Part3輸出実務をおさえよう②信用状など書類の手続き
- Story3実務・開始!
- 08契約書の記載内容とチェック方法
- 09代金決済をするまでに負うリスク
- 10信用状の入手とチェック方法
- 11輸出の準備
- 12安全保障貿易管理
- Column2商談スキルを高めよう
- 13輸出書類を作成する(Invoice)
- 14船積依頼書(ShippingInstructions)
- 15ブッキング(Booking)
- 16海貨業者へ通関船積を依頼する
- 17保税地域へ搬入する
- 18航空貨物のポイント
- 19航空貨物の搬入と通関
Part3輸出実務をおさえよう②信用状など書類の手続き
Story3実務・開始!
契約書の記載内容とチェック方法08
契約書には輸入者(買主)が作成する注文書型(PurchaseOrder)と、輸出者(売主)が作成する注文請書型(SalesContract)の書式があります。
契約書の記載内容には、所定の条件欄にタイプしたタイプ条項と、その裏面に一般的な取引条項を印刷した印刷条項(裏面約款)があります。
ここでは、タイプ条項について、次の例をもとに記載内容を確認しましょう。
①輸出者(売主)が作成した、注文請書型契約書(SalesContract)の例です。
②輸入者(買主)の社名、住所、連絡先をBuyerの欄に明記します。
③品名、数量、単価、合計金額を明記します。
価格条件はインコタームズを用います。
④船積港、仕向港、船積時期、保険条件について、明記します。
⑤支払方法、梱包、その他売主と買主との間で取り決めた特別条件を明記します。
⑥売主が作成した内容に買主が合意して署名すると、売買契約書として成立します。
売主と買主との間で、申込み・反対申込みのやりとりを行った結果、双方が合意した内容通りになっているか、しっかり確認しましょう。
記載内容に漏れがないか、誤字脱字がないかはもちろん、品名・数量単位は適切か、数量・単価・合計の数字は、計算が合っているかどうかも確認しましょう。
また、船積港、仕向港、保険について、契約内容と合致しているかどうかも再度確認します。
支払条件はお互い誤解のないよう、契約書にしっかり明記しましょう。
買主は、この契約書の内容に準じて信用状を開設します。
前述の注文請書型契約書の内容は、売主が横浜のグッドトレード社、買主がアメリカのABCトレーディング社。
商品は日本産の緑茶LuckyLeavesBrand計1200㎏分。
横浜港からロサンゼルス港までのコンテナ貨物で、インコタームズはCIPLOSANGELESCY。
売主のグッドトレード社が、ロサンゼルス港CYまでの輸送費と海上保険料を負担します。
船積時期は、横浜港出港が20XX年1月末まで。
ETDはEstimatedTimeofDepartureの略で、出港予定日を示します。
支払方法は、一覧払いの取消不能信用状、買取銀行は東京シティ銀行です。
梱包は、標準的な輸出梱包で。
その他条件として、原産地証明書を添付します。
代金決済をするまでに負うリスク09輸出者が、外国の輸入者との代金決済をするまでには、様々なリスクがあります。
主なリスクには、輸入者から代金を回収できるかどうかという代金回収リスク、代金が回収できるまで製造原価の経費を負担する資金負担リスク、さらに、外貨決済の場合には、契約時から代金回収までに為替相場が変動して為替差損が発生するかもしれないという為替変動リスクが挙げられます。
これらのリスクを回避するため、貿易取引では「信用状」を用います。
信用状取引では、銀行が支払を保証するので、輸出者は代金回収リスクが回避できます。
また、信用状に記載された船積書類と引換えに、輸出者はすぐに代金を回収できるので、資金負担リスクを軽減することができます。
為替変動リスクを回避するには、為替先物予約という、事前に外貨建手形を買い取ってもらうレートを、買取銀行に予約しておく方法があります。
信用状の入手とチェック方法10輸出者は、輸入者が自身の取引銀行に依頼して発行した信用状(L/C)を、輸出地の通知銀行から入手します。
次の信用状(例)をもとに、輸出者が確認しておくべき内容をチェックしていきましょう。
①レターヘッドには、IssuingBank、すなわち信用状発行銀行名(輸入者の取引銀行)が記されます。
