会社が倒産したら終わる。自己破産すれば債務がなくなる。と考えがちですが、実際はなにも変わらない場合があります。それは、金融機関からの借り入れ時に交わす「個人保証」があるからです。 多くの中小企業の社長の悩みはここにあります。 会社は倒産することにより資本金額以上の責任(有限責任)を負う義務はなくなりますが、個人保証(無限責任)はそのまま負債として生き続けます。 つまり、個人の預金や土地建物、資産、有価証券などが差し押さえられてしまうのです。 社長個人の資産の差し押さえだけならばよいのですが、第三者の連帯保証人を差し入れた場合、その連帯保証人の預金、資産、土地建物、有価証券なども差し押さえられてしまいます。 連帯保証人となっていただいている方々までも巻き込んでしまう恐れがあるため、社長は簡単に事業を諦められません。 この場合は、自己破産や夜逃げだけでは解決ができないのです。 そうなる前の身辺整理も必要になります。 まずは会社に資金、体力があるうちに、連帯保証人を抜くことです。それが、なにかあった場合の最小限の誠意であり、会社防衛の一つだからです。 しかし、実際には、銀行や金融会社に連帯保証人を外すお願いに出向いても、なかなか応じてはくれないものです。とはいっても、連帯保証人にも、いつまで保証を続けるのか、外してほしいという権利があります。 ほとんどの人は、会社が倒産または倒産しそうな場合に相談に行きますが、それでは認められません。銀行側にすれば回収するための人的担保なのですから。 また、会社が倒産した場合、または倒産しそうな場合の連帯保証人に対する保護として、社長個人が改めて債務契約(返済計画の変更)を結び直すことはできます。 債務を返さないのではなく、返していくための相談なのですから、堂々と接すればよいのです。それでも認めてもらえない場合は、債権者が訴訟を起こすのではなく、債務者が返済計画の変更を求める訴訟を起こすこともできます。 それでも認められない場合は、連帯保証人自らが、その債務を肩代わりして返済を継続するという方法もあります。その場合は、債務者が連帯保証人に必ず返済していくという約束が必要になります。 このように「連帯保証人」は善意の第三者であり、保証人になったからといって金品をいただいたりするわけではありませんので、最後まで護り通すという
覚悟も必要になるでしょう。経営者は、常に最悪を想定し、最高を考えておく必要があるのです。
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