0、はじめに薬機法を味方にできれば売上・集客 UPが可能です。あなたは普段どれくらい「薬機法」を意識していますか。健康食品メーカー、広告代理店の方は、広告を作成する際に薬機法を意識しているかもしれません。ライターは「健康や美容に関する情報」「おすすめの特定の商品」を発信する際に薬機法を意識する場合があるかもしれません。もしくは、これから発信していこうと考えている方はこの本を読んで薬機法を勉強してみようと思っているかもしれません。そんな健康食品メーカー、広告代理店の方々やライターの方々にお悩みを聞くと、多くの方が「薬機法は難しい」「どう表現したら良いかわからない」「 NG表現を直すと訴求力が落ちる」などの声が多くあがりました。その悩みの原因の一つに「薬機法」という法律が関わっているからだと思います。そもそも、薬機法といわれて何か説明できますでしょうか。もしかしたら、「薬事法」といわれた方がしっくりくる方もいるかもしれません。僕は薬学部出身で学生時代「薬機法」を勉強していましたが、正直何が記載されているのか、何に役立つのかよくわかっていませんでした。国が定めた法律だし、内容もわかりにくく、とっかかりにくい印象でした。この本を読んでみようと手に取ってくださった方も似たような気持ちだと思います。しかし、そんな知識ゼロ、経験ゼロのところから現在は「薬機法コピーライター」として仕事をすることができています。「薬機法を守りつつ訴求力を落とさない言い換え」をキャッチコピーで活動していて、そこまでいくには正直、かなりの勉強と経験が必要になりますが、最低限の OK/ NG表現チェックはこの本を読めばできるようになるはずです。「薬機法」をはじめ、様々な法令の基礎基本を身につけ、健康食品メーカ、広告代理店の方は売上 UPを、ライターの方は文字単価 UPなどに繋げていきましょう。 2021年 3月 1日玉井智大目次 0、はじめに 1、薬機法 1-1、薬機法とは。 1-2、薬機法における定義 1-3、薬機法違反になったらどうなるのか?行政指導刑事罰課徴金( 2021年 8月 1日から) 1-4、薬機法と広告の関係性 1-5、「薬機法」における広告の 3つの要件 1-6、薬機法における広告(第 66条 ~ 68条) 2、医薬品・医薬部外品 2-1、医薬品 2-2、医薬部外品 2-2、医薬品等適正広告基準 1、製造方法の褒めすぎは NG 2、効果効能・安全性を保証する表現は
NG 3、化粧品 3-1、化粧品の定義(薬用化粧品との違い) 3-2、化粧品で使用できる表現は決まっている?( 56個の表現) 3-3、化粧品広告に関わるルール ・「 ~専用」の禁止・特許の表示の禁止 ・「疲れ」などの表現の禁止 3-4、 SNSでも注意 3-5、「お肌に浸透していきます!」は注意 3-6、美白表現の限界 3-7、ターンオーバーの促進 3-8、エイジングケア 3-9、ビフォーアフター 3-10、お客様の声も注意が必要 3-11、打消し表現 4、健康食品 4-1、健康食品の定義 4-2、健康食品が薬機法違反なる場合 4-3、用法用量の指定ができるのは医薬品のみ 4-4、健康食品で薬機法を守る、たった 3つのポイント 4-5、病気の治療または予防の暗示は絶対 NG 4-6、カラダの機能を増強する表現は NG 4-7、成分の説明で効果を暗示するのは NG 4-8、「冷え性」や「冷え」も NG 4-9、ダイエット表現 4-10、豊胸サプリメントも要注意 4-11、お客様の声も注意が必要! 5、雑貨 5-1、医薬部外品・化粧品・雑貨の違い 5-2、除菌、抗菌、殺菌の違い 5-3、雑貨のアロマオイルが表現できる限界 6、景品表示法 6-1、薬機法以外にも大事な法律。景品表示法とは。 6-2、課徴金制度 6-3、景品表示法を守るためのポイント 1、優良誤認表示 2、有利誤認表示 3、その他内閣総理大臣が指定するもの 6-4、エビデンスが必要 6-5、二重価格表示のルール 6-6、過大な景品類の提供の禁止 7、 薬機法コピーライティング ®について(著:江良公宏) 7-1、 薬機法コピーライティング ®とは 7-2、クイズをもとに言い換え例を考えてみる 7-3、薬機法ライターはすごく需要がある 8、まとめ著作権について著者について※最後に・・・
1、薬機法 1-1、薬機法とは。はじめにこの本のメインテーマである「薬機法」についてお伝えします。薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」といいます。今まで薬事法と呼ばれていたものが、 2014年(平成 26年) 11月、名称変更と共に施行された法律です。 2019年にも大きく内容が見直されていて、今後も 5年ごとに内容の見直しがあると言われ、世の中の情勢に合わせて「薬機法」はどんどん変化してくことでしょう。「薬機法」は正式名称のとおり、医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保するなど、製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。薬事法時代に規制対象だった医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に加えて再生医療分野の医薬品、医療機器が対象となりました。対象が増えただけではなく、より安全性の観点からの規制も強化されていて、消費者を守るためにも注意が必要な内容が増えています。ますます製造業者・販売業者にとっては、法令に関する懸念、悩むが増えていくといわれていて、「薬機法」をきちんと守ることがこれからの世の中を生き残るのにより必須といわれています。また、 2021年には「薬機法」を違反した時の罰則に「課徴金制度」が加わり、より薬機法を取り巻く環境が活発に変化していくので注意が必要になるでしょう。 1-2、薬機法における定義「薬機法」が対象としている医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器とは何でしょうか。それぞれ薬機法の第 2条 1項 ~ 4項に定義されています。医薬品の定義(第 2条第 1項)この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 1、日本薬局方に収められている物 2、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。) 3、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
医薬部外品の定義(第 2条第 2項)この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 1、次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第( 2)号又は第( 3)号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないものイ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止ロ あせも、ただれ等の防止ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 2、人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第( 2)号又は第( 3)号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 3、前項第( 2)号又は第( 3)号に規定する目的のために使用される物(前 2号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの化粧品(第 2条第 3項)人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第 1項第 2号又は第 3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。医療機器の定義(第 2条第 4項)この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。※第 2条では、その他にも再生医療等製品など、細かく定義されています。※いわゆる健康の保持増進に役立つ食品を「健康食品」と言いますが、薬機法上の定義はなく、一般食品と同じ扱いです。