び把握に関する業務を適切に行うこと。 4内部規程の適切な見直しを定期的に行い、かつ、従業員に十分周知することとしてい ること。 生産行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数 1生産行程管理担当者 生産行程の管理又は把握を担当する者(以下「生産行程管理担当者」という。)とし て、次のいずれかに該当する者が1人以上(当該生産行程管理者が複数の生産及び保管 に係る施設を管理し、又は把握している場合には、当該施設の数、分散の状況等に応じ て適正な生産行程の管理又は把握を行うのに必要な人数以上)置かれていること。 (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学で飲食料品若しくは飼料の製造若 ~ じくば加工に ‘関 する ~授 業牟田の単位を取得して卒業 上 した者又は七れら―を同等以上の一 資格を有する者であって、飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工又は飲食料品若 しくは飼料の製造若しくは加工に関する指導、調査若しくは試験研究に1年以上従事 した経験を有するもの (2)学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以 上の資格を有する者であって、飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工又は飲食料 品若しくは飼料の製造若しくは加工に関する指導、調査若しくは試験研究に2年以上 従事した経験を有するもの (3)飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工又は飲食料品若しくは飼料の製造若しく は加工に関する指導、調査若しくは試験研究に3年以上従事した経験を有する者 2生産行程管理責任者 (1)生産行程管理担当者が1人置かれている場合にあっては、その者が生産行程管理責 任者として、丑証機関の指定する講習会(以下「講習会」という。)において有機加 工食品又は有機飼料の生産行程の管理又は把握に関する課程を修了していること。 (2)生産行程管理担当者が複数置かれている場合にあつては、生産行程管理担当者の中 から、講習会において有機加工食品又は有機飼料の生産行程の管理又は把握に関する 課程を修了したものが、生産行程管理責任者として、 1人選任されていること。 四 格付の実施方法 1次の事項について、格付に関する規程(以下「格付規程」という。)を具体的かつ体系 的に整備していること。 (1)生産行程についての検査に関する事項 (2)格付の表示に関する事項 (3)格付後の荷国の出荷又は処分に関する事項 (4)出荷後に有機加工食品又は有機飼料の日本農林規格に不適合であることが明らかとなった荷口への対応に関する事項 (5)格付に係る記録の作成及び保存に関する事項 (6)格付の実施状況についてのi謎_証機関による確認等の業務の適切な実施に関し必要な 事項 2格付規程に従い格付及び格付の表示に関する業務を適切に行い、その結果、格付の表 示が適切に付され、又は除去若しくは抹消されることが確実と認められること。 3有機加工食品にあつては名称及び原材料名の表示が有機加工食品の日本農林規格第5 条に定める方法で、有機飼料にあっては名称の表示が有機飼料の日本農林規格第5条に 定める方法で適切に行われることが確実と認められること。 五 格付を担当する者の資格及び人数 1格付担当者 格付を担当する者(以下「格付担当者」という。)として、三の1の(1)から(3)までの いずれかに該当する者であって、講習会において有機加工食品又は有機飼料の格付に関 する課程を修了したものが1人以上(当該生産行程管理者が複数の生産及び保管に係る 施設を管理し、又は把握している場合には、当該施設の数、分散の状況等に応じて適正 な格付を行うのに必要な人数以上)置かれていること。 2格付責任者 格付担当者が複数置かれている場合には、格付担当者の中から格付責任者として1人 選任されていること。 最終改正の改正文 (平成30年3月29日農林水産省告示第687号)抄 平成30年4月1日から施行する。

有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物についての小分け業者及び 外国小分け業者の認証の技術的基準

1小分けし及び格付の表示を付するための施設小分けのための施設が、有機農産物にあっては有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)第4条の表収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、 包「装その他の収穫以後の工程に係る―管理の頭_の基準,有機加工食置にあ_2ては有機加工 食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)第4条の表製 造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理の項の基準、有機飼料にあっては有機飼 料の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1607号)第4条の表製造、 加工、包装、保管その他の工程に係る管理の項の基準、有機畜産物にあっては有機畜産 物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)第4条の表と殺、 解体、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る管理の項の基準に従い小分け を行うのに支障のない広さ、明るさ及び構造であり、適切に清掃されていること。 2格付の表示のための施設 格付の表示の管理のための施設であること。 小分けの実施方法 1三の2に規定する小分け責任者に、次の職務を行わせること。 (1)小分けに関する計画の立案及び推進 (2)工程に生じた異常等に関する処置又は指導 2次の事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していること。 (1)有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物(以下「有機食品等」という。) の受入れ及び保管に関する事項 (2)小分け前の有機食品等の格付の表示の確認に関する事項

