(問34−1)有機JASマークが付いていない農作物に、「有機農法」という表示や、加工食品に「有機原材料使用」という表示はできますか?
1 農産物及び畜産物の表示については、食品表示基準(平成27 年3 月20 日内閣府令第1 0 号)に基づ き、名称(その内容を表す一般的な名称)及び原産地を記載することが必要です。名称の表示やこのほか の強調表示を付する場合、有機J AS マークが付いていない農産物及び畜産物に有機農産物及び有機畜産 物と誤認されるような紛らわしい表示を付することはできません。 一方、一般的な名称のほか、「肥料は有機質肥料を使用しました」と言うように、栽培方法の過程等を 強調表示する場合については、紛らわしい表示に該当しないことから可能です。
(1) 有機J AS マークが付いていない場合、表示してはならない例 有機、有機農法、完全有機農法、完全有機、海外有機、準有機、有機率0%、有機産直、有機00 (商 標登録)、有機移行栽培、雨よけ有機栽培、有機土栽培、オーガニック、organic、有機の味、「外国(国 名)有機認証品です。」等の説明
2 また、加工食品の表示については、食品表示基準に基づき、名称、原材料名等を記載することが必要で す。このほか、有機J AS マークの付いていない加工食品に強調表示を付する場合、有機加工食品と誤認 されるような紛らわしい表示を付することはできません。 なお、有機農産物や有機畜産物(有機J AS マークを付してあるものに限る。)を原材料として使用し た旨を説明することは可能です(この際、当該原料となる有機農産物や有機畜産物の使用割合が100% でない場合は、当該有機農産物や有機畜産物の使用割合の表示が必要です。)。 (1) 有機J AS マークが付いていない場合、表示してはならない例 有機サラダ、有機野菜ソース、有機トマトケチャップ、有機認証ケチャップ、有機基準適合チーズ、オ ーガニックミートソース、「外国(国名)有機認証品です。」等の説明 (2) 有機J AS マークが付いていなくても、有機J AS マークが付いている原材料を使用している場合、 表示してもよい例 荀菜を使用したサラダ(有機野菜00%使用)、有機トマト00%使用ケチャップ、とうふ(有機 大豆00o/湖叫)、ヨーグルト(有機生乳00%使用)
(問34-2) 「有機無農薬トマト」と表示することはできますか。
「無農薬」の表示は残留農薬がないことと娯解する等、消費者に優良誤認を与えることを避けるため、平 成1 5 年5 月に改正された特別栽培農産物に係る表示ガイドラインにおいて「無農薬」の表示を表示禁止事項にしていることを踏まえると、「有機無農薬」という表示は好ましくありません。 なお、有機農産物の名称の表示を行う場合については、規格に規定された方法により表示しなければなら ないため、「有機無農薬トマト」の表示はできません。
(問34-3) 「有機米」、頃機栽培米」という表示は食品表示基準(平成27年3 月20 日内閣府令第 1 0 号)の表示に適合しているのですか。
有機農産物のJ AS に定めている有機農産物の名称の表示は「米(有機農産物)」、「有機栽培米」、「米 (オーガニック)」等と記載することとなっています。一方、食品表示基準の別表第24 において、玄米及 び精米の名称は、玄米にあっては「玄米」、もち精米にあっては「もち精米」、うるち精米にあっては「う るち精米」又は「精米」と記載することとなっています。 従って、一括表示枠内の名称表示欄にJ AS に従った表示を行う場合には、「有機米」や「有機栽培米」 との表示ではなく、「有機うるち精米」又は「有機精米」など、有機農産物のJ AS における名称の表示方 法と食品表示基準における玄米及び精米の名称の表示方法のいずれも満たすような表示をする必要がありま す。 なお、一括表示枠外に商品名を表示する場合にあっては「有機米」、「有機栽培米」、「米(オーガニッ ク)」、「有機精米」などの表示をすることができます。
(問34-4) 有機農産物や有機畜産物の表示は名称だけでよいのですか。
有機農産物や有機畜産物については、有機農産物の日本農林規格第5 条又は有機畜産物の日本農林規格第 5 条に定める表示の方法に基づき、名称の表示を行うとともに、食品表示基準(平成27 年3 月20 日内閣 府令第1 0 号)第1 8 条第1 項又は第24 条第1 項の規定による名称及び原産地の表示も必要となります。 従って、有機農産物の日本農林規格第5 条の規定に基づき「有機農産物」と表示又は有機畜産物の日本農 林規格第5 条の規定に基づき「有機畜産物」と表示した場合、食品表示基準に基づき「トマト」や「牛肉」 等当該農産物や畜産物の一般名称の表示も必要となります。
