I 生産行程管理者
l 有物の生産行程管理者
(問1-1) 有機農産物の生産行程管理者はどのようなことを行うのですか。
有機農産物の認証生産行租笠理者は、それぞれのほ場ごとの生産行程を管理又は把握するとともに、その 甑帷泉を作成し、そこで生産される農林物資について格付を行うことにより、格付の表示(有機J AS マーク) を付することができます。 なお、自ら栽培して収穫した農産物以外に、他の認証事業者から有機農産物を受け入れて収穫後の工程を 経て格付の表示をする場合、これまでは小分け業者の認証を取得してその業務を行う必要がありました。 (例:有機米の生産行程管理者が、自らの米を精米して出荷することに加え、他の認証事業者の有機米を受け 入れて精米して出荷する場合等) しかし、生産行程管理者が管理すべき工程は小分け業者が管理すべき工程を包含していることから、平成 30 年3 月29 日の有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についてのIわ産行 程管理者及び外国生産行程管理者の認燿[の技術的基準(平成17 年ll 月25 日農林水産径‘告示第1830 号)の 改正において、内部規程の記載項目に「受入れ」を追加し、他の認証事業者から受け入れた農産物について も収穫後のL程を経て格付の表示を付すことができることとしました) この際、当該認証生産行程管理者は自ら栽培して収穫した農産物と同様、受入れ以降の工程について生産 行程の検査を実施し、格付及び格付の表示を付する必要があります。
(問1- 2) 同一ほ場で一年間に3~4 作する場合、1 作毎に認証申請が必要ですか。
認証はほ場ごとに行われることから、一度認証を受ければづ平間に何作してもかまいません。
(問1-3) 認証されたほ場や採取場について有効期間はありますか。
認証ほ場について、認証の有効期限は定められていません。ただし、認証後は1 年に1 回以上登録認証機 関による調査を受け、J AS に定める「ほ場」の某準又は「採取場」の某準に適合していることの確認を受 ける必要があります。 なお、以下の例など、J AS 法施行規則第46 条第1 項第三号のホ及びへに該当する場合には登録認証機 関により生産行程管理者の認証が取消されることとなります。 (1) 事前に格付の表示を付した農林物資を譲渡、陳列した場合、不適正な格付の表示を除去・抹泊しなか った場合、不適正な格付の表示を付した場合、又は格付の表示と紛らわしい表示を付した場合。 (2) 認証の技術的基準に適合しなくなったとき。 (3) J AS 法第39 条の規定に基づいて農林水産大臣が行う改善命令又は格付の表示の除去若しくは抹梢 命令に違反したとき。 (4) J AS 法第65 条第2 項の規定に基づいて農林水産大臣が行う報告や物件の提出の求めに従わず、岩 しくは虚偽の報告や虚偽の物件の提出をし、又は同項若しくはJ AS 法第66 条第2 項の規定に基づ いて牒林水産省の職員若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が行う検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避したとき。 (5) 不正な手段により認証を受けたとき。
(問1-4) 有機隈産物の生産行程管理担当者と格付担当者の兼務は可能ですか。
それぞれの業務を適正に実施するためには、生産行程管理担当者と格付担当者は別の者であることが望ま しいのですが、認証を受けるほ場の数が少なかったり面積が小さいなど、同一人で両業務を行うことが可能 であると登録認証機関が認めた場合にあっては、生産行程管理担当者と格付担当者を兼務することが可能で す。
(問1-5) ほ場の数、分散の状況等に応じて適正な管理又は把握を行うのに十分な生産行程管埋担当者 の数はどのように算出すればよいですか。
ほ場の数や分散の状況等により異なりますが、一般的には、生産行程管理担当者一人が一年間で生産行程 を管理又は把握できるほ場の数を算出し、全ほ場数をその数で除した人数以上いればよいこととなります。
(問1-6) 「当該生産行程の管理記録が当該生産荷口に係るものであることの確認」とはどのように確 認すればよいのですか。
当該生産荷口とその生産に係る管理記録との照合により確認を行うものです。
(問1-7) 生産行程管理者の前に収穫を終えており保存している誤産物や、前から栽培されている農産 物に、有機J AS マークを付けることができますか。