(3)小分けの方法に関する事項

(4)小分けに使用する機械及び器具に関する事項

(5)小分けの管理記録の作成並びに当該記録及び当該記録の根拠となる書類の保存期間に関する事項

6 苦情処理に関する事項

(7)小分けの実施状況についての五証機関(登録認証挫関_又は登録外国認証機関をいう。

以下同じ。)による確認等の業務の適切な実施に関し必要な事項 3内部規程に従い小分けに関する業務を適切に行うこと。 4内部規程の適切な見直しを定期的に行い、かつ、従業員に十分周知することとしていること

三 小分けを担当する者の資格及び人数

1小分け担当者

小分けを担当する者(以下「小分け担当者」という。)として、次のいずれかに該当する

者が1人以上置かれていること。

(1)学校教育法(昭22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業

した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、食品の流通の実務に2年

上従事した経験を有するもの

(2)食品の流通の実務に3年以上従事した経験を有する者

2小分け責任者

(1)小分け担当者が1人置かれている場合にあっては、その者が小分け責任者として、塾

:」生関の指定する講習会(以下「講習会」という。)において小分けに関する課程を修

了していること。

(2)小分け担当者が複数置かれている場合にあっては、小分け担当者の中から、講習会に

おいて小分けに関する課程を修了した者が、小分け責任者として、 1人選任されていること・

四 格付の表示を付する組織及び実施方法

1格付の表示を付する組織

格付の表示を付する部門が、営業部門から実質的に独立した組織及び権限を有すること。

2 格付の表示の実施方法

(1)次の事項について、格付の表示に関する規程(以下「格付表示規程」という。)を具 | 体的かつ体系的に整備していること。 ア 格付の表示に関する事項 イ 格付の表示後の荷口の出荷又は処分に関する事項 | ウ 出荷後に有機農産物、有機加工食品、有機飼料又は有機畜産物の日本農林規格 | に不適合であることが明らかとなった荷口への対応に関する事項 | 工 格付の表示に係る記録の作成及び保存に関する事項 | オ格付の実施状況についてのi認証機関による確認等の業務の適切な実施に関し必 要な事項 (2)格付表示規程に従い格付の表示が適切に付され、又は除去若しくは抹消されること | が確実と認められること。 | (3)有機農産物にあっては名称の表示が有機農産物の日本農林規格第5条に定める方法 | で、有機加工食品にあっては名称及び原材料名の表示が有機加工食品の日本農林規格 | 第5条に定める方法で、有機飼料にあっては名称の表示が有機飼料の日本農林規格第

5条に定める方法で、有機畜産物にあつては名称の表示が有機畜産物の日本農林規格 第5条に定める方法で適切に行われることが確実と認められること。 五 格付の表示を担当する者の資格及び人数 格付の表示を担当する者(格付表示担当者)として、講習会において格付の表示に関する 課程を修了した者が1人以上置かれていること。 最終改正の附貝|」(平成理星型Il瑳き上」笠壁:室宣」壷L瑳:型上量)抄 平成型壬4ユ咀から施行する。

 