(問34-5) 有機加工食品の表示は、名称と原材料名だけでよいのですか。
有機加工食品の表示については、食品表示基準(平成27 年3 月20 日内閣府令第1 0 号)の規定に従う ほか、名称の表示及び原材料名の表示については、有機加工食品の日本農林規格第5 条に規定する表示方法 に従うことが必要です。 有機加工食品の名称の表示は、有機加工食品の日本農林規格第5 条に規定する表示例のいずれかにより表 示することとしています。原材料名の表示は、有機加工食品の日本農林規格第5 条において、「有機00」 等、転換期間中有機農産物等にあっては、「転換期間中有機00」等と記載することとし、「00」には一 般的な食品の名称を記載することとしています。 なお、外国生産行程管理者角斧が格付した有機食品を輸入した輸入業者が、食品表示基準に基づき表示を行 う場合には、当該蒋込業者が外国生産行程管理者等に代わって有機加工食品の日本農林規格に基づく名称及 び原材料名の表示を行うことも可能です。
(問34-6) 有機農産物等のモニタリングはどのように行うのですか。
市場に流通している有機農産物等について、地方農政局、地方農政局の県拠点や独立行政法人農林水産消 費安全技術センターが日常的にモニタリングします。
(問34-7) 有機食品の表示規制は、外食産業や中食産業についても適用されますか。
外食産業や中食産業であっても、消賀者が購入して持ち帰る商品など、販売している食品に「有機」等の 表示が貼付されている場合には、有機食品に関する表示規制が適用されます。 なお、消費者への情報提供となるチラシ、メニュー、のぼりについては規制の対象になりませんが、イく当 景品類及び不当表示防止法の規制の対象となる場合があります。
(問34-8) 日本農林規格に基づいて栽培した農産物を産消提携により販売したいと思いますが、有機農 産物の認証生産行程管理者にならなければなりませんか。
産消提携を行っている場合であっても生産した農産物に「有1島の表示を行い販売する場合は有機農産物 の認証生産行程管理者になる必要があります。 産消提携は、生産者と硝蟄者の特別な信頼関係に某づいて行われている販売形態であり、商品の購入前・ 購人時に生産に関する幅広い情報の開示と交換が行われていると考えられます。このような場合は、既に商 品傭匂奎物)の生産に関する状況(有機農産物の日本農林規格に基づいて生産されたものであること等)に ついて幅広い情報の開示が行われており、商品に対して「有機」と表示することができなくても特段の支障 はないと考えています。
なお、商品及びその包装、容器、送り状以外のもの、すなわち商品を説明するパンフレット、注文書等に ついては規制の対象になりません。
1 規制の対象となる表示 (1) 指定農林物資に貼付された有機表示のシール (2) 指定農林物資を入れた容器、包装若しくは送り状(商品に併せて発給される納品書・仕切り書等のこ とをいう。以下同じ。)に付された有機表示 (3) 陳列された指定農林物資について有機である旨を指し示す立て札の有機表示
2 規制の対象とならない情報提供 (1) 新聞雑誌、インターネット等の媒体における有機農産物を取り扱っている等の説明文(指定牒林物 賓の写真やイラストを掲げそれが有機である旨を説明しているものを含む) (2) チラシ、パンフレット、ニュースレター及び看板における上記と同様の記載 (3) 次週供給される物品の注文案内チラシにおいてどれが有機かを示す記載(写爽やイラストを含む) (4) 注文書上においてどれが有機かを示す記載 (5) 顧客が選択した後に、配送される野菜ボックスに入れられたニュースレター等であって、どれが有機 野菜であるかが分かるよう説明した文書
(問34-9) 有機J AS マークが付された大豆を原材料として製造した納豆に、有機]ASマークを付さ ないで「有機大豆使用の納豆」と表示して販売する場合、立て札に「有機納豆」と表示して もよいですか。
(問34-8) の(答) 1 のとおり、陳列された指定農和物資について有機である旨を指し示す立て札の有 機表示は、規制の対象となりますので、立て札に「有機納豆」と表示することはできません。
(問34-11) 有機農産物と転換期間中有機農産物を混合した場合、どのように表示すればよいですか。
このような場合、「転換期間中」と表示することになります。 旬勘0工食品の原材料として有機農産物及び転換期間中有機農産物の両方を使用した場合には、その名称 に「転換期間中有機00」、「有機00 (転換期間中)」等と表示するか、名称又は商品名に近接した箇所 に「転換期間中」と記載することになります。なお、名称又は商品名に近接した箇所に「転換期間中」と記 載する場合には、名称は「有機00」等と記載して差し支えありません
