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有機JAS規格

目次

有機農産物の日本農林規格

制  定 平成12年 1月20日農林水産省告示第 59号一部改正 平成15年11月18日農林水産省告示第1884号全部改正 平成17年10月27日農林水産省告示第1605号一部改正 平成18年10月27日農林水産省告示第1463号一部改正 平成21年 8月27日農林水産省告示第1180号一部改正 平成24年 3月28日農林水産省告示第 833号一部改正 平成27年12月 3日農林水産省告示第2597号一部改正 平成28年 2月24日農林水産省告示第 489号一部改正 平成29年3月27日農林水産省告示第 443号最終改正  令和4年9月22日農林水産省告示第1473号

(目的)

第1条  この規格は、有機農産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。

(有機農産物の生産の原則)

第2条  有機農産物は、次のいずれかに従い生産することとする。

  • 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力(きのこ類の生産にあっては農林産物に由来する生産力、スプラウト類の生産にあっては種子に由来する生産力を含む。)を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。
  • 採取場(自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ。)において、採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取すること。

(定義)

第3条  この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。

定                                  義
有機 農 産 物 次条の基準に従い生産された農産物(飲食料品に限る。)をいう。
使用 禁 止 資 材 肥料及び土壌改良資材(別表1に掲げるものを除く。)、農薬(別表2に掲げるものを除く。)並びに土壌、植物又はきのこ類に施されるその他の資材(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものを

除く。)をいう。

化学 的 処 理 次のいずれかに該当することをいう。

1 化学的手段(燃焼、焼成、溶融、乾留及びけん化を除く。以下同じ。)によって、化合物を構造の異なる物質に変化させること。

2  化学的手段により得られた物質を添加すること(最終的な製品に当該

物質を含有しない場合を含む。)。

組換えDNA技術 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技

術をいう。

栽培     場 きのこ類の培養場、伏込場又は発生場所及びスプラウト類の栽培施設(ほ

場を除く。以下同じ。)をいう。

(生産の方法についての基準)

第4条  有機農産物の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事           項 基                                  準
ほ           場 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じているものであり、かつ、次のいずれかに該当するものであること。
  1  多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前3年以上、それ以外の農産物にあってはは種又は植付け前2年以上(開拓されたほ場又は耕作の目的に供されていなかったほ場であって、2年以上使用禁止資材が使用されていないものにおいて新たに農産物の生産を開始した場合においては、多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前1年以上、それ以外の農産物にあってはは種又は植付け前1年以上)の間、この表ほ場に使用する種子又は苗等の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い農産物の生産を行っていること。

2  転換期間中のほ場(1に規定する要件に適合するほ場への転換を開始したほ場であって、1に規定する要件に適合していないものをいう。以下同じ。)については、転換開始後最初の収穫前1年以上の間、この表ほ場に使用する種子又は苗等の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い

農産物の生産を行っていること。

栽     培     場 1 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じているものであること。

2  土壌において栽培されるきのこ類にあっては、栽培開始前2年以上の

間、使用禁止資材が使用されていないこと。

採     取     場 周辺から使用禁止資材が飛来又は流入しない一定の区域であり、かつ、当該採取場において農産物採取前3年以上の間、使用禁止資材を使用してい

ないものであること。

ほ場に使用する種子又は苗等 1  この表ほ場の項、採取場の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の項、育苗管理の項及び収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理の項の基準に適合する種子又は苗等(苗、苗木、穂木、台木その他植物体の全部又は一部(種子を除く。)で繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)であること。

2  1の種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要な場合は、使用禁止資材を使用することなく生産されたものを、これらの種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要な場合は、種子繁殖する品種にあっては種子、栄養繁殖する品種にあっては入手可能な最も若齢な苗等であって、は種又は植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(別表1又は別表2に掲げるものを除く。)が使用されていないものを使用することができる(は種され、又は植え付けられた作期において食用新芽の生産を目的とする場合を除く。)。

3  1及び2に掲げる苗等の入手が困難な場合であり、かつ、次のいずれかに該当する場合は、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(別表1又は別表2に掲げるものを除く。)が使用されていない苗等を使用することができる。

(1)   災害、病虫害等により、植え付ける苗等がない場合

(2)   種子の供給がなく、苗等でのみ供給される場合

4  1から3までに掲げる種子又は苗等は、組換えDNA技術を用いて生産されたものでないこと。また、1及び2に掲げる種子については、コットンリンターに由来する再生繊維を原料とし、製造工程において化学的に合成された物質が添加されていない農業用資材に帯状に封入された