登録認証機関は、農産物の栽培時や収穫後であっても生産行程管理者の認証を行うことは可能です。この 場合、登録認証機関は通常の認証と同様にほ場の条件等生産の方法についての基準など有機農産物について の生産行程管理者の認証の技術的基準に基づき検査を行い、その際、栽培中や既に収穫された農産物がある 場合には生産行程管理記録・保管の状況等から当該農産物が有機農産物の日本農林規格に適合しているかど う力痛認することを含めて彗噴呈管理体制を検査することが必要となります。 こうした認証を受けた生産行程管理者は、認証時に収穫を終えて貯蔵している農産物や栽培中であった農 産物についても、自らの責任で農産物を有機農産物の日本農林規格に基づいて格付けし、有機J AS マーク を付けることができます。
(問1-8) 生産行程管理者について、事業の譲渡や組織変更等があった場合、事業を引き継いだ事業者 は新たにを取得する必要がありますか。
1 平成1 7 年のJ AS 法改正において、認証事業者の承継に係る規定が削除されました。これは、格付け を行うことができる事業者の認証は当該事業老fの検査・格付能力に照らして個別に判断するものであるた め、事業の譲渡承継のための分割、相続又は合併があった場合、制度の適正かつ円滑な運用の観点から、 改めて認証の審査を行う方が望ましいと考えられるためです。
2 以下のような場合には、認証を受けていた事業者と今後格付に関する業務を行う事業者とが異なる主体 であるため、前者は格付に関する業務の廃止届を提出し、後者ば認証申請を行う必要があります。 (1) 農家や個人商店等、認証を受けた個人が後継者に事業を引き継ぐ場合 (2) 認証を受けた会社が持ち株会社化し、事業を新たに設立した会社に引き継ぐ場合 (3) 認証を受けた協同組合、農業法人又は生産者グループが解散し、事業を構成員に引き継ぐ場合(グル ープの構成員が一時的に1 農家のみとなった場合を除く。) (4) 認証を受けた会社が個人商店に、認証を受けた組合が株式会社に組織変更し、事業を新組織に引き継 ぐ場合 なお、会社法の施行日(平成1 8 年5 月1 Fl) に有限会社であった特例有限会社が株式会社に商号変更 する場合は、新たに認証申請を行う必要はありません。 3 調壼、手数料徴収を含めた認証手続については、各登録認証機関が定める業務規程に基づいて行うこと となっていますので、上記2 (1)~(4) のような場合に、登録認証機関が調査内容の省略、新規認証手数料 の蕨額等を行うのであれば、その旨を業務規程に明記しておく必要があります。
(問1-9) 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行 程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(以下「認証の技術的基準」という。) に六の規定(ほ場等に、認証生産行程管理者等の責に帰さない事由により使用禁止資材が混入 した場合において、当該使用禁止資材の量が微量であると認められるときにあっては、当該使 用禁止資材を使用していないものとみなす)が新設されたのは、どういう趣旨でしょうか。
1 使用禁止資材がほ場等に混入した場合、認証の技術的基準の一に定める生窟に係る施設の基準に適合し ない状態になりますが、こうした場合に、JAS 法施行規則第46 条第1 項第三号ホ( l )の認証取消しの要件 「認証事業者に係る認証の技術的基準に適合しなくなった場合であって、当該詔証の技術的基準に適合す るものとなることが見込まれないとき」に該当するかどうかが不明確でした。 2 この点、認証生産行程管理者等が資材の評価を資材メーカーの提出した書類の確認により適切に行った にもかかわらず、当該書類に誤りや偽りがあったため、結果として使用禁止資材を使用してしまった場合 や、天災により使用禁止資材がほ場等に流入した場合等、使用禁止資材の混入が認証生産行程管理者の圭 に帰さない事由によるものであり、その董が微址であれば、「当該認証の技術的基準に適合するものとな ることが見込まれないとき」には当たらないと考えられます。本規定は、こうした考え方を明確化したも のです。 3 なお、このような場合であっても、当該ほ場は生荘に係る施設の基準に適合しない状態であったことか ら、当該ほ場で生産された農産物を有機農産物として格付することは不適当です。このため、国際的な取 扱いも踏まえ、当該使用禁止賓材が混入した日から1 年を経過した日までに収穫された生産荷口について は格付不可とし、それ以降に収穫された生産荷口については、当該使用禁止資材を使用していないものと 見なして格付することができることを、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物の生産行程 についての検査方法(以下「検査方法」という。)の二に規定しました。
