(問6-1) 有機表示の規制はどのような内容ですか。
1 農産物、畜産物又はこれらを原材料とする加工食品については、認証を受けた事業者により有機J AS マークが付されていない場合には、有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品(有機農産物加工食品、有 機畜産物加工食品又は有機農畜産物加工食品)である旨の表示若しくはこれと紛らわしい表示を付するこ とはできないというものです。 2 また、有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品(有機農産物加工食品、有機畜産物加工食品又は有機 農畜産物加工食品)である旨の表示若しくはこれと紛らわしい表示が付してある輸入された農産物、畜産 物又は加工食品についても、有機J AS マークが付されているものでなければ、輸入業者が販売し、販売 の委託をし、又は販売のために陳列することはできません。
(問6-2) 有機J AS において、どういった資材を使用可能と扱うのですか。
コーデックスの「有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン」(以下「コ ーデックスガイドライン」という。)では、その使用が必要不可欠であり、環境・健康への悪影響がないこ とが明らかであるなど一定の条件を満たす資材については、コーデックスガイドラインにリスト化されてい るもののほか、各国の事情に応じて使用できるものとして追加することも許容しています。 J AS においては、コーデックスガイドラインの考え方に従い、農薬取締法、食品衛生法等の関係沈令を 満たし、追加の要望があった資材について、次のとおり使用可能とするかどうか検討されています。 ① コーデックスガイドラインの使川可能資材一覧に掲載されていれば、追)J比 ② コーデックスガイドラインの使用可能資材一覧に掲載されていない場合‘、コーデックスガイドラインの 上記一定の条件を満たしているものと評価されれば追加。
(問6-3) J AS 法第1 2 条第2 項に規定する「日本農林揺見格による格付の制度と同等の水準にあると 認められる格付の制度を有している国」は、どのように決められ、どのように公表されるの ですか。
これらの同等の格付の制度を有する国は、各国からの要請に応じて農林水産省が国ごとに審査し、その結 果、当該国の制度の同等性が認められれば、農林水産省令により随時公示します(公示されている外国名は 農林水産省のホームページに掲載しております)。 なお、同等性とは、当該同等国の有機格付制度が有機J AS 制度と全く同一であることを担保するのでは なく、有機J AS 制度及び国際基準と異なる部分に関しては、日本及び当該同等国聞で取決めを結び、有機 ]AS 制度と同様の運用が行われるよう担保しております。
l 有物の日本農林規格
儒2 条関係)
(問7-1) 「農業の自然循環機能」とは、どのようなことですか。
「農業の自然循環機能」とは、食料・農業・農村基本法(平成1 1 年7 月1 6 H 法律第106 号)の中で 「農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。」 とされています。
(問7-2) 有機農産物の日本農林規格に「きのこ類」が追加されたのはなぜですか。
きのこ類については、特色ある生産方法により生産された製品であることを示すための基準が存在してお らず、、 ①生産者は付加価値が存在する旨の表示についての信頼確保が困難3 ②消費者は付加価値が存在する崩品の選択が困難ン などの状況があり、生産者や消費者の両者から、我が国で一般的なシイタケ等の木材腐朽菌きのこ類を対象として欲しい旨の要望があり、平成1 8 年の改正において、きのこ類を対象として追加することとしたもの です。
(問7-3) 採取場で採取される農産物にはどのようなものがありますか。
休耕地、畦等で自生している農産物であり、山菜、きのこ、木イチゴなどが該当します。 なお、栽培管理されている山や林地等については、採取場ではなくほ場に該当します。
(問7-4) なぜ、自生しているものまで含めるのですか。
自生しているものについても、農薬散布等の影響を受ける可能性がある一方、農薬散布等の影警を受けて いないことが確認されているものは、有機農産物として差別化して流通、消費するニーズがあるためです。
(問7-5) 平成27 年1 2 月の規格改正により新たに有機農産物の日本農林規格に生産の方法につい ての基準が規定されたスプラウト類は、どのようなものが該当しますか。
1 平成27 年1 2 月の規格改正により生産の方法についての基準が規定されたスプラウト類は、生産にあ たって種子に液肥等の栄養分を与えず水のみを使用したもの(ほ場を除く栽培場において栽培されたもの に限る。)をいいます。 2 次の農産物については、有機農産物の日本農林規格のスプラウト類には該当しません。 (1) いわゆるベビーリーフのように、生産にあたって水だけでなく液肥等の栄養分を与えるもの (2) にんにくの芽、はじかみな昂種子から生産しないもの (3) 発芽玄米、芽にんにくなど、芽出しを行うが、芽のみではなく玄米やにんにく自体を食用にすること を目的とするもの なお、これらの農産物も、有機農産物の日本農林規格の基準に適合するものであれば、有機農産物とし て格付することができます。 3 ほ場において栽培されたスプラウト類についても、これまでどおり有機農産物として格付することがで きます(間9-4 参照)。
儒3 条関係)
(問8-1) 使用禁止資材として、土壌、植物又はきのこ類に施されるその他の資材という規定がありま すが、具体的にはどのようなものを指すのですか。
1 平成1 7 年度の改正により、使用禁止資材として、肥料や農薬以外にも土壌又は植物に施されるその他 の資材(ただし、天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものを除く。)という項目 が加えられました。 2 有機栽培を行うにあたっては、改正が行われる以前から肥料や農薬以外の農業用資材についても、化学 的に合成された物質が添加されており植物や土壌に施す又は接触することにより有機農産物や有機のほ場 を汚染する恐れがある資材については、当然のこととしてその使用を認めていなかったところですが、認
証事業者等の関係者に対してその旨周知徹底するため明文化されたところです。 3 化学的に合成されている物質が添加されている場合に使用できないその他の資材としては、土壌に鋤き 込むことを前提として使用されるシーダーテープ、チェーンポット、マルチ資材や植物に直接施す花粉の 増量剤、ほ場に散布する融雪剤等の資材が考えられます。 4 しかしながら、使用後に取り除かれるプラスチックマルチやビニールハウスに使用されるビニール、支 柱やネット、誘引テープ等の資材は使用禁止資材には該当しません。
(問8-2) 7虹肘甜音、ロックウール栽培、ポット栽堵で栽培した農産物は規格の適用の対象となりま すか。
有機農産物の日本農林戎見格は、士壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させることを生産の原則として 定められていることから、水耕栽培及びロックウー)凶甜音の農産物は規格に適合しません。したがって、有 機J AS マークを付すことはできませんし、指定農林吻資に該当するため有機の表示もできません。 ただし、ポット栽培には、認証を受けた自らのほ場において土作りが行われた土壌を活用し、その認証を 受けたほ場で栽培するのであれば適用の対象となります。
(問8-3) れき耕栽培わさびは規格の適用の対象となりますか。
れき耕栽培わさびについては、石で根を固定し、できるだけ土を除いた環境で栽培されており、土壌の性 質に由来する農地の生産力を発揮させるという有機農産物の生産の原則に適合しないことから、有機農産物 の対象とはなりません。したがって、有機J AS マークを付すことはできませんし、指定農加物資に該当す るため有機の表示もできません。ただし、畑わさび等ほ場において採取されるものは対象となります。
(問8-4) 農産物を製造、加工したものは有機農産物の日本農林規格の対象とはならないと思われます が、製造、加工したものとはどの程度のものまでを指していますか。精米も加工に含まれま す力’o
製造、加上か否かの判断は、当該農産物に加えられた行為等の事情を考慮し、社会通念に照らして判断さ れることとなります(具体的には、「製造」とは、その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな ものを作り出すこと。「加工」とは、あるものを原材料として、その本質は保十寺させつつ、新しい属性を付 加すること。)。農産物の場合、加工の概念に即していくつかを例示すれば、例えば加熱、味付け、粉挽き、 搾汁、塩蔵などは「加工」に当たると考えられるのに対し、単なる切断や輸送、貯蔵のための乾燥などは加 工に当たらないと解されます。ただし、食品表示基準(平成27 年3 月20 日内閣府令第1 0 号)の別表第 1 で小される切り寸孔大根、干し柿、干し芋、ハープティ(乾燥ハーブ)は加工に該当します。 また、精米工程は加工に当たらないことから、精米は食品表示基準にあるとおり有機農産物の日本農林規 格の対象となります。
(問8-5) 農家が自分で生産した有機農産物を加工し、有機加工食品として販売する場合、有機農産物 の認証生産行程管理者に加え、有機加工食品の認証生産行程管理者になることが必要ですか。
疇ロエ食品の認証生産行程管理者にもなることが必要です。
(問8-6) 有機農産物の生産行程管理者が茶葉を緑茶の荒茶として格伸ずる場合や有機農産物の生産行 程管理者や小分け業者が米ぬかに有機表示をする場合、有機加工食品の生産行程管理者の認 証も取得することが必要ですか。