ものを含む。

種            菌 1  この表栽培場の項、採取場の項、栽培場における栽培管理の項1、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の項及び収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理の項の基準に適合する種菌又は以下に掲げる種菌であること。

2  この表栽培場における栽培管理の項1(1)又は(2)に掲げる資材により培養された種菌。ただし、これらの種菌の入手が困難な場合は、栽培期間中、使用禁止資材を使用することなく生産された資材を使用して培養された種菌を使用することができる。

3  2の種菌の入手が困難な場合は、天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来する資材を使用して培養された種菌を使用することができる。

4 2及び3に掲げる種菌の入手が困難な場合は、別表3の種菌培養資材を使用して培養された種菌を使用することができる。

5  1から4までに掲げる種菌は、組換えDNA技術を用いて生産された

ものでないこと。

スプラウト類の栽培施設に使用する種子 1 この表ほ場に使用する種子又は苗等の項1に規定する種子であること。

2 1に掲げる種子は、組換えDNA技術を用いて生産されたものでないこと。

3 1に掲げる種子に対し、次亜塩素酸水(食塩水(99%以上の塩化ナトリウムを含有する食塩を使用したものに限る。以下同じ。)を電気分解

したものに限る。)以外の資材を使用していないこと。

ほ場における肥培管理 当該ほ場において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用又は当該ほ場若しくはその周辺に生息し、若しくは生育する生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ること。ただし、当該ほ場又はその周辺に生息し、又は生育する生物の機能を活用した方法のみによっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合にあっては、別表1の肥料及び土壌改良資材

(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの及びその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないものに限る。以下同じ。)に限り使用すること又は当該ほ場若しくはその周辺以外から生物(組換えDNA技術が用いられていないものに限る。)を導

入することができる。

栽培場における栽培管理 1  きのこ類にあっては、次に掲げる基準に適合した資材を用いて生産すること。ただし、堆肥栽培きのこの生産において(1)又は(2)に掲げる基準に適合した資材の入手が困難な場合にあっては別表1の肥料及び土壌改良資材に限り、菌床栽培きのこ(おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状、円筒状等に固めた培地に種菌を植え付ける栽培方法により栽培したものをいう。)の生産において(2) に掲げる基準に適合した資材の入手が困難な場合にあっては別表1の食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材の項に適合する米ぬか及びふすまに限り、使用することができる。

(1)   原木、おがこ、チップ、駒等の樹木に由来する資材については、過去3年以上、周辺から使用禁止資材が飛来せず、又は流入せず、かつ、使用禁止資材が使用されていない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物質により処理されていないものであること。

(2)   樹木に由来する資材以外の資材については、以下に掲げるものに由

来するものに限ること。

  ア 農産物(この条に規定する生産の方法についての基準に従って栽培されたものに限る。)

イ 加工食品(有機加工食品の日本農林規格(令和4年9月1日財務省・農林水産省告示第 18 号)第4条に規定する生産の方法についての基準に従って生産されたものに限る。)

ウ 飼料(有機飼料の日本農林規格(平成 17 年 10 月 27 日農林水産省

告示第 1607 号)第4条に規定する生産の方法についての基準に従って生産されたものに限る。)

エ  有機畜産物の日本農林規格(平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示

第 1608 号)第4条に規定する生産の方法についての基準に従って飼養された家畜及び家きんの排せつ物に由来するもの

2 スプラウト類にあっては、次の(1)から(4)までに掲げる基準に従い生産及び管理を行うこと。

(1)   生産に用いる資材については、次のア及びイに掲げるものに限ること。

ア 水

イ  培地(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。)であり、かつ、肥料、農薬その他の資材が施されていないものに限る。)

(2)   人工照明を用いないこと。

(3)   (1)及び(2)に掲げる基準に従い生産されたスプラウト類が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理を行うこと。

(4)   (1)から(3)までに掲げる基準に適合しないスプラウト類が混入し

ないように管理を行うこと。

ほ場又は栽培場における有害動植物の防除 耕種的防除(作目及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制することを意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことをいう。)、物理的防除(光、熱、音等を利用する方法、古紙に由来するマルチ(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る。)若しくはプラスチックマルチ(使用後に取り除くものに限る。)を使用する方法又は人力若しくは機械的な方法により有害動植物の防除を行うことをいう。)、生物的防除(病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動物若しくは有害動植物が忌避する植物若しくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその生育に適するような環境の整備により有害動植物の防除を行うことをいう。)又はこれらを適切に組み合わせた方法のみにより有害動植物の防除を行うこと。ただし、農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合であって、耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法のみによってはほ場における有害動植物を効果的に防除することができない場合にあっては、別表2の農薬(組換えDNA技術を用