有機農産物、有機加工食量丞び有機畜産物についての輸入業者の認証の技術的基準

一 輸入品の受入れ及び保管のための施設 有機農産物にあっては有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告 示第1605号)第4条の表収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の 工程に係る管理の項の基準、有機加工食品にあっては有機加工食品の日本農林規格(平成17 年10月27日農林水産省告示第1606号)第4条の表製造、力日工、包装、保管その他の工 程に係る管理の項の基準、有機畜産物にあっては有機畜産物の日本農林規格(平成17年10 月27日農林水産省告示第1608号)第4条の表と殺、解体、選別、、貯蔵、包装その他 の工程二係る管理の項の基準に従い輸入品の受入れ、保管及び包装を行うのに支障のない広 さ、明るさ及び構造であり、適切に清掃されていること。 二輸入品の受入れ及び保管の実施方法 1 三の2に規定する受入保管責任者に、次の職務を行わせること.。 (1)輸入品の受入れ、保管及び包装に関する計画の立案及び推進 (2)工程に生じた異常等に関する処置又は指導 2 次の事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していること。 (1)有機農産物、有機加工食品又は有機畜産物の受入れ、保管及び包装に関する事項 (2)外国(日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第62号。 以下「施行規則」という。)第37条に定める国に限る。)の政府機関その他これに 準ずるものとして施行規則第38条に基づき公示したものによって発行された証 明書の確認に関する事項 (3)輸入品の受入れ、保管及び包装に係る記録の作成並びに当該記録及び当該記録の 根拠となる書類の保存期間に関する事項 (4)苦情処理に関する事項 (5)輸入品の受入れ、保管及び包装の実施状況についての認証機関(登録認証機関又は登 録外国認証機関をいう。以下同L)による確認等の業務の適切な実施に関し必要な事項 (6)包装に使用する機械及び器具に関する事項 3 内部規程に従い輸入品の受入れ、保管及び包装を適切に行うこと。 4 内部規程の適切な見直しを定期的に行い、かつ、従業員に十分周知することとしている こと。

三輸入品の受入れ及び保管を担当する者の資格及び人数 1 受入保管担当者 輸入品の受入れ、保管及び包装を担当する者(以下「受入保管担当者」という。) として、次のいずれかに該当する者が1人以上置かれていること。 (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校 を卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、食品の流通 の実務に2年以上従事した経験を有するもの (2)食品の流通の実務に3年以上従事した経験を有する者 2 受入保管責任者 (1)受入保管担当者が1人置かれている場合にあっては、その者が受入保管責任者と して、認証機関の指定する講習会(以下「講習会」という。)において輸入品の受 入れ、保管及び包装に関する課程を修了していること。 (2)受入保管担当者が複数置かれている場合にあっては、受入保管担当者の中から、 講習会において輸入品の受入れ、保管及び包装に関する課程を修了した者が、受入保 管責任者として、 1人選任されていること。 四 格付の表示を付する組織及び実施方法 1 格付の表示を付する組織 2 格付の表示を付する部門が、営業部門から実質的に独立した組織及び権限を有するご~ と。 格付の表示の実施方法 (1)次の事項について、格付の表示に関する規程(以下「格付表示規程」という。) を具体的かつ体系的に整備していること。 ア 格付の表示に関する事項 イ 格付の表示後の荷国の出荷又は処分に関する事項 ウ 出荷後に有機農産物、有機加工全贔又は有機畜産物の日本農林規格に不適合で あることが明らかとなった荷口への対応に関する事項 工 格付の表示に係る記録の作成及び保存に関する事項 オ格付の実施状況についての認証機関による確認等の業務の適切な実施に関し 必要な事項 力 格付の表示に関する事務の一部を、指定農林物資について日本農林規格による 格付の制度と同等の水準にあると認められる外国の格付の制度に基づいて認証 機関の認証に相当する行為を受けた者に委託する場合にあっては、当該委託を 受けた者(以下「受託者」という。)の監督に関する事項 (2)格付表示規程に従い格付の表示が適切に付され、又は除去若しくは抹消されるこ とが確実と認められること。 (3)有機農産物にあつては名称の表示が有機農産物の日本農林規格第5条に定める方 法で、有機加工食品にあっては名称及び原材料名の表示が有機加工食品の日本農林 規格第5条に定める方法で、有機畜産物にあっては名称の表示が有畜産物の日本 農」塑塾墜五二_菫:壺:三!空∠己ョ左:■適切に行われることが確実と認められること。 五 格付の表示を担当する者の資格及び人数 格付の表示を担当する者(以下「格付表示担当者」という。)として、講習会におい て格付の表示に関する課程を修了した者が1人以上置かれていること。また、受託者に、 格付表示担当者を補佐する者として、講習会において格付の表示に関する課程を修了し た者が1人以上置かれていること。

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