1 通常、農家で生産された茶の葉は酵素による変色等を防ぐため、直ちに火入れをして荒茶に調製する必 要があることから、当該工程は茶葉の調製工程と見なされます。したがって、有機農産物の認証生産行程 管理者は荒茶に対して有機農産物の日本農林規格に基づき有機表示をし、荒茶を加工する事業者へ出荷す ることができます。ただし、農家が、調製した荒茶をそのまま消費者に販売するために有機表示を行う場 合や茶の葉の生産を自ら行わず、農家から購入し、荒茶を製造し、有機表示を行う場合は、有機加工食品 の認証生産行程管理者になり有機加工食品の日本農林規格に基づき有機表示することが必要なため、有機 加工食品の認証生産行程管理者になることが必要です。また、紅茶については、生産農家が摘み取った茶 の葉を自ら発酵等させる場合であっても、有機加工食品の認証生産行程管理者になることが必要です。 2 また、米ぬかは生鮮食品である精米を調製する工程で生産される物資であるため、米ぬかを生産した有 機農産物の生産行程管理者又は小分け業者が有機農産物の日本農林規格に基づき有機表示をすることがで きます。なお、有機米ぬかを販売する場合、米ぬかは加工食品に該当するため、食品表示基準(平成27 年3 月20 日内閣府令第1 0 号)に基づく加工食品の表示を行う必要があることに注意が必要です。
僑4 条ほ場、採取場関係)
(問9-1) ほ場等の条件について、有機的な管理を開始したとみなされる時点はどの時点ですか。
1 多年生作物については、禁止資材の使用を中止した時点をもって有機的な管理を開始したとみなすこと ができます。 2 これに対して、多年生作物以外の1伺勿については、禁止:資材の使用を中止した時点において栽培されて いる作物がない場合には、その時点をもって有機的な管理を開始したと見なすことができますが、禁止資 材の使用を中止した時点において栽培されている作物がある場合には、その作物を有機的な管理下におか れた作物と見なすことはできないことから、その作物が収穫された(あるいは刈り取られた)時点をもっ て有機的な管理を開始したと見なすことができます。
(問9-2) 開拓されたほ場や耕作の目的に供されていなかったほ場において農産物の生産を開始したと みなされる時点はどの時点ですか。
耕作のための草刈り、耕うん、堆肥の投入、作物のは種又は植付け、緑肥のは種等の作業を実施し、その 作業が有機的に管理される作物の作付けにつながる作業である場合には、農産物の生産を開始したと見なす ことができます。草刈りや耕うんを行ったもののその後作付けを行わなかった場合には、草刈りや耕うんを 行った時点を農産物の生産を開始したと見なすことはできません。
(問9-3) 同一のほ場で有機栽堵と慣行栽培を交互に切り替えて繰り返すことは可能ですか。
慣行栽培から有機栽培への転換は、転換後も継続的に有機栽培を実施することが前提となっており、コーデックスガイドラインに示されているとおり、同一のほ場で有機栽培と慣行栽培を交互に切り替えて繰り返 すことはできません。 ただし、自然災害、圃場整備その他やむを得ない事情があり、繰り返しが一時的なものであると登録認証 機関が判断した場合はこの限りではありません。
(問9-4) 「ほ場は、周辺から使用禁l上資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置が講じられて いること。」とありますが、具伽的にどのように判断するのですか。
有機農産物の栽培にあたっては、使用禁止資材の飛米、流入を防止することを日的として、ほ場を区分す るための措置を講じることが必要です。これらの具体的な判断は、ほ場の置かれている状況により異なるこ とから、登録認証機関が判断することになります。例えば、慣行栽培するほ場との距離、道路等によるほ場 の区分、防風ネットの設幽、境界域での作物栽培等による緩衝地帯の幣備、降雨時の慣行ほ場からの雨水の 流入を防止する畔の整備等が要件として考えられます。
(問9-5) 航空闘徐対象地域の場合はどのように対応すればよいのですか。
航空防除を行う地区の実施主体に申し入れをし、防除の対象から外してもらい、かつ、農薬の飛来防止策 を請じていることが必要です。
(問9-6) 航空防除対象地域からの農薬の飛来防止策についてどのように確認しますか。
当該ほ場が航空防除の対象外となっていても、防除は周辺で行われることから、地形や風向き等の条件下 での適切な飛来防止策が講じられているかどうか、どのように航空防除がなされるか等を勘案し、登録認証 機関が判断します。
(問9-7) 使用禁止資材の流入を防ぐため、特に用水への使川禁止資材の混入を防止するための必要な 措置とは、具体的にどのようなことですか。
①河川・用水路(ただし、排水兼用水路は除く。)から取水した用水②井戸水③沼池から取水した) 11水等 を利用する場合は、使用禁止資材混入防止のための措置を講じる必要はありません。慣行栽培ほ場を通過し た水を用水として利用する場合は、有機栽培ほ場に用水が流入する前に浄化水田に一時的に貯留するなどに より、有機栽培ほ場に使用禁止資材が流入しな凶昔置を講じることが必要となります。
(問9-8) 多年生の植物から収穫される農産物とは、どのような作物ですか。
多年生の植物とは、開花、結実しても枯死せずに株の全体又は一部が生き残り、長年にわたって生育、開 花を繰り返す作物のことで、果樹、茶木、アスパラガス等があります。
(問9-9) なぜ、「開拓されたほ場又は耕作の目的に供されていないほ場であって、2 年以上使用禁止 資材が使用されていないほ場」が転換期間の短縮の条件となり得るのですか。
2 年以上休耕になっているなどの場合で、その間使用禁止資材が使用されていないことが確認されている 場合には、その後1 2 か月以上有機農産物の生産の基準に従った肥培管理等を行った場合、通算して3 年以 上使用禁止資材が施用されていないこととなるためです。
(問9-10) 有機農産物を栽培しているほ場が他のほ場の農薬散布の影響を受けた場合はその農産物はど うなりますか。
農薬散布による飛散又は流入の影響は、当該ほ場の地理的条件、地域の気象条件等によって異なりますが、 有機農産物の日本農林規格別表2 に掲げられている以外の農薬の飛散又は流入を受けたことが確認されれ ば、当該ほ場における農産物は有機農産物ではなくなります。
儒4 条ほ場に使用する種子又は苗等関係)
(問10-1) 穂木、台木とは、どのようなものですか。
穂木とは、接木(つぎき)の台(台木)につぐ芽のことをいいます。 台木とは、接木(つぎき)で、根のある方の植物のことをいいます。
(問10-2) 「植物体の全部又は一部」の一部とは、どのようなものですか。
さといもやさつまいもの茎、種イモなどをいいます。
(問10-3) 有市艮ほ場に使用する種子又は苗等の基準における種子繁殖する品種と栄養繁殖する品種は、 どのようなものが該当するのですか。また、最も若齢な苗等とは、どのような苗を指すので すか。
1 ここでいう種子繁殖する品種とは、種子から栽培することが可能な品種を指しますが、種子から栽培し たのでは農産物としての重要な特徴が失われるため、通常は挿し木等の方法により繁殖させるものは除き ます。例えば、米、麦などの穀類、ほうれんそう、トマト等の大部分の葉菜類・果菜類(いちごを除く) などが該当します。 2 また、ここでいう栄養繁殖する品種とは、種子から栽培することが不可能な品種、及び種子から栽培し たのでは農産物としての重要な特徴が失われるため、通常は挿し木等の方法により繁殖させるものを指し ます。例えば、果樹類、芋類、茶木などが該当します。 3 栄養繁殖する品種では、有機や使用禁止資材が使用されていない苗等の入手が困難な場合にあっては、 販売されている苗等のうち最も若齢な苗等のみ使用することができます。ここでいう最も若齢な苗等とは、 例えば、こんにゃくでいう生子、果樹でいう穂木や入手可能な最も若い苗木が該当します(ただし、果樹 の苗木を使用する場合は、植え付けた作期においては収穫せずに有機ほ場において養生し、翌期以降に収穫するものに限り、有機J AS 格付をすることが可能です。)。有穂農産物の栽培にあたっては、有機の 種苗を使用することが必要ですが、これらが入手できない場合にあっても、このような最も若い苗等を使 用し、有機の条件下で管理されている期間を可能な限り長くする必要があります。
(問10-4) 食用新芽とは、どのようなものを指すのですか。
1 有機栽培により食用新芽の生産を行う場合には、「ほ場に使用する種子又は苗等」の基準における、有 機の種子及び苗等の入手が困難な場合の規定が適用されないことから、有機の種子及び苗等を用いて食用新 芽の生産を行わなければ有機の格付はできないこととなります。 2 ここでいう食用新芽とは、有機ほ場の生産力を発揮させることなく、は種する種子又は植え付ける苗等 が有する生産力のみで生産される農産物を指します。 具体的には、種子に蓄えられた生産力により生産される貝割れ大根、豆苗、もやし等のスプラウト類(土 壌を使用して栽培するものに限る。)や、苗木や穂木に蓄えられた生産力により生産されるタラの芽、茶と いった新芽類が該当します(ただし、植え付けた作期における食用新芽の生産を目的としている場合に限り、 植え付けた作期においては収穫ぜずに有機ほ場において養生し、翌期以降に新芽類を収穫する場合には、規 格第4 条の「ほ場に使用する種子又は苗等」の基準を満たす種子又は苗等を用いて生産を行い、有機の格付 をすることが可能です。)
(問10-5) ほ場に使用する種子又は苗等はどのようなものが使用できますか。