難しい言葉が並んでいますが、「医薬品」は直接、身体に影響を及ぼすことが目的とされているもの。「化粧品」は人の身体を清潔にし、美しく魅せるもの。など簡単にでも何となくの定義がわかれば大丈夫です。詳しくはそれぞれの章でお伝えします。医薬品開発は長い年月をかけ、有効性や安全性に関して多くの情報を収集します。世の中に出た後も情報収集が義務付けられていて、必要に応じて、注意事項の内容変更や承認の取り消しなどが行われています。これらが行われていることで医薬品は品質と安全性が確保されているともいわれています。そのため、承認を受けていない医薬品(未承認医薬品)や食品である健康食品は、未だ有効性や安全性が確認されていないので、効能効果を広告することは禁止されています。また、「医薬品は副作用がある」「未承認医薬品や健康食品は副作用がない」という理由で健康食品を選ぶ方も増えているかもしれませんが、未承認医薬品や健康食品ではなだ情報が集まっていないだけで、副作用があるか無いかは確認されていないことに注意が必要です。「サプリメントは医薬品と違って副作用がないから安心」「副作用が怖い方はこの健康食品を」など健康食品だから安全だとアピールすることは控えましょう。 1-3、薬機法違反になったらどうなるのか?薬機法についてなんとなくわかってきたかと思います。では、薬機法に違反したらどうなるのでしょうか。
国が定めた法律なので、きちんと罰則があります。違反した場合の罰則には大きく 2つあり、行政指導と刑事罰です。( 2021年 3月現在)行政指導行政指導とはその名のとおり、行政が行う是正措置のことで、具体的には違法状態の是正を命じ報告書の提出を求めることです。基本的には一般公開されませんが、大企業などではスクープにより情報が世間に出回ることもあります。ここで衝撃的な事実を。薬機法違反を理由に行政指導が行われるきっかけの多くは「同業者の告発」といわれています。その数、なんと年間数十件!!怖いですね。しかも、実は市場には薬機法違反なのにそのまま広告として出回っている事例が山ほどあり、それが出回っている理由は行政からの指導が行われていないだけ。だから、ヨソがやっているからウチもやろうという判断は大変危険です。また、行政自らパトロールを行い、薬機法違反を発見することもあります。数ヶ月に一度、ネットやテレビなどの主要な媒体をチェックし、網羅的に摘発することが行われているようです。事実、 2020年 7月 ~ 10月で「コロナ」「熱中症」「免疫力」「不眠」などのキーワードでランダムに検索して 3ヶ月で約 100件近くの商品説明ページに指摘 +改善命令を出したようです。刑事罰行政指導とは独立した罰則で、行政指導を受けてから刑事罰という流れではなく、ある日突然警察が来るということもあるようです。会社の規模や、違反内容次第で、罰金を含め罰則の内容が異なります。また、罰則になるのはガンやダイエットなど市場が大きい分野だけではありません。なので、ガンやダイエットなどでなければ大丈夫というわけではありません。そして、 2021年は薬機法違反の罰則に大きな変化があります!課徴金( 2021年 8月 1日から)今までは刑事罰でも「 2年以下の懲役もしくは 200万円以下の罰金」に処され、またはこれら両方で済んでいたため、正直、指摘されてから考えれば良いという人もいたようです。しかし、 2021年 8月から薬機法の罰則が大きく変わります。それは課徴金制度です。虚偽・誇大広告による医薬品、医療機器等の販売に係る課徴金制度(第 75条の 5の 2) 1.第 66条第一項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第 75条の 5の 5第 8項において「対価合計額」という。)に 100分の 4. 5を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 2.前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から 6月を経過する日(同日前に、課徴金対象行為者が、当該課徴金対象行為により当該医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して誤解を生ずるおそれを解消するための措置として厚生労働省令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に課徴金対象行為者が当該課徴金対象行為に係る医薬品等の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が 3年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて 3
年間とする。)をいう。 3.第 1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、課徴金対象行為者に対して同項の課徴金を納付することを命じないことができる。 1.第 72条の 4第 1項又は第 72条の 5第 1項の命令をする場合(保健衛生上の危害の発生又は拡大に与える影響が軽微であると認められる場合に限る。) 2.第 75条第 1項又は第 75条の 2第 1項の処分をする場合 4.第 1項の規定により計算した課徴金の額が 225万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。まとめると「原則、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額 × 4. 5%を課徴金として支払うこと」になります。ただし、「危害の発生又は拡大に与える影響が軽微であると判断された場合」「課徴金金額が 225万円(対象商品の売上が 5, 000万円)未満の場合」は課徴金納付命令は行われません。仮に 1個 2, 980円の化粧水を販売して、『 1, 200万個突破!』となった場合、総売上は 357億 6, 000万円です。仮にその広告が薬機法違反だった場合、課徴金は売上額の 4. 5%なので、、、 16億 920万円に!!今まで 200万円の罰金で済んでいたものが、 16億円の罰金に!とてもとても大きな変化ですね。ただし、薬機法だけではなく、景表法でも課徴金納付命令の対象となった場合には減額となるケースがあります。薬機法第 75条 5の 3に記載されているので、興味がある方は確認してみてください。薬機法違反には 2021年 8月から施行される課徴金制度などの罰則があることはわかったかと思いますが、一番気になるのは「どのようなケースだと薬機法違反になるのか」だと思います。それでは、どのようなケースが違反になるのかをお伝えします。 1-4、薬機法と広告の関係性どのようなケースだと薬機法違反になるかをお伝えする前に「広告」についてお伝えします。「薬機法」と「広告」は切っても切り離せない関係性があるためです。医薬品の広告といわれてもあまりイメージができないかもしれませんが、化粧品や健康食品の広告を見ない日はない。と言い切っても過言ではないのでしょうか。特に去年から新型コロナウイルス関係で、より健康への意識が強まり、市場としても拡大し続けているといわれています。また、リアルな店舗での購入ではなく、オンラインショッピングで購入する方も増え、それに合わせて今まで以上のネット広告が世の中に発信されています。 1-5、「薬機法」における広告の 3つの要件そもそも広告とはなんでしょうか。広辞苑には「広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や興行物などについて、多くの人に知られるようにすること。また、その文書・放送など。」と定義されています。実際は「大手企業が新商品やオススメの商品を多くの方に知ってもらうために、特徴などをアピールしたもの」という印象を持っている方が多いかと思います。では、「薬機法」における「広告」とはどの
