税金を分納する VS税金を滞納する 税金が払えなくなったとき、税務署に相談して分納するという選択肢があります。結局のところ、分納も滞納も納税証明を取りに行けば「未納」と記載されるので、会社の状況はあまり変わりません。分納していても滞納している税金があるので、結局のところ「未納」というステータスは変わらないのです。 しかし、分納と滞納とでは大きく違う点が一つあります。 それは、税務署と話し合いをしているかどうかです。 納税の手続きの中に、換価の猶予の申請というものがあります。 これは税金を納付してしまうと事業が立ち行かなくなったり、自身の生活に困難をきたしたりする恐れがある場合に、申請できるものです。 この申請をすることでまったく納税をしなくていいということにはなりませんが、「月 10万円を 1年間払います」といった計画書を一緒に提出し、その計画書の通りに分納していれば税務署が差し押さえの手続きをしてこないという点がポイントです。 また、これは業績が回復した場合の話ですが、税務署から分納の許可が出ていると、銀行がプロパー融資の対応をしてくれることもあります。これは融資したお金が税務署に差し押さえられないという前提があるため、銀行も融資ができるわけです。支払いができなくなったら、必ず税務署に相談を 換価の猶予申請書を出して税務署が受け取ったとしても、約束通りに払わなかったり、何も言わずに支払いが遅れてしまったりすると、換価の猶予は取り消されてしまいます。つまり、いつでも差し押さえされる恐れがあるということです。 ですから、もし計画書の通りに支払えなくなった場合には、すぐに税務署に連絡し「今月は支払えないので 5万円だけ支払います」と事情を説明して、一部でも支払いをするようにしてください。 そうすれば税務署も払う意思があるとみなしてくれるため、必ずではないですが、大目に見てくれることが多いです。ここで大事なのは「誠意をもって対応する」ということです。 そんなことで本当に大目に見てくれるのか? と思われるかもしれませんが、過去の経験上、きちんと支払う意思があれば、税務署はすぐに差し押さえという手続きはしてきません。 一番ダメなのは、税務署からの連絡や通知を「無視」することです。税務署の担当者も人間ですから感情的になり、法的に粛々と処理してしまいます。 私の大学のときのクラスメイトで、何人か税務署の職員がいるのですが、みんな口を揃えて「恨みだけは買いたくないから、手荒い真似はしたくない」と言っていました。これが彼らの本音でしょう。 もちろん、税務署も仕事ですから、厳しく対応しなければならないときもありますが、正直に事情を説明するとある程度は大目に見てくれます。そこに甘んじてしまうのはよくないですが、本当に資金繰りが厳しい状態のときは相談するのが最善でしょう。 税金を滞納して税務署から強硬な措置をとられるくらいならば、正直に事情を話して、対応策を検討してみてください。
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