○ 登録認証機関名と認証番号の表示の義務付け
有機農産物ならびに有機加工食品には、有機JASマークを表示する義務があり ます。有機JASマークの真下には責任の所在を明らかにするため、登録認証機関 名を明示してください。有機農産物に示する有機_TASマークに認証番号を 表示する義務があります性_
○ 有機JASマークの様式
有機JASマークを作成する場合は以下の事項を厳守してください。なお、マー クの色は特に決められていません。本会では、印刷の便宜のために清刷又はワー ドデータを用意していますので、事務局までお問合せください。

- Aは、5 mm以上とする。
- Bは、Aの2倍とし、Dは、Cの3/10とする。
- 登録認証機関名の文字の高さEは、Dと同じにする。
- AとBは、外円と内円の中間、つまり線幅の中心を通る線とする。
- cは、内円(内輪)を長さとする。
※登録認証機関名は、 ①「HOAS」 ②「兵庫有機研」③「兵庫県有機農業研究会」3種類のどれを使用しても構いません。
<本会の認証番号の意味> 最初の二桁数字・・・認証年(西暦下二桁) アリレファベットA・・・農産物の生産行程管理者 アルファベットB・・・加工食品の生産行程管理者 アルファベットC… 小分け業者 アリレフアベットD・・・輸入業者 最後の三桁数字・・・当該年の認証順位

○ 食品表示法と食品表示基準の確認
2015年4月に施行された食品表示法(食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法 の食品表示に係る規定を一元化した法)が、2020年4月に改正されました。 大きな変更点は、①一般用の加工食品及び一般用の添加物の栄養成分表示の義務 化 ②アレルギー表示の変更 ③ 「機能性表示食品」制度の新設 ④全ての加工 食品(輸入品を除く)に原料原産地の表示 です。 具体的な表示のルールは食品表示基準に定められています。野菜などを販売す る方は「生鮮食品品質表示基準」、米などを販売する方は「玄米及び精米品質表示 其淮| 加工合阜わ日厚1芹十スー片|十力Π 口 口 日口ロロ冶 ) 暫 業 」ヨ1:シ佳 諸 烈 1で ください | 未検査米の表示は、農政局消費・安全部表示・規格課へお問い合わせください。
○ 有機農産物の表示方法
生鮮食品に表示が必要になる事項は、「名称」と「原産地」の2点です。 ①名 称・・・その内容を表す一般的な名称を表示します。 ②原産地・・・品日の特性により下記のとおり表示します。
| 品目 | 国産 | 輸入品 |
| 農産物 | 都道府県名
市町村名その他一般に知られて いる地名での記載可 |
原産国名
一般に知られている地名での 記載可 |
これらの表示事項は、容器又は包装の見やすい箇所若しくは商品に近接した掲示 その他の見やすい場所に表示します。

<有機農産物の名称表示について> ■有機JAS規格第5条に下記の表示方法が規定されています。 (1)有機農産物 (2)有機栽培農産物 (3)有機農産物〇〇又は○○ (有機農産物) (4)有機栽培農産物○○又は〇〇(有機栽培農産物) (5)有機栽培○○又は○○ (有機栽培) (6)有機○○又は○○ (有機) (7)オーガニック○○又は○○ (オーガニック) ※ 1(1)又は(2)の表示を行う場合には、食品表示基準第18条又は 第24条の規定に従い、当該農産物の名称の表示を別途行うこと。 ※ 2 00にはその一般的な農産物の名称を記載すること。 ■有機JASマークを最イ寸―ケるどき「融必ず■記π項¬の名 ~称 表示~から使用 しなければなりません。 ■有機JASマークなしで「有機」という表示はできません。 ■納品書や伝票や送り状などにも農産物名だけではなく上記7項目からの 名称表示が必要です。 (国内産にあっては○○県産などの原産地表示も必要です。) ■ 「有機無農薬」の表示について 平成15年に改正された特別栽培ガイドラインで「無農薬栽培」「減農薬 栽培」などの表現は表示禁止事項になっています。「栽培期間中農薬不使 用」などの表現は可能ですが、名称以外の表示で「有機無農薬」「有機無 化学肥料」「有機無農薬無化学肥料」についても禁止となっています。
○ 有機加工食品の表示方法
加工食品に表示が必要になる事項は、以下のとおりです。 ① 名 称・・・・・・・。その内容を表す一般的な名称を表示します。 ② 原材料名・・・・・・使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その 最も一般的な名称をもって表示します。 ③ 添加物 ④ 原料原産地名 ⑤ 内容量又は固形量及び内容総量・・・・内容重量・体積又は内容数量を表示します。
⑥ 消費期限又は賞味期限。・・。品質が急速に劣化する食品には「消費期限」、それ 以外の食品には「賞味期限」を表示します。 ⑦ 保存方法 ・・・・開封前の保存方法をその食品の特性に従い「直射日光を避け、常温で保存 すること」、「10℃ 以下で保存すること」等と表示します。 ③ 原産国名・・・・・・輸入品は原産国名を表示することを義務付けています。 ⑨ 栄養成分の量及び熱量 ・・・・熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム量の表示が必要です。 ナトリウム量には「食塩相当量」を冠し値を表示します。 ⑩ 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 。… 表示内容に責任を有する者を「製造者」「加工者」「輸入者」と表示するこ とが基本です。 ① 製造所又は加工所又は輸入業者の営業所の所在地及びその氏名や名称 これらの表示事項を容器又は包装の見やすい箇所に原則一括して表示します。

<有機加工食品の名称表示について> ■有機JAS規格第5条に下記の表示方法が規定されています。 (1)有機○○又は○○ (有機) .(2)オーガニック○○又は○○オーガニック ※ ○○にはその一般的な加工食品の名称を記載すること。 ■原材料名の表示も規定されています。 使用した原材料(有機農産物、有機加工食品、有機畜産物)に「有機」 の名称を記載すること。
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