いて製造されたものを除く。以下同じ。)に限り使用することができる。

一   般   管   理 土壌、植物又はきのこ類に使用禁止資材を施さないこと。
育   苗   管   理 育苗を行う場合(ほ場において育苗を行う場合を除く。)にあっては、周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じ、その用土として次の1から3までに掲げるものに限り使用するとともに、この表ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い管理を行うこと。

1  この表ほ場の項又は採取場の項の基準に適合したほ場又は採取場の土

 

 

2  過去2年以上の間、周辺から使用禁止資材が飛来又は流入せず、かつ、使用されていない一定の区域で採取され、採取後においても使用禁止資材が使用されていない土壌

3  別表1の肥料及び土壌改良資材

収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理 1  この表ほ場の項、栽培場の項、採取場の項、ほ場に使用する種子又は苗等の項、種菌の項、ほ場における肥培管理の項、栽培場における栽培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の項又は育苗管理の項の基準(以下「ほ場の項等の基準」という。)に適合しない農産物が混入しないように管理を行うこと。

2  有害動植物の防除又は品質の保持改善は、物理的又は生物の機能を利用した方法(組換えDNA技術を用いて生産された生物を利用した方法を除く。以下同じ。)によること。

3  2の規定にかかわらず、物理的又は生物の機能を利用した方法のみによっては効果が不十分な場合には、以下の資材に限り使用することができる。この場合において、(1)の資材を使用するときは、農産物への混入を防止しなければならない。

(1)   有害動植物の防除目的  別表2の農薬、別表4の薬剤並びに食品及び添加物(これらを原材料として加工したものを含み、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用するものを除く。)

(2)   農産物の品質の保持改善目的 別表5の調製用等資材(組換えDN A技術を用いて製造されていないものに限る。)

4  放射線照射を行わないこと。

5  この表ほ場の項等の基準及びこの項1から4までに掲げる基準に従い

生産された農産物が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理を行うこと。

(有機農産物の表示)

第5条 食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)の規定に従うほか、有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。

  • 「有機農産物」
  • 「有機栽培農産物」
  • 「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」
  • 「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」
  • 「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」
  • 「有機○○」又は「○○(有機)」
  • 「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」

(注1)(1)又は(2)の表示を行う場合には、食品表示基準第 18 条又は第 24 条の規定に従い当該農産物の名称の表示を別途行うこと。

(注2)「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。

2 前項の基準にかかわらず、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては、名称又は商品名の表示されている箇所に近接した箇所に「転換期間中」と記載すること。

3  第1項の基準にかかわらず、採取場において採取された農産物にあっては、同項(1)、(3)、(6)及び(7)の例のいずれかにより記載すること。

別表1  肥料及び土壌改良資材

肥料及び土壌改良

資材

基                                  準

 

植物及びその残さ由来の資材 植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであること。
発酵、乾燥又は焼

成した排せつ物由来の資材

家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。
油   か   す   類 天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く。)を行ってい

ない天然物質に由来するものであること。

食品工場及び繊維

工場からの農畜水産物由来の資材

天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く。)を行っていない天然物質に由来するものであること。
と畜場又は水産加

工場からの動物性産品由来の資材

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
発酵した食品廃棄

物由来の資材

食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。
バ ー ク 堆 肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
メタン発酵消化液

( 汚泥肥料 を除

く。)

家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるものであること。ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食

部分に使用しないこと。

グ     ア     ノ  
乾燥藻及びその粉末  
草     木     灰 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
炭酸カル シウム 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭酸カルシウムを含む。)であること。
塩   化   加   里 天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法に

よらず生産されたものであること。

硫   酸   加   里 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
硫 酸 加 里 苦 土 天然鉱石を水洗精製したものであること。
天 然 り ん 鉱 石 カドミウムが五酸化リンに換算して1kg 中 90mg 以下であるものであること。
硫   酸   苦   土 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
水 酸 化 苦 土 天然鉱石を粉砕したものであること。
軽焼マグ ネシア  
石こう(硫酸カルシウム) 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
硫            黄  
生石灰(苦土生石灰を含む。) 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
消     石     灰 上記生石灰に由来するものであること。

 

微量要素(マンガン、ほう素、鉄、銅、亜鉛、モリブ

デン及び塩素)

微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用するものであること。
岩石を粉砕したもの 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであっ

