生産行程の検査
有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物の生産行程についての検査方法
適用の範囲 この検査方法は、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第10条第2 項の規定による認証を受けた生産行程管理者及び同法第30条笙_2」亘の規定による認証を 受けた外国生産行程管理者(以下「認証生産行程管理者等」という。)が行う有機農産物、 有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物の生産行程についての検査に適用する。 二 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)の生産行程につ いての検査 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)の生産行程に ついての検査は、認証生産行程管理者等が同一の生産の方法によると認められる荷口(以 下「生産荷口」という。)ごとに、次に掲げるところにより行うものとする。ただし、3の 確認を行うに当たっては、認証生産行程管理者等の責に帰さない事由により使用禁止資材 がほ場、栽培場又は採取場に混入した場合において、当該使用禁止資材の量が微量である と認められるときは、当該使用禁止資材が混入した日から1年を経過した日以後に収穫さ れた生産荷口については、当該使用禁止資材を使用していないものとみなす。 1次に掲げる事項について、当該生産荷国の生産行程の管理記録が作成され、かつ、適 正に保管されていることの確認 (1)ほ場、栽培場又は採取場の所在地 (2)生産する作物の種類 (3)栽培面積 (4)作業日及び作業内容 (5)使用した種子、苗等(苗、苗木、穂木、台木その他植物体の全部又は一部(種子を 除く。)で繁殖の用に供されるものをいう。)又は種菌の名称及び使用量若しくは購入量 (6)使用した農薬等資材の名称及び使用量 (7)使用した機械及び器具の名称及び管理方法 (8)収穫、受入れ、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る 管理方法 2当該生産行程の管理記録が当該生産荷口に係るものであることの確認
3当該生産荷口に係る生産の方法が有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日 農林水産省告示第1605号)第4条に規定する生産の方法についての基準に適合するか 否かについての当該生産行程の管理記録による確認 三 有機加工食品及び有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。)の生産 行程についての検査 有機加工食品及び有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。)の生 産行程についての検査は、認証生産行程管理者等が生産荷口ごとに、次に掲げるところに より行うものとする。 1次に掲げる事項について、当該生産荷国の生産行程の管理記録が作成され、かつ、適正に 保管されていることの確認 (1)生産施設の配置 (2)生産する加工食品又は飼料の種類、製造日、製造内容、原材料及びその使用割合 (3)使用した食品添加物、飼料添加物、薬剤等の名称及び使用量 a)7吏用 ~し たオ幾械及び器具の名称及び管理方法― ― (5)製造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理方法 2有機飼料の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1607号。以下「有機 飼料規格」という。)第4条の表原材料の項基準の欄2に規定する有機飼料用農産物を自 ら生産する場合にあっては、当該農産物の生産荷日に係る二の1の生産行程の管理記録が 作成され、かつ、適正に保管されていることの確認 3当該生産行程の管理記録が当該生産荷口に係るものであることの確認 4当該生産荷口に係る生産の方法が有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日 農林水産省告示第1606号)第4条又は有機飼料規格第4条に規定する生産の方法につい ての基準に適合するか否かについての当該生産行程の管理記録による確認 四 有機畜産物の生産行程についての検査 有機畜産物の生産行程についての検査は、認証生産行程管理者等が生産荷口ごとに次に 掲げるところにより行うものとする。 1次に掲げる事項について、当該生産荷国の生産行程の管理記録が作成され、かつ、適正に 保管されていることの確認 (1)飼育場の所在地及び面積 (2)使用した農薬等資材の名称及び使用量 (3)使用した機械及び器具の名称及び管理方法 (4)塞畜又は家_さんの由X (5)個体又は群別の飼養履歴(有機飼養を開始した年月日、給与した飼料の内容及び量、野 外の飼育場への出入り状況、去勢等の外科的処置の実施内容及び方法並びに使用した動 物用医薬品の種類及び使用年月日) (6)排せつ物の管理方法 (7)家畜又は家きんの輸送方法
(8)搾乳又は採卵の方法 (9)と殺、解体、受入れ、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る管理方法 2当該生産行程の管理記録が当該生産荷国に係るものであることの確認 3当該生産荷口に係る生産の方法が有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農 林水産省告示第1608号)第4条に規定する飼養及び生産の方法についての基準に適合す るか否かについての当該生産行程の管理記録による確認 最終改正の正分(平成30 年4 月2日農林水産省告示第5108号)抄 平成30年5月2日から施イ予する。
コメント