第六章 貿易決済の基礎知識
- 1.送金
- (1)電信送金(TelegraphicTransfer:T/T)
- (2)「小切手」や「為替証書」(DemandDraft)を介した送金方法
- 2.D/P決済とD/A決済
- (1)D/P・D/A決済の仕組み
- 3.信用状付きの荷為替手形決済
- (1)信用状決済の仕組み
- (2)回転信用状(RevolvingL/C)
- 4.国際ファクタリング
- (1)国際ファクタリングの仕組み
- (2)国際ファクタリングの利用方法
第六章 貿易決済の基礎知識
貿易決済の方法には、代金を支払う側が、受け取る側に、金融機関を経由して支払う「順為替」決済(「並為替」・「平為替」とも言う)と、代金を受領する側が、金融機関を経由して、為替手形(BillofExchange:B/E)にB/L等の船積書類を付けた「荷為替手形」を使って、支払う側に取り立てにいく「逆為替」決済があります。
「逆為替」には、「信用状なしの荷為替手形決済」(D/P・D/A決済)と「信用状付きの荷為替手形決済」(L/C決済)があります。
1.送金「送金決済」は、最も多く利用されている方法です。
B/Lやインボイス、パッキングリストなどの船積書類は、銀行を通じないで、売主から買主に直接郵送されます。
(1)電信送金(TelegraphicTransfer:T/T)国際送金には、普通送金(MailTransfer:MT)と電信送金(TelegraphicTransfer:T/T)があります。
普通送金(M/T)は、郵送で送金処理が行われますから、相手方に資金が届くのに時間がかかってしまいます。
支払指示が即座に送られる電信送金(T/T)が、最も多く利用されています。
(2)「小切手」や「為替証書」(DemandDraft)を介した送金方法支払う側が、銀行や郵便局に代金を払って「小切手」や「為替証書」を発行してもらい、それを受け取る側に郵送し、受け取る側は、受領した「小切手」や「為替証書」を銀行や郵便局に呈示して、代金を受け取る方法です。
この方法のデメリットは、郵送時間がかるうえに、郵送途上で紛失するリスクがあることです。
そのため、小切手を介した送金決済は、貿易決済では余り行われていません。
2.D/P決済とD/A決済輸出代金決済のために、売主(売主)が振り出す為替手形(BillofExchange:B/E)に、B/Lなどの船積書類が添付されたものを「荷為替手形」と言います。
(D/P決済、D/A決済の正称・略称・契約書記載例)
(1)D/P・D/A決済の仕組み次にD/PとD/A決済の仕組みを解説します。
(D/P・D/A決済の仕組み)
①保険付保 契約後、船積時期になったら、売主は船積み前に保険を付保します。
インコタームズのどの定型取引条件を使って契約しているかで、売主がどの地点からどの地点まで保険をかけ、どの地点以降は買主が保険をかけるかが決まります。
輸送が始まってからでは、保険はかけられないことにご留意ください。
②保険証券発行保険会社から保険証券が発行されます。
③貨物船積み売主は、通常、フォワーダーに依頼して、輸出通関手続きと船積みを行います。
④B/L発行バラ積み貨物の場合、貨物が船会社に引き渡されて船積みされると、船会社からB/Lが発行されます。
コンテナ貨物の場合は、貨物がフォワーダー等の運送人に引き渡されると、受取船荷証券が発行され、受取船荷証券に船会社が「積み込み証明付記」(OnBoardNotation)を行うと、受取船荷証券は船積船荷証券として扱われるようになります。
船会社やフォワーダーに貨物を引き渡す際、貨物、包装、数量などに異常が認められたり、インボイスと齟齬があったりすれば、船会社から発行されるB/Lは、故障付船荷証券(FoulB/LまたはDirtyB/L)、()。
⑤取立依頼または買取依頼売主は、船積書類(ShippingDocuments)に、取立手形である「為替手形」を付して、取引銀行に「D/P(D/A)取立(買取)依頼書」を提出します。
この時、D/Pであれば、一覧払(atsight)の「為替手形」を、D/Aであれば、ユーザンス付きの「為替手形」を振り出します。