1 有機裳産物の生産に当たっては、有機農産物のJ AS 第4 条の基準に基づいて生産された種子又は苗等 を使用することが原則です。認証ほ場以外で生産された種子又は苗等であっても同基準を満たしているこ とが確認できれば使用することができます。 2 1 の種苗の入手が困難な場合や品種の維持更新に必要な場合には、使用禁止資材が使用されていない種 苗を使用することができます。使用禁止資材が使用されていない種苗とは、種子の場合、採種した後に使 用禁止資材で種子消毒やコーティング処理を行っていないもの、苗の場合、育苗の段階で使用禁止資材を 使用していないもののことです。 3 1 の種苗の入手が困難であり、さらに2 の種苗の入手も困難な場合等には、種子繁殖する品種は一般の 種子を、栄養繁殖する品種は入手可能な最も若齢の一般の苗等が使用可能です。これは、やむを得ず一般 の種子及び苗等を使用する場合であっても、可能な限り有機管理されていない期間を短くするためです。 また、「は種又は植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬が使用されてい ないもの」を使用するよう規定しています。具体的には、化学肥料等を棚摸で覆うことにより、肥料成分 の溶出量や溶出期間等を謡廊した資材が使用された種苗のことを指します。このような資材が使用されて いる種苗を植え付けると、ほ場において長期間化学肥料の効果が継続することになり、有機農産物の生産 の原則に合わないことから、平成24 年の規格改正において、このような種苗の使用を制限することとした ところです。なお、通常の種子消毒は、は種又は植付け後にほ場で持続的効果を示す農薬には該当しませ ん。 4 3 の苗等の入手が困難な場合であって、かつ、災害、病害虫等で植え付ける苗等がない場合や種子の供 給がない場合には、種子繁殖の品種で一般の苗を使用したり、栄養繁殖の品種で最も若齢な苗等以外の苗
等を使用することができます。自家育苗で、病害虫により苗が出来なかったり、育苗に失敗してしまった 際に、再度育苗をやり直していたのでは栽培適期を逃してしまうという場合も一般の苗を使用することが できます。この場合も、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬が使用され た苗等を使用することはできません。 5 なお、ナス科及びウリ科の果菜類については育苗が困難な場合があることから、その場合には、当分の 間、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬が使用されていない一般の苗を 使用できることを附則において経過措置として認めています。また、こんにゃくいもについては、生子か らの有機栽培が困難な場合があることを踏まえ、同様に当分の間、生子以外からの栽培を認めています。
(問10-6) 「入手が困難な場合」とは、どのような場合ですか。
1 「入手が困難な場合」とは、例えば、有機農産物の種子又は苗等の販売数量が著しく僅少である場合や 価格が著しく高い場合などが該当します。 2 なお、これはあくまで例外的な措置として認められているものであり、有機農産物のJ AS 第4 条に基 づいて生産された種子又は苗等を使用することが基本です。
(問10-7) 「品種の維持更新に必要な場合」とは、どのような場合ですか。
1 「品種の維持更新に必要な場合」とは、自家採種を繰り返していると収量が低下したり、品種が持って いる固有の特性にバラッキが目立つようになることがあり、これを防止するために定期的に品種の明確な 種子等を購入して栽培する場合などが該当します。 2 なお、これはあくまで例外的な措置として認められているものであり、有機農産物のJ AS 第4 条に基 づいて生産された種子又は苗等を使用することが基本です。
(問10-8) 有機苗として販売されている苗について、ほ場に使用する種子又は苗等の項第1 項へ◎箇合 をどのように確認すればよいですか。
販売されている苗について、育苗に使用した用土や育苗過程で使用した資材の情報を書類により確認し、 第1 項に掲げる基準を満たしていることが確認できれば、使用できます。
(問10-9) 種子が帯状に封入された農業用資材について、コットンリンター由来に限定したのはなぜで すか。また、帯状ではなくシート状の資材の利用は可能ですか。
種子が帯状に封入された農業用資材については、その素材としてポリビニJレアルコール、コットンリンタ ー及びパルプの3 種類がありましたが、その中で、資材の製造工程において化学的に合成された物質が添加 されていないコットンリンター由来の再生繊維を原料とするもののみを使用可能資材としましtら なお、形状は種子を封入するために必要な幅の帯状の資材に限定しており、マルチ資材を兼ねるようなシ ート状の資材ぱ該当しません。
憚4 条ほ場における肥培管理関係)
(問11-1) 「生物の機能を活用した方法」とは、どのような方法ですか。
上壌中に存在する生物(ミミズ、昆虫、微生物)の活性は土の肥沃さの要因にもなっており、これら生物 による有櫻物の分解や生物の物質循環による土壌の性質改善のことをいいます。
(問11-2) 「生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産)Jの維持増進を 図ることができない場合」とは、どのような場合ですか。
作物の栄養成分の不足により当該作物の正常な生育が維持できない場合をいいます。
(問11-3) 肥培管理のために、外部から微生物を導入する場合や、別表1 の肥料及び土壌改良資材の調 製のための微生物の培養に、 •製造上程において化学的に合成された物質が添加された培地 ・追伝千組換え技術を用いた培地 が使用されていても良いのですか。
微生物の培地については、そのほとんどが最終製品の資材に残る場合は、遺伝子組換えでないこと及び化 学合成された物質を使用しないことが必要ですが、種菌の培養のようにその培地が最終製品の資材にほとん ど残らないものについては、このような培地でないことの確認の必要はないものとします。
(問11-4) 緑肥用の種子として、別表2 以外の牒薬で種子消毒された種子しか入手できない場合、この 種子を有機ほ場に使用することはできますか。
1 有機ほ場の肥培管理のために緑肥を使用する場合、緑肥用の種子は、有機農産物のJ AS 第4 条の「ほ 場に使用する種了→又は苗等」の項の1 の瓜準を満たしたものを使用することが原則となります。 2 しかし、このような種了·の入手が困難な場合には、緑肥用の種子についても、同項の2 の規定を準用し、 それ以外の種子を使用することができます。 3 なお、カバークロップ、リビングマルチ、コンパニオンプランツ等)刊の種子についても、扱いは同様で す。
(ffi 4 条種菌、栽培場、栽培場における栽培管理関係)
(問12-1) 種菌はどのようなものが使用できますか。
種菌は、「きのこの柏床製造管理基準」(4 林野産第38 号林野庁通達)で定義された、きのこ栽培用の 種(タネ)として使用することを目的とした菌体又は培養物で、その種の菌糸が純粋に、かつ適度な条件下 で培養されたものです。植菌した菌床を種菌と呼ぶことがありますが、有機農産物のJ AS でいう種菌には 菌床を含めません。ほだ木、菌床等に植え付ける種菌を培養する資材は、「種菌」の項の基準のとおり、有 疇産物の生産の方法に従って麟された資材を疇することを基本としています。
(問12-2) 別表3 の種菌培養資材に砂糖がありますが、精製工程で有機加工食品のJ AS別表1 以外の 食品添加物が使用されている砂糖も培養に使用できますか。
別表3 の種菌培養資材は、使用禁止資材を使用することなく生産:された資材を使用して培養された種菌や 天然物質又は化学処理を行っていない天然物質に由来する資材を使用して培養された種菌の入手が困難な場 合に限り使用が認められているものであることから、有機加工食品のJ AS別表1 以外の食品添加物が使用 されていてもやむを得ないとしています。
(問12-3) 躙悶訊各きのこの覆土にはどのような士壌が使用可能ですか。
栽培場以外の場所から士壌を持ち込む場合は、過去2 年以上の間、周辺から使用禁止資材が飛来又は流入 せず、かつ、使用されていない一定の区域で採取され、採取後においても使用禁止資材が使用されていない 土壌とする必要があります。
(問12-4) 堆肥栽培きのこの栽培に使用できる資材にはどのようなものがありますか。
樹木に由来する資材及び有機の生産の方法に従って生産された資材のみでは十分な培養又は発生を図るこ とができない場合に限り、別表1 の肥料及び土壌改良資材を使用することができます。別表1 のうち堆肥栽 培きのこの栽培に使用すると想定されるものは、植物及びその残さ由来の資材、発酵、乾燥又は焼成した排 せつ物由来の資材、生石灰、消石灰、炭酸カルシウム及び微量要素(マンガン、ほう素、鉄、銅、亜鉛、モ リブデン及び塩素)です。
(問12-5) 第4 条の表栽培場における栽培管理の項の第2 項の樹木に由来する資材以外の資材の(1) 農産物、(2) 加工食品、(3) 飼料は有機J AS マーク(格付)が貼付なされたものでない と使用してはいけないのですか。
有機農産物のJ AS 等の生産基準に従って生産され、格付された有機農産物等の副産物(有機米の稲わら や米ぬかなど)を資材として利用することができます。 よって、必ずしも格付の表示がされている必要はありませんが、有機農産物等由来であることを確認して 使用する必要があります。
(問12-6) 第4 条の表栽培場における栽培管理の項の「堆肥栽培きのこの生産においてこれらの資材の 入手が困難な場合」とはどのようなことをいうのですか。
例えば、基準に適合する資材の販売数量が著しく僅少である場合や価格が著しく高い場合等、必要とする 量が手当てできない場合が該当します。
(問12-7) きのこの原木栽培において、植菌後の菌栓としてスチロール栓は使用可能ですか。
ほ場におけるマルチ等の利用と同様に、化学的処理された封ろうやスチロール栓に含まれる使用禁止資材 が溶山する等、使用禁止資材がきのこ類に施されないのであれば、使用することができます。
(問12-8) 土を使用しないスプラウト類の栽培にはどのような水を使用すればよいのでしょうか。
1 スプラウト類の栽培において、電解水等の化学的な処理が行われた水や、化学的に合成された物質が添 加された水は、使用することができません。 ただし、次亜塩素酸ナトリウムについては、スプラウト類の栽培に使用する水を飲用できるようにする 場合に限り使用することが可能です。 2 スプラウト類栽培における施設等の衛生管理については、「スプラウト生産における衛生管理指針」(平 成27 年9 月農林水産省消費・安全局)の該当部分を参考にしてください。 https://wv.iw.maff.go. jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/pdf/sprout_shishin. pdf