どのようなものを指すのでしょうか。「薬機法」では具体的に以下の 3つの要件全てを満たすものを「広告」と判断しています。 1、顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。 2、特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。 3、一般人が認知できる状態であること。つまり、「不特定多数の一般人が見ることができ、とある商品に関して紹介して購入につながる可能性があるものは広告となる」ということです。この定義のとおり、企業かどうかは含まれていません。つまり、インフルエンサーが自身の YouTubeや Instagramで特定の商品を告知しているものも「広告」になります。そのため、あなたが自分の SNSでお気に入りの化粧品を紹介したとします。その投稿を見た人が「その化粧品使いたい!欲しい!」と思い、その投稿先から商品を購入した場合、あなたのその投稿は「広告」と判断されるため、薬機法を守らないといけない!となります。では、具体的に広告のどのようなことに注意が必要なのでしょうか。 1-6、薬機法における広告(第 66条 ~ 68条)どのようなことに注意する必要があるかは、薬機法第 66条 ~ 68条で定められています。第 66条:誇大広告の禁止第 67条:特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限第 68条:承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止誇大広告の禁止(第 66条) 1、何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3、何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。「何人も」とあるように、禁止される誇大広告の主体は限定されず、製造業者や販売業者などの企業だけでなく、広告を掲載するメディアも違反対象となることに注意が必要です。事実に反する表現や誇張した表現などを用いて、相手に誤った認識をさせてしまうおそれがある表現を記載しないようにと定められています。例えば、「これを飲むだけでお通じが改善!」「これを塗るだけで、シミ・そばかすが消えます!」などの表現は誇大表現とみなされてしまいます。また、実際は根拠がないにも関わらず「〇〇大学の研究機関でも効果が認められました」 「△ △病院の先生もオススメ」などと表現することも違反とみなされてしまいます。 SNSでは少しでも過剰に表現した方がフォロワーからのウケはいいかもしれません。しかし、このような投稿に商品名や商品を購入できるリンクを一緒に記載してしまうと、薬機法違反になってしまいます。特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限(第 67条) 1、政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。 2、厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(第 68条)何人も、第 14条第 1項又は、第 23条の 2の 5第 1項若しくは第 23条の 2の 23第 1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第 14条第 1項、第 19条の 2第 1項、第 23条の 2の 5第 1項、第 23条の 2の 17第 1項、第 23条の 25第 1項若しくは第 23条の 37第 1項の承認又は第 23条の 2の 23第 1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。ここでお伝えしたいことは「薬機法で医薬品・医療機器等と認められていないものは、いかなるものでも名称や効果効能をうたってはいけない」ということです。それって当たり前では?と思うかもしれません。しかし、ここで注意が必要なのは「健康食品」です。ちなみに「健康食品」の定義、知っていますか。実は健康食品と呼ばれるものに法律上の正式な定義はありません。あくまで「食品の一種で健康に良いとされているもの」です。そのため、「これを飲めば痩せる」「これを飲めば睡眠の質が向上する」などの効果効能を表現してしまうと薬機法違反になってしまいます。この考えは、「健康食品」以外にも「アロマ製品」や「雑貨」も対象になります。お気に入りのアロマの商品名と商品リンクを記載して「お気に入りのアロマ!おかげで夜もぐっすり眠れるようになりました」などといった効果効能まで表現してしまうと薬機法違反になってしまいます。健康食品ではないから大丈夫!というわけではなく、医薬品・医療機器等以外は効果効能を表現してはいけないということです。
2、医薬品・医薬部外品 2-1、医薬品この章では医薬品・医薬部外品について細かくお伝えします。「医薬品」は薬機法で以下のように定義されています。医薬品の定義(第 2条第 1項)この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 1、日本薬局方に収められている物 2、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。) 3、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)つまり、医薬品とは「日本薬局方に収められているもので、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用され、身体の構造又は機能に影響を及ぼすもので、機器器具等でないもの」です。また、「医薬品」は大きく医療用医薬品と一般医薬品に分類されます。医療用医薬品を処方してもらうためには、病院などで医師に診断・処方箋を出してもらう必要があります。一般用医薬品はドラッグストアなどで、医師の処方箋がなくても購入できます。どの医薬品も広告に記載するためには、医薬品として認められて、日本薬局方に収められる必要があります。また承認された病気の治療や予防効果しか表現することはできません。 2-2、医薬部外品次に「医薬部外品」です。医薬部外品の定義(第 2条第 2項)この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 1、次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第( 2)号又は第( 3)号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないものイ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止ロ あせも、ただれ等の防止ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 2、人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第( 2)号又は第( 3)号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 3、前項第( 2)号又は第( 3)号に規定する目的のために使用される物(前 2号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの「医薬部外品」のポイントは作用が緩和であること。定義としては以上ですが、みなさんが普段使っているものの中でどういうものが医薬部外品に該当するのかを知るとイメージがつきやすいでしょう。例えば、コンタクトレンズの洗浄液、入浴剤、制汗剤、ヘアカラー剤、育毛剤などが医薬部外品に分類されます。また、医薬部外品の中に「薬用化粧品」というものがあります。これは化粧品の中でも特定の効果効能を有する医薬部外品のこといいます。細かくは化粧品のところでお伝えします。
2-2、医薬品等適正広告基準そんな医薬品等の「広告」に関する基準に「医薬品等適正広告基準」があります。これは医薬品等の広告で過剰な表現や事実と反する表現を使わず、適切な情報を読み手に届けるためのルールです。「医薬品等」とあるとおり、医薬品だけでなく、医薬部外品、化粧品も対象になります。この本では、いくつかのルールを抜粋してみました。 1、製造方法の褒めすぎは NG「最高の技術」「最先端の製造方法」など、最高級の表現は NGです。また、「近代科学の技術を結晶させた製造方法」「古来から伝わる秘伝の」などの優秀性の誇大表現も NGです。医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識や得をさせるおそれがある表現はしてはいけません。 2、効果効能・安全性を保証する表現は NG化粧品の効果効能として広告にあげることができるものは決まっています。化粧品の章でお伝えしますが、 56個の効果効能の範囲だけです。また、薬用化粧品などで「〇〇を防ぐ」という効果効能で承認を受けているものは、承認された効果効能が明記されている場合を除いて、「〇〇に」等の表現はしてはいけません。その他、「〇〇無配合で安心」など、〇〇を含む商品を出してる他社への誹謗中傷や安全性の強調とならないように注意が必要です。他にも細かな注意事項がたくさんあるので、興味がある方は確認してみてください。