「一覧払」とは、「手形を呈示されたら、即支払う」という意味です。
「ユーザンス付き」とは、「支払猶予期間付き」です。
売主には、当然のことですが、ユーザンス期間中は、輸出代金の入金がありません。
そのため、ユーザンス期間中の利息をどうするかを、契約交渉の時に決めます。
ユーザンス金利は、通常買主負担ですが、金利部分を輸出価格込みとする方法もあります。
買主に金利を請求する時は、銀行に出す「D/A(D/P)買取/取立依頼書」に、その旨記載しておけば、銀行が買主から徴収してくれます。
銀行は、売主に対する与信枠があれば、その範囲内で書類の買取に応じてくれますが、与信枠がなかったり不足したりする場合は、取立依頼しか受け付けてくれません。
取立であれば、銀行にとって与信行為にならないからです。
銀行が荷為替手形を買い取った場合、数日のうちに売主の銀行口座に輸出代金が振り込まれます。
荷為替手形の買取を、日本語では「ネゴ」と言います。
英語のNegotiationからきています。
⑥船積書類と為替手形の買主側銀行への送達輸出地の銀行が売主から提出を受けた荷為替手形(船積書類+為替手形)は、買主側の取引銀行に送付されます。
⑦買主側銀行による買主への船積書類等の提示「D/P決済」であれば、買主側の銀行は、荷為替手形を買主に呈示します。
「D/A決済」の場合は、ユーザンス付きの「為替手形」と船積書類を、荷為替手形として買主に呈示します。
⑧買主による銀行への手形決済または手形引き受け「D/P決済」の場合、買主に荷為替手形の決済をさせると同時に、買主に対して、船積書類を引き渡します。
このように、銀行への決済と買主への書類の引渡が、同時に行われるのが「D/P決済」です。
「手形支払受書類渡」と言われる由縁はここにあります。
「D/A決済」の場合、買主は手形を引き受ける(手形支払を確約すること)旨の書類を銀行に提出すると、銀行は船積書類を買主に引き渡します。
いずれの場合も、買主が、銀行から入手する船積書類の中には、買主が船会社から貨物を引き取るためになくてはならないB/Lが含まれています。
⑨輸入側銀行から輸出側銀行への荷為替手形決済代金支払輸入側銀行は、買主が決済した貨物代金を輸出側の銀行に送金して支払います。
⑩輸出地の銀行から売主への貨物代金支払上記⑤で、取立依頼の場合、輸出地の銀行は売主に貨物代金を支払います。
⑪船会社へのB/L呈示買主は、船会社にB/Lを呈示します。
⑫買主の貨物引き取り買主は、貨物を引き取って輸入通関します。
⑬事故があれば保険求償輸送途中の事故などで、貨物に破損・滅失などが起きれば、買主は保険会社に求償します。
3.信用状付きの荷為替手形決済輸入側の銀行が支払保証をし、売主側にL/Cを開設して決済する方法を、「信用状付き荷為替手形決済」(DocumentaryLetterofCredit:L/C)と言います。
L/Cとは、買主の取引銀行が買主の依頼を受けて発行する、売主に対する支払保証状です。
具体的には、L/Cに記載されている荷為替手形が、L/Cに記載されている期限内に、L/Cの発行銀行に呈示されれば、代金の支払を確約したものです。
売主に対する買主の与信リスクを、L/Cの開設銀行が引き受けることになりますから、売主にとっては安心できる決済方法です。
売主が、記載されている船積期限までに船積みを実施し、買取書類提出期限内に、買取書類を銀行に提出すれば、船積みして数日で、買取銀行から輸出代金が入金されます。
L/Cが開設されれば、売主の同意がない限り、開設銀行はそれを取り消すことはできません。
つまり、L/Cが開設された時点で、売主は実質的に代金を確保できたことになり、「買主による一方的な契約破棄のリスク」もなくなることは、売主にとって安心なことです。
また、L/Cは、売買契約という実取引のための決済手段ですが、銀行にとっては、売買契約という実取引から独立した単独の金融取引です。
売買当事者間の実取引で、クレームなどの紛争が起きても、L/C決済がその影響を受けることはありません。
L/Cによる決済は、独立した金融取引として決済され、クレームなどの実取引での紛争は、銀行を介さず、売買当事者間で解決することになります。
