「抵当権」の基本と注意点 不動産を持っていると、銀行から担保を請求されます。 融資を受ける際のリスクヘッジと言えるもので、もし借りたお金を返せない状況になったときに、銀行がその物件の権利を持ちます。 もちろん、担保を取られずに融資を受けるのが一番ですが、やむを得ない場合も出てきます。 個人が住宅を購入するときに、一般的に設定するのが「抵当権」です。主に住宅ローンに対して設定されます。 自宅などの住宅ローンを例に考えてみましょう。 仮に新築で建てた自宅が 5000万円の担保に入ったとしましょう。返済が進み、数年後に残りが 3000万円になったとき、空いた 2000万円分は他の銀行からも追加で借りることができます。 気をつけなければいけないのは、社長が亡くなったときです。ローンはなくなりますが、家は 2000万の担保に入ったまま相続することになります。 2000万円の残債を返済しないと、遺族のものにはなっていません。返済がすべて終われば、もちろん担保解除になって相続人である遺族のものになり、誰にも取られません。 自宅のローンの後ろに担保を設定して、お金を借りることはリスクある行為だと思っておかないといけません。「根抵当権」の基本と注意点 抵当権に似た仕組みに「根抵当権」があります。主に事業用のビルについて設定されます。 5000万円の根抵当権が設定されていると、仮に残金が 3000万円になっても、そのビルの担保は 5000万円のままです。 したがって、住宅ローンのときのように他の銀行から空いた分として 2000万円を借りることはできません。ただし、同じ銀行からは追加で 2000万円の枠が空いているから借りることはできます。 根抵当権のいい点としては、抵当権の登記をし直す必要なしに追加で融資を受けられることです。抵当権を設定するのはけっこうな費用がかかりますから、根抵当権にして資金調達しやすくしている利点もあります。「共同担保」の基本と注意点 共同担保という仕組みもあります。 たとえば、3つのビルを所有していて、それぞれに 5000万円の価値があるとします。銀行は3つのビルを合わせて、 1億 5000万円の共同担保を設定したいと言ってきます。それぞれのビルに根抵当権が 1億 5000万円設定されているわけです。 1物件ずつ 5000万円の担保と同じように見えますが、注意が必要です。 なぜなら、共同担保なら3つのうち1つのビルを売却するとき、返済が進んでいても銀行は 5000万円の返済を求めることができるからです。 他の銀行が担保を設定してお金を貸そうと思っても、1つの物件に共同担保で 1億 5000万円が設定されていると、もう担保余力がないとみなして、お金が貸せなくなります。共同担保は銀行にとって都合のいい仕組みなのです。あまりおすすめしない担保設定の借入方式です。 経営者にとって、共同担保のメリットはありません。銀行から共同担保を提案されたら、「 1物件 1担保でお願いします」と交渉するのが一番いいやり方です。 万が一、共同担保になれば、それぞれの物件の担保解除にはいくら返済すればいいのかを書面で提出してもらい保管しておく必要もあります。 1物件 1担保が原則と考えてください。
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