て、含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するものでないこと。

木            炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

泥            炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。ただし、土壌改良資材としての使用は、野菜(きのこ類及び山菜類を除く。)及び果樹への使用並びに育苗用土としての使用に限ること。

ベ ン ト ナ イ ト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

パ ー ラ イ ト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
ゼ オ ラ イ ト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
バーミキュライト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

けいそう土焼成粒 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
塩 基 性 ス ラ グ トーマス製鋼法により副生するものであること。
鉱さいけい酸質肥料 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
よ う 成 り ん 肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、カドミウムが五酸化リンに換算して1kg 中 90mg 以下であるものであ

ること。

塩化ナト リウム 海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたものであること。
リン酸アルミニウムカルシウム カドミウムが五酸化リンに換算して1kg 中 90mg 以下であるものであること。
塩化カル シウム  
食            酢  
乳            酸 植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等の pH 調整に使用する場合に限ること。
製糖産業の副産物  
肥料の造粒材及び固結防止材 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造することができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り、使用することが

できる。

 

その他の肥料及び 植物の栄養に供すること又は土壌を改良することを目的として土地に施さ
土壌改良資材 れる物(生物を含む。)及び植物の栄養に供することを目的として植物に
  施される物(生物を含む。)であって、天然物質又は化学的処理を行って
  いない天然物質に由来するもの(組換えDNA技術を用いて製造されてい
  ないものに限る。)であり、かつ、病害虫の防除効果を有することが明ら
  かなものでないこと。ただし、この資材は、この表に掲げる他の資材によ
  っては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができな
  い場合に限り、使用することができる。

別表2 農薬

農       薬 基                                  準
除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤 除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。
な た ね 油 乳 剤  
調 合 油 乳 剤  
マシン油エアゾル  
マ シ ン 油 乳 剤  
デンプン 水和剤  
脂肪酸グリセリド

乳剤

 
メタアルデヒド粒剤 捕虫器に使用する場合に限ること。
硫 黄 く ん 煙 剤  
硫   黄   粉   剤  
硫黄・銅 水和剤  
水 和 硫 黄 剤  
石 灰 硫 黄 合 剤  
シイタケ菌糸体抽出物液剤  
炭酸水素ナトリウ

ム水溶剤及び重曹

 
炭酸水素ナトリウム・銅水和剤  
銅   水   和   剤  
銅     粉     剤  
硫     酸     銅 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
生     石     灰 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
天敵等生 物農薬  
天敵等生物農薬・銅水和剤  
性フェロ モン剤 農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするもの

に限ること。

クロレラ抽出物液剤  
混合生薬抽出物液

 
ワックス 水和剤  
展     着     剤 カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。

 

二酸化炭素くん蒸剤 保管施設で使用する場合に限ること。
ケイソウ 土粉剤 保管施設で使用する場合に限ること。
食            酢  
燐酸第二 鉄粒剤  
炭酸水素カリウム水溶剤  
炭酸カルシウム水和剤 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。
ミルベメクチン乳

 
ミルベメクチン水和剤  
スピノサド水和剤  
スピノサド粒剤  
還元澱粉糖化物液剤  
次 亜塩素 酸水  

別表3 種菌培養資材

酵母エキス、麦芽エキス、砂糖、ぶどう糖、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム別表4  薬剤

薬       剤 基                                  準
除 虫 菊 抽 出 物 共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、

農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

ケイ酸ナトリウム 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
カリウム石鹸(軟

石鹸)

農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
エ タ ノ ー ル 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ホ     ウ     酸 容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防

除する目的で使用する場合を除く。

フ ェ ロ モ ン 昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。ま

た、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

カ プ サ イ シ ン 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防

除する目的で使用する場合を除く。

ゼラニウム抽出物 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防

除する目的で使用する場合を除く。

シトロネラ抽出物 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防

除する目的で使用する場合を除く。

(注)薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。別表5  調製用等資材

調製用等資材 基         準
二 酸 化 炭 素  
窒            素  
エ タ ノ ー ル  
活     性     炭  
ケ イ ソ ウ 土  
ク   エ   ン   酸  

 

微生物由来の調製用等資材  
酵            素  
卵白アル ブミン  
植   物   油   脂  
樹皮成分の調製品  
エ   チ   レ   ン バナナ、キウイフルーツ及びアボカドの追熟に使用する場合に限ること。
硫酸アルミニウムカリウム バナナの房の切り口の黒変防止に使用する場合に限ること。
オ     ゾ     ン  
コ ー ン コ ブ  
次 亜 塩 素 酸 水 食塩水を電気分解したものであること。
食           塩  
食            酢  
炭酸水素ナトリウム  
ミ   ツ   ロ   ウ 製造工程において化学的処理を行っていないものに限る。