この点も、売主にとって大きなメリットです。
ただ、L/C決済は、誰でもが利用できるわけではありません。
売主・買主ともに、取引銀行の与信審査に通らなければ、L/C決済はできません。
また、銀行は、売主が提出してきた荷為替手形が、L/Cに書かれている必要書類のとおりであることを、厳密にチェックし、不一致点があれば、齟齬(Discrepancy:ディスクレ)があるとして、銀行は買主の同意がない限り、代金を支払ってくれません。
売主は、L/Cに書かれているとおりの書類を作成、取り揃えることに細心の注意を払わなければなりません。
これには、ある程度の習熟が必要です。
一方、買主にとっては、L/C開設費用が割高なので、取引金額が数十万円程度の少額取引では、コスト倒れになります。
少なくとも、一回の取引の貨物価額が百数十万円以上でなければ、L/C決済はコスト的に選択肢に入らないでしょう。
買主にとっては、B/Lが銀行経由で来るため、契約した貨物が他人の手に渡ることなく、確実に確保できることがメリットです。
L/C決済は、売主・買主の双方にとって優れた決済方法で、同一企業グループに属していない企業同士、あるいは親子関係でない第三者間の取引では、安全で一般的な決済方法になっています。
L/C決済は、貿易では欠かすことのできない決済方法です。
(1)信用状決済の仕組み(荷為替信用状決済の仕組み)
①信用状開設依頼契約ができると、契約内容に基づいて、買主は自社の取引銀行に対して、L/Cを開設するように依頼します。
②銀行による買主に対する審査と与信の供与買主は、取引銀行が外国為替取扱銀行であるかどうかを、確認しておく必要があります。
L/Cを開設できるのは、外国為替取扱銀行のみです。
買主は、売主側と契約交渉を始める前に、取引銀行に対して、L/C決済で取引したい旨申し出て、与信審査を受けます。
L/Cとは、開設銀行が支払保証をする書状で、L/Cはいったん開設されると、一方的に取り消すことはできません。
これを取消不能のL/C(IrrevocableLetterofCredit)と言います。
銀行がL/Cを開いた後で、L/Cの有効期間中に、開設を依頼した業者(買主)が倒産したとします。
L/C開設銀行は、それでもいったん開設したL/Cを取り消すことはできません。
売主側が、L/Cに記載してある書類を銀行に出してくれば、支払保証をしていますから、払わざるを得ません。
ですから、L/C開設の依頼を受けた銀行は、買主に対して与信審査を行うのです。
創業後間もなくて、初年度の財務諸表さえまだない企業、経営状態や財務内容が良好でない企業などには、担保や保証人をつけない限り、与信枠の設定は無理でしょう。
日本からの輸出取引で、海外側の買主が「取引銀行の方で、L/Cを開かせてくれないのです!」などと言うのであれば、その企業は、取引銀行が与信を与えない企業の可能性があると見て良いでしょう。
取引先として注意を要すると判断すべきです。
③L/Cの発行買主が、L/Cを開設する銀行(OpeningBank、IssuingbankまたはEstablishingBank)に対して、L/C開設を依頼すると、銀行はあらかじめ設定した与信枠の範囲内であれば、売主を受益者(Beneficiary)とするL/Cを開設(Open、Issue、またはEstablish)します。
L/Cが開設されると、開設銀行は売主に近い場所にある自行と取引関係のある銀行(コルレス銀行という)、または売主の国にある本支店宛てに、L/Cを郵送または電信で送達します。
④信用状到着通知L/Cの送達を受けた銀行は、売主にL/Cが到着したことを通知します。
L/Cの到着を売主に通知する銀行を、通知銀行(AdvisingBank)と言います。
売主は、開設銀行と自社の取引銀行同士が取引関係にあれば、自社の取引銀行を通知銀行にすることを、契約時に買主との間で確認しておくのが良いでしょう。
開設銀行は、自社と取引関係にある輸出国の銀行か、輸出国における本支店を通知銀行にするので、その銀行が売主の取引銀行でないこともあり得ます。