(問1-10) 認証の技術的基準の六及び検査方法の二において定める混入した使用禁止資材の量が「微量 であるかどうかについては、どのように判断すればよいのですか。
微量かどうかについては、使用禁止資材の種類、特性、使用の状況等により異なるため、一律に示すことは困難ですが、次のような例が考えられます。 (1)使用禁止資材を使用した場合 当該使用禁止資材の種類、特性や使用状況を、資材使用の標準的なケースに照らして判断することが基本 であり、例えば、次に着目して判断することが考えられます。 ア使用した資材に含まれる使用禁止資材の害I拾や嘩位あたりの施用量から算出したほ場に{昆入した使用 禁止資材の量と施用基準、慣行レベル等の比較 イ使用した使用禁止資材の実際の施用量と資材メーカー等が推奨する施用蘊の比較 (2) 天災により使用禁止資材が流入した場合 天災により使用禁止資材が流入した場合は、一般的に、土砂崩れであればその土砂等を取り除くこと、河 川の氾濫であれば水が引くことから、混入した使用禁止資材の量は、常に微量と考えます。
(問1-11) 農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合の、当該農林物資が出荷されてから消費 されるまでに通常要すると見込まれる期間が1 年以上であるもの、1 年末満であるものは、 それぞれどのような品目ですか。
当該期間は、個別の出荷事情に応じた期間ではなく、農林物資の品目に応じて見込まれる、出荷されてか ら消費されるまでの一般的な期間を言います。一般的に長期保存が可能な大豆、玄米、麦類、荒茶、冷凍肉 等にあっては1 年以上、長期保存ができない精米、野菜(根菜類、葉茎野菜、きのこ、山菜等)、果実、解 凍肉、乳、卵等にあっては1 年未満と整理します。
(問1-12) 格付規程に規定すべき事項として、「出荷後に有機農産物又は有機飼料のJAS 等に不適合で あることが明らかとなった荷口ヘの対応に関する事圏が加わりましたが、具体的にどのよ うなことを記載すべきですか。
出荷後に有機農産物等のJAS に不適合であることが明らかとなった荷口について、JAS 法第41 条の規定に 基づき、販売業者が適切に格付の表示を除去し、又は抹消できるよう、認証事業者は、販売先に対し当該荷 口が有機JAS に適合しなくなったことを通知する等適切な措置を行う旨を規定する必要があります。
2 有樵珈工食品の生産団呈管理者
(問2-1) スーパーマーケットにおいて有機野菜を原料にして野菜サラダ等を作る場合、有機J AS マ ークを付けるためには、有機加工食品の認証生産行程管理者になることが必要ですか。
野菜サラダ等複数の農産物をカットして、それらを混合し一つの商品(有機野菜サラダ等)としたものは 有機加工食品に該当することとなり、これに有機J AS マークを付けて販売するためには、当該事例の場合、 加工を行う者が有機加工食品の認証生産行程管理者になる必要があります。
(問2-2) 生産行程の管理は必ず一人で行わなければならないのですか。仮に何人かで行う場合、その 全員が認証事業者となることが必要ですか。
1 生産行程の管理の方法は、必ずしも一人の者が行う必要はなく、 (1) 有機農産物等の生産行程を管理する全ての者がグループを構成し、生産行程管理者として一体的認証を受けて生産行程を管理する方法 例一①生産農家や精米施設等がグループを構成する場合 ◎製造工場や包装工場等がグ/いープを構成する場合 なお、この場合、認証申請時において、認証申請書上、グループに含まれる全ての者について、J AS 法施行規則第28 条第1 号に規定する「氏名又は名称及び住所」を明記することが必要となります。 (2) 有機農産物の生産農家又は有機加工食品を製造する者が生産行程管理者となり、生産行程の一部を自ら 管理するとともに、それ以外の生産行程の管理を他の者に委託して生産行程の管理を行う方法(いわゆ る外注管理。この場合でも、認証された生産農家又は製造業者自身による有機J AS マークの貼付が必 要。) 2 なお、生l 農家や製造業者の認証は、ほ場又は事業所ごとに行われることとされていますが、生産行程 の管理は、一休的認証を受けている場合であろうと、外注管理を行って認証を受ける場合であろうと、全 て生産行程管理者の責任で行われます。そのため、生[五行程に含まれる全てのほ場又は事業所は、認証事 業者が生産行程を管理又は把握すべきほ場又は事業所として、認証時に特定しておく必要があります。(認 証申請時において、認証申請書上、J AS 法施行規則第28 条第3 号に規定する記載事項として、生産行 程に含まれる全ての「ほ場又は事業所の名称及び所在地」を明記する必要があり、生産行程に合まれるほ 場又は事業所が追加、変更される場合には、登録認証機関に認証の変更の申訪を行う必要があります。)