3、化粧品 3-1、化粧品の定義(薬用化粧品との違い)化粧品は医薬品よりイメージしやすいかと思います。化粧水、美容液、シャンプー、コスメ、歯磨き粉、など日常的に使っているものが化粧品に該当します。薬機法で以下のように定義されています。化粧品の定義(第 2条第 3項)人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第 1項第 2号又は第 3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。つまり、化粧品とは「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つもので、塗るなど方法で使用されるもの」です。ここで注目して欲しいのが、化粧品とは「人の身体に塗るなどの方法で使用されるもの」であることです。最近、「飲む美容液」などの広告もありますが、それらは「健康食品」に該当します。「飲む」という行動が「化粧品」の定義に反するからです。また、医薬部外品の章で「薬用化粧品」についてお伝えしました。「化粧品」と「薬用化粧品」、この 2つには大きな違いがあります。それは「有効成分の有無」です。「薬用化粧品」には「化粧品」として期待される効果に加えて、肌あれ・ニキビを防ぐ、美白などの効果をもつ「有効成分」が配合されています。それが配合されているか否かで、別の扱いになり、表現できる内容も大きく変わります。ただしここでも注意が必要です。「薬用(予防)効果を持っている」と治すわけではないことと、「国から承認を受けた表現のみ可能」ということです。薬機法での「化粧品」の定義や「薬用化粧品」との違いがわかったところで、化粧品広告で使える表現をお伝えします。 3-2、化粧品で使用できる表現は決まっている?( 56個の表現)「化粧品広告」で使用できる表現内容は文言含め細かくルールに定められています。次にあげる表現を参考にすれば「どう表現したらいいのか?」と悩むことはなくなります。「化粧品の効能範囲の範囲」(平成 23年 7月 21日役職初 0721第 1号医薬品虚町通知)頭皮・毛髪について (1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかにする。 (8)クシどおりをよくする。 (9)毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。皮膚について (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。 (33)ひげを剃りやすくする。 (34)ひがそり後の肌を整える。 (35)あせもを防ぐ(打粉)。 (36)日やけを防ぐ。 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。香りについて (38)芳香を与える。爪について (39)爪を保護する。 (40)爪をすこやかに保つ。 (41)爪にうるおいを与える。唇について (42)口唇の荒れを防ぐ。 (43)口唇のキメを整える。 (44)口唇にうるおいを与える。 (45)口唇をすこやかにする。 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 (48)口唇を滑らかにする。オーラルケアについて (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。皮膚について (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。注意事項 注 1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。 注 2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。 注 3)()内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。基本的には、ここに記載されている表現であれば化粧品の効能として表現しても良いということです。それでもこれらの表現以外が使われた広告を見たことがあるかもしれません。また、広告を出している方からすると、他との差別化でこれ以外の表現を使いたい!と思うでしょう。いくつか認められている表現があるので、考え方と一緒にまとめました。 3-3、化粧品広告に関わるルール具体例をあげる前に知っておくべき化粧品広告に関わるルールがあります。「化粧品等の適正広告ガイドライン」です。日本化粧品工業連合会(粧工連)が、 1979年(昭和 54年)から「広告宣伝委員会」を設置し、事業者による適正な広告表現の推進により、化粧品に対するお客様の正しい理解と信頼を得ることを目的とした活動の一環に発表したガイドラインです。簡単にまとめると「化粧品としてお客様に誤解のない表現をしよう」ということです。いくつかのルールを抜粋してみました。
・「 ~専用」の禁止「敏感肌専用」など特定の肌向けであることを強調することで、効果効能または安全性など事実に反する認識を与えてしまう表現となってしまうおそれがあり、これらは原則 NGです。ただし、「爪専用(ネイル、ネイルリムーバー等)」「洗い流し専用」は OKです。・特許の表示の禁止「特許」に関する表現は事実でも行ってはいけません。ただし、「特許」に関する権利侵害等を防止するための目的で行う場合であれば、化粧品等の広告と明確に分け行うことができます。 ・「疲れ」などの表現の禁止「肌の疲れ」「皮膚の疲れ」などの表現を用いる場合、広告全体から化粧品等の効果効能を逸脱した表現(疲労回復的表現など)をしてはいけません。例えば、「肌の疲れを癒す」「顔に出た仕事の疲れに」「肌疲労へ」などが NGです。他にも細かなルールがたくさんあるので、興味がある方は確認してみてください。 3-4、 SNSでも注意細かいルールを知ったところで、改めて広告について注意するポイントを復習しましょう。薬機法違反になるかのポイントとして、その投稿が広告に該当するかどうかです。あなたがブログや Twitter、 Instagram、 YouTubeなどの SNSでオススメの化粧品を紹介、もしくは輸入代行などのビジネスで扱っている商品を紹介している場合、その投稿をみて、購入したいと思い、実際に購入する動線がある場合、その投稿は「広告」とみなされます。 1、顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。 2、特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。 3、一般人が認知できる状態であること。 2章でもお伝えしましたが、覚えていましたか。つまり、「不特定多数の一般人が見ることができ、とある商品に関して紹介して購入につながる可能性があるものは広告になる」ということです。企業が出している広告だけではなく、あなたの SNSへの投稿も広告に該当する可能性もあります。今一度、あなたの投稿が広告に該当するかを確認してみましょう。広告について復習ができたところで、具体的な表現をお伝えします。 3-5、「お肌に浸透していきます!」は注意女性だけではなく、男性も当たり前にスキンケアをする時代です。どうせ使うなら肌にしっかり浸透させたい、浸透させてくれるものを知りたい、紹介したいと思ったことはありませんか。そんな時、「肌のすみずみまで浸透して保湿効果がすごい!」「肌の奥まで浸透し、潤いが持続します!」という表現は魅力的です。実はこの「肌のすみずみ」や「肌の奥まで」という表現は NGです。化粧品広告では、肌のどこまで浸透するかという表現には注意が必要です。表現内容をお伝えする前に、肌の構造について知っておきましょう。 皮膚の構造肌(皮膚)は人体を覆っている臓器です。