(問l2-9) 土を使用しないスプラウト類の栽培に使用する施設、用具等の洗浄、殺菌はできますか。
栽培に使用する施設、用具等は、洗浄剤、オゾン水や電解水等を使用して洗浄、殺菌することが可能です。 ただし、使用後はよく水で洗浄する等により、種ニピやスプラウト類が洗浄剤等により汚染されないように管 理することが必要です。 スプラウト類栽培における施設等の衛生管理については、「スプラウト生産における衛牛管理指針」(平 成27 年9 月農林水産省消費・安全局)の該当部分を参考にしてください。
http s://www.ma ff.g o. jp/j /s youan/nouan/kome/k_ yasaiL~d f
(問12-10)土を使用しないスプラウト類の栽培施設の照明は、どのようなものを使用することができま すか。
スプラウト類の栽培施設においては人工照明の使用が禁止されており、スプラウト類の生長や脊忌化を目的 とした照明を使用することはできません。ただし、作業性を確保するために必要な照明を使用することはで きます。
004 条ほ場又は栽培場における有害動植物の防除関係)
(問13-1) 耕種的、物理的、生物的防除方法とは、どのような方法ですか。
耕種的防除とは、作物を栽培するときに普通に実行される耕種手段の内容を変更することによって、有 害動植物の防除を行う方法で、具体的には次のような方法です。 ①抵抗性品種の栽喘斜誤抗性台木の利用③健全腫苗の利用④混植、輪作、田畑転換⑤灌漑⑥耕起・中耕⑦被覆植物の利用⑧作期移動による回壁等 (2) 物理的防除とは、重力、光、熱、音のような物理的性質を利用して有害動植物を防除する方法で、具体 的には次のような方法です。 ①種子の比重選②光線の遮断③誘蛾灯・防峨灯の利用④プラスチックテープの利用⑤種子の温湯消毒 ⑥土壌の太陽熱又は蒸気利用による消毒⑦爆音等音の利用⑧電流の利用⑨ネットの利用等 (3) 生物的防除とは、生物間の相互作用を利用して有害動植物を防除する方法で、具体的には次のような方 法です(なお、農薬取締法等関係法令により定められた規定を遵守する必要があります。)。 ①湘蔀微生物の利用四麟性及び寄生性刃敵の利用③Ij動物の利用等
(問13-2) 「作目及び品種の選定」とは、どのようなことをいうのですか。
「作目及び品種の選定」とは、その地域の土壌や気象に合った作目や品種を選定したり、有害動植物に対 し抵抗性のある作目や品種を選定することや、連作による地力の低下や有害動植物の発生を抑制するため輪 作、混植及び田畑転換を行いこれらを行うに当たっても適切な作目、品種の選定を行うことをいいます。
(問13-3) 「作付け時期の調整」とは、どのようなことをいうのですか。
「作付け時期の調整」とは、作期を移動することにより有害動植物の活動最盛期を避け、それらの被害を 抑制することをいいます。
(問13-4) 水田に米ぬか、くず大豆、おから等を施用して雑草抑制を行うことは認められますか。
米ぬか、くず大豆、おから等を水田に施用することにより、土壌表面を遮光するとともに、微生物により 土壌が酸欠状態になり、結果として雑草の発芽や伸長を抑制することは物理的防除及び生物的防除を組み合 わせた方法として認められます。ただし、おから等の製造工程中に化学的に合成された食品添加物が使用さ れている場合は、使用禁止資材に該当することから直接ほ場に施用することはできません。
(問13-5) 捕食動物•寄生微生物の導入のために、別表2 の農薬を利用して弱らせた有害動植物をほ場 に施用することは認められますか。
このような使用方法は農薬の適用外使用に該当するため、できません。
(問13-6) 「農産物に重大な損害が生じる危険が急迫している場合」とは、どのような場合ですか。
近接したほ場等又は当該ほ場内で有害動植物が発生しており、又はこれまでの経験から発生が相当の確度 で予測され、これを放置しておくと当該農産物に多大な被害が予測される場合をいいます。
(問13-7) マルチ資材はどのようなものが使用可能ですか。
紙マルチは、原材料の古痛氏を最終製品の農業資材にまで加工する_[程で化学的物質(活性炭を分散させる ために使用するコーンスターチを除く。)が添加されていないものに限り使用可能です。 プラスチックマルチ(付着防止のためにコーンスターチを塗布したものを含む。)は、使用後にほ場から 取り除くのであれば使用可能です。 生分解性プラスチックマルチは、製造工程において化学的物質が添加されており、使用後にほ場から取り 除くことができないことから、使用できません。
億4 条一般管理、育苗管理関係)
(問14-1) 平成1 7 年の改正において、生産の方法についての痣準の中で、新たな事真として一般管理 及び育苗管理の項が設けられたのはなぜですか。
1 改正前においても、有機栽培を行うに当たっては、肥料や農薬以外の収穫以前の栽培の管理についても、 化学的に合成された物質が添加されており植物や上壌に施す又は接触することにより有機腺産物や有機の ほ場を汚染する恐れがある資材については、当然のことながらその使用を認めることはできなかったとこ ろですが、生)産行程管理者等の関係者に対してその旨周知徹底するため、そのことを一般管理として明文 化したところです。 2 また、育苗箱、育苗ポット等、有機ほ場以外において有機の育苗を行う場合における基準についても、 改正前の規格においては不明確であったことから、育苗管理の項において明確化したところです。
(問14-2) 句麟産物のJ AS 第4 条の基準に基づいて生産された種子購入又は自家採種したもの) に対して、別表2 に掲げた農薬を使用して種子消出をすることができますか。
できます。
(問14-3) 種子の比重選に塩水を使用することはできますか。
種+の比直選を行うことは、一般管理に該当することから、一般管理の基準を満たす食塩(天然物質又は 化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。イオン交i剣莫を使用して精製されたものを 含む。)を使用した塩水であれば、比重選に使用することができます。
(問14-4) ほ場に海水を施用することは可能ですか。
ほ場に海水を施用することは、一般管理に該当することから、一般管理の基準を満たず海水(天然物質又 は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。)であれば使用することができます。
(問14-5) ほ場には、育苗箱や育苗床などの育苗する場所も含まれるのですか。
ほ場には、育苗箱や育苗ポット、育苗床などの育苗施設は含まれませんが、これらの施設で育苗を行う場 合にあっては、有機農産物の口本農林規格の基準(育苗管理)に適合した生産行程の管理を行う必要があり ます。
(問14-6) 有機ほ場への転換を開始したほ場の士壌を使用して育苗を行い、土壌を採取したほ場に植え 付ける場合は、育苗管理の項第1 項に適合する士壌とみなしてよいですか。
転換を開始したほ場の土壌を使用して育苗を行い、土壌を採取したほ場に苗を植え付けた場合は、当該ほ 場に種子を直まきした場合と同様であるため、育苗管理の項第1 項に適合する土壌と見なすことができます。
(問14-7) 有機ほ場以外において旬幾の育苗を行う場合、育苗場所についても使用開始前2 年以上の間 使用禁』こ資材が使用されていないことが条件とされるのですか。
ほ場において育苗を行う場合(直まきで育苗を行う場合や直根t卦直物の育苗ポットを地面に置いて育苗す る場合など、その場所の土壌を介して育苗を行う場合)は、当該ほ場がほ場以外の場所で育苗を行う場合(棚 の上などその場所の土壌を介さず育苗を行う場合)は、当該場所の使用開始前に使用禁止資材が使用されて いない期間については特段定めていませんが、周辺から使用禁止資材が飛来又は流入しないような場所で、 祖脚衡奎物の日本農林規格第4 条の「育苗管理」の項の基準に従って育苗を行うことは必要となります。
備4 条収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理関係)
(問15-1) 収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理の基準は、 消費者の手に渡るまでの管理の基準ですか。
この基準は、認証事業者が収穫時から有機農産物を出荷するまでの基準です。 なお、出荷後から消費者の手に渡るまでの間においても慣行農産物との混合や使用禁止資材による汚染を 避ける必要があります。この点はJ AS 法第4 1 条及びJ AS 法施行規則第72 条で規定されており、慣行 栽培農産物との混合等が行われた場合には、認証事業者でない流通業者であっても格付の表示(有機J AS マーク)を除去・抹消しなければならないこととなっています。
(問15-2) 収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理での工程で 使用する機械・器具等の洗浄に何が使用できますか。
機械・器具等の洗浄剤については特に定めていませんが、洗浄剤等の使用後はよく水で洗浄するなど、有 疇産物を汚染しないよう配慮する必要があります。
(問15-3) 有機加工食品のJ AS では、有機加工食品の製造・保管期間以外には別表2 以外の薬剤を使 用して有害動植物の防除を行うことが可能と規定されましたが、有機農産物の調製等を行う 施設においても同様に別表4 以外の薬剤を使用することはできますか。
調製に使用する施設の使用期間が限定されているような場合、有機農産物の調製・保管等に使用していな い期間に限り、別表4 以外の薬剤を使用することは可能ですが、当該施設を有機農産物の調製等に使用する 前に、使用した薬剤が除去されている必要があります。
(問15-4) 収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程で有害動植物の防除の ために別表2 の農薬及び別表4 の薬剤を使用する場合は、農産物への混入を防止することと されていますが、二酸化炭素くん蒸剤やケイソウ土粉剤を使用すると農産物に混入するので はないですか。