②ここには信用状の種類が記されます。
IrrevocableL/C(取消不能信用状)とは一度開設されたら、信用状発行銀行、輸入者、輸出者(確認信用状の場合は、確認銀行)全員の同意がない限り変更や取消ができない信用状のことで、貿易取引ではこの信用状が用いられています。
③PlaceandDateofIssueは信用状の発行地および発行日です。
④CreditNumberは信用状番号のこと。
⑤AdvisingBankは通知銀行のこと。
輸出地側の銀行で、輸出者はここに記された銀行から信用状を入手します。
⑥Applicantは信用状発行依頼人、つまり輸入者のことです。
⑦Beneficialyは受益者(信用状に記された金額の受取人)、つまり輸出者です。
⑧Amountは信用状金額です。
契約で定めた取引金額が記載されます。
⑨LatestShipmentは船積期限です。
輸出者は、この日までに船積が可能かどうか、商品の納期と船積のスケジュール(輸出通関および指定場所への搬入日)を確認します。
また、船荷証券(B/L)に記される船積日は、この期限内でなければなりません。
期限を過ぎた場合、銀行は書類の買取りを拒否します。
⑩ExpiryDateandPlaceforPresentationは信用状金額の支払の有効期限と、その呈示場所です。
FEB10,20XX,Yokohama,Japanの場合、20XX年2月10日までに横浜で、買取銀行に必要書類を呈示しなければなりません。
⑪信用状はDearSir(s),で始まる文書(レター)形式となっています。
信用状発行銀行は、一覧払いの為替手形(draft(s)atsight)を⑫に明記された条件通りの書類とともに買取ることを保証する、という文言です。
⑫船積書類として呈示が必要な書類です。
輸出者は為替手形とともに、ここに明記された船積書類を買取銀行に提出します。
書類は原則として原本(Original)です。
この例では、(1)インボイス3通、(2)パッキングリスト3通、(3)原産地証明書2通、(4)品質検査証明書2通、(5)船荷証券全通、(6)貨物海上保険証券または証明書2通となっています。
なお、インボイスには信用状番号を記して署名すること、B/Lは無故障(clean)で船積式(OnBoard)、指図式(totheorder)かつ白地裏書(blankendorsed)されたもの、という条件が付されています。
保険証券も付保内容や条件についての指定がここに明記されています。
⑬Coveringは品名、TradeTermsはインコタームズによる貿易条件です。
⑭Shipmentfrom(積出地、船積港)、to(到着地、仕向地)を明記します。
⑮PartialShipmentsは分割船積です。
信用状金額に相当する貨物を一度に全部ではなく、複数回に分けて船積みすることを承認(Allowed)するか禁じるか(prohibited)を示します。
⑯Transshipmentは積替えです。
Prohibited(禁止)の場合は、経由便ではなく直行便の船に積載しなければなりません。
ただし、仕向地によっては直行便がない場合もあり、その場合はAllowed(積替え可)と表記します。
⑰SpecialConditionsには、その他特別条項が明記されます。
⑱Wehereby…は、信用状発行銀行が支払いを確約する旨の定型文言で、署名欄に信用状発行銀行責任者の署名がなされます。
輸出の準備11輸出する商品の準備が整ったら、輸出輸送に適した梱包が必要です。
梱包する際には、貨物の形態や性質をよく理解して、輸送経路や輸送手段に最も適した梱包を施す必要があります。
輸出貨物では通常、梱包された貨物の中身が何であるかがすぐわかるように、荷印を梱包の外部に付けます。
荷印として、任意の記号によるマーク、ケースナンバー、仕向地(港)、原産地を明記します。
必要に応じて注文番号や品番、数量、取扱注意マークなども明記します。
梱包が完了したら、梱包明細書、パッキングリスト(PackingList)を作成します。
契約した商品のうち、それぞれの品がどの梱包の中に入っているかがわかるよう、梱包ごとの内容を明記した書類です。
