この記事は、輸入食品のメリットとデメリット、安全性に関する「実情」をご紹介しています。
日本は、多くの食品を輸入しています。野菜、お肉、飲料水などから、餃子や缶詰にいたる加工食品まで、実に多くの食品を輸入に頼っています。中には「輸入品は食べていない!」と決めている方もいるかもしれませんが、実際のところ、輸入食品を避けることは難しいです。輸入食品は、外食産業に広く浸透しているため、知らないうちに口にしている可能性があるからです。
ペルー産のイカは大丈夫?ベトナム産のマンゴー、野菜、エビは大丈夫?タイ産も気になる…..汗
そこで、この記事では、輸入食品における安全性の真実と、輸入違反実績に基づく情報の収集方法、できるだけ危険な輸入食品を食べないようにする工夫をお伝えしていきます。
- 輸入食品に対する検疫は、ほぼザル状態。
- 検疫所の職員数の不足により、ほぼそのまま流通していると考えてよい。
- この記事で紹介する違反は「ほんの一部」(たまたま見つかっただけ)
- 降りしきる雨の中、一粒の雨粒を手に取り、安全性を判断していることと等しい。
- 輸入食品は危険と考え、少しでも「危険性が低い物を選ぶ」のが賢明
輸入食品の安全性における大きな問題点
輸入食品と聞き、真っ先に気になるのが「安全性」です。ただし、日本に輸入される食品は、厳しい食品検疫(食品の検査)を受けているため安全だと考える方も多いのではないでしょうか。しかし、結論を申し上げると、輸入食品の安全性は「ほぼ確保されていない」です。ただし、これは、食品検疫所が仕事をしていないわけではなく、輸入検査における制度自体に大きな問題があるからです。
日本に輸入される検査は、ほぼノーチェックが現実です。
日本へ食品を輸入するときは、食品衛生法という法律を守る義務があります。食品衛生法は、食品全般の安全性を確保するために「食品添加物」、「規定以上の残留農薬」などの食品基準を決めている法律です。これによって、日本国内へ流通する輸入食品には「一定の安全性」が確保されています。ただし、ここでお伝えしたいのは、この安全性は「一定である」ということです。
なぜ、一定の安全性かというと、食品衛生法は「存在しているようで、存在していない法律」に近い物であるからです。その理由は、次の2つです。
- 輸入検査は、全量検査ではない
- 職員数の圧倒的な不足
問題点1.輸入検査は、全量ではありません。
日本に商売目的で食品を輸入するときは、必ず一度は、食品検疫所による審査を受けなければなりません。この審査によって、日本で認められていない食品添加物の使用や、残留農薬の数値、さらには、カビの混入の有無などをチェックされます。一見すると、食品の成分もしっかりと検査対象になっていて、特に問題がないように感じます。しかし、問題なのは、この検査の頻度です。
実は、輸入食品に対する主な検査は、初回輸入検査、モニタリング検査、最後に強制検査の3つに分けられます。初回とは、その食品を最初に輸入するときに受ける検査です。モニタリングは、ある品目、輸入元の外国など、ある一定の条件に当てはまった輸入者を無作為に抽出する検査です。最後の強制検査は、直近で食品違反事例が起きてしまい「検査強化品目」として設定されている物を輸入するときに受ける物です。
主な食品検査は、以上の3つです。ここで注目するべき点があります。それは、どの検査であっても「”全量”検査ではない」点です。ここで言う全量とは、次の2つの意味があります。
- 輸入回数
- 輸入する食品の全量
1.輸入回数とは?
例えば、Aさんは、何度も中国から食品を輸入しているとします。仮に10回輸入しているとすれば、何度、輸入検査にあたると思いますか? おそらく「初回輸入時のみ」です。基本的に、一度、輸入検査が終わった物は、一年間、輸入検査に合格した商品として「書類のみ」で審査が終了します。これ以外のモニタリング検査や命令検査を受けるのかは、運しだいです。つまり、多くの食品は見逃されています。
2.輸入する食品の全量とは?