二酸化炭素くん蒸剤は害虫を窒息させるために使用するものであることから、一時的な接触であり、混入 とはみなしません。また、ケイソウ土粉剤を穀物等に直接混和して使用する方法は混入に該当するため認め られませんが、施設に塗布する等の使用方法は混入とはみなされないので差し支えありません。
(問15-5) 品質の保特改善とは、どのようなことですか。
品質の保持とは、一定の品質を保ち品質の低下を抑えることで、例えば、窒素や二酸化炭素等を用いた鮮 度保持技術などがあります。また、品質の改善とは、例えばエタノール(酒類を含む。)を使用して柿の渋 抜きを行うことなどです。
(問15-6) 放射線照射が禁止されていますが、工程管理のために放射線を利用することはできますか。
有害動植物の防除、食品の保存又は衛生の目的での放射線照射はできませんが、工程管理である形状の確 認や異物検査のための放射線照射は行えます。 なお、この場合であっても飲食料品に吸収される線蘊は0. 10 グレイ以下でなければいけません。 また、輸入食品の通関時に実施されるX線検査については問題ありません。
(問15-7) ほ場及び作業場において、作業#fの虫さされ等を防止するため、虫除けスプレーを使用して もよいですか。
虫除けスプレーのように人の保健のために使)]]する防除用医薬部外晶にあっては、ほ場や作業場に入る前 に使用するなど農産物への混入をできる限り防止した上で、使用することができます。
(問15-8) 輸入貨物の木材こん包材に対する植物検疫措置が実施されると聞きましたが、有機農産物の 取り扱いはどうなりますか。
この検疫措置は輸出国における消毒処理を前提とされており、国際基準に従った消毒処理がなされ処理済 表示が付された木材こん包材については、植物検疫の対象とされないこととなります。このため、有機農産 物等の輸出にあたっては、処理済み表示が付された木材こん包材(パレット、木箱、木枠等)を用い、有機 農産物等との直接の接触を逝けるなどの適切な措置をとり、有機性を確実に担保して有機農産物等を流通さ せることは可能です。 また、処理済表示が付されていない木材こん包材については、輸入検査があり、薬剤による汚染が予想さ れますので避けることが適切です。 なお、有機農産物等と木材こん包材とが直接接触し、薬剤等の混入があれば、当然、J AS 法第4 1 条の 規定に基づき、格付の表示を除去し、又は抹消しなければなりません。
(問15-9) 有機農産物には化学物質が全く残留していないのですか。
有機農産物の生産は、外部からの資材の使用を最小限に抑え、化学的に合成された肥料や農薬の使用を避 けることを基本としています。一般的な環境汚染により、有機農産物に全く残留がないことを保証すること はできませんが、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽L笥管理方法を採用し、やむを得 ない場合に使用する資材についてもコーデックスガイドラインの基準に則り判断するなど大気、土壌及び水 の汚染を最小限に抑える方法で生産することを規定しています。
侶lj表1 関係)
(問16-1) 別表1 に掲げられているものは、何を基準にして掲げているのですか。
別表1 の肥料及び土壌改良資材については、コーデックスガイドラインで使用可能なものとして明示され ているものを基本として整理しています。
(問16-2) 使用可能な資材であるかどうか、どのように判断すればよいのですか。
資材の製法は、原料供給や技術普及の状況により変化するものであるため、資材ごとに判断することにな ります。 具体的には ①別表1 に掲げられている資材であるかどうか ② その資材の製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないかどうか ③ その資材の使用基準を満たしているかどうか を個別具体的に判断していくこととなります。
(問16-3) 有機農産物の生産において、やむを得ない場合に使用できる資材の基準にはどのようなもの がありますか。
1 有機農産物の生産において、やむを得ない場合についてのみ使用することができる資材については、有 疇産物のJ AS の別表において列記されており、その資材の原材料の由来については同表の基叫欄にお いて示されているところです。 2 また、農薬、肥料及び土壌改良資材については、J AS 法施行令第1 7 条第1 号において、使用するこ とがやむを得ないものとして、農林水産大臣が定めたもの(令和2 年3 月24 日農林水産省告示第599 号)以外の資材については、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材を使用してはならないこと とされています。 3 なお、有機J AS の別表に掲げられた資材を、使用に当たって必要な製剤化する等の調製を行う場合に おいても、肥料及び土壌改良資材については、同規格第4 条において「製造工程において化学的に合成さ れた物質が添加されていないもの及びその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていな いものに限る。」とされているところです。
(問16-4) 遺伝—刊牡換え作物に由来する堆肥の使用は認められますか。
平成1 8 年度の改正においてり把料等の原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない ものに限る。」と規定され、堆肥についても組換えDNA技術の使用が明確にi師余されることとなりました〕 しかしながら、現状では植物及びその残さ由来の資材、発酵、影燥又は焼成した排せつ物由来の資材、食 品及岱繊碓産業からの農畜水産物由来の資材、発酵した食品廃了瞑勿由来の資材、泊かす類のそれぞれについ て、造伝子組換え作物に由来していないことを確認することが現実的には難しい状況にあります。このため、 これらの資材の活用が困難となることを考慮し、附則において、当分の間使用することができるとされてい ます。
(問16-5) 平成1 7 年の改正において、別表1 の肥料及び土壌改良資材に使用できる食品製造業等に由 来する有機質副産物の使用基準が改」良されました。従来から使用l-II能であった食品製造業か らの有機質副産物は使用できないのですか。
平成1 7 年の改正において、「食品工場及ひ繊維工場からの牒畜水産物由来の資材」は、有機溶剤による 油の抽出を除き、防腐等のための化学的な処理をしないことが使用条件になりました。 このため、改正前の基準では使用可能であった食品として許n[される範囲内での化学的な処 理や食品添加物等を添加された食品製造業からの有機質副産物等については使用できません。 ただし、食品製造業から出る食品の廃棄物については、他の物質を混入させることなく発酵させたものは、 「発酵した食品廃棄物由来の資材」に該当するため使用可能です。
(問16-6) 平成1 7 年の改正において、有機農産物のJ AS の別表1 から、魚かす粉末から蒸製骨粉ま での資材が削除されていますが、これらの資材は有機農産物の栽培に使用できないのですか。
有機農産物のJ AS の別表1 の内容を精査・整理したことに伴い、改正後のこれらの資材については、「食品工場及ひ繊維工場からの農畜水産物由来の資材」、「と畜場又は水産加工場からの動物t彬産品由来の資材」 に含まれることとなります。 このため、同規格第4 条の「ほ場における肥培管理」の項に記載されている基準を満たし、かつ別表1 の 当該資材の基準に記されている、「天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものである こと。」の条件を満たしていれば、有機農産物の栽培に使用することができます。
(問16-7) 草木灰の基準に「天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの」とあり ますが、草木の生産段階で使用された資材について確認する必要がありますか。
草木の生産段階で使用された資材について確認する必要はなく、植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理 を行っていないものであれば使用が認められます。なお、バーク堆肥や木炭についても同様です。
(問16-8) 塩化加里や塩化ナトリウムの精製工程においてイオン交換膜を使用する場合等に塩酸等の加 工助剤を使用することはできますか。
塩化加里及び塩化ナトリウムについては、化学的方法によらず生産されたものであることを規定している ところですが、イオン交換膜を使用した精製法においてイオン交換膜への析出物を防止するために添加され る塩酸、海水の殺菌のために添加される次亜塩素酸ナトリウム等使用が不可欠な加工助剤については使用を 認めています。
(問16-9) 「貝化石肥料」は別表1 の使用できる資材から削除されました訊吏用できないのですか。
平成1 8 年の改正において、別表1 の肥料については、肥料の規定方法を肥料取締法の名称にかかわらず、 できるだけ具体的にホジティブリスト化する規定ぶりに改めることとしました。このことから、「炭酸カル シウム肥料」を「炭酸カルシウム」と改めるとともに、「貝化石肥料」についても主戎分が炭酸カルシウム と同一であることから、「炭酸カルシウム」として取扱うこととしたところです。従って、「貝化石肥料」 は使用可能です。また、「サンゴ化石」についても使用可能です。
(問16-10) 「微贔要素」とはどのような資材ですか。微量要素であれば合成されたものも使用できま すか。
微量要素には、マンガン、ホウ素、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、塩素が含まれます。また、微饂要素の基 準は、微量要素以外の化学的に合成された物質を添加していないものであり、微醤要素自体は化学合成され たものでも使用することができることから、「硫酸マンガン」や「硫酸亜鉛」等の化合物も使用することが できます。
(問16-11) 「岩石を粉砕したもの」の使用基準として、「含有する有害重金属その他の有害物質によ り土壌等を汚染するものではない」とは、どういう場合に該当しますか。