売主の取引銀行でない銀行が、通知銀行として、売主にL/Cの到着を通知してきた場合、売主は通知銀行に通知料を払い、自社の取引銀行にL/Cを持って行って、L/Cの真贋の確認、開設銀行への紹介と確認をしてもらい、さらにL/Cとして輸出代金の支払に問題がないかどうかを確認してもらいます。
L/Cの真贋の確認と開設銀行への紹介と確認は有料となります。
開設銀行が、売主が指定する通知銀行と取引関係にない場合、開設銀行は、開設銀行と売主が指定する通知銀行の両方に取引関係がある銀行を探し、そこを経由して売主指定の銀行にL/Cが届くように手配します。
売主は、L/Cが到着したら、その内容を確認します。
確認するポイントは、L/Cに記載されている、売主が銀行に提出すべき必要書類が、全て船積みしてからすぐ揃えられるかどうかにあります。
通常、必要書類を銀行に提出すれば、数日以内に、売主の銀行口座に代金が振り込まれます。
L/Cに記載されている売主が用意すべき必要書類は、通常、「インボイス」、「パッキングリスト」、「原産地証明書」、「品質重量証明書」、「船荷証券(B/L)」、「船積通知書の写し」、「為替手形」などです。
⑤保険付保L/Cが到着し、L/Cに問題がなければ、船積準備に入りますが、その前に保険の手配をします。
インコタームズのどの定型取引条件を使って契約しているかで、どの地点からどの地点まで売主が保険をかけ、どの地点以降は買主が保険をかけるかが決まります。
輸送が始まってからでは、保険はかけられないことにご留意ください。
⑥保険証券発行売主が買主に対して保険をかける義務を負う定型取引条件(CIPまたはCIF)で契約していれば、売主が銀行に出す船積書類には、保険証券を含むことになります。
売主がかけた保険は、売主が保険証券に裏書したうえで、銀行を通じて、他の船積書類とともに買主の手に渡ります。
売主は、貨物の買主への引渡前に事故に遭えば、自らがかけた保険で損害を求償し、貨物が買主に引き渡されて以降に、貨物が事故に遭えば、買主は、銀行経由で送られてきた保険証券で、保険会社に求償することになります。
⑦貨物船積み保険を付保したら、次は貨物の船積みです。
売主は、通常、フォワーダーに依頼して、輸出通関手続きと船積みを行います。
⑧B/Lの発行バラ積み貨物の場合、貨物が船会社に引き渡されて船積みされると、船会社からB/Lが発行されます。
コンテナ貨物の場合は、貨物がフォワーダー等の運送人に引き渡されると、受取船荷証券が発行され、受取船荷証券に船会社が「積み込み証明付記」(OnBoardNotation)を行うと、受取船荷証券は船積船荷証券として扱われます。
船会社やフォワーダーに貨物を引き渡す際、貨物、包装、数量などに異常が認められたり、インボイスと齟齬があったりすれば、船会社から発行されるB/Lは、故障付船荷証券(FoulB/LまたはDirtyB/L)になりますから、必ず無故障船荷証券(CleanB/L)が発行されるように貨物を整えましょう。
フォワーダーや船会社等の運送人に貨物を引き渡す際、貨物、包装、数量などに異常が認められたり、インボイスと齟齬があったりすると、フォワーダーや船会社等の運送人は、B/Lに、「Remarks」(所見)または「Notation」(注釈)を記載して、不正常な状況であることを書き込みます。
このような記載のあるB/Lを、「故障付船荷証券(FoulB/LまたはDirtyB/L)」。
、「()」。
L/C決済では、「故障付船荷証券(FoulB/LまたはDirtyB/L)」の場合、銀行は支払に応じませんから、必ず「無故障船荷証券(CleanB/L)」が発行されるよう、インボイスどおりに、貨物、包装、数量などを用意しなければなりません。
「故障付船荷証券」でなく、「無故障船荷証券(CleanB/L)」を発行してもらうためには、貨物に多少の問題があっても、売主が船会社に対して、L/I(LetterofIndemnity)を差し入れ、一切の責任は売主が持つ条件で、「無故障船荷証
券」を発行してもらう方法はあります。
しかし、不正常な貨物であれば、買主との間で紛争が起きるリスクがありますから、やはり正常な貨物の状況を整えて、正攻法で「無故障船荷証券(CleanB/L)」が発行されるようにすべきです。