(問34-12) 有機J AS マークをスタンプで表示することはできますか。また、認証事業者自身がパソ コン等で作成した有機J AS マークを使用することはできますか。
有機J AS マークについては、その貼付した数を確実に管理し把握する必要があります。スタンプによる 有機J AS マークの表示についても、その使用回数を適正に管理し、証明することが可能であれば認められ ます。 同様に、パソコン等で作成した有機J AS マークの表示についても、作成枚数及び使用枚数を適正に管理 し、証明することが可能であれば認められます。
(問34-13) 生鮮食品に有機00使用といった表示を、有機J AS マークを付けずに表示してもよいので すか。
1 加工食品については、食品表示基準により、有機農産物等の特色ある原材料を用いて製品を製造した場 合、当該原材料が有機農産物又は有機加工食品である旨を、「有機00使用」と記載することが可能であ ることが定められています。これは、使用した原材料と製造された製品(例えば大豆とその加工品である 疇)が異なり、消費者は誤認することがなく、消費者の選択に著しい支障を生じる恐れがあるとは認め られないことから、このような表示が許されているところです。 2 一方、生鮮食品については、そもそも製造・加工して生産する性格のものではないため、食品表示基準 にはこのような規定はなされていませんが、製造・加工行程を経ないで、単に小分けしたものに「有機〇 〇使用」といった表示をすることは、明らかに原材料と小分けした製品が同一のものであるので、たとえ 「使用」との表示が付されていたとしても、消費者は有機農産物であると誤認する恐れが強く、J AS 法 第63 条第2 項における有機の表示と紛らわしい表示に該当することから、このような表示をすることは できません。 3 なお、生鮮食品に分類されるものであっても、原材料と生産された食品が全く異なる形態の食品であっ て消費者が誤認する恐れのないもの(例えば、有機緑豆を原材料に使用して栽培されたもやし等)については、事実に基づいて「有機00使用」といった表示をすることは可能ですが、有機J AS に基づき格付 けされた農産物の使用割合が100 %でない場合には、「有機0050 %使用」等など、使用割合を併せ て表示することが必要です。
(問34-14) 有機J AS マークが付されt迦工食品を「有機00」等と表示された段ボール等の資材口祖 包して出荷する場合には、その段ボール等の資材に有機J AS マークが必要ですか。
消費者が購入する際の個包装には全て有機J AS マークが付されており、これらの商品を輸送するために 段ボール等の寅材に梱包し出1討する場合、梱包された中身が有機加工食品であることを確認するために、段 ボール等の資材には有機J AS マークを付すことなく、「有機」等の表示を行うことは可能です。
(問34-15) 有機J AS マークが付されていない無償のサンプル品の名称として「有機ルイボス茶」と表 示することはできますか。
J AS 法第63 条第1 項及び第2 項では、販売されるものか贈与されるものかを区別せず、指定農林物資 に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない旨が規定され ているので、無借のサンプル品であっても、有機J AS マークなしに「有機」等と表示することはできませ ん。
その他
(問35-1) 有機農産物の栽培に使用する肥料や農薬等の資材に、J AS に適合している旨の表示をする ことができますか。
1 有機農産物のJ AS は、農産物の生産の基準を定めたものであり、肥粋や農薬に「有機J AS 適合肥料」、 「J AS 認証製酌等と表示することは、これら資材がJ AS により格付されたものと誤解されるため、 望ましくありません。肥料や農薬等の資材が有機J AS で使用可能であることを表示する場合は、当該資 材が有機J AS の別表等の基準に適合していることを十分確認した上で、「有機J AS別表1 適合資材」、 「有機J AS 使用可能農薬」等として下さい。 2 なお、有機農産物の生産は、外部投入資材を使用する前に、有機農産物J AS 第2 条の「有機農産物の 生産の原則」及び第4 条の「ほ場における肥培管理」の項の規定に則った土づくり等を行うことが前提と なっています。外部資材を使用する場合は、やむを得ない事由での使用であるか、また、別表等の基準に 適合する資材であるかについて、確認する必要があります。
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