1番は、輸入する回数の内、輸入検査にあたる頻度を問題としています。2番は「検査を受ける量」についてです。
例えば、一回の輸入につき1000キロの食品を輸入するとします。この食品の検査をするときは、どれほどの量を検体として取り出すのでしょうか。もちろん、輸入する食品の安全性について調べるわけですから対象の1000キロすべてを検査対象にするべきですね。しかし、実際の検査は、輸入する食品の内「ほんの一部」を取り出して検査をしているだけです。
ここで少し想像していただきたいです。ペットボトルの中に、黄色と緑色のペンキを入れたとします。この場合、きれいに混ざれば「黄緑色」のペンキができるはずです。ただし、何らかの理由によって、うまく混ざっていない場合、ある一部分だけを取り出すと、濃い緑、または濃い黄色になっている可能性がありますね。これを先ほどの輸入食品で考えてみましょう。
仮に輸入する食品が1000キロあり、そのうちの950キロは、食品の安全性に問題がない。ただし、残りの50キロについては、安全性に問題があるとします。そのうち、検査として取り出す部分が安全な950キロだった場合、その950キロの検査結果をみて「残りの50キロの安全性」を無視することと同じです。要は、検体として取り出したところが「たまたま安全な部分であった可能性」を考慮していないのです。
問題点2.全国でたった300名足らず。食品検疫所の職員数も少ない。
平成27年度、日本には「226万件、輸入重量3190万トンの食品」が輸入されました。これら食品の安全性を保つのが「食品検疫所」です。具体的には「食品衛生法に適合した食品であることを証明する書類」をチェックして、必要であれば、食品検査をしています。まさに日本へ危険な輸入食品を流通しないように監視する重要な所です。しかし、職員の圧倒的な不足が問題になっています。
実は、職員検疫所における輸入食品を監視する職員は、北海道から沖縄までで300名ほどしかいません。一年間に膨大な食品が入ってきているにも関わらず、それらをわずか300名あまりで裁かなければいけないため、数の限界により、十分な食品検査ができないのです。
以上、1と2により、輸入食品の検査は、かなり「ザル的な存在」であり、実際の所、ほぼノーチェックで輸入されていると言っても過言ではないです。ただし、ここで誤解していただきたくないのは、決して「輸入食品=すべて危険」とは言えないことです。裏を返せば、日本産=すべて安全とも言えないです。要は、この事実を知り、どこまで自分の中で受け入れるのか、避けるのかを正しく判断することが重要です。
これが現実。ほんの一部だけでも年間600件越えの違反
では、実際の数値として、どれほどの違反件数が出ているのでしょうか? 食品検疫所が発表するデータによると、平成30年4月~平成31年1月の間に、発見に至っているだけで、およそ600件の違反がありました。(56カ国からの産品)この内、中国産食品とアメリカ産食品の違反件数だけで、43%を占めます。違反件数の内訳は、次の表の通りです。
*発見に至っている件数が600件です。何度も申し上げる通り、これは氷山の一角です。実際は、数字として出てこないものがたくさんあることを覚えていきましょう。
国別違反件数
国別の違反件数の一覧です。一位の中国が圧倒的です。食品から食器まであらゆる分野から衛生違反が発見されています。(この表は、各国別の輸入数量を算出していないため、全体に占める違反割合はわかりません。)違反件数だけを見れば、中国、アメリカ、ベトナム、タイ、イタリアなどの順に多いです。
ソース:厚生労働省(食品検疫所)/平成30年4月~平成31年1月
| 国名 | 違反件数 | 国名 | 違反件数 |
| 中国 | 148 | ニュー・ジーランド | 3 |
| アメリカ | 112 | 香港 | 3 |
| ベトナム | 39 | ロシア | 3 |
| タイ | 37 | アルゼンチン | 2 |
| イタリア | 35 | ネパール | 2 |
| フランス | 22 | ペルー | 2 |
| 韓国 | 22 | ミャンマー | 2 |
| ガーナ | 19 | メキシコ | 2 |
| フィリピン | 19 | モロッコ | 2 |
| 台湾 | 16 | ウズベキスタン | 1 |
| エクアドル | 11 | ケニア | 1 |
| インドネシア | 10 | コートジボワール | 1 |