空輸の場合、航空会社は、B/Lでなく航空貨物運送上(AWB)を発行します。
⑨買取依頼売主は、船積船荷証券(「ShippedB/L」または「OnBoardB/L」)を含む荷為替手形を銀行に提出して買取を依頼します。
「買取書類」は、「船積書類」に取立手形である為替手形を加えた荷為替手形で、銀行の立場から、あたかも書類に問題がなければ貨物代金を支払う形になるため、書類の「買取」と呼ばれています。
⑩輸出代金の振り込みL/Cで要求されている書類と、売主が銀行に呈示した買取書類に齟齬(Discrepancy:ディスクレ)がなく、船積期限と買取書類の提出期限にも問題がなければ、買取銀行は、売主に対してL/Cに記載されている輸出代金を、数日のうちに振り込んで支払います。
つまり、売主は、船積み後数日で、輸出代金の入金を確認できます。
売主にとって、ディスクレさえ起こさなければ、L/Cは極めて安全な決済方法です。
⑪手形等書類の信用状開設銀行への送達とTTReimbursement輸出地の銀行が買い取った買取書類は、輸入地の開設銀行に回付されます。
買取銀行は、売主に輸出代金を払って、その代金をL/Cの開設銀行に補償するように請求しますが、L/Cに「TTReimbursementisacceptable」(テレトランスミッション補償受諾)の文言があると、買取銀行と開設銀行間の決済が電送で行われます。
電送で補償されれば、買取銀行での金利負担は発生せず、売主に金利が請求されることもありません。
しかし、L/Cに、「TTReimbursementisprohibited」(テレトランスミッション補償禁止)と書かれていると、買取銀行は、郵送で資金補償要求を行いますから、郵送期間中の金利が発生し、それは売主に「MailDaysInterest」(郵便日数立替金利)として請求されます。
ICCのUCP600では、「TTReimbursementisacceptable」(テレトランスミッション補償受諾)の文言が記載されていなくても、銀行間ではTTで補償されることになっています。
L/Cに「TTReimbursementisacceptable」(テレトランスミッション補償受諾)の文言がない場合、L/CがUCP600に基づくものであることを確認したうえで、銀行に確認を求めることをお勧めします。
自社が売主の場合、契約書の決済欄に「TTReimbursementisacceptable」の文言を挿入しておくと良いでしょう。
⑫開設銀行による買主への手形等書類の呈示開設銀行は、買主に船積書類と為替手形を呈示します。
⑬手形決済買主は、荷為替手形の呈示を受けると、取立手形である為替手形に対する決済を行います。
手形決済と同時に、銀行は買主にB/Lを含む船積書類を渡します。
⑭B/L呈示買主は、船会社にB/Lを呈示します。
⑮貨物の引き取りB/Lを呈示すると、船会社は買主に貨物を引き渡し、買主は輸入通関を行います。
買主は、L/C決済によって、極めて安全に、自社宛てに輸送されてきた貨物を確保することができるのです。
⑯開設銀行による買取銀行への代金支払開設銀行は、買取銀行に代金を送金します。
⑰事故があれば保険求償貨物のリスクが買主にある区間での事故などで、貨物に破損、滅失などが起きていれば、買主は保険会社に求償します。
⑱保険金受領買主は、保険会社から保険金を受領します。
(2)回転信用状(RevolvingL/C)同じ取引先と、かなりな頻度で、同じ商品の取引をする場合、回転信用状(リボルビングエルシー:。
一ヶ月間に何回かに分けて行う取引の総額を、多少余裕を持って、回転信用状の上限金額として設定します。
一回の取引が終了して決済されると、回転信用状の残額がその分だけ減って、次の取引では、その残額の中から支払が行われます。
そうして月が替わったら、回転信用状の金額は最初の金額に自動的に戻るように設定します。
回転信用状のメリットは、売主にとっては、最初に一度だけ、L/Cのチェックをやれば、あとは同じL/Cを使っていくため、チェックのための手間暇が省けることです。