外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」の 3層からなる構造をしています。さらにこの「表皮」も外側から、「角質層」「顆粒層」「有棘層「基底層」の 4層からなる構造をしています。化粧品を塗布することで届くのはなんと「角質層」のみ。そのため、「肌のすみずみ」や「肌の奥まで」では言い過ぎになってしまいます。肌への浸透を表現したいときは、「角質層のすみずみまで」「角質層へ浸透」「乾燥が気になる部分に」などを用いれば OKです。また、図で表現するときは、角質層だけの拡大図を使って、奥まで届いているように表現するのは OKです。ただし、「角質層」よりも奥に浸透している表現になってしまうと、事実と異なる表現、虚偽、誇大な表現と判断されてしまう可能性が高いので注意が必要です。【肌の浸透】 NGな表現・肌のすみずみ・肌の奥まで・肌の内側 OKな表現・角質層のすみずみまで・角質層へ浸透・乾燥が気になる部分に 3-6、美白表現の限界色素沈着などの少ない、肌色が明るく均一な肌。女性の憧れです。 「5年間、悩み続けたシミがこんなにも薄くなるなんて」こんな広告をみたら欲しくなります。しかし、この美白表現では NGです。では、どのような表現なら OKなのでしょうか。美白表現では、「化粧品」と「薬用化粧品」では表現できる範囲が異なりますが、共通していることは、「できてしまったシミをなくす表現」や「肌本来の色が白くなる表現」は NGということです。「薬用化粧品」の場合は、シミを増やさないことがいえ、「もうこれ以上シミを増やさない!美白美容液(※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと。)」といった表現なら OKです。ポイントは「メラニンの生成による」シミであることを記載することです。「化粧品」の場合は、 56個の表現内にある「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」でしか表現できません。日焼けによるもののみなので、基本的には UVカット製品に使われるイメージです。しかし、メーキャップ製品によって肌を白くするというのは OKです。ポイントは「できてしまったシミを減らす」表現はできないということです。【美白】 NGな表現・悩み続けたシミがこんなにも薄くなるなんて OKな表現(薬用化粧品)・もうこれ以上シミを増やさない!美白美容液※※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと。(化粧品)・日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ 3-7、ターンオーバーの促進私たちの肌は、一定のサイクルで新しく生まれ変わります。この肌の生まれ変わりのしくみを「ターンオーバー」と呼びます。一般的に顔の肌のターンオーバーは約 6週間のサイクルで起きています。表皮の一番奥にある基底層から新しい皮膚細胞がつくられ、それが上へ上へと押し上げられて、肌の表面に出てきます。やがて、それが垢や古い角質として剥がれ落ちて、新しい細胞と入れ替わります。この繰り返しが肌のターンオーバーのしくみです。しかし、食生活の乱れやストレス、紫外線
など様々な理由で、そのターンオーバーのサイクルが長くなってしまうことがあります。「この化粧品に含まれる成分 Aが肌のターンオーバーを促進します」このような表現をしたくなる気持ちはわかりますが、「ターンオーバーの促進」はカラダの内側の変化を示すため、 NGな表現です。「肌サイクルを整えます」「肌の生まれ変わりをサポート」なども同様な理由で NGです。「〇〇のおかげで毎朝、鏡を見るのが楽しみになりました」などのシチュエーションを例示する表現であれば OKです。ただ、この表現では、他の化粧品でも同じことが言えてしまうので、他の項目でしっかりと化粧品の特徴を伝える必要があります。【ターンオーバー】 NGな表現・ターンオーバーの促進・肌サイクルを整えます・肌の生まれ変わりをサポート OKな表現・〇〇のおかげで毎朝、鏡を見るのが楽しみになりました。 3-8、エイジングケア年齢を重ねると気になり始めるのが「シワ、たるみ」。肌の状態がどんなに良くても、「シワ、たるみ」があるだけで老けて見えてしまうことも。また、実年齢よりも若く肌年齢を見せたいと思う方も多いでしょう。この「老化防止・エイジングケア」に関しては細かなルールがあります。また「エイジングケア」と似た表現に「アンチエイジング」という言葉がありますが、「アンチエイジング」という言葉は基本的に NGだと思ってください。そもそも人間は毎日歳を重ねます(エイジング)。それに逆らう(アンチ)ことはできないという考え方から「アンチエンジング」という言葉は使えません。そんな化粧品における「シワ、たるみ」について細かなルールが医薬品等適正広告基準に次のように記載されています。化粧品では皮ふ深部(細胞レベル)での生理代謝機能に影響を与えて、加齢による影響を防ぐものではないとされているので、「シワやタルミを解消する」等の表現はできない。ただし、化粧品等でも、化粧によるメーキャップ効果等の物理的効果としてのシワ等の外観的変化を表現する場合は、事実でありメーキャップ効果等の物理的効果が事実であることが判ること。また、「薬用化粧品」では次のように記載されています。シワを改善する等、個別に承認を取得した場合は、承認の範囲内で効果効能を広告することができる。「化粧品」で「シワ、たるみ」を表現したい場合は、 56個の表現にあるように「乾燥による小ジワを目立たなくする。」といった表現は OKで、「乾燥による」ということがポイントです。【エイジングケア】 NGな表現・エイジングケアで若さは再び戻ります・若々しい素肌がよみがえるエイジングケア・肌の老化を防ぐエイジングケア・アンチエイジングケア・シワやたるみを防ぐエイジングケア・シワを改善するエイジングケア・肌の老化と戦う抗酸化成分 ○ ○を配合、 ○ ○エイジングケア・エイジングケアで衰えに負けない肌をつくる・肌のハリ、エイジングケア、保湿のために・エイジングケア成分を配合しました OKな表現・乾燥による小ジワを目立たなくする。
・乾燥を防ぎ小ジワを目立たなくします。・肌に潤いを与え、小ジワを目立たなくします。 ・年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア・年を重ねた貴方の肌に今必要なもの、それはすこやかな肌のためのうるおいエイジングケア 3-9、ビフォーアフター文字以外に図や写真などを用いて、「ニキビが消えた」「毛穴のくすみがスッキリした」とアピールしている広告があります。以前はどのような理由であってもビフォーアフターを表現は不可でした。しかし、 2017年の改定後には、事実であることを前提にビフォーアフターの表現が可能になりました。しかし、ビフォーアフターの表現から承認されている効果効能以外の効果効能、効果発現時間、効果持続時間を誤認させる表現、過度に安全性を保証させる表現は認められません。文字以外にも図や写真含め、広告全体で考える必要があります。 3-10、お客様の声も注意が必要では、事実であればどのような表現をしてもいいのでしょうか。たとえば体験談です。「この化粧品を使った翌日からハリが全然違うんです」なんか昔のテレフォンショッピングを観ているようですが、この表現にように「読み手が効果効能を感じる体験談」は NGです。たとえ、それが本当に体験した人の感想であったとしても、広告にそれを用いることはできません。また、お客様の声でも記載できる表現はあります。「使いやすく毎日続けられています」「肌になじみます」などの個人の使用感や広告に当たらない感想であれば薬機法違反には該当しません。しかし、「『ハリを出た』と人に言われます」と効果効能だと伝わってしまう表現への指導が最近増えているので注意が必要です。 3-11、打消し表現お客様の声の中で 「※これらは個人の感想であり、効果を保証するものではございません」といった注意書きが記載された広告を見たことがあるかと思います。このような表現を「打ち消し表示」といい、記載する時にはいくつか注意が必要です。公正取引委員会は 2008年 6月 13日に、次のとおり打消し表示の考え方を示しました。 1.打消し表示を行わずに済むように訴求対象を明確にするなど強調表示の方法を工夫することが原則 2.やむを得ず、打消し表示が必要な場合には、強調表示に近接した箇所、強調表示の文字の大きさとのバランス、消費者が手に取って見る表示物の場合、表示スペースが小さくても、最低でも 8ポイント以上の文字、十分な文字間余白、行間余白、背景の色との対照性の点に留意つまり、読み手がわかりやすい場所に記載することが必要です。しかし、広告のデザインや訴求力を落としたくない。という理由から、離れている場所や 8ポイント以下で記載されているケースもあります。わかりにくい打ち消し表示は不当表示と判断されてしまう可能性が大です。また、「※印」で打消しを表示しているから、絶対に大丈夫という保証はないので注意しましょう。
