問5−1 輸入業者や小分け業者は、輸入した農産物や小分けする農産物等についての保管、小分け及び格付けの表示を貼付する作業などを倉庫業者に委託することはできますか?
格付の表示の貼付は認証事業者自らが行わなければならないことから、認証事業者となっていない倉庫業者に対して格付の表示の貼付を委託することはできません。
仮に倉庫会社に、保管、小分け又は格付の表示を貼付する作業等を行わせる必要がある場合には、輸入業者あるいは小分け業者は倉庫業者と一体的に認証の審査を受け、認証輸入業者あるいは認証小分け業者とならなければなりません。
2この場合、認証申請時において、JAS法施行規則等第32条第1号及び第34条第1号に規定している「氏名又は名称及び住所」にグループ名を記載するとともに、その構成員である輸入業者あるいは小分け業者名と倉庫業者名を併せて明記する必要があります。
3なお、単独認証を取得していた認証事業者が倉庫業者との一体的認証に変更する場合や、一体的認証を取得していた認証事業者が倉庫業者を変更したり、単独認証に変更する場合は、登録認証機関に変更届を提出する必要があります。
問5ー2 認証輸入業者が認証の範囲で行うことができる包装とは、どのようなものですか?
認証輸人業者は、輸入する農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付吋―ことができま す。その際、格付の表示を付すことができる包装や容器とは、原則として輸入されて来た状態の包装や容器 に対して行うこととなりますが、輸入されてきた容器や包装が破損あるいぱ汚損している場合や国内におけ る流通に適さない場合など、再度包装する必要がある場合や同等の容器に移し替える必要がある場合には、 その新しい容器や/岨衷に格付の表示を付すことができます。 なお、認皿愉入業者は、輸入された農林物賓を小分けしたり、ブレンド、粒米、加工等を行うことはでき ません。
問5ー3外国語で「有機」の言葉が付してある農産物、畜産物及び加工食品を輸入し、日本語で有機の表示を付さない場合は、認証輸入業者となる必要はないですか。
輸入した農産物、畜産物及び加工食品(農産物加工食品、畜産物加工食品及び農畜産物加工食品(ただしハチミツ等有機加工食品等のJASの対象になっていないものを除く。))に英語で「Organic」や「ORGANIC」と表示されている場合は、有機農産物の日本農林規格第5条、有機畜産物の日本農林規格第5条及び有機加工食品の日本農林規格第5条に規定する「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」と紛らわしくなりますので、認証輸入業者となって有機JASマークを付することが必要です。
それ以外の外国語についても、「有機」「オーガニック」の商品であると消費者の商品選択を誤らせるような表示も同様に取り扱います。
問5ー4同等性を有しているA国の制度に基づいて同等性を有していないB国内で生産された有機食品を、A国を経由して輸入した場合、A国の証明書を基に有機JASマークを貼付することはできますか。
1 認証輸入業者が外国制度で格付された指定農林物資(有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品(有機農産物加工食品、有機畜産物加工食品及び有機農産物加工食品))を輸入して格付の表示を付することができる場合は、①該当物資の輸出国が同等国であり、②当該物資が当該同等国の国内で生産及び格付けされ、③当該同等国の政府機関又は準政府機関が発行した証明書又はその写しが添付されている場合に限られます。
したがって、当該物資の原産国が同等性を有しないB国である農林物資については、認証輸入業者は格付の表示を行うことはできません。
なお、我が国と同等性を認めた国との間の取り決めにより、当該国政府等が証明書を発行できる対象の農林物資が異なります。このため、入手した証明書の発行元が属する国とJAS法施行規則第37条各号の農林物資が合致しているかどうかを確認した上で有機JASマークを貼付する必要があります。
2 なお、米国及びカナダとの同等性協会では、上記②の範囲について、当該国以外で生産され、当該国の基準に基づく認証を受けた農林物資をそれぞれの当該国内で包装したものも対象としています。米国およびカナダからの農林物資の輸入に係る詳細は、農林水産省ホームページ(下記URL)をご覧ください。
有機食品の検査認証制度(有機農産物等の輸出入に関する情報)
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/?yuuki.html
問5ー5我が国が同等性を認めているA国で有機と格付された食品を、我が国が同等性を認めているB国を経由して輸入した場合、当該食品に有機JASマークを貼付するためには、どの国の証明書が必要になりますか?
