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生き残る社長は自分の相続まで準備し、潰れる社長は相続人に丸投げする。

この項では、在任中の社長が亡くなったときに起きる「相続」をとり上げます。少なくともこれだけは押さえておいていてください、というレベルでお話ししましょう。「会社の着地は自分で創ったほうがいい」という話をすでにさせていただきました。それでも、在任中の社長が亡くなってしまうケースをすべて回避することはできません。  社長の死去に関して、最も話題になるのは税金でしょう。  資産をたくさん持っている社長もいます。その人が亡くなれば、資産は相続財産となり、相続税が課税されます。たくさんの資産を持つほど税金は高くなるので、「何とか税金を減らしたい」と節税策を探します。  なお、税金を減らす節税と、納税のための資金対策は、性質が異なります。たとえば、税金を減らそうと極限まで節税対策を実施したところ、いざ納税をするときに「納税するためのお金がまったくない」なんてことが起き得ます。  ここまでの話は、社長でも、一般人でも同様です。  社長ならではの話としては、ほぼ相続財産の中に自社の株式が入ることです。会社の株式も資産として扱われて、課税対象となります。業績や財務内容がよい会社の場合は、株式の評価額が相当高くなってしまっている場合もあります。  ここでは、財産に応じて相続税がかかり、その財産の中に自社株式も含まれる点をご認識いただければ十分とします。  ご自身の年齢などを考慮して「そろそろ相続まで視野に入れないといけない」と感じたら、まず税理士に相続税の試算を依頼してみてください。もし今の資産内容で相続が起きたら、どれくらいの税金が発生するか仮計算してもらうのです。  その結果、税理士より節税策を提案される場合もあるかもしれません。一般的に節税は、早く始めたほうが効果的ですので、動き出しも早めがおすすめです。  税金とならび、遺産分割トラブルも相続のもうひとつの大きなテーマです。  何の事前準備もしないまま相続が起きれば、相続人たちが遺産の分け方について協議をしなければいけません。これが思ったより揉めます。紛争とまではいかなかったとしても、ギスギスしたり、遺恨を残してしまうことくらいは、ざらに起きます。  社長の相続の場合は、自社株式もトラブルの原因になりやすいところです。  たとえば、純粋な法定相続分で分けると、後継者は株式しか相続できず、預金や自宅といった換金性のある資産はすべて他の相続人のものになってしまうことがあります。  会社の後継者としては不公平に感じる分割内容になってしまうし、これでは「相続税を納めるためのお金をどうするのか」という問題が残ってしまいます。  トラブルを回避するためにも、社長は生前に公正証書遺言などで、遺産分割の内容を決めてしまうことを強くおすすめします。ご自身の財産なんだから、どう処分するのかも自由です。「遺産はこうやって分けなさい」と指定する権限だってあなたにはあります。  相続は、故人からのプレゼントです。権利意識ばかり肥大化させている人が増えていますが、相続人には、まずこの本質を確認させたいところですね。  この項の最後に、マイナスの相続という怖いお話も。  相続人は故人をまるごと引き継ぐことになるため、ときに良からぬものまで継がせてしまうことがあります。代表例は借金です。そして中小企業の社長の相続であれば、会社の借金の「保証」も忘れてはいけません。  かつて、小さな印刷工場をやっていた父が急死し、母が会社を継いだ件がありました。  母が社長になってから業績は急落し、最後は倒産という結末を迎えました。  そのとき、会社に金を貸していた銀行から、社長の子である娘たちに対しても「借金を払え」という内容証明が送られてきたのです。  娘たちは会社には一切関与していなかったのに、なぜか。  それは、父が死亡したときに、父の相続人になってしまっていたからです。死亡当時、父は銀行の借金の連帯保証人でした。その義務を娘たちは相続していたのです。  娘たちに、会社の多額の借金を代わりに支払うほどの資産なんてありません。結局、自己破産をすることになってしまいました。  この悲劇を避けるためには、家庭裁判所で相続放棄をしておくべきでした。 48  生き残る社長は、自分に死が訪れたときの準備もしておく

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