4、健康食品 4-1、健康食品の定義化粧品と同じくらい、健康食品もイメージがしやすいかと思います。 1章でもお伝えしましたが、「健康食品」の定義、覚えていますか。健康食品と呼ばれているものには、法律上の正式な定義はありません。あくまで「食品」の一種で、普通の食品よりも健康にいいとされる食品です。なので、医薬品や化粧品のように効果効能を記載することができません。それでは、どのような表現で健康食品を食べることで期待される効果を伝えていくのでしょうか。 4-2、健康食品が薬機法違反なる場合先ほど、健康食品には定義はないとお伝えしましたが、健康食品と「薬機法」にはどのような関係があるのでしょうか。繰り返しになりますが、健康食品が薬機法違反となる判断基準は効果効能などを伝えてしまい「医薬品と誤解される」場合です。その誤解される基準には 4つの判断基準があります。 1、成分:医薬品専門の成分かどうか 2、形状:アンプル、舌下錠、スプレーは NGです。カプセルは OK 3、効果効能:病気を治す、予防する目的のもの。身体の機能増強を目的とするもの。 4、用法用量:飲む時(食後・食前)や飲む量の指定「就寝前に 1アンプルお飲みください」 「1日 2個」「更年期の方に!心臓の弱い方に」「オブラートに包んでお飲みください」「眠れない日に!効き目抜群!!」「高血圧の改善」「細胞の活性化」「効き目抜群!楽してダイエットできる」このような表現は全て NGです。
では、具体的に何が NGで、どのような表現なら OKなのでしょうか。 4-3、用法用量の指定ができるのは医薬品のみそもそも用法用量の指定ができるのは医薬品のみです。「就寝前に 1アンプルお飲み下さい」 「1日 2個」「寝る前にお飲み頂くのがオススメです」「オブラートに包んでお飲みください」など具体的は指示をしたい気持ちもわかりますが、これら表現は NGです。「目安として 1日 2 ~ 3個」「食品なのでいつ飲んで頂いても大丈夫ですが、寝る前に飲んでいる方が多いようです」といった具体的な指示ではなく、目安を伝えるといいでしょう。また、「体調が悪い時には 6錠、体調が良い時は 3錠をお飲みください」のようにカラダの状態で飲む量を変えるような表現もできません。「目安としては 1日 3 ~ 6錠が適当です。」といった一般的な飲み方を伝えていきましょう。では、一番重要で、一番悩まれている方がいる「効果効能」にはどのような表現が該当するのかお伝えします。 4-4、健康食品で薬機法を守る、たった 3つのポイント先に結論をお伝えします。 1、効果効能をいってはダメ!(〇〇改善、〇〇予防など) 2、カラダの特定部位をいってはダメ!(眼、肝臓など) 3、病名・症状をいってはダメ!(便秘、不眠、関節痛など)これを守れば薬機法に関しては 99%大丈夫でしょう。しかし、僕も初めてこれを知った時、「では、どう表現すればいいのか。」と疑問が生まれました。例えば「病中病後の体力低下の栄養補給に」「かすむ目の栄養補給に」「傷んだ肌や毛髪の栄養源」などは NGになることはわかりました。 OKにするには、これらを「働き盛りの方の栄養補給に」「初育児の栄養補給に」「スポーツする方の栄養源に」などの表現に変えれば OKということです。 OKな表現に言い換えるためには、まずはどの表現が NGなのかを知ることが必要です。その後にどう表現すれば OKなのか、どうしたら薬機法を守りながら訴求力を落とさずに伝えることができるかを学んでいくといいでしょう。ただ、「薬機法を守りながら訴求力を落とさずに伝える」レベルになるにはしっかり学ぶ必要もあり、その学ぶ時間や労力を出すのが難しい方は、プロに依頼するといいでしょう。依頼したお金よりも売上で回収できる金額の方が大きくなると思いますし、そもそも薬機法違反で罰金となるよりはるかに安いと思います。それでは、健康食品の具体的な NG例をお伝えします。 4-5、病気の治療または予防の暗示は絶対 NG健康食品を選ぶ理由の一つに「自身の健康のために今の体調を変えたい」という想いがあると思います。「このサプリメントを飲めば花粉症が治ります」この文章はとても魅力的です。特に日本では花粉症患者数が年々増えて、根本的な治療薬がないことから花粉症の方は試行錯誤しているかと思います。しかし、この表現は NGです。「健康食品」は一般的な食品より健康に良いとされる食品であり、医薬品ではありません。「治る」や「予防する」という表現は医薬品等でしか使えない表現です。
特にガンなどの重い病気の場合、「誇大広告」に該当する可能性が高くなり、薬機法以外にも、健康増進法や景品表示法、特定商取引法などに違反する可能性があります。「このサプリメントで不足しがちなビタミン Cやビタミン Eを効果的に補給できます。また、実感の早さが好評です!」あくまで不足しがちな成分の補給は OKです。そして具体的な実感が何なのかを伝えないのもポイントです。「あなたの夢はなんですか。大好きな孫とめいっぱい遊ぶことですか。」別のテクニックですが、未来のとある状態を想像させることで、健康な状態を維持したいということを伝えるテクニックもあります。(フューチャーペーシングというコピーライティングのテクニックです)【病気の治療または予防】 NGな表現・このサプリメントを飲めば花粉症が治ります・高血圧の方へ・血液サラサラになりたい方へ OKな表現・このサプリメントで不足しがちなビタミン Cやビタミン Eを効果的に補給できます。また、実感の早さが好評です!・あなたの夢はなんですか。大好きな孫とめいっぱい遊ぶことですか。 4-6、カラダの機能を増強する表現は NGストレス社会と呼ばれ、エナジードリンクの売上も年々増えています。しかし、「疲労回復」「体力増強」「精力回復」といったカラダの変化を示す表現は NGです。「〇〇だった状態が良くなる」や「カラダの内側の変化」という表現は効果効能と判断されるためです。「毎日ハツラツでいたい方へ」 「1日仕事を頑張ったご褒美に」などの表現なら OKです。【カラダの機能】 NGな表現・疲労回復・体力増強・精力回復・老化防止・新陳代謝を盛んにする・血液を浄化する・自然治癒力が増す・解毒機能を高める OKな表現・毎日ハツラツでいたい方へ ・1日仕事を頑張ったご褒美に 4-7、成分の説明で効果を暗示するのは NG「〇〇 1, 000 mg配合!」「テレビでも話題の成分〇〇配合」といった CMをよく観ます。数字やテレビで紹介されたといった表現はインパクトが大きいので、このような表現を使いたくなります。しかし、この表現でも注意が必要です。「血液をサラサラにする成分〇〇を配合」「成分〇〇は、 △ △学会で血圧を下げる効果があると発表されました」という表現は NGです。成分の説明なら OKではなく、その成分がどういう効果効能があるかまで説明してしまうと、商品に効果効能があるように伝わってしまうからです。また学説から効果があるように暗示させるのも当然 NGです。「青魚のサラサラ成分〇〇を配合」「成分〇〇は注目の成分で、大学や企業などで積極的に研究されています」などの表現は OKです。単純に「サラサラ成分」としてしまうと NGとなった事例があります。「サラサラ」というのはコレステロール値を下げるような DHAや EPA配合製品に使われることが多い表現です。学説も「研究されている」くらいの表現に留めておくことをオススメします。ただ、「高血圧に対する効果について研究されています」と効果効能まで記載してしまうと NG