ほ場の土壌等が、岩石に含まれる有害重金属その他の有害物質に汚染されて環境ヒの影響が出ないよう、環境基本法に基づく土壌汚染に係る環境基準や農用地の土壌の汚染防止等に関する法律等の環境関係法令の 基準値を参考とし、例えば「カドミウム」、「鉛」、「六価クロム」、「砒素」、「総水銀」、「アルキル 水銀」、「銅」等の有害重金属や「放射性物質」、「アスベスト」等のその他の有害物質によって土壌及び 大気等が汚染されない状態を想定しています。
(問16-12) 「製糖産業の副産物」が別表1 に掲載されていますが、どのようなものを指すのですか。ま た、製糖産業では一般的に化学処理工程があり、このような製造工程から得られる副産物は 使用できないのではないですか。
製糖産業の副産物とは、糖蜜、糖、廃糖蜜、バガス、石灰乳等のことを指します。製糖産業からの副産物 については、コーデックスガイドラインに準拠しており、製糖工程における化学的処理の有無は問いません。 ただし、製糖産業からの副産物に化学物質を添加したものは使用できません。 なお、製糖産業以外から産出される廃糖蜜は、「食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」と して、その基準を満たせば使用可能です。
(問l6-13) その他の肥料及び土壌改良資材は、どのような資材が使用できるのですか。
1 有機農産物の栽培におけるほ場等の肥培管理は、当該ほ場において生産された農産物の残さに巾来する 堆肥、あるいはその地或に生育する生物の機能を活用した方法のみによって行うことが原則であり、やむ を得ない場合に使用できる肥料及び土壌改良資材についても別表1 に掲げられた資材のみ使用できること とされているところです。 2 「その他の肥料及び土壌改良資材」は「この表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地 の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り使用することができる」ものです。 3 このため、当該項目に掲げられた基準を満たしている資材であっても、別表1 に掲げられた他の資材で 代替することが可能な資材については使用できず、別表1 に掲げられた他の資材を使用しなければなりま せん。 4 また、農薬取締法に基づき特定防除資材に分類されるなど、病害虫の防除効果を有することが客閻的に 明らかである資材についても使用することはできません。
(問l6-14) 有機農産物の日本農林規格別表1 にある、「他の資材によっては土壌の性質に由来する農地 の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り使用することができる肥料及び土壌 改良資材」に合致する資材であるか否か判断する基準は何ですか。
1 当該資材に合致する肥料及び土壌改良資材であるか否かの判断については、まず、有機農産物の日本農 林規格第4 条のほ場における肥培管理の項の基準を満たすととともに、当該規格の別表1 に掲げられてい る以下の基準を満たす必要があります。 ① 予定されている用途において、当該資材の使用が必要不可欠であり、別表l に掲げられている他の資 材では、質的又は量的に代替されないこと ②天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること僚敗克、焼成、溶融、乾 留又はけん化することにより製造されたもの並びに天然物質から化学的な方法によらずに製造されたも
のに限る) ③組換えDNA技術を用いて製造されていないこと ④病害虫の防除効果を有することが客観的に明らかなものではないこと濃業資材審議会農薬分科会特 定農薬Il委員会において薬効が認められたものでないこと) 2 また、1 の基準を満たす資材についても、以下の内容に適合することが必要であり、これらの基準や条 件を満たした資材についてのみ使用することができます。 ① 当該資材の製造、使用及び廃棄が、環境及び生態系に対する悪影聘の原因となり、又はそれに寄与す るものではないこと ② 人間又は動物の健康及び生活の質に及ぼす負の影響が最低限のものであること ③ 当該資材の使用が、土壌ジステムのバランス、土壌の物理的特性及び水や空気の品質に対し悪影響を 及ぼすものでないこと
(問16-15) 有機農産物の栽培に、下水処理汚泥は使用できますか。
汚泥を有機農産物の生産に使用する場合については、当該物質を使用する認証生産行程管理者が、汚泥を 排出しているすべての事業者等の汚泥の由来や排出過程等を管理・把握し、当該汚泥がすべて天然物質及び 天然物質に由来するものであることを証明できなければなりません。このため、現実には、汚泥を有機農産 物の生産に使用できるのは例外的な場合に限られると考えられます。
(問16-16) 人糞を原料とした肥料は使用できますか。
別表1 において、「発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材」については家畜及び家きんの排せつ物 に由来するものに限定していることから、人鏃を使用することはできません。 ただし、平成24 年の改正において追加された「メタン発酵消化液」については、別表1 の基準を満たすも のであれば、人糞を原料としたものであっても使用することができます。
侶I謙2 関係)
(問17-1) 別表2 に掲げられているものは、何を基準にして掲げているのですか。
別表2 の病害虫の防除用に使用できる農薬は、農薬取締法(昭和23 年法律第82 号)に基づき登録又は 指定された農薬のうち、コーデックスガイドラインの付属書2 の表2 に掲げる資材から使用実態等を考慮し 必要と認められるもの又は、同ガイドライン5. 1 の各国による資材一覧の策定基準に基づき追加すること としたものをリストアップしています。
(問17-2) 「有機農産物の日本農林規格」の別表2 の「天敵等生物農薬」は、どのようなものが該当し ますか。
コーデックスガイドラインの付属書2 の表2 のI[[において、「生物学的病害虫防除に用いる微生物」はBacillus thuri ngi ens i s (バチルス細醐、顆粒症ウイルスなどの微生物(バクテリア、ウイルス、カビ類) であることとされていること、また、微生物が産出する物質を精製、濃縮した農薬の中にはコーデックスガ イドラインで有機に用いる資材として認められていない抗生物質等が含まれていることから、「天敵等生物 農薬」については、天敵等の生物や微生物(生菌、死菌の別を問わない。)そのものを使用した薬剤のみを 該当とし、微生物が産出した物質等を精製、濃縮した薬剤は該当しないこととします。 具体的には、下記の農薬が「天敵等生物農薬」に該当します(令和2 年6 月1 日現在)。 • BT水和剤(生菌、死菌を問わない) ・アカメガシワクダアザミウマ剤 ・アグロバクテリウムラジオバクター剤 ・アリガタシマアザミウマ剤 ・イサエアヒメコバチ・ハモグリコマユバチ剤 ・イサエアヒメコバチ剤 ・非病原性エルビニアカロトボーラ水和剤 ・オンシッツヤコバチ剤 ・キイカプリダニ剤 ・ギフアブラバチ剤 ・ククメリスカプリダニ剤 ・コニオチリウムミニタンス水和剤 ・コレマンアブラバチ剤 ・サバクツヤコバチ剤・シュードモナスフルオレッセンス水和剤 ・シュードモナスロデシア水和剤 ・スタイナーネマカーポカプサエ剤 ・スタイナーネマグラセライ剤 ・ズッキーニ黄斑モザイクウイルス弱混株水溶剤 ・スワルスキーカブリダニ剤 ・タイリクヒメハナカメムシ剤 ・タラロマイセスフラバス水和剤 ・チチュウカイツヤコバチ剤 ・チャハマキ顆束立病ウイルス・リンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイJレス水和済ll ・チャバラアプラコバチ剤 ・チリカプリダニ剤 トリコデルマアトロビリデ水和剤 ・ナミテントウ剤 ・バーティシリウムレカニ7灯晴り ・パスツーリアペネトランス水和剤 ・ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤 ・バチルスアミロリクエファシェンス水和剤 ・バチルスシンプレクス水和剤 ・バチルスズブチリス水和剤 ・ハモグリミドリヒメコパチ剤・バリオボラックスパラドクス水和剤 ・ヒメカメノコテントウ剤 ・ペキロマイセステヌイペス乳剤 ・ペキロマイセスフモソロセウス水和剤 ・ボーベリアバシアーナ剤 ・ボーベリアバシアーナ水和剤 ・ボーベリアバシアーナ乳剤 ・ボーベリアブロンニアティ剤 ・ミヤコカブリダニ剤 ・メタリジウムアニソプリエ粒剤 ・ヤマトクサカゲロウ剤 ・ヨーロッパトビチビアメバチ剤 ・ラクトバチルスプランタラム水和剤 ・リモニカスカプリダニ剤
(問17-3) 「有機蔑産物の日本殷林規格」の別表2 の「天敵等生物農薬・銅水和剤」は、どのようなも のが該当しますか。
天敵等生物農薬と銅水和剤を生産者が使用時に混合して使用することは認められており、今回両農薬の混 合剤(あらかじめ混合して農薬登録されているもの)を別表2 に追加したところです。具体的には、「銅・ バチJレスズブチリス水和剤」が該当します。
侶IJ表4 関係)
(問18-1) 有機農産物の保管倉庫内での病害虫や小動物の防除はどのように行えばよいですか。
倉庫内等における病害虫や小動物の防除は、物理的防壁、音波、超音波、光、紫外線、トラップ、温度管 理等の物理的方法によるか、これらの方法によっては効果が不十分な場合には、別表2 に掲げられている農 薬又は別表4 に掲げられている薬剤に限り使用することが可能です。別表2 の農薬を使用する場合は、当該 農薬の使用方法により倉庫内等での使用が可能かどうか確認した上で使用する必要があります。また、別表 4 の薬剤は農薬でないため、農産物に対して病害虫を防除するといった農薬的な使用はできず、衛生害虫や 不快害虫の防除、誘引、忌避等の目的で使用するものです。なお、別表4 のカプサイシンは、ねずみ等がコ ード類をかじるのを防止するためや害虫の忌避のため等に使用するものです。