1 A国内で生産及び格付された指定農林物資(有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品(有機農産物加工食品、有機畜産物加工食品及び有機農産物加工食品))が、B国に輸入され、B国において新しい属性が付加され、日本に輸出される場合には、日本への輸出国であるB国の政府機関又は準政府機関が発行した証明書が必要になります。
2 B国に一旦輸入され、新しい属性が付加されずに日本に輸出される場合には、認証輸入業者は、①又は②のどちらかの書類を有することにより、JASマークを貼付することができます。
①A国の政府機関は又は準政府機関が発行した証明書
②B国の政府機関は又は準政府機関が発行した証明書及び当該農林物資に係る生産工程管理者等の認証に相当する行為を行ったA国の期間の名称及び住所がわかる書類
A国の機関の名称及び住所がわかる書類としては、A国の機関が発行したA国の生産行程管理者等とB 国の事業者との取引証明書やA国の生産行程管理者等の認証書等が該当しますが、認証書等の場合は、日 本へ輸出される農林物資が当該農林物資であることを特定するため、A国からB 国に輸出された際のイン ボイス等の書類も必要となります。
3 なお、新しい属性が付加されるか否かの判断に当たり、茶等にあって、品質の向上を図ることを目的として異なる品種をブレンド等する場合については、新しい属性が付加されたとみなされ、B 国の政府機関 又は準政府機関が発行した証明書が必要となります。
4 また、A国、B 国がともにEU加盟国である場合、EU加盟国のいずれかの国の政府機関又は準政府機 関が発行した証明書を有していれば、認証輸入業者はJ AS マークを有機農産物及び有機農産物加工食品 に貼付することができます。
問5ー6 我が国が同等性を認めている国で有機と格付された食品を日本国内で有機加工食品の原材料 として使用する場合に、輸入品の受入れ保管倉庫を経由せず、輸入時のコンテナで直接有機 加工食品の生産工場ぺ愉送し、当該工場において認証輸入業者が原材料となる有機食品に有 機J AS マークを貼付することはできますか。
1 有機加工食品の生産工場の施設が、有樵繍と産物、有機畜産物及び有機加工食品についての輸入業者の認 証の技術的基準の一に定める輸入品の受入れ及び保管のための施設の条件を満たしていれば直送すること ができます。 ただし、輸入業者は当該工場を上記認証の技術的基準の「輸入品の受入れ及び保管のための施設」とし て、認証の範囲に含める必要があります。
2 また、有機加工食品の生産工場において、輸入品の所有権が変更されることから、輸入業者は同等国の 政府幾関又は準政府機関が発行した証明書の内容とインボイス等に記載された農林物資の数籠とが合致し ているか等を確認し、]AS マークを貼付した後に生産工場へ当該農林物資を引き渡す必要があります。 なお、輸入業者が輸入先(海外)の認証事業者にJ AS マーク貼付を委託した場合は、輸入された農林物資に貼付されたJ AS マークが適切であることを上記の証明書等により確認した後、生産工場へ引き渡す必要あります。
問5ー7 認証輸人業者が、同等性を有している国の制度に基づき認証された事業者に委託することが できる「格付の表示に関する事務の一部」とは、どのような事務ですか。
認証輸入業者が同等性を有している国の制度に基づき認証された事業者に委託することができる「格付の表示に関する事務の一部」とは、農林物資にJ AS マークを貼付する事務のことです。
問5ー8 同等性を有している国の制度に基づき認証された事業者が認証輸入業者から委託を受け、日本へ指定農林物資を輸出する前にJ AS マークを貼付することができるのは、どのような場合ですか。
1 認証輸入業者は、同等性を有している国の制度に基づき認証された事業者(以下この問において「海外の認証事業者」という。)が製造した農林物資を綸入し、輪入先国(準政府機関を含む。)の証明書の記載内容等を確認し、J AS マークを貼付しますが、海外の認証事業者が自らJ AS マークの貼付を希望する場合、認証輸入業者が悔外の認証事業者に委託して、あらかじめJ AS マークが貼付された商品を輸入 することができます。
