(問4-1) どのようなことを行う者が、有機の認証小分け業者の対象となるのですか。
1 小分けとは、一般的に「一度区分したものを更に小さく区分すること」であり、物資の形態を、裁断、 仕分け等によって、より小さい単位に変化させることをいいます。 また、小さな単位で流通していたものを、まとめて箱詰め、袋詰めする等によって、より大きな単位に 変化させることも小分け行為とみなされます。 2 J AS 法上、認証小分け業者とは、小分けした物資に]AS マークを再び貼付する者をいい、業態とし ては卸売、仲卸、小売り等いずれに属する者であってもなり得ます。 3 複数の種類の食品を混合して小分け行為を行う場合には、複数の種類の食品を混合することによって新 しい属性が付加され、)JO工行為とみなされることから、これらの行為を小分け業者の認証で行うことはで きません(ただし、複数の有機野菜を箱詰めして有機野菜セットとするなど、消費者が混合した食品を別 々に消費することが前提となっている場合には、新しい属性が付加されているとはみなされないことから、 これらの行為は小分け業者の認証で行うことができます。)。 4 同じ種類の加工食品を混合して小分け行為を行う場合には、混合することによって新しい属性が付加さ れているとは見なされないことから、これらの行為は小分け業者しの認証で行うことができます。ただし、 茶等にあって、ブレンドすることで食味の向上を図ることを目的とする場合には、新しい属性が付加され たとみなし、加工食品の生産行程管理者の認証が必要です。 5 なお、J AS マークが付されたバナナやキウイフルーツをエチレンで追熟する行為は認証事業者が行う ことになりますが、エチレンで追熟する行為のみを行って、小分けを行わなかった場合には、J AS マー クを再貼付する必要はありません。
(問4-2) スーパーマーケットのバックヤードで小分けをする場合は、認証小分け業者になることが必 要ですか。
この場合、認証小分け業者となることが必要でない場合と、必要になる場合があります。 (l) 認訓:小分け業#手になることが必要でない場合 有機農産物をスーパーマーケットのバックヤード等で小分けする場合、有機農産物コーナーを設ける ことによりそ0池の農産物との混回を防止するなど、有機腺産物とこれに付された有機J AS マークの 同一性を担保する措置がとられている場合において、有機脹産物を箱から取り出して小分けし、当該空 箱の有機J AS マークを切り取って小分けした農産物に近接した場所に掲示して販売する場合には、新 たに有機]AS マークを付するものではありませんので、認証小分け業者になる必要はありません。(取 り出した有機農産物を平積みする場合、IITJ.に盛る場合、袋詰めする場合、容器に入れる場合、カットし て販売する場合、カットしたものにラップをかける場合を含みます。) ただし、この場合において、小分けされた有機農産物を入れた容器・包装上に「有機」、「オーガニ ック」等の文字を表示することはできません。これは、「有機」等の表示は、常に有機J AS マークの 表示と一体的に行う必要があるところ、このケースでは消費者が小分けした商品を持ち運ぶことによっ て掲示された有機J AS マークと容器・包装上の「有機」等の表示の一体性が保てなくなってしまうた めです。したがって、認証小分け業者とならずに「有機」等の表示を行いたい場合には、掲示した有機 J AS マークの近接した場所にポップ等で「有機」等と表示して下さい。
(2) 認証小分け業者になることが必要な場合 小分けした有機農産物の容器・包装上に「有機」、「オーガニック」等と表示したいという場合には、 疇・繹上に新たに相幾J AS マークを付す必要がありますが、このように小分けした有機農産物(カ ットして販売する場合を含む。)又はそれらの容器・包装に新たに有機J AS マークを付す必要がある 場合には、認証小分け業者になって頂く必要があります。
(問4-3) 有機J AS マークの付してある玄米を仕入れ、精米にして小分けした袋や有機米どうしを混 ぜ合わせた袋に有機]AS マークを付けて販売する場合、有機加工食品の認証生産行程管理 者になることが必要ですか、有機農産物の認証小分け業者になることが必要ですか。
精米工程や米穀の混合は「加工」に当たらないことから、有機加工食品の認証生産行程管理者ではなく、 有疇産物の認証小分け業者になることが必要です。なお、袋に有機J AS マークを付さない場合ほ頭に おいて、消費者が指定した有機J AS マークが表示されている玄米を精米にして販売する場合等)は、認証 小分け業者になる必要はありません。
(問4-4) 小分け業者における小分け担当者と格付表示担当者の兼務は可能ですか。
それぞれの業務を適正に実施するためには、小分け担当者と格付表示担当者は別の者であることが望まし いのですが、同一人で両業務を行うことが可能であると登録認証機関が認めた場合にあっては、小分け担当 者と格付表示担当者を兼務することは可能です。
(問4-5) 小分け業者の認証を取得していない小兜舌において、有機ほうれん草のしおれた部分を除去 する作業を行うことは可能ですか。
有梱濃産物のしおれた部分を除去するだけの作業であれば、小分けの業務には当たらないので、認証事業 者でなくても行うことができます。
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