 

附 則(平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示第 1605 号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から起算して 30 日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2  この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに行われる有機農産物の格付については、この告示による改正前の有機農産物の日本農林規格の規定の例によることができる。

3 この告示の公布の日から起算して3年を経過するまでの間は、この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項基準の欄2中「過去3年以上の間、周辺」とあるのは、

「周辺」と読み替えて適用する。

4  第4条の表ほ場に使用する種子又は苗等の項の規定にかかわらず、ナス科及びウリ科の果菜類の生産において種子からの栽培が困難な場合並びにこんにゃくいもの生産において同項の基準に適合する苗等の入手が困難な場合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(別表1及び別表2に掲げるものを除く。)が使用されていない苗等(組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)を使用することができる。

附 則(平成 18 年 10 月 27 日農林水産省告示第 1463 号) 抄

(施行期日)

1  この告示は、公布の日から起算して 30 日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2  この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格(以下「新有機農産物規格」という。)別表 1に掲げる肥料及び土壌改良資材のうち、植物及びその残さ由来の資材、発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材、食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材並びに発酵した食品廃棄物由来の資材については、新有機農産物規格第4条の表ほ場における肥培管理の項基準の欄1に規定するその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、これらの資材に該当する資材以外のものを使用することができる。

附 則(平成 21 年8月 27 日農林水産省告示第 1180 号) 抄

この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項の規定にかかわらず、平成 23 年 12 月 31 日までの間は、たまねぎの育苗用土に粘度調整のためにやむを得ず使用する場合に限り、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を行っ

 

たものを使用することができる。

附  則(平成 24 年3月 28 日農林水産省告示第 833 号)

1 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の有機農産物の日本農林規格により格付の表示が付された有機農産物については、なお従前の例による。

2  この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項の規定にかかわらず、当分の間、たまねぎの育苗用土に粘度調整のためにやむを得ず使用する場合に限り、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を行ったものを使用することができる。

附  則(平成 29 年3月 27 日農林水産省告示第 443 号)

この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格(以下「新有機農産物規格」という。)別表1に掲げる肥料及び土壌改良資材のうち、油かす類については、新有機農産物規格第4条の表ほ場における肥培管理の項基準の欄に規定するその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、この資材に該当する資材以外のものを使用することができる。

 

最終改正の改正文(令和4年9月 22 日農林水産省告示第 1473 号)抄

令和4年 10 月1日から施行する。

有機加工食品の日本農林規格

制    定 令和4年9月1日財務省・農林水産省告示第18号一部改正  令和4年10月12日財務省・農林水産省告示第35号

(目的)

第1条  この規格は、有機加工食品の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。

(有機加工食品の生産の原則)

第2条  有機加工食品は、原材料である有機農産物の日本農林規格(平成 17 年 10 月 27 日農林水産

省告示第 1605 号)第3条に規定する有機農産物(以下「有機農産物」という。)及び有機畜産物

の日本農林規格(平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示第 1608 号)第3条に規定する有機畜産物

(以下「有機畜産物」という。)の有する特性を製造又は加工の過程において保持することを旨とし、物理的又は生物の機能を利用した加工方法を用い、化学的に合成された添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として、生産することとする。

(定義)

第3条  この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。

用       語 定                                  義
有 機 加 工 食 品 次条の基準に従い生産された加工食品であって、原材料(食塩及び水を除く。)及び添加物(加工助剤を除く。)の重量に占める農産物(有機農産物を除く。)、畜産物(有機畜産物を除く。)、水産物及びこれらの加工品並びに添加物(有機加工食品として格付された一般飲食物添加物(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものをいう。以下同じ。)及び加工助剤を除く。)の重量の割合が5%以下で

あるものをいう。

有機農産物加工食品 有機加工食品のうち、原材料(食塩及び水を除く。)及び添加物(加工助剤を除く。)の重量に占める農産物(有機農産物を除く。)、畜産物、水産物及びこれらの加工品並びに添加物(有機加工食品として格付された一般飲食物添加物及び加工助剤を除く。)の重量の割合が5%以下であるも

のをいう。

有機畜産物加工食品 有機加工食品のうち、原材料(食塩及び水を除く。)及び添加物(加工助剤を除く。)の重量に占める農産物、畜産物(有機畜産物を除く。)、水産物及びこれらの加工品並びに添加物(有機加工食品として格付された一般飲食物添加物及び加工助剤を除く。)の重量の割合が5%以下であるも