2 この場合、海外の認証事業者におけるJ AS マーク貼付が適切に行われることを担保するため、海外の 認証事業者は、J AS マークの貼付に当たっての留意事項を理解するための講習(Web 、メール等によ る周知も可)を受講する必要があり、認証輸入業業は必要に応じて海外の認証事業者が行うJ AS マー ク貼付業務について報告を求め、確認する必要があります。
3 この措置は、日本に有機食品を輸出する際、認証輸入業者自らが有機J AS マークの貼付を行うこととする従来の方法が円滑な貿易の妨げとなっているとのことから、手続きの簡略化を図るために上記の方法としたものです。認証輸入業者におかれては、千続の簡略化を図った趣旨を理解していただき、海外の認証 事業者が自らJAS マークの貼付を希望する場合、委託できない正当な理由がない限り有機J AS マーク の貼付を委託してください。
問5ー9 認証愉入業者が同等性を有している国の制度に基づき認証された事業者にJ AS マークの貼 付を委託する場合、委託契約の内容はどのようなものになるのですか。
委託契約書の例は以下のとおりです。なお、認証輸入業者は、委託する業務の内容について、あらかじめ格付表示規程に具体的に規定しておく 必要があります。
有機J AS マークの貼付業務に関する委託契約書(乙が米国内事業者の島合の例)
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十二条に基づき登録認証機関 の認証を受けた輸入業者(以下「甲」という。)と米国内でNOP に某づく認証を受けた事業者 (以下に「乙」という。)は、有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品(NOP に基づき格付が行われたものに限る。以下「有機食品」という。)への有機J AS マーク(以下単に「マーク」とい う。)の貼付に関する業務について、委託契約(以下「本契約Jという。)を次のとおり締結する。
(委託契約) 第一条 甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1) 乙は、マーク貼付の担当責任者を選任し、当該担当責任者に対し、甲が指定する資料によ り、マーク貼付の対象となる有機食品の範囲、マークの様式及び送り状の記載方法等の内容 を把握させる。
(2) 乙は、甲が指定する様式のマーク又は甲が送付するマークを、甲向けに出荷する有機食品 に貼付する。
(3) 乙は、甲向けに出荷する有機食品に、名称、ロット番号並びにマークを貼付した有機食品 の数量及び出荷日を記載した送り状を添付するとともに、その写しを保存する。
(4) 乙は、マークの貼付について甲から照会があったときには適切に対応する。
(費用)
第二条本業務の委託に関する費用は、無償とする。
(契約期間・契約更新)
第三条契約期間は、00年0月0 日から00年0月0 日までとする。
契約期間満了日の3 ヶ月前までに、甲乙いずれからも申し出がないときは、本契約と同一の条 件でさらに1 年間更新するものとし、以後同様とする。
(再委託)
第四条乙は、本業務の全部を一括して第三者(米国内でNOP に基づく認証を受けた事業者に限 る。)に委託すること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承 認を得なければならない。なお、あらかじめ甲の承認を得て第三者に再委託する場合には、 乙は当該第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為につい て一切の責任を負う。
(秘密保持)
第五条 甲及び乙は、本契約期間中又は期間終了後を問わず、本業務に関して知り得た秘密を第三 者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
(担保責任)
第六条 乙がマークの貼付義務を履行するにあたり、重大な瑕疵があった際は、乙はその際の損害 等の一切の費用を負担する。
(解除)
第七条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要 することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) どちらか一方が、認証機関から認証の取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) どちらか一方に、本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて行った通知催告後もそ の行為が是正されないとき