海上輸送や航空輸送などの運賃は、重さや容積によって決まるので、各梱包について、個数、重量(梱包前の重量と梱包後の重量)、梱包サイズ、容積を明記し、さらにそれらの合計も記載します。
パッキングリストは通関時にも必要な場合があります。
安全保障貿易管理12輸出の際、税関へ輸出申告する前に、商品によっては、事前に主務官庁の許可や承認などを受けなければならないことがあります。
輸出申告時、これら許認可が取得済みであることを税関長に証明しなければなりません。
輸出を規制する法令には、関税関係法以外に、外為法およびその政令である「輸出貿易管理令(以下、輸出令)」、植物防疫法や家畜伝染病予防法などがあります。
ここでは特に重要な輸出令について学んでいきましょう。
輸出令には、輸出の際、事前に経済産業大臣の許可又は承認が必要な貨物について、具体的に規定されています。
「輸出許可」が必要な貨物は、国際的な平和、安全の維持を妨げる恐れのある貨物(戦略物資)で、輸出令の別表第1・第1~16項に明記されています。
第1~15項には核燃料や半導体基板など、武器や兵器およびそれらに関連するものが挙げられています。
第16項には食料品、木材、皮革製品、紙類などを除くすべての貨物について、キャッチオール規制(補完的輸出規制)が規定されています。
大量破壊兵器開発用途に使用されるおそれがある場合や、通常兵器開発用途に使用されるおそれがある場合は、経済産業大臣の許可が必要になります。
ただし仕向地が、輸出管理制度の整備が徹底されている26カ国(グループA26カ国、次図参照)の場合は、規制対象外の地域とされています。
「輸出承認」が必要な貨物は、①特定貨物(輸出令・別表第2)、②特定地域(輸出令・別表第2の2)、③委託加工貿易(輸出令・第2条第1項第2号及び輸出規則3条)に定められています。
①特定貨物には、国内需要物資を確保するための品(配合飼料など)や取引秩序維持のための品(漁ろう設備等を有する船舶など)、国際協定による品(ワシントン条約の動植物など)、麻薬、偽造通貨、知的財産権侵害物品などが該当します。
②特定地域には、北朝鮮を仕向地として、冷凍牛肉や乗用自動車、アルコール飲料、万年筆などを輸出する場合が該当します。
しかし現在、北朝鮮への輸出については、原則としてすべての貨物について禁じられています。
③委託加工貿易には、皮革および皮革製品の半製品で、指定された加工を行うために輸出される場合が該当します(ただし100万円以下は承認不要)。
Column2商談スキルを高めよう輸出に必要な技量は「貿易実務の知識」であることに間違いはありませんが、このほかに「マーケティングの知識」も必要です。
そしてこれらに裏付けされた「商談スキル」が、重要です。
まず、マーケティングには「4P戦略」というものがあります。
「Product」(製品)、「Price」(価格)、「Place」(流通)、「Promotion」(広告)それぞれについて戦略をきちんと立てるということです。
すなわち、どの商品を、いくらで、どのように流通させ、どのようなプロモーション作戦を行うかという輸出計画を立てます。
この計画を作成するために、競合する商品や、売り込む「国」あるいは「地」の消費者の嗜好、所得、輸入規制、通関制度、インフラなどを調査します。
次に、商談のためには最低限「価格表」「商品情報シート」「商品プレゼン用資料」の3つの内容を英語で準備すべきと、日本貿易振興機構(JETRO)もアドバイスしています。
特に「商品プレゼン用資料」は、外国人を相手にするということを意識して作成する必要があります。
可能ならば現地の言葉で作成すると、インパクトが強くなります。
また、実際の商談は名刺交換から始まります。
英文の名刺は必ず作成しておきます。
そして売り込もうとする商品の説明ですが、利便性や競合商品に対する競争優位性をアピールし、アグレッシブに、熱意を込めかつ誠実に行うことが相手の共感を生みます。
そして商談後も細かくフォローし、コミュニケーションを継続していくと、契約に結び付く可能性が高まります。
輸出書類を作成する(Invoice)13商業送り状は輸出書類の一つで、インボイス(Invoice)と呼ばれ、輸出者が輸入者にあてて作成する貨物の明細書であり代金請求書でもあります。
輸入者は必要に応じ、このインボイスで輸入通関を行います。