のをいう。

有機農畜産物加工

食品

有機加工食品のうち、有機農産物加工食品及び有機畜産物加工食品以外の

ものをいう。

有機酒類 有機加工食品のうち、日本農林規格等に関する法律(昭和 25 年法律第 175号。次条において「法」という。)第2条第2項第1号ロに規定する酒類

に該当するものをいう。

化学的処理 次のいずれかに該当することをいう。

1  化学的手段(燃焼、焼成、溶融、乾留及びけん化を除く。以下この項において同じ。)によって、化合物を構造の異なる物質に変化させること。

2  化学的手段により得られた物質を添加すること(最終的な製品に当該

物質を含有しない場合を含む。)。

組換えDNA技術 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。
転換期間中有機農 有機農産物の日本農林規格第4条の表ほ場の項基準の欄2に規定する転換
産物 期間中のほ場において生産された農産物をいう。

(生産の方法についての基準)

第4条  有機加工食品の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事       項 基                                  準
原材料及び添加物(加工 助 剤を含 む。) 次に掲げるものに限り使用することができる。ただし、2又は4に掲げるものについては、使用する原材料と同一の種類の有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品の入手が困難な場合に限る。

1  以下のうち、その包装、容器又は送り状に格付の表示が付されているもの。ただし、その有機加工食品を製造し、又は加工する者により生産され、法第 10 条又は第 30 条の規定により格付されたものにあってはこの限りでない。

(1)   有機農産物

(2)   有機畜産物

(3)   有機加工食品

2  1以外の農畜産物。ただし、以下のものを除く。

(1)原材料として使用した有機農産物及び有機畜産物と同一の種類の農畜産物

(2)   放射線照射が行われたもの

(3)   組換えDNA技術を用いて生産されたもの

3 水産物(放射線照射が行われたもの及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)

4  農畜水産物の加工品(1に掲げるもの((2)に掲げるものに限る。)、原材料として使用した有機加工食品と同一の種類の加工食品、放射線照射が行われたもの及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)

5 食塩

6 水

7 有機酒類以外の有機加工食品にあっては別表1―1、有機酒類にあっては別表1―2の添加物(組換えDNA技術を用いて製造されたものを

除く。以下同じ。)

原材料及び添加物の使用割合 原材料(食塩及び水を除く。)及び添加物(加工助剤を除く。)の重量に占めるこの表原材料及び添加物(加工助剤を含む。)の項基準の欄2から 4まで及び7(有機加工食品として格付された一般飲食物添加物及び加工

助剤を除く。)に掲げるものの重量の割合が5%以下であること。

製造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理 1  製造又は加工は、物理的又は生物の機能を利用した方法(組換えDN A技術を用いて生産された生物を利用した方法を除く。以下同じ。)によることとし、添加物を使用する場合は、必要最小限度とすること。

2 原材料として使用される有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品は、他の農畜産物又はその加工食品が混入しないように管理を行うこと。

3  有害動植物の防除は、物理的又は生物の機能を利用した方法によること。ただし、物理的又は生物の機能を利用した方法のみによっては効果が不十分な場合には、別表2の薬剤並びに食品及び添加物(これらを原材料として加工したものを含み、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用するものを除く。)に限り使用することができる。この場合においては、原材料、添加物及び製品への混入を防止すること。

4  3の方法のみによっては有害動植物の防除の効果が不十分な場合には、有機加工食品を製造し、又は保管していない期間に限り、別表2に掲げられていない薬剤を使用することができる。この場合においては、

有機加工食品の製造開始前に、これらの薬剤を除去すること。

  5 有害動植物の防除、食品の保存又は衛生の目的での放射線照射を行わないこと。

6 この表原材料及び添加物(加工助剤を含む。)の項の基準及びこの項 1から5までに掲げる基準に従い製造され、又は加工された食品が農薬、

洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理を行うこと。

(有機加工食品の表示)

第5条 食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)の規定に従うほか、有機加工食品の名称及び原材料名の表示は、次に規定する方法により行うものとする。

区       分 基                               準
名称の表示 1  次の例のいずれかにより記載すること。

(1)   「有機○○」又は「○○(有機)」

(2)   「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」

(注)「○○」には、当該加工食品の一般的な名称を記載すること。 2  1の基準にかかわらず、転換期間中有機農産物又はこれを製造若しく

は加工したものを原材料として使用したものにあっては、1の例のいずれかにより記載する名称の前又は後に「転換期間中」と記載すること。ただし、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、日本産業規格Z8305(1962)に規定する 14 ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、「転換期間中」と記載する場合は、