(3) 相手方への重大な背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
(協議)
第八条この契約に定めのない事項又は、この契約条項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙 協議の上、解決するものとする。
本契約締結の証として、本書2 通を作成し、甲乙それぞれ各1 通を保管する。
20XX 年0月0 日
甲
住所
会社名
代表者
乙
住所
会社名
代表者
問5ー10同等性を有している国の制度に基づき『恐正された事業者が、認征輸入業者からJ AS マーク の貼付業務を受託する場合、悔外の事業者は認証輸入業者に対して手数料を支払う必婆があ りますか。
同等性を有している国の制度に基づき認証された事業者(以下この問において「海外の認証事業者」とい う。)が認証帷込業者から受託するJ AS マーク貼付業務は、本来認証輸入業者が行う行為を洵外の認証事 疇が替わりに行うものであり、委託契約を締結する際には、認証輸入業者は海外の認証市業者に対レて金 銭的負担を課すことがないよう留意願います。
問5ー11有機牒産物、有機畜産物及び有機加工食品についての輸入業者の認証の技術的某準において、 輸入業者が外国の事業者に有機J AS マークの貼付を委託する場合、格付表示規程に記載すべ き事項となっている「受託者の監督に関する事項」とはどのようなことを記載するのですか。
受託者の監督に関する事項とは、認証輸入業者が委託した有機J AS マークの貼付作業が適切に実施され ていることを確認し、必要に応じて報告を求めるために必要な事項のことです。 具体的には、①有機J AS マークの適切な貼付方法及び数量管理方法についての指示に関すること、②有 機J AS マークの貼付の記録についての報告に関すること、③有機J AS マークの数量管理についての報告 に関すること等を規定する必要があります。 なお、受託者の監督については、あくまでJ AS マークの適切な貼付を担保する観点から必要最小限の範 囲で行われるものであり、受託者である海外の事業者に対し過大な負担を凸わせるものではないことに留意 願います。
問5ー12認証輸入業者が同等性を有している国の制度に基づき認証された事業者にJ AS マークの貼 付を委託する場合、受託先に置く格付表示担当者を補佐する者はどのような講習を受ける必 要があるのですか。
1 認証輸入業者が同等性を有している国の制度に基づき認証された事業者(以下この問において「海外の 認証事業者」という。)に、J AS マークの貼付を委託する場合、海外の認証事業者がJ AS マーク貼付 に当たっての留意事直を理解し、J AS マーク貼付業務を適切に行う必要があります。 このため、有機股産物、有機畜産物及び有機加工食品についての輸入業者の認証の技術的基準において、 海外の認証事業者に、格付表示担当者を補佐する者を置くこととしています。
2 格付表示担当者を補佐する者がJ AS マーク貼付に当たり留意すべき事項は、①委託元の認証輸入業者 向けに出荷する農林物資のみに当該輸入業者が指定したJ AS マークを貼付すること、②委託元の認証輸 入業者に対しJ AS マーク貼付数量等を報告するとともに、その記録を保管すること等となりますが、格 付表示担当者を補佐する者はこれらの留意事項を理解するために「格付の表示に関する課程」についての 講習を修了する必要があります。
3 なお、講習については、格付表示担当者を補佐する者に下記の留意事頃をWeb 、メール等により周知 し、理解させることをもって「格付の表示に関する課程」を修了したものとみなします。
有機J AS マーク貼付の受託にあたり特に留意すべき事項