(問18-2) 別表4 の薬剤に「農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。」とありま すが、これはどのような意味ですか。
別表4 に記載されている薬剤のうち殷薬塾禄されていないものは、農薬として使用することはできません。 農薬でない薬剤を農薬として使用しないよう「農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除 く。」と記載しています。 (参考:農薬取締法抜粋)
(定義)
第二条この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。) を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総浙する。) の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材 で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制 に用いられる成影足進剤、発芽抑制剤その他の薬剤備料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二 条第一項に規定する肥料を除く。)をいう。
(問l8-3) 収穫以後の工程で有害動植物の誘引剤又は忌逝剤としてどのようなものが使用できますか。
別表4 に掲載されている薬剤の他、食品又は食品添加物を原材料とするものを使用することができます。
侶l殿5 関係)
(問19-1) 次亜塩素酸水の基準において、食i盆水を電気分解したものに限定したのはなぜですか。
次亜塩素酸水には、①食塩水を有隔膜電解槽内で電気分解して得られる強酸性次亜塩素酸水及び弱酸性次 亜塩素酸水と、②塩酸又は塩酸に塩化ナトリウム水溶液を加えて無隔膜電解槽内で電気分解して得られる微 酸性次亜塩素酸水があります。有機農産物の調製用等資材として使用する次亜塩素酸水については、天然物 質に由来する資材が望ましいことから、食塩水を電気分解したものに限定しています。 なお、食塩水を無隔膜電解4曹内で電気分解して得られたものは、次亜塩素酸水ではなく、次亜塩素酸ナト リウムを希釈したものと同等であることから、調製用等資材として使用することはできません。
(附則関係)
(問20-1) 育苗培士の粘度調整のための資材の利用は可能ですか。
たまねぎ栽培において冬季に育苗を行う場合、気温が低く育苗セル内での根張りが十分ではないため、育 苗用士に一定の粘度を与えることが必要です。粘度調幣資材として、天然物質又は天然物資由来のものの開 発が行われているところですが、実用化のためには更に誤欺を行う必要があります。こうした状況を踏まえ、 たまねぎ栽培においては、有機農産物の日本農林規格第4 条の育苗管理の項の規定に関わらず、当分の間、 やむを得ず使用する場合に限り、粘度調整資材として、ポリビニJレアルコール、ポリアクリルアミド及び天 然物質に由米するもので化学的処理を行ったものの使用が認められています。
2 有機加工食品の日本農林規格
儒2 条疇)
(問21-1) なぜ加工方法を物理的又は生物の機能を利用した方法に限定するのですか。
原材料である有機食品の持つ特性が製造又は加工の過程で保持されるためには、物理的又は生物の機能を 利用した加工方法を用いるのが適当であるためです。なお、コーデックスガイドラインでも同様の考え方をとっています。
(問21-2) 物理的又は生物の機能を利用した加工方法とは、具体的にどのような方法ですか。
物理的方法には、機械的方法を含み、粉砕、混合、成型、加熱・冷却、加圧・減圧、乾燥、分離(ろ過、 遠心分離圧搾、蒸留)等の加工方法をいいます。 生物の機能を利用した加工方法とは、カビ、酵母、細菌を利用した発酵等の方法をいいます。 この場合のカビ、酵母、細菌は、原材料とはみなされません。 なお、これらの微生物の培養に使用した原料を原材料の使用割合の算出の際カウントするかどうかについ ては、(問21-15) を参照してください。
儒3 条、4 条関係)
(問22-1) 平成1 8 年の改正で、有機加工食品の定義はどのように改正されたのですか。
平成1 8 年の改正では、有機加工食品の定義において、食品添加物侶IJ表1 に掲げられているものに限り 使用可。)が非有機原料であることを明確に示すこととし、有機加工食品の原材料の非有機原料(非有機の 農産物、畜産物、水産物及びこれらの加工品並びに食品添加物仇0エ助剤を除く。))の重量に占める割合 を5 %以下と定義しましt.:.o

(問22-2) 有機加」二食品の製造において、有機加工食品を原材料として使用する場合、どのようなこと を考慮すればいいのですか。
有機加工食品を製造するにあたっては、①有機加工食品の定義を満たすとともに、②原材料の使用重量割 合として、有機牒咤物、有機加工食品、有機畜産物を少なくとも95 %以上使用することが必要です。 このことから、自社で製造する場合でも他社から購入する場合であっても、原料として配合する加工食品 の原材料(有機農産物、有機畜産物)を考慮し、使用割合を算出する必要がありますので、購入先から配合 割合を入手し、算出する必要があります なお、配合割合が入手困難な場合は、有機原料の重量の割合を一律95 %で計算し、有機加工食品の定義 を満たすことが必要です。
(問22-3) 平成24 年の改正において、有機以外の農畜産物等の使用は、使用する原材料と同一の種類 の有機裳産物、有機畜産物又は有機加工食品の人手が困難な場合に限ることが追加されまし たが、その理由はなぜですか。
コーデックスガイドラインでは、有機以外の原材料を5 %以下で使用可能ですが、それは有機の原材料が 入手できないか、又は十分な量の確保ができない場合に限っているので、J AS においても同様の考え方で 条件を追加しました。入手が困難な場合とは、有機原材料の販売数鰍が著しく僅少である場合や価格が著し く高い場合などが該当します。ただし、製品の仕様として指定した産地又は品種の原材料を使用する必要が ある際に、当該産地又は品種の有機原材料の入手が困難な場合には、有機以外の原材料を使用することがで きます。例えば、国産原材料をできるだけ使用したい製品に5 %以下で使用する原材料として、外国産有機 原材料は入手可能であっても、国産有機原材料は入手困難という場合に、国産の有機以外の原材料を使用す ることができます。
(問22-4) 有慟J0工食品の有機原材料として、有機農産物加工酒類は使用可能ですか。また、洒粕を有 機J AS 格付することはできますか。
1 酒類はJ AS 法の対象となる農加物資ではありませんが、有機J AS 認証事業者が有機加工食品の]A S に合致した原材料で有機隈産物加_[酒類を生産し、自ら製造する有機加工食品の原材料として使用する 場合に限り、有機加工食品の有機原材料としてカウントすることが可能です。 2 有機加工食品のJ AS に基づき製造した酒粕については、有機J AS 格付することができます。
(問22-5) 原材料は、格付の表示が付されているものに限られていますが、我が国の製造業者は、有機 J AS 基準と同等の制度を有すると認められた国におけるその困の制度に基づき有機認証 を受けた農産物、畜産物及び加工食品については、格付表示がなくても、証明書等をもって 原材料として使用できますか。
有機J AS 制度と同等の制度を有すると認められた国において、その国の制度に基づき有機認証を受けた 農産物等で当該国政府等の証明書が派付されたものを有機である旨を表示して国内で流通・販売するために は、認証輸入業者が有機J AS マークを貼付する必要があります。 また、有機加工食品の原材料とする場合には有機J AS マーク(格付表示)が貼付されたものを使用する
ことが必要です。 しかしながら、我が国の製造業者(有機J AS 認証事業者)が有機J AS の認証輸入業者となれば、同等 国において有機認証を受けた輸入農産物等について、有機J AS と同等の農産物等であることが当該国政府 等から入手した証明書や管理記録をもって確認できるので、自ら有機食品を製造するために原材料として用 いるものについては荀幾J AS マークの貼付作業を省略し、それらを原材料として使用することは可能です。

(問22-6) 添加物に加工助剤を含むとしたのはどうしてですか。
加工助剤にあっても、食品の化学的な変化が生じる場合があり、原材料である有機食品の持つ特性を保持 するという原則に沿うためには、加工助剤についても使用可能なものを限定する必要があるためです。
(問22-7) 有機加工食品の日本農林規格第4 条の「原材料及び添加物仇廿工助剤を含む)」の基準の1 のただし書きは、格付を2 回行うことを言っているのですか。
自ら原料である有機股産物を生産し、それを製造又は加工して有機加工食品とする場合、法第1 0 条によ る認証を受けて原料である有機農産物について格付をし、さらに最終製品である有機加工食品についても格 付をする必要があります。 ただし、この場合の自ら生産し原材料として使用する有機農産物の格付に際しては、格付の表示を付す必 要ありません。
(問22-8) 第4 条原材料及び添加物⑳上助剤を含む)の項に規定されている「有機農産物及び有機畜 産物と同一の種類の農畜産物」、「有機加工食品と同一の種類の加工食品」とは、具体的に どうやって判断するのですか。(例:黒目大豆と白目大豆、枝豆と大豆、うるち米ともち米、トマトケチャップとトマトピュ ーレー、煎茶と抹茶、こいくちしょうゆとうすくちしょうゆ)
具体的には個々に判断する必要がありますが、基本的には一般的な名称が同じものは同一と考えられます。 例にある黒目大豆と白目大豆は「大豆」という同一の作目に係る農産物になりますが、枝豆と大豆、うる ち米ともち米は同一の作物に係る農産物になりません。 また、トマトケチャップとトマトピューレー、煎茶と抹茶、こいくちしょうゆとうすくちしょうゆは、同 ーの種類の加工食品にはなりません。
(問22-9) 遺伝ご饉聰英え技術によって得られるものとは、具体的にどのようなものをいうのですか。