また、買主にとってのメリットは、その都度L/Cを開くのに比べると、L/C開設手数料が相対的に安くつきます。
回転信用状は、同じ取引先と同じ商品を、頻繁に取引する際に使うと非常に便利です。
4.国際ファクタリング貿易の決済方法は、主として、T/T送金、D/P・D/A決済、L/C決済ですが、それらの他に、国際ファクタリング(InternationalFactoring)の方法があります。
(1)国際ファクタリングの仕組み日本では、ほとんどの大手の銀行がファクタリングを行う会社を子会社として設立したり、社内にファクタリングの部門を設けたりしています。
こうしたファクタリング業務を行う会社を「ファクター」(Factor)と呼びます。
国際ファクタリングとは、輸出国のファクターが、輸出企業の輸出売掛債権を買い取り、輸入国のファクター会社と連携して、輸入企業から代金を回収する金融業務です。
国際ファクタリングのメリットは、輸出での売主の売掛リスクを、輸入国の提携ファクターが管理して、代金を回収してくれることです。
船積書類の作成などのドキュメンテーションの範囲は、買主が輸入するために必要な書類を取り揃える範囲に限定されることで、契約を履行する際の貿易実務負担が大きく軽減されることは、売主にとってのメリットです。
世界各国のファクターは、「Factors」ChainInt「rnまtiたnaは」FactorInternationalGroup。
のいずれか、世界的にも参加しています、国際ファクタリング。
務を行う仕組みが(2)国際ファクタリングの利用方法国際ファクタリングでは、ファクターが買主企業の信用リスクを負担しますから、買主企業が倒産したり、支払不能になったりした場合でも、輸出国のファクターは、売主の売掛債権を買い取る義務があります。
通常であれば、国際ビジネスでの売掛など、売主としては絶対に行ってはいけないところですが、この国際ファクタリングを活用すれば、ファクターに信用リスクをヘッジできます。
(国際ファクタリングの仕組み)
①与信枠と与信期間の設定依頼売主は、日本のファクターに、買主に対する与信枠と与信期間(通常は180日以内)を設定するように依頼します。
②買主に対する信用保証依頼日本のファクターは、提携関係にある輸入国のファクターに、買主に対する信用保証を依頼します。
③買主に対する信用調査輸入国のファクターは、買主の信用状況を調査します。
通常、信用調査費は1万円程度で、売主の負担となります。
④買主に対する信用保証枠と期間を通知輸入国の提携ファクターは、日本側のファクターに対して、信用保証をする与信枠と与信期間を通知します。
⑤信用保証枠と期間を売主に通知日本のファクターは、信用保証枠と保証期間を、売主に連絡します。
保証料は、1ヶ月単位で発生しますが、おおよそインボイス金額の1%弱から2%くらいでしょう。
⑥国際ファクタリングの利用を通知売主は、買主に対して、国際ファクタリングを利用する旨連絡し、買主の同意を得ます。
⑦商談・売買契約締結売主と買主は、商談を経て売買契約を締結します。
⑧貨物の船積み売主は船積みを実施します。
⑨B/Lの発行船会社は、船積みが完了するとB/Lを発行します。
⑩船積書類の直送売主は船積書類を買主に直送します。
⑪船積書類のコピー送付
売主は、船積書類のコピーをファクターに送ります。
⑫買主の代金支払買主は、支払期日までに、輸入国のファクターに貨物代金を支払います。
⑬海外提携ファクターから日本のファクターに貨物代金送金海外提携ファクターから日本のファクターに、貨物代金が送金されます。
⑭日本のファクターから売主への代金支払日本のファクターは、売主に対して、インボイス金額の100%の金額を売主に支払います。
あるいは、輸出国のファクターは、ユーザンス期間中に、売主の求めに応じて、輸出債権を割り引いて買い取ることも可能です。
⑮買主はB/Lを呈示買主は、送られてきたB/Lを船会社に呈示します。
⑯貨物受領買主は、B/Lと引き換えに船会社から貨物を受け取ります。
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