です。また、「〇〇高血圧研究所」「〇〇病院消化器科 △ △先生オススメ」など病名や診療科、先生の名前が入る表現も避けた方が無難でしょう。【成分の効果】 NGな表現・血液をサラサラにする成分〇〇を配合・成分〇〇は注目の成分で、大学や企業などで積極的に研究されています・〇〇高血圧研究所・〇〇病院消化器科 △ △先生オススメ OKな表現・青魚のサラサラ成分〇〇を配合・成分〇〇は、 △ △学会で血圧を下げる効果があると発表されました 4-8、「冷え性」や「冷え」も NGいつも手足が冷えている、カラダが温まりにくいといった「冷え性」。女性の半数以上が冷え性というリサーチの結果もあるほど気にしている方も多い「冷え性」。色々な方法を試している方も多いかと思く、「手足が冷える方に、カラダの芯から温めます」といった広告は嬉しく魅力的に伝わります。しかし、「冷え」「冷え性」「冷え症」は病名と同じ扱いなので、病気の改善とみなされてしまい NGです。「夏でもカーディガンが手放せない方に」など、冷え性の方が困る状況をイメージして言い換えをしてみましょう。【冷え・冷え性】 NGな表現・冷え・冷え性・冷え症 OKな表現・夏でもカーディガンが手放せない方に 4-9、ダイエット表現男性・女性共に理想とするボディがあると思います。運動はあまり得意ではない、食べることが大好きだけど、最近体重が気になっている。そんな時、「成分〇〇の働きで体内の余分な脂肪を分解し、体外に排出します。」とった広告は目に止まります。しかし、ダイエット、痩身についてはとても厳しく、薬機法以外に健康増進法や景品表示法にもしっかり気をつける必要があります。消費者庁が 2016年 6月 30日に改訂した『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』にダイエットについての記載が細かく記載されています。「単にカロリーが少ないものを摂取することで、摂取カロリーが減って結果として痩せる。」いわゆる「夕食をこのスムージーで置き換えてください」などの置き換えダイエットは OKです。しかしそのような表現の場合でも、医薬品的にカラダの変化、特に内側からの変化を述べることは NGとされています。医薬品的な効果効能 1、体内に蓄積された脂肪などの分解、排泄 2、体内組織、細胞などの機能の活性化 3、「宿便」の排泄、整腸 4、体質改善 5、その他(食欲を抑える、など)また、薬機法だけではなく、健康増進法や景品表示法の観点からは、「特段の運動や食事制限をせずに痩身効果が得られる」「短期間で容易に著しく痩せる」といった表現は NGです。新ガイドラインでは「食事制限をしても 6ヶ月で 5キロ程度が限度」との記載があり、数字にも注意が必要です。「サプリメントと運動で目指せ- 2キロ!」といった表現なら OKです。文字だけはなく、ビフォーアフターの写真を用いて上記 2点を表していなくても、広告全体のニュアンスが「必要以上に痩せれる」
v
などと伝わる場合、誇大広告になると行政は見解を表明しています。また、体重だけではなく、「この二の腕がお腹が気になる」、「サプリメントでぽっこりおなかを撃退!」など一見効果効能にみえない表現でも NGです。カラダの部位が出てしまうと NGです。「憧れだったスリムパンツがはけるように」など、部分痩せを惹起させつつ、「おなか」といったカラダのパーツを出さないようにするのがポイントです。【ダイエット】 NGな表現・成分〇〇の働きで体内の余分な脂肪を分解し、体外に排出します。・サプリメントでぽっこりおなかを撃退! OKな表現・サプリメントと運動で目指せ- 2キロ!・憧れだったスリムパンツがはけるように 4-10、豊胸サプリメントも要注意ダイエットと同じくらいチェックが厳しいのジャンルが「豊胸」。それだけ需要があるということかもしれませんが、その分しっかりポイントを押さえる必要があります。「サプリメント〇〇で理想のバストラインに!」などでは、今までお伝えしたように、カラダの変化を直球で伝えていることになるので NGです。「バストライン」という言葉を使わずに表現するかが腕の見せ所ですね。「インナーケアでカラダの中から魅力的に!」これは一例で、今回は「魅力的に」と表現することで色々なケースが考えられるので OKです。しかし、これに女性の写真や図を入れてしまうと担当者によっては NGを出すかもしれませんので注意が必要です。【豊胸】 NGな表現・サプリメント〇〇で理想のバストラインに! OKな表現・インナーケアでカラダの中から魅力的に! 4-11、お客様の声も注意が必要!広告にお客様の声を記載することがあると思います。利用者からの声があるとやはり安心しますし、購入する時の目安になります。そんなお客様の声でも注意が必要です。「肌荒れが酷かったのですが、これを毎朝飲んだら、嘘みたいに肌荒れがなくなりました」化粧品でもお伝えしましたが、お客様の声でも医薬品としての効果効能をうかがわせてしまうコメントをそのまま広告で使ってしまうと薬機法違反になってしまいます。なので、広告に記載する時には、表現を変え記載するようにしましょう。ただ、自分たちで修正できないコメントの場合はどうしようもできないので、それらは薬機法規制対象外となります。(だからといって自分でコメントしちゃダメですよ)「すっきりして飲みやすく、続けることができています」お客様の声でも効果効能ではなく、使用感や感想であれは薬機法違反には該当しません。【お客様の声】 NGな表現・肌荒れが酷かったのですが、これを毎朝飲んだら、嘘みたいに肌荒れがなくなりました OKな表現・すっきりして飲みやすく、続けることができています(使用感)
5、雑貨 5-1、医薬部外品・化粧品・雑貨の違いここでは雑貨についてお伝えします。マスクや除菌スプレーなど今年新型コロナウイルスの影響で使わない日はなかったといっても過言ではないものも「雑貨」に含まれます。ここでは、「せっけん」を例に「医薬部外品(薬用化粧品)」「化粧品」「雑貨」の違いをお伝えします。医薬部外品のせっけん:体臭・汗臭を防ぐもの、皮膚の清浄、にきび肌荒れを防ぐ等のもの(実際に効果効能が国に承認された場合)化粧品のせっけん:皮膚をキレイにする、清潔にするもの等( 56個の表現)雑貨のせっけん:台所用石けんや洗濯用石けんに限られ、顔やカラダ用のものは含まれません「雑貨」は、人に使うことができず、もちろんカラダの変化や医療的な変化をアピールすることはできません。この違いを理解しておくことが大事です。例えば、「雑貨」のアルコールスプレーの場合、「机などに付着した菌の除菌」などは表現できますが、「ウイルスから私たちのカラダを守ります」という表現は NGです。 5-2、除菌、抗菌、殺菌の違い 2020年、 2021年は「 withコロナ」といわれ、新型コロナウイルスの影響を受け、多種多様なアルコールスプレーが販売されました。先程例に出した「机などに付着した菌の除菌」の「除菌」。似たような言葉に「除菌」「抗菌」「殺菌」があり、これらの違いも押さえおく必要があります。除菌:「菌を取り除く」こと抗菌:「菌の増殖を抑制する」こと、「菌が住みにくい環境をつくる」こと殺菌:言葉のとおり「特定の菌を殺す」ことここで注意が必要なのは「殺菌」は医薬品・医薬部外品でしか表現することはできないということです。「殺菌は」、市販薬や薬用せっけんのパッケージなどで目にすることが多いかと思います。また医薬品を除き、「新型コロナウイルス」「インフルエンザウイルス」など特定の菌の名前を記載することはできません。 5-3、雑貨のアロマオイルが表現できる限界家にいる時間が増え、家での時間を楽しむために、アロマを使用する機会が増えた方もいるかと思います。寝室にラベンダーの香りを置いてスッキリしたという声も聞きます。そんな雑貨のアロマでも表現には注意が必要です。
「バラの香りのアロマオイルが肌をなめらかに!アロマテラピー専用オイル」雑貨の場合、カラダの変化や医療的な変化をアピールすることはできないので、「肌をなめらかに」といったカラダの変化は NGです。またもう一点、「アロマテラピー」という言葉も注意が必要です。「テラピー」とは治療を意味する「 therapy」です。場合によってはアロマオイルが医薬品と勘違いをされてしまうおそれがあります。そのため、「アロマテラピー」という単語も雑貨や化粧品のアロマオイルでは NGです。