「有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品についての輸入業者の認証の技術的基準」の五に規 定する講習会については、以下の事頃を熟読し、理解することにより、講習会において格付の表示 に関する課程を修了したものとします。 1 認証輸入業者から委託を受けJ AS マークを貼付できる農林物資 有機J AS との同等性の制度を利用して、日本に輸出できる農林物資(認証正輸入業者から委託を 受け、J AS マークを貼付できる農林物資)は、有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品のみで す。(注意:我が国と同等性を認めている国との間の取決めにより対象範囲が異なることもあるの で、よく確認してください。) ①有機農産物(きのこを含む。) 例:野菜、果実、穀類、コーヒー生豆、サトウキビ、きのこ ②有機畜産物(ハチミツを除く。) 例:牛肉、卵 ③有機加工食品 例:野菜加工品、果実加工品、穀類加工品、コーヒー豆、砂糖\紅茶、チーズ、ハム、 チョコレート、クッキー
2 有機J AS マークの貼付 (1) 有機J AS マーク貼付の担当責任者の選任 認証輸入業者から有機J AS マーク貼付の受託にあたり、まず、J AS マーク貼付の担当費 任者を選任する必要があります。担当責任者は、J AS マークを貼付する商品、有機J AS マークの様式、認証輸入業者への報告の記載方法など、J AS マーク貼付についての受託内容を 把握します。 (2) 有機J AS マークの様式の確認 有機J AS マークは下図のとおりであり、認証輸人業者を認証した認証機関名も記載するこ とになっています。このため、認皿愉入業者が指定する様式の有機J AS マークを貼付する必要 があります。
図;有機J AS マークの様式
注意:複数の認証輸入業者からJ AS マーク貼付の委 託を受けている場合委託元の輸入業堵tによっ て、有機J AS マークに記載されている認証機 関名が異なる場合があります。 このため、委託元の輸入業者がそれぞれ指定す る有機J AS マークの様式を確認し、」AS マ ークを貼付する必要があります。
(l)Aは5血以上としなければならない。 (2) B は、Aの2 倍とし、D はC の3/10 としなければならない。 (3) 認証機関名の文字の高さは、D と同じとしなければならない。 (4) 認証機関名は、略許を記載することができる。 (5) 認証番号は、関係法令の規定により飲食料品又は油脂の包装、容器若しくは送り状に表示される事 項により、有機農産物又は有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理堵若しく は外国小分け業者又は指定股林物資の輸人業者を特定することができる場合には、記載しないこと ができる。 (6) 色については特に定めはない。
(3) J AS マークの貼付後の対応(認証輸入業者への報告等) 認璽倫入業者に出荷する有機食品にJ AS マークを貼付した場合、その有機食品の名称、J AS マークを貼付した数呈及び貼付日(引能なものについては、その他ロット番号、重量等)を 記載した書頻を輸出荷口ごとに作成のうえ、認証輸入業者に報告してください。また、添付した 書類の写しも保存してください。 添付した書類の記載内容については電了媒休での保存も可能です。 参考までに認証輸入業者の報告の様式例を添付します。なお、インボイスの中に有機食品の 数量とJ AS マーク貼付枚数を記載するか、又はこれらの数量が同じであることを明記する場合 には、別途報告様式を作成する必要はありません。
表:認証輸入業者への報告(例)
3 その他 有機J AS マークの他に日本以外の有機制度による認証マーク等を併せて表示することも可能 です。
問5ー13外国の政府機関に準ずるものとして指定された機関は、その機関が所在する国の認証事ー者 のみに日本向け指定農林物資の証明書を発行できるのですか。
外国の政府機関に準ずるものとして指定された機関(以下この問において「準政府機関」という。)は、 その機関が所在する国の認証事業者に対してのみ日本向け農林物資に係る証明書を発行することができるの が原則ですが、EU加盟国内に所在する準政府機関は、その機関が所在する国の認証事業者だけでなく、E U加盟国内の認謡事業者に対して日本向け農林物資の証明書を発行することができます。証明書発行が可能 な機関については、農林水産省のホームページ(下記URL) に掲載しています。 有量品の検査認証制度(有機隈産物等の輸出入に関する情報) (https: //www. 四ff. go. jp/j/jas/jasぶikaku/yuuki.html)


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