信用状取引の場合には、インボイスは三大船積書類の一つであり、インボイス上の商品記載は信用状上の記載と一致していなければなりません。
また、輸出通関の際に必要に応じ税関へインボイスを提出する場合もあります。
インボイスにはおおよそ次のような内容が記載されています。
①貨物の記号、番号、品質、数量、価格②仕入書の作成地、作成年月日、仕向地、仕向人③価格の決定に関係のある契約条件(FOB、CIF等)輸出者は、商業用と通関用でインボイスを別々に作成する場合もあれば、同じインボイスを流用する場合もあります。
船積依頼書(ShippingInstructions)14船積みについて、輸出者は海貨業者に作業を依頼しますが、その際、依頼する内容を明確に記した船積依頼書(シッピングインストラクションズ、以下S/I)を作成します。
輸出者はS/Iに、依頼する作業内容、貨物の情報、書類について明記し、通関や船積みに必要な書類を添付して海貨業者に引き渡します。
次の例では、貨物は20フィートのドライコンテナ1本で、Shipper(輸出者)の倉庫にてコンテナ詰めされたものを、横浜港のCYへ運搬する、という内容になっています。
海貨業者はS/Iの内容にしたがって船積み作業を行います。
船荷証券(B/L)への記載事項もこのS/Iをもとに海貨業者が作成して船会社に提出します。
そのため、信用状取引の際は、信用状条件に合致した船荷証券を発行してもらう必要があるので、輸出者はこのS/Iに信用状条件通りの記載を正確に行うことが重要です。
ブッキング(Booking)15売買契約がインコタームズのC条件、D条件の場合には、輸出者が輸送の手配を行います。
ここではコンテナを利用した海上輸送の場合を例に、ブッキングのポイントを解説します。
輸出者は、ブッキングを海貨業者(またはフォワダー)に依頼して行う場合と、船会社またはその代理店に依頼して行う場合があります。
海貨業者に依頼する場合、海貨業者独自の有利な割引運賃が適用されたり、支払を他の作業費とまとめられるというメリットがあります。
船会社やその代理店にブッキングする場合、ボリュームや輸出頻度が大きくまとまるときなどは、運賃の割引を直接交渉できるというメリットがあります。
輸出者はブッキング前にあらかじめ、海貨業者もしくは船会社(または代理店)に、運賃の見積依頼とスケジュールの確認を行います。
スケジュールは船会社のホームページや「シッピングガゼット」という専門誌で調べることもできます。
見積依頼の際には、①コンテナの種類(一般的な貨物はドライコンテナ)、大きさ(20フィート、40フィートなど:それぞれコンテナの全長を示します)、本数、②船積港と仕向港、③出港予定日(※ETD)、④貨物の内容を伝え、海上運賃とターミナルハンドリングチャージ(THC)、船荷証券発行料(B/LFee)その他かかる費用および支払方法を確認します。
ブッキングの際には、右記事項に加え、⑤輸出者名(Shipper)、⑥海貨業者名、⑦本船名および航海番号(Vessel&VoyageNo.)、⑧その他必要事項(荷受人:Consignee名など)を伝え、貨物搬入場所と搬入予定日時、ブッキングナンバーを確認します。
船会社やその代理店に直接ブッキングした場合は、船会社名とブッキングナンバーを海貨業者に伝えると、その後の手配がスムーズです。
※ETDはEstimatedTimeofDepartureの略。
なお、着港予定日はETA(EstimatedTimeofArrivalの略)と表記します。
いずれもブッキングの際によく用いられる貿易用語です。
海貨業者へ通関船積を依頼する16輸出者は、輸出通関を一般的に、通関業の許可をあわせ持つ海貨業者に、船積み作業と一緒に依頼します。
依頼内容はS/Iに明記し、必要書類を添えて渡します。
輸出通関に必要となるだろうという書類は次のようなものがあります。
①通関用インボイス(仕入書)②通関用パッキングリスト③他法令に規定する輸出許可証、輸出承認証、検査完了の証明書など(必要な場合)④貨物内容を説明できる資料(商品カタログ、写真、仕様書など)輸出通関の際、関税法の定めにより、税関ではすべてFOB価格にして輸出通関統計を計上しています。
