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適用範囲

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1適用範囲

この規格は、フードチェーンに直接又は間接的に関与する組織が次の事項を可能にするための食品安全マネジメントシステム(FSMS)に対する要求事項について規定する。

  • a)製品及びサービスの意図した用途に従い、安全である製品及びサービスを提供するFSMSを計画し、実施し、運用し、維持し、かつ、更新する。
  • b)適用される法令・規制食品安全要求事項への適合を実証する。
  • c)相互に合意した食品安全顧客要求事項を評価及び判定し、かつ、それらの顧客要求事項への適合を実証する。
  • d)フードチェーン内の利害関係者に、食品安全の問題を効果的に伝達する。
  • e)組織が明示した食品安全方針に適合していることを確実にする。
  • f)その適合を関連する利害関係者に実証する。
  • g)そのFSMSの、外部組織による認証若しくは登録を求める、又はこの規格への適合の自己評価若しくは自己宣言を行う。

この規格の全ての要求事項は、はん(汎)用性があり、規模及び複雑さを問わず、フードチェーンの全ての組織に適用できることを意図している。

直接又は間接的に関与する組織が含まれ、これらには飼料生産者、動物用食品生産者、野生植物及び動物の採取者、農家、材料の生産者、食品製造業者、小売業者、及び食品サービス、ケータリングサービス、清掃・洗浄及び殺菌・消毒サービス、輸送、保管及び流通サービスを提供する組織、装置、洗浄剤及び殺菌・消毒剤、包装材料及びその他の食品と接触する材料の供給者が含まれる。

ただし、これらに限定されるものではない。この規格は、小規模及び/又はあまり進んでいない組織(例えば、小規模農家、小規模包装、配送業者、小規模な小売店又は食品サービス直販店)が、外部で開発された要素をそのFSMSにおいて実施することを認めている。この規格の要求事項を満たすために、内部及び/又は外部資源を用いることができる。

=規格解説“1適用範囲”には、この規格が対象とする組織、及びその組織が規格を導入する目的が記載されている。対象とする組織は、フードチェーンに属する組織であるが、“3。18食品(おod)”の定義(54ページ参照)で解説するように、食品には動物用食品が含まれるため、このフードチェーンはいわゆるペットフードとその関連業種が含まれる。また、人用、動物用を含め、直接食品を取り扱う組織だけでなく、間接的に関係する組織も含まれることが重要である。

具体的な業種がいくつか例示されている。これらの組織が食品安全マネジメントシステム(FSMS)を導入することの目的としてa)からg)が示されており、本規格を導入し、運用することによって、序文の“0。1-般”にある成果の達成が期待される。

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