この限りでない。

原 材 料 名 の 表 示 1  使用した原材料のうち、有機農産物(転換期間中有機農産物を除く。)、有機加工食品(転換期間中有機農産物を原材料としたものを除く。)又は有機畜産物にあっては、その一般的な名称に「有機」等の文字を記載すること。

2  転換期間中有機農産物又はこれを製造若しくは加工したものを原材料として使用したものにあっては、1の基準により記載する原材料名の前又は後に「転換期間中」と記載すること。ただし、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、日本産業規格Z 8305(1962)に規定する 14 ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた

活字で、「転換期間中」と記載する場合は、この限りでない。

別表1―1  添加物(有機酒類以外の有機加工食品)

INS番号 添加物 基準
330 ク エ ン 酸 pH  調整剤として使用するもの又は野菜の加工品若しくは果実の加工品に使用する場合に限ること。
331ⅲ クエン酸ナトリウム ソーセージ、卵白の低温殺菌又は乳製品に使用する場合に限ること。
296 DL―リンゴ酸 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
270 乳酸 野菜若しくは米の加工品に使用する場合、ソーセージのケーシングに使用する場合、凝固剤として乳製品に使用する場合又は pH 調整剤としてチーズの塩漬に使用する場合に限ること。
300 L―アスコルビン酸 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
301 L―アスコルビン酸ナトリウム 食肉の加工品に使用する場合に限ること。
181 タ ン ニ ン(抽出物) ろ過助剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。
513 硫      酸 pH 調整剤として砂糖類の製造における抽出水の pH 調整に使用する場合に限ること。
500ⅰ 炭酸ナトリウム 菓子類、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類又は中和剤として乳製品に使用する場合に限ること。
500ⅱ 炭酸水素ナトリウム 菓子類、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類、飲料、野菜の加工品、果実の加工品又は中和剤として乳製品に使用する場合に限ること。
501ⅰ 炭酸カリウム 果実の加工品の乾燥に使用する場合又は穀類の加工品、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類若しくは菓子類に使用する場合に限ること。
170ⅰ 炭酸カルシウム 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するもの(着色料としての使用は除く。)又は凝固剤としてチーズ製造に使用するものに限ること。
503ⅰ 炭酸アンモニウム 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
503ⅱ 炭酸水素アンモニウム 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
504ⅰ 炭酸マグネシウム 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
508 塩化カリウム 野菜の加工品、果実の加工品、食肉の加工品、調味料又はスープに使用する場合に限ること。
509 塩化カルシウム 農産物の加工品の凝固剤及びチーズ製造の凝固剤として使用する場合又は食用油脂、野菜の加工品、果実の加工品、豆類の調製品、乳製品若しくは食肉の加工品に使用する場合に限ること。
511 塩化マグネシウム 農産物の加工品の凝固剤として使用する場合又は豆類の調製品に使用する場合に限ること。
  粗製海水塩化マグネシウム 農産物の加工品の凝固剤として使用する場合又は豆類の調製品に使用する場合に限ること。
524 水酸化ナトリウム pH  調整剤として砂糖類の加工に使用する場合又は穀類の加工品に使用す

る場合に限ること。

525 水酸化カリウム pH 調整剤として砂糖類の加工に使用する場合に限ること。
526 水酸化カルシウム 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
334 L―酒石酸 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
335ⅱ L―酒石酸ナトリウム 菓子類に使用する場合に限ること。
336ⅰ L―酒石酸水素カリウム 穀類の加工品又は菓子類に使用する場合に限ること。
341ⅰ リン酸二水素カルシウム 膨張剤として粉類に使用する場合に限ること。
516 硫酸カルシウム 凝固剤として使用する場合又は菓子類、豆類の調製品若しくはパン酵母に使用する場合に限ること。
400 アルギン酸 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
401 アルギン酸

ナトリウム

農産物の加工品に使用する場合に限ること。
407 カラギナン 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するものに限る

こと。

410 カロブビーンガム 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は食肉の加工品に使用するものに限ること。
412 グァーガム 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品、缶詰肉又は卵製品に使用するものに限ること。
413 トラガントガム  
414 アラビアガム 乳製品、食用油脂又は菓子類に使用する場合に限ること。
415 キサンタンガム 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は菓子類に使用するものに限ること。
416 カラヤガム 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は菓子類に使用するものに限ること。
440 ペ ク チ ン 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するものに限ること。
307b ミックストコフェロール 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、食肉の加工品に使用するものに限ること。
322 レ シ チ ン

