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簡易税率とは? たった7つの関税率から選べます!

海外から商品を輸入するときは、関税(輸入税)を支払います。関税は、品目、原産国、輸入目的により異なる税率が設定されています。その内、輸入する額(課税価格)が20万円以下の場合は、少額輸入貨物の簡易税率が適用されます。

いわゆる海外のネットショップなどで商品を購入。その後、国際郵便などで配送されてくる商品は、この簡易税率が適用されます。そこで、この記事では、簡易税率の仕組みを説明した後、個人輸入することが多い品目ごとの簡易税率をご紹介していきます。

少額輸入貨物の簡易税率とは?

簡易税率とは、関税定率法第三条の三で決められている簡易的な輸入税率です。税区分は7つあり、この中に「関税、消費税及び地方消費税」が一緒になっているのが特徴です。輸入する産品の特徴から、7つの内、最も適切な関税率をかけます。ただし、この税率は、あなたが決めるわけではありません。税関外郵出張所の税関職員が関税率を決めて課税します。(賦課課税方式/ふかかぜい)

課税された関税は、一旦、日本郵便が立て替えます。その後、日本郵便は、客先へ荷物を配送するときに、商品と引き換えに、建て替え払いした輸入税を受け取ります。これが海外通販で商品を購入したときの輸入税の確定と納付の仕組みです。

簡易税率は7区分。関税、消費税、地方消費税が統合されている。商売・非商売問わず適用可

簡易税率の2つの種類

簡易税率には、2つの種類があります。

  1. 入国者の携帯品に関する簡易税率
  2. 少額輸入貨物に関する簡易税率

1番の簡易税率は、海外からの帰国時に、携帯して持ち込む物に適用される関税率です。または、別送品として送付した物に適用される税率です。

一方、少額輸入貨物の簡易税率は、日本にいながら外国の商品を購入(輸入)するときの関税率です。海外ネットショップで商品を購入したときなどは、このケースが当てはまります。先ほどから説明している簡易税率とは「少額輸入貨物の簡易税率」です。

簡易税率が適用される要件

少額輸入貨物の簡易税率は、すべての輸入について適用されるわけではありません。以下、2つの条件をどちらも満たすときに適用されます。

  1. 課税価格の合計額が20万円以下
  2. 簡易税率を適用できる貨物であること

 

1.課税価格の合計額が20万円以下

一つ目のポイントは、課税価格が20万円以下です。課税価格とは、関税率をかける課税母体です。

例えば、関税率は8%、商品の価格は1000円であれば、関税率をかける対象の「1000円」が課税価格です。=税率をかける対象となる価格です。ただ、実は、個人使用目的で輸入するときは、この課税価格に少しだけ特例措置があります。それが「0.6がけルール」です。

0.6がけルールとは、個人使用目的に限り、海外で販売されている価格(ネットショップに表示している価格)に0.6をかけて、課税価格を減らせる仕組みです。課税価格が小さくなれば、当然、納めるべき関税額も小さくなりますね? この特例が個人使用目的では使えます。

例えば、アメリカのアマゾンで販売価格が200ドルであれば、200ドル×100円(そのときの公示レート)×0.6で課税価格が決まります。そして、この課税価格に、後述する簡易税率をかけると、あなたが支払うべき関税が確定します。*商売目的の輸入は、0.6ルールを適用できないです。商売目的の課税価格の算出方法は、輸入ビジネスの課税価格とは? 関税と消費税算出の根拠をご覧下さい。

商売目的輸入の注意ポイント

課税価格を小さくする仕組みは、他人に売ることを前提にする商売輸入には適用されません。また、課税価格の対象になる費用も 商品価格 + 送料 + 海上保険代金の合計です。これが20万円以下の場合、商売目的でも簡易税率を適用できます。

  • 個人使用目的の場合:海外の小売価格で30万円前後(30×0.6=18万円)
  • 商売目的の場合:海外での価格(卸売価格)+運賃+保険代金=20万円以下の場合

 

2.簡易税率を適用できること

基本的に輸入する価格の合計が20万円以下であるときは、簡易税率を利用できます。しかし、貨物によっては、この簡易税率を適用できない物があります。ニット類、革製品など、関税保護品目が該当します。これらの品目を輸入するときは、簡易税率ではなく一般税率が適用されます。

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