澗2-3) 有機加上食品の認証外国生産行程管理者も、有機J AS マークの付してある原材料を使用し なければ有機加工食品を生産し、販売することができないのですか。
J AS 法第1 2 条第2 項の規定により同等の制度を有する国として省令で定められた国において、その国 の制度及び日本と当該同等国間で合意された取決めに基づき認証を受けた有機農産物、有機畜産物及び有機 加工食品については、その生産基準や当該外国内における流通上の取扱い等についてJ AS 認証を受けた有 疇産物、碍陶紬及碑機農産物加工食品と同等であることから、我が国において輸人された場合、認 証輸入業者が有機J AS マークを付することができます。 このためJ AS 法第1 2 条第2 項の規定に基づく農林水産省令で定めた「日本農林規格による格付の制度 と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国」に所在する有機加工食品の認証外国生産行程 管理者にあっては、当該国の格付制度により有機農庄物、有機畜産物又は有機加工食品の格付された原材料 (日本と当該同等国間で合意された取極に従い当該国以外の国で格付されたものを含む。)を使用して有機 加工食品を製造又は加工することができます。ただし、同等国と合意された取決めの範囲の農林物資に限り ます。
(問2-4) 同等性を有している国の制度に基づき認証された海外の事業者は、同等性を有している国 の制度及び日本と当該同等国問で合意された取決めに基づき農産物、畜産物及び加工食品 を格付して、自ら有機J AS マークを貼付することは可能ですか。
同等性を有している国(地域を含む。以下同じ。)の制度に基づき認証された湘外の事業堵;→ (以下この問 において「海外の認証事業者」という。)は、当該国の格付制度に基づき格付した農産物、畜産物及び加工 食品に自ら有機J AS マークを貼付することはできません。 同等性を有する国の格付制度に基づき格付した農産物、畜産物又は加工食品に格付の表示を付することが できるのは、J AS 法第1 2 条2 の規定に基づく我が国の認証輸入業者だけです。
ただし、認証輸入業者が、海外の認証事業者に対し、有機J AS マークの貼付を委託する場合、受託した 事業者は委託契約に従い、当該商品に有機J AS マークを貼付することができます。 (参考)

(問2-5) 有機納豆にたれ及びからしを添付して販売したい場合、納豆本体のほかたれ及びからしを含 めて有機加工食品として考えればよいですか。
有機納豆にたれとからしを添付して販売する(有機納豆本体と混合されてない)場合、これらたれ及びか らしは有機納即こ添付された別の加工食品とみなします。従って、納豆本体が有機加工食品であれば、「有 機納豆」と表示することが可能です。 名称表示例:有機納豆(からし、たれ付き)注1 有機納豆(有機たれ付き) 注2 注1 「からし」と「たれ」は有機食品でない場合 注2 「有機たれ」にも認証事業者が有機J AS マークを付することが必要
(問2-6) 有機農産物の生産行程管理者は、平成30 年3 月29 日の認証の技術的基準の改正により有 機農産物の小分けを行うことができることになりましたが、技術的基準の改正をしなかった 有機加工食品の生産行程管理者は有機加工食品の小分けはできないのですか。
有機加工食品の生産行程管理者の場合も、他の事業者から仕入れた格付品の受け入れ以降の工程について 生産行程の検査を製疱し、格付及び格付の表示を付することができます。 加工食品の生産行程管理者の認証の技術的基準が改正されていないのは、従来から当該基準に原材料の受 入れに係る規定があるため、技術的基準を改正しなくても小分け行為が可能であるためで寸ー。 なお、有機加工食品の生産行程管理者は有機農産物の格付ができないことから、有機農産物の小分け行為 を行うことはできません。
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