| インド | 9 | コロンビア | 1 |
| パキスタン | 9 | スイス | 1 |
| スペイン | 8 | スーダン | 1 |
| イラン | 7 | スリランカ | 1 |
| オーストラリア | 6 | タンザニア | 1 |
| ブラジル | 6 | ノルウェー | 1 |
| ベネズエラ | 6 | パラグァイ | 1 |
| マレーシア | 6 | パレスチナ(ヨルダン川西岸及びガザ) | 1 |
| トルコ | 5 | ハンガリ- | 1 |
| ブルガリア | 5 | フィンランド | 1 |
| 南アフリカ | 5 | ベルギー | 1 |
| イギリス | 4 | ホンジュラス | 1 |
| カナダ | 4 | モーリシャス | 1 |
| チリ | 4 | ラオス | 1 |
| ドイツ | 4 | ルーマニア | 1 |
| エチオピア | 3 | 合計 | 600件 |
違反内容の詳細
上記の違反事例の内容は、次の通りです。アフラトキシン(カビの一種)、大腸菌に関する違反が群を抜いて多いです。
| 違反内容 | 件数 | 違反内容 | 件数 | ||
| アフラトキシン(カビ) | 126 | 健康を損なうおそれのない量を超えて残留 | フェンバレレート(殺虫剤) | 3 | |
| 成分規格不適合 | 大腸菌群 陽性 | 78 | サルモネラ属菌 | 3 | |
| E. coli 陽性(大腸菌) | 41 | シアン化合物(焼き入れなどに使用) | 3 | ||
| 細菌数 | 37 | 使用基準不適合 | イマザリル(殺菌、防カビ) | 3 | |
| 異臭、腐敗、変敗及びカビの発生 | 30 | 成分規格不適合 | クロラムフェニコール(抗生物質) | 3 | |
| 健康を損なうおそれのない量を超えて残留 | 2,4-D(除草剤の一種) | 21 | 沈殿物又は固形の異物 | 3 | |
| パツリン(カビ) | 16 | 細菌試験 陽性 | 3 | ||
| 材質別規格不適合 乳等の容器包装の規格不適合 |
蒸発残留物 | 16 | マンガン | 3 | |
| 使用基準不適合 | ピロ亜硫酸カリウム(漂白剤) | 14 | 有毒魚 | シガテラ毒魚 | 3 |
| 成分規格不適合 | pH(水素イオン指数) | 12 | 健康を損なうおそれのない量を超えて残留 | チアメトキサム(殺虫剤) | 2 |
| フィプロニル(殺虫薬) | 12 | プロシミドン(農薬) | 2 | ||
| 使用基準不適合 | 亜硝酸ナトリウム(発色剤) | 11 | 使用基準不適合 | 亜硫酸ナトリウム(発色剤) | 2 |
| 指定外添加物 | サイクラミン酸(人工甘味料) | 9 | 安息香酸ナトリウム(飲料水の保存料) | 2 | |
| 成分規格不適合 | クロルピリホス(農薬などに使用) | 8 | 食用赤色40号、食用黄色5号、着色料=対象外使用 | 2 | |
| チアメトキサム(殺虫剤) | 8 | ソルビン酸(保存料) | 2 | ||
| 健康を損なうおそれのない量を超えて残留 | プロメトリン(海産物の多い) | 7 | 指定外添加物 | パテントブルーⅤ(リキュールなどに多い) | 2 |
| 一般規格不適合 | エンロフロキサシン(犬・猫用の注射剤) | 7 | 使用基準不適合 | サッカリンナトリウム(人工甘味料) | 2 |
| 指定外添加物 | TBHQ(酸化防止剤) | 6 | 指定外添加物 | キノリンイエロー | 2 |
| 健康を損なうおそれのない量を超えて残留 | ハロキシホップ(農薬) | 5 | 成分規格不適合 | ホルムアルデヒド(清涼飲料水に多い) | 2 |
| 使用基準不適合 | 酢酸エチル(エチルアセテート) | 5 | 細菌試験 | 2 | |
| 三二酸化鉄(赤色発色用) | 5 | 純度試験(塩化物) | 2 | ||
| 二酸化硫黄(酸化防止) | 5 | 放射性物質 | 2 | ||
| 成分規格不適合 | イミダクロプリド(殺虫剤) | 5 | 認めている着色料以外を使用 | 4 | |
| フラゾリドン(抗菌剤) | 5 | 食品衛生法第9条第2項に規定する衛生証明書の不添付 | 4 | ||
| 保存基準不適合(常温で保存) | 4 | ||||
上位5カ国違反事例の詳細(ペルー産のイカ、ベトナム製品は?)