(植物レシチン、卵黄レシチン、分別レシチン、ヒマワリレ シチ

ン)

漂白処理をせずに得られたものに限ること。また、畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品、乳由来の幼児食品、油脂製品又はドレッシングに使用するものに限ること。
553ⅲ タ  ル  ク 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
558 ベントナイト 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
559 カ オ リ ン 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
  ケイソウ土 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
  パーライト 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
551 二酸化ケイ素 ゲル又はコロイド溶液として、農産物の加工品に使用する場合に限ること。
  活  性  炭 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
901 ミ ツ ロ ウ 分離剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。
903 カルナウバロウ 分離剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。
  木      灰 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものから化学的な方法によらずに製造されたものに限ること。また、沖縄そば、米の加工品、和生菓子、ピータン若しくはこんにゃくに使用する場合又は山菜類

のあく抜きに使用する場合に限ること。

  香      料 化学的に合成されたものでないこと。
941 窒      素  
  酸      素  
290 二酸化炭素  
  酵      素  
  一般飲食物添加物 カゼイン及びゼラチンについては、農産物の加工品に使用する場合に限ること。また、エタノールについては、畜産物の加工品に使用する場合にあ

っては、食肉の加工品に使用するものに限ること。

  次亜塩素酸ナトリウム 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。
  次亜塩素酸水 農産物の加工品に使用する場合(食塩水(99%以上の塩化ナトリウムを含有する食塩を使用したものに限る。)を電気分解して得られた次亜塩素酸水を使用する場合に限る。)又は食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒若

しくは卵の洗浄に使用する場合に限ること。

297 フ マ ル 酸 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。
365 フマル酸一ナトリウム 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。
  オ  ゾ  ン 農産物の加工品に使用する場合又は食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒若しくは卵の洗浄に使用する場合に限ること。
460ⅱ 粉末セルロース ろ過助剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。

(注)INS 番号:食品添加物の国際番号付与システムにより付与された添加物の番号別表1―2 添加物(有機酒類)

INS

番号

添 加 物 基                               準
330 ク エ ン 酸  
296 DL―リン

ゴ酸

 
270 乳      酸  
300 L―アスコ

ルビン酸

 
301 L―アスコルビン酸ナ

トリウム

 
181 タ ン ニ ン

(抽出物)

 
500ⅰ 炭酸ナトリ

ウム

 
500ⅱ 炭酸水素ナ

トリウム

 
501ⅰ 炭酸カリウ

 
170ⅰ 炭酸カルシ

ウム

 
503ⅰ 炭酸アンモ

ニウム

 
504ⅰ 炭酸マグネ

シウム

 
508 塩化カリウ

 
509 塩化カルシ

ウム

 
511 塩化マグネ

シウム

 
334 L―酒石酸  
336ⅰ L―酒石酸水素カリウ  

 

   
341ⅰ リン酸二水素カルシウム  
516 硫酸カルシウム  
401 アルギン酸ナトリウム  
407 カラギナン  
412 グァーガム  
414 アラビアガ

 
558 ベントナイ

 
  ケイソウ土  
  パーライト  
551 二酸化ケイ素  
  活  性  炭  
  木      灰  
  香      料 化学的に合成されたものでないこと。
941 窒      素  
  酸      素  
290 二酸化炭素  
  酵      素  
  一般飲食物

添加物

 
  ア ル ゴ ン  
  酵母細胞壁  
220 二酸化硫黄  
224 ピロ亜硫酸カリ ウム

(亜硫酸水素カリウム

液を含む。)

 

(注)INS 番号:食品添加物の国際番号付与システムにより付与された添加物の番号別表2 薬剤

薬       剤 基                                  準
除 虫 菊 抽 出 物 共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、

農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

ケ イ ソ ウ 土  
ケイ酸ナトリウム 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
重            曹  
二 酸 化 炭 素  
カリウム石鹸(軟石鹸) 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
エ タ ノ ー ル 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ホ     ウ     酸 容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防
  除する目的で使用する場合を除く。
フ ェ ロ モ ン 昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
カ プ サ イ シ ン 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ゼラニウム抽出物 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
シトロネラ抽出物 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

(注)薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。

最終改正の改正文(令和4年 10 月 12 日財務省・農林水産省告示第 35 号)抄令和5年4月1日から施行する。

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