そのため、必要に応じ輸出通関用のインボイス上の価格は、実契約上のインコタームズ条件がC条件やD条件の場合には、FOB価格に換算して記載すると、通関手続きがスムーズです。
保税地域へ搬入する17輸出通関の流れですが、通関に必要な書類を揃えて税関へ輸出申告をし、原則としてその後、貨物を保税地域へ搬入します。
貨物が保税地域に搬入されると、税関による検査が行われ、輸出許可を受けると通関は完了します。
保税地域の多くは、許可を受けた海貨業者の営業倉庫です。
保税とは、関税の賦課を留保するという意味で、保税地域から貨物を搬出する際には関税を納付しなければなりません。
ただし日本では、輸出について関税は課せられていません。
保税地域には、次の5種類があります。
①指定保税地域(国や地方公共団体などが管理する建物などで、原則1カ月間蔵置可能)、②保税蔵置場(原則3カ月間、蔵入承認で最長2年間蔵置可能)、③保税工場(外国から届いた原材料を関税保留の状態で製造加工できる工場)、④保税展示場(見本市などで利用される)、⑤総合保税地域(②~④の機能を総合的に持つ)、です。
航空貨物のポイント18航空輸送の利点は、短期間で貨物を輸送できる、そのスピードにあります。
航空輸送の貿易量は、全体の0・3%ほどしかありませんが、主に緊急品や高額商品、生鮮品などに利用され、金額的には成田空港だけでも貿易全体の17・6%を占めています。
海上輸送の船荷証券(B/L)的な役割を担うのが、航空輸送では航空輸送状(AirWaybill,AWB)です。
ただし、AWBは船荷証券と違って、有価証券ではなく、単なる受取証に過ぎません。
しかもAWBは貨物に添付され輸送されます。
AWBの荷受人(Consignee)欄に記載された者がすぐに貨物を受取れるようにするためです。
そこで、信用状取引の場合は、荷受人を信用状発行銀行にして、輸入者に直接貨物が渡らないようにします。
航空輸送契約には主に①直接貨物輸送契約、②混載貨物輸送契約、③チャーター輸送契約があります。
①直接貨物輸送契約は、航空会社またはその代理店を通して行う輸送契約です。
航空会社が発行するAWBはMasterAirWaybill(MAWB)といいます。
②混載貨物輸送契約は、自らは航空機を持たない運送人(利用航空運送事業者)が、複数の荷主の小口貨物を1つの大口貨物にまとめ、自ら荷主となって航空会社と輸送契約をする形態です。
航空運賃は重量が大きくなるにしたがって運賃率が安くなるので、個々の小口貨物の荷主が直接航空会社に貨物を依頼するよりも安い運賃を提供できます。
航空会社は利用航空運送事業者にMAWBを発行し、利用航空運送事業者は個々の荷主に対してHouseAirWaybill(HAWB)を発行します。
③チャーター輸送契約は、航空機の全スペースを貸し切る契約で、荷主と航空会社との間で運送期間、運航日時を取り決めます。
運賃は各航空会社が独自に設定します。
航空輸送の運賃は原則、発地国の通貨建てです。
日本からの輸出では円建てになります。
なお、航空輸送ではIATA危険物規則書に準拠し、危険物に該当する貨物は、事前に航空会社に承認をとり、必要な梱包を施さなければ、積載できません。
危険物とはたとえば、接着剤や塗料のような引火性、可燃性がある物質、毒性物質などが該当します。
航空貨物の搬入と通関19輸出する商品に、航空輸送に必要な梱包を行ったら、貨物を指定場所に搬入します。
航空貨物の搬入先は、直接貨物輸送契約の場合は航空会社の貨物ターミナル、混載貨物輸送契約の場合は空港近くの指定倉庫となります。
通関は、海上輸送と同様、海貨業者に依頼する場合もあれば、航空貨物専門の物流会社や混載貨物輸送契約をした利用航空運送事業者に依頼する場合もあります。
いずれにせよ、税関長による通関業の許可をあわせ持つ業者です。
なお、海貨業者によっては、航空貨物の通関を行っていない場合もありますので、事前に問い合わせておきましょう。
また、航空輸送は、搬入輸出通関/許可航空機に搭載AWBの発行仕向地に到着、という流れが数日間で行われる、スピーディな輸送手段です。
特に短納期の契約では、スケジュールの確認や事前の段取りをしっかり行うことが大切です。
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