上位5カ国における代表的な違反産品と、違反内容は、次の通りです。
- 中国
- アメリカ
- ベトナム
- タイ
- イタリア
1.中国
中国の場合、日本に入ってくる物量が圧倒的に多いため、食品から食品器具まで広い分野に違反があります。食品器具(プラスチック製の容器など)といえば、百円均一などでたくさん販売されています。今一度、この事実を受け止めたほうがよさそうです。
| あさり | そば | 火鍋調味料 | 大粒落花生 |
| いか類 | たこ唐揚げ | 殻付きあさり | 漬け物 |
| いったピーナッツ | たまねぎ | 活あさり | 豆類の調整品 |
| うずら串フライ | チョコレート | 乾燥あおさ | 二枚貝 |
| えだまめ | とうがらし | 乾燥生姜 | 剥き栗 |
| えのき | ナツメグ | 干豆腐 | 白焼きうなぎ |
| えび類 | にんにくの芽 | 菊の花 | 白身タルタルフライ |
| おくら | にんにくの茎 | 魚肉ねり製品 | 白身魚フライ |
| お好み焼き | はぜフライ | 鶏もも肉のトマト煮 | 米飯類 |
| かきフライ | パセリ | 穴子八幡巻 | 冷凍 まぐろ |
| ささみカツ | バターピーナッツ | 五香豆腐干 | 冷凍いか類 |
| さといも | ブロッコリー | 合鴨スモークロース | 冷凍カリフラワー |
| さやえんどう | ボイル殻付あさり | 菜の花 | 冷凍たまねぎ |
| しそ | ほうれんそう | 煮込穴子スライス | 冷凍ニンニクペースト |
| しょうが | ヤリイカ玉子 | 焼き鳥 | 冷凍ゆでだこ |
| スッポンの肝臓 | 液状スープ類 | 水煮 | 冷凍刻み油揚げ |
2020年前半の違反例
| いったピーナッツ | 冷凍野菜 | 冷凍食品:にんにくの茎 | 冷凍食品:焼きいか |
| うるち精米 | 冷凍食品:焼き鳥 | 冷凍食品:ばれいしょ | 冷凍食品:炙り真いかスライス |
| 活あさり | 冷凍食品:アスパラガス | 冷凍食品:ブロッコリー | 冷凍食品:生ズワイフレーク |
| 生鮮しそ | 冷凍食品:いか類 | 冷凍食品:ほうれんそう | 冷凍食品:蒸しあさり(剥き身) |
| 生鮮たまねぎ | 冷凍食品:おくら | 冷凍食品:ねぎま | 冷凍食品:冷凍白菜キムチ |
| 生鮮にんじん | 冷凍食品:かぼちゃ天ぷら | 冷凍食品:冷凍ミックス野菜 | とうがらし |
| ヘビの肉加工品 | 冷凍食品:かんしょ | 小豆 | 揚げたピーナッツ |
| ままごと用具 | 冷凍食品:グラタン | 生鮮にんにくの茎 | 大粒落花生 |
| 冷凍ゆでだこ | 冷凍食品:たまねぎ | 生鮮まつたけ | 漬け物:かつお梅 |
| きのこ加工品 | 冷凍食品:ナズナ |
主な違反内容
- アフラトキシン
- 大腸菌群 陽性
- 成分規格不適合(チアメトキサム、チアクロプリド、クロルピリホス、アトラジン、E. coli )
- 指定外添加物(サイクラミン酸、TBHQ)
- 材質別規格不適合(カドミウム)
2.アメリカ
中国の次に多いのがアメリカです。アメリカは、乾燥系のナッツ類、清涼飲料水、冷凍ベーグルなどに違反が多いです。
| 乾燥いちじく | 粉末清涼飲料:EnerLift |
| 乾燥なつめやし | 粉末清涼飲料:SISELRIPT |
| 小麦 | 冷凍ベーグル |
| 生鮮ラズベリー | 冷凍牛肉:テール |
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