遺伝子組換え技術により得られる作駿l及びこれを原材料として使用した加工品をいいます。遺伝千維陳え 技術により得られた農産物を家畜等の飼料とし、その家畜から得られた乳製品や食肉等のように間接的に得 られたものは「遺伝子組換え技術により得られるもの」には含まれません。
(問22-10) 放射線照射がなされた食品かどうかは、具体的にどうやって確認すればよいのですか。
我が国において放射線の照射が認められているのは、発芽防止の目的で、ばれいしょに照射する場合に限 られています。さらに放射線照射食品は、食品表示某準(平成27 年3 月20 日内閣府令1 0 号)で放射線 を照射した旨の表示が義務づけられていますので表示で確認することができます。
(問22-11) 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品以外の農畜水産物及びその加工品には、別表に渇 げる食品添加物以外のものが使用されていてもよいのですか。
有機加工食品の原材料である、農畜水産物及びその加工品(有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品を 除く。)には、別表1 に掲げる食品添加物以外の食品添加物が使用されていてもかまいません。 しかしながら、原材料に使用された食品添加物がキャリーオーバーとならず、製品である有機加工食品に おいても効果を発揮する場合には、当該有機加工食品に使用された食品添加物とみなされることから、この ような食品添加物が含まれた原材料を有機加工食品に使用することはできません。 (注)キャリーオーバー 食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において 使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない贔しか含ま れていないものをいう。
(問22-12) 精製塩に、海水から採取したにがりを添加したものは食塩として有機加工食品の加工に使 用できますか。
有機加工食品の加工に使用できる食塩としては、精製塩、加工塩等、一般に塩化ナトリウムを主戎分とし た塩と称されているものが該当します。なお、旨味調味料、食品添加物、各種ミネラル(海水や岩塩から得 られた天然のにがりを除く。)などを添加した添加物塩は有機加工食品の加工に使用できる食塩には該当し ません。
(問22-13) 原材料の使用割合は、有機食品以外のものが原材料に占める重量の割合の5 %以下となって いますが、これば原料配合時ですか、それとも最終製品としてですか。
原材料配合時の配合割合です。ただし、原液、濃縮、直鋳屎等、状態の異なる同一の種類の原材料を混合し て使用する場合には、最も多く使用されている原材料と同等の状態に他の原材料を換算した上で割合を算出 します(ストレートジュースと濃縮ジュース、液体だしと粉末だし、こんにゃく生芋とこんにゃく芋精粉等)。 また、濃縮ジュース、こんにゃく芋精粉などのように、保管・保存のために乾燥・調製したものを原材料 として使用する場合、有機食品の原材料に占める重彙の割合の計算ついては、これらを加水して搾汁やこん にゃく生芋などの重量に換算して行うことができます。 例えば、濃縮ジュースは水を加えることにより100%ジュースに還元することができるため同一の種類に該 当し、100%ジュースに換算することができますが、かつお節エキスはかつお節に還元できないことから同一 の種類には該当しないため、かつお節に換算することはできません。 なお、最終製品に含まれない加工助剤については、5 %の算出の基碍となる原材料の総重量からは除かな ければなりません。
(問22-14) 5 %以下で有機加工食品の原材料に使用できる有機加工食品以外の加工品は遺伝子組換え技 術を用いた原料を使用しても良いですか。
有杖幼u工食品の原料はすべて遺伝子組換え技術を用いていないことが必要です。したがって、5 %以下の 原材料であっても、造伝子組換え技術を用いた原料を使用してはいけません。
(問22-15) 有機加工食品の製造に生物の機能を利用する場合に、 •有杖濃産物、有機加工食品及び有機畜産物以外の原料 ・遺伝子組換え技術を用いた原料 で培養された微生物等が使用されていても良いのですか。
微生物等の培養の原料は、有機加工食品の直接の原材料とは見なされないことから、やむを得ない場合には、 ・有機農産物、有機加工食品及び有機畜産物以外の原料 ・造伝子組換え技術を用いた原料 で培養された微生物等を使用することができます。 ただし、微生物の培養に使用した原料が除去されることなく加工食品の製造に大量に( 5 %以上)使用さ れる場合には、原材料と見なされます。
(問22-16) 有機加工食品の原材料の使用割合において、有機食品の製品に占める割合が70 %以上95 %未満のものを認めないのはなぜですか。
コーデックスガイドラインにおいては、有機食品が入手できなかったり、十分な量が確保できない場合に は5 %まで有機食品以外のものを使用できるとされていること、さらに域内でマーケッティングされるもの についてのみ70~9 5 %の有機原材料を含むものについて規格化できることとされています。 有機加上食品のJ AS の制定に当たっては、製造実態及び消費者の意向も踏まえ、コーデックスガイドラ インの原則に沿って、5 %まで有機食品以外のものを使用できることとしましt½)
(問22-17) 有害動植物の防除、食品の1呆存又は衛生の目的での放射線照射が禁止されていますが、工程 管理のために放射線を利用することはできますか。
有害動植物の防除、食品の保存又は衛生の目的での放射線照射はできませんが、工程管理である内容数量 や形状の確認、異物検査のための放射線照射は行えます。 なお、この場合であっても飲食料品に吸収される線量は0. 10 グレイ以下でなければいけません。 また、輸入食品の通関時に実施されるX線検査については問題ありません。
(問22-18) 有機加工食品の原材料の製産物などを洗浄するために、化学的に合成された殺菌剤や洗浄剤 は使用できますか。
第4 条の原材料及び添加物(加上助剤を含む)の基準で、添加物に加上助剤も含むと規定していることか ら、別表1 に掲げられていない加工助剤は使用できません。
(問22-19) 有機加工食品の原材料として使用できる水はどのような水ですか。また、井戸水を飲用適に するために殺菌剤(次亜塩素酸ソーダ)を使用できますか。
食品の製造に使用する水については、食品、添加物等の規格基準(昭和34 年l 2 月28 日厚生省告示第 370 号)に定める飲用適の水でなければなりません。ただし、しょうゆの仕込み水として渾水を使用する 場合などは、この限りではありません。また、電解水等の化‘芥的な処理が行われた水や別表l に掲げられた 食品添加物以外の化学的に合成された物質が添加された水についても使用することはできません。 なお、飲用適の水にする目的で次亜塩素酸ソーダを使)l]することは可能ですが、それ以外の日的で製造l: 程中に次亜塩素酸ソーダを使用することはできません。
(問22-20) 加工上程で使用する機械・器具の洗浄、殺苗はできますか。
洗浄剤、オゾン水や電解水等を使用しで洗浄、殺菌に使用することは可能です。ただし、使用後はよく水 で洗浄するなどにより原材料や製品が洗浄剤等により汚染されないように管理することが必要です。
(問22-21) 生産行程管理者等が製品を包装する際、脱酸素剤を添付してもいいのですか。
有機食品が薬剤により汚染されないように管理されていれば、脱酸素剤の使用は可能です。
捌表関係)
(問23-1) 食品添加物の製造において使用する原材料として、遺伝子組換え技術によって得られたもの を使用できますかQ
遺伝子組換え技術によって得られた原材料は使用できません。天然香料の副原料として使用するエタノー ル等のように却伐分ではないものについても遺伝子組換え技術によって得られた原材料を使用していないか 確認が必要です。
(問23-2) 有機加工食品の加工に既存添加物である焼成カルシウム類を使用することはできるのですか。
1 有機加工食品の製造又は加工に使用できる食品添加物は、有機加工食品の日本農林規格別表1 に掲げら れたもののみとなっています。 2 このため、既存沿加物である焼成カルシウム類については、同規格別表1 に掲げられた添加物ではない ことから有機加工食品の製造又は加工に使用することはできません。 なお、同規格別表1 に掲げられている食品添加物である炭酸カルシウム等の規格基準を満たしている焼 成カルシウム類由来の食品添加物については使用することができます。 3 この場合の食品添加物の表示の方法債[格基準の定められた食品添加物である「炭酸カルシウム」とい った表示か、既存添加物としての「貝殻焼成カルシウム」といった表示か)については、食品衛生法及び その関係法令に従う必要があります。
(問23-3) 認証小分け業者や認証輸入業者が、お茶の包装工程で窒素充填を行ってもいいのですか。
お茶の包装工程で行われる窒素充填は、食品添加物の添加に該当します。有機加工食品の日本農林規格で は、有機加工食品の認証生産行程管理者が行うことができる製造又は加工においてのみ、同規格別表1 に掲 げる食品添加物の使用が認められており、認証小分け業者や認証輸入業者が行うことができる工程には同規 格別表1 に掲げる食品添加物の使用が認められていないことから、窒素充填を行う場合には有機加工食品の 生産行程管理者の認証が必要となります。
(問23-4) 有機加工食品のJ AS 別表2 に掲げられた薬剤を全面的に改正したのはなぜですか。
1 これまで有機加上食品のJ AS 別表2 に掲げられた薬剤は、製造・加工工程においては使用されること が少ない農薬が掲げられていました。 2 このため、平成17 年の改正において薬剤リストを全面的に削除し、製造・加工工程において一般的に使用されている病害虫防除用の薬剤のうちコーデックスガイドラインに適合した薬剤を新たにリスト化した ところです。 3 なお、平成24 年の改正においては、使用実態のない薬和」を削除したところです。
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