6、景品表示法 6-1、薬機法以外にも大事な法律。景品表示法とは。これまで薬機法をメインでお伝えしましたが、広告で注意が必要な法律に「景品表示法」というものがあります。正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。商品及び役務の取引に関する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。まとめると、「不当な表示を禁止する」ということです。商品の価値ではなく豪華な景品を提供することや、商品の品質、内容、価格を偽って表示して顧客を誘導することを禁止し、消費者の利益を確保するための法律です。 6-2、課徴金制度そんな景品表示法に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。薬機法では、行政処分、刑事罰、課徴金があるとお伝えしました。景品表示法でも同様な罰則があり、もちろん課徴金もあります。少し前までは、事業者名の公表・措置命令・警告・指示だけでしたが、 2016年 4月から課徴金(総売上の 3%)が追加されました。事業者名は消費者庁の webページでも公表されてしまうので、社会的信頼が落ち、中小企業では倒産のリスクがあるほど重大な罰則でしたが、それに課徴金まで加わり景品表示法を意識することが重要になりました。 6-3、景品表示法を守るためのポイントでは、どのようなことに気をつけて広告を出せばいいのでしょう。ここでは重要な 3つのポイントをまとめてみました。 1、表示する内容が事実に基づいたもので、客観的な根拠があるか 2、過去に不当表示になっている事例と同じ表現をしていないか 3、取引先から提供した情報を「うのみ」にしない(裏どり)「不当表示」とは以下のように大きく 3つに分けることができます。 1、優良誤認表示 2、有利誤認表示 3、その他内閣総理大臣が指定するものそれでは、それぞれお伝えします。 1、優良誤認表示品質や規格などについて、根拠がないにも関わらず、実際のものよりも「すごく良い!」と思わせてしまう表示は NGです。「〇〇成分配合の化粧水(実際は配合していない)」「たった 1ヶ月で大幅ダイエットに成功!」など、実際に根拠がないにも関わらず、このような表現は NGです。また、ダイエットなどの体験談のアンケート結果を捏造するケースももちろん NGです。事実を伝えるのが大事であり、事実よりもよく見せてしまう表現では「優良誤認」と認識されてしまうので注意が必要です。 2、有利誤認表示有利誤認とは、価格などの取引条件が実際のところよりも「お買い得!」と伝わってしまう表現のことです。化粧品などのセット販売がそれぞれ単品で買っても値段が一緒にも関わらず、「セット価格」と表示し、あたかもセットで購入する方がお得なように見せると「有利誤認表示」
とみなされることがあります。また、これまでの販売実績がないにも関わらず、「通常販売価格〇〇円のところ、今だけ △ △円」という表示も NGです。 3、その他内閣総理大臣が指定するもの現在 6種類該当する表示があります。・無果汁の清涼飲料水等についての表示・商品の原産国に関する不当な表示・消費者信用の融資費用に関する不当な表示・不動産のおとり広告に関する表示・おとり広告に関する表示・有料老人ホームに関する不当な表示この中でも化粧品での違反が多いのは「商品の原産国に関する不当な表示」です。大手百貨店のオンラインショップで、海外ブランドの化粧品の原産国、生産国の項目に実際とは異なる国名を記載し販売していたため措置命令を受けた事例があります。大手企業だからというわけではなく、あなたの SNSでも事実と異なる、過剰な表現で消費者に誤解を与えてしまう可能性がある場合、罰則の対象になることを覚えておきましょう。 6-4、エビデンスが必要過剰な表現を控えるようにとお伝えしましたが、どのような表現であれば過剰ではなく事実と認められるのでしょうか。事実と認められるためには「根拠」が必要です。その「根拠」には 2つの基準があります。 1、資料が客観的に実証されたものであること 2、表示された効果・性能と資料によって実証された内容が適切に対応していることここでいう客観的とは「論文で使えるデータレベル」のことで、専門家の見解や学術文献で一般的に認められている、第三者による試験・調査、一般的な試験方法に基づく自社試験などが必要です。 6-5、二重価格表示のルール有利誤認表示のところで「通常販売価格〇〇円のところ、今だけ △ △円」という表示で、過去「〇〇円」で販売していた実績が必要とお伝えしました。では、過去 1日だけでも「〇〇円」で販売していた実績があれば、いつでも「通常販売価格〇〇円のところ、今だけ △ △円」と表示ができるのでしょうか。これにもきちんとルールが存在します。 1、過去 8週間のうち、 4週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます。 2、実際に販売していた最後の日から 2週間以上経過している場合には、過去の販売価格として表示することは、原則できません。 3、販売開始から 8週間未満のときは、販売期間の過半かつ 2週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます。 4、販売期間が 2週間未満のときは、過去の販売価格として表示することは原則できません。わかりにくい部分もあるかもしれませんが、過去過ぎる・販売実績期間が短い場合、販売実績としては認められないということです。 6-6、過大な景品類の提供の禁止お客様の購入意欲を高める方法として「期間限定価格をアピールする」以外にも、「商品を購入すると景品がついてくる」といった方法もあります。「総付景品」「ベタ付け景品」などとよばれるものですが、こちらにも明確なルールが定められています。
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」 1、一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和 52年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が 200円未満の場合にあつては、 200円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。 2、次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、前項の規定を適用しない。 1、商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 2、見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 3、自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 4、開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 1, 000円の化粧品であれば、 200円までの景品を提供しても良いということです。また、「 1個購入したらもう 1個プレゼント(購入したものと同じもの)」という場合は規制の対象外です。お客様の購入意欲を高める方法にも色々ありますが、過剰な表現、値下げなどは景品表示法違反となる可能性もあるので注意していきましょう。
7、 薬機法コピーライティング ®について(著:江良公宏) 7-1、 薬機法コピーライティング ®とはここまで薬機法や景品表示法の話をしてきましたが、世の中では多くのメーカー・広告代理店がこう思っています。「薬機法を守ったら売上が落ちる」と。 結論から言うと、これはある意味正しく、ある意味違っています。メーカー・広告代理店が真に求めること、それは、『売上 UP』です。ある広告代理店の Aさんと話していたときのことです。 ―――――――――――うちは必ずランディングページ制作後に提携しているチェック会社で薬機法のチェックをしています。広告代理店だからさまざまな商品を扱うのですが、たとえば便秘解消のサプリメントも複数扱っています。もちろんそれもすべてチェックをしてもらうのですが、「便秘は言えないから『すっきり』にしてください」って結果が返ってくるんです。そうするとどの商品も「すっきり」になってしまって売れないんですよね…。 ―――――――――――薬機法チェックをすれば広告は通る、だけど売れない( ≒ CPAが高くなる)。これが多くのメーカー・広告代理店が抱えている「薬機法を守ったら売上が落ちる」ということに他なりません。 薬機法コピーライティング ®は、 B& H Promoter’ sが 6年の歳月をかけて独自に体系化したノウハウで、『法律を意識しながら訴求力のある表現』を創り出すことができるノウハウです。「便秘 →すっきり」のように 1: 1の言い換えではなく、商品・サービスにあった表現を創ることで訴求力の低下を防ぎます。本書では、クイズを用いながらいくつか言い換えの考え方の事例をご紹介します。 7-2、クイズをもとに言い換え例を考えてみるここでは薬機法コピーライティングの基本的な考え方を知って頂くために、 2つ例をご用意しました。わずか 2つではありますが、薬機法コピーライティングの考え方としてはいろいろなパターンに応用していけます。 ①『視力が気になる方に!目を使う方に!目の栄養』(いわゆる健康食品)まずはどこがダメな部分なのか 30秒ほど考えてみてください。健康食品の場合、「医薬品的な効能効果」「特定部位の訴求」が基本的には言うことができません。今回のクイズででは、「視力が気になる」「目を使う」「目の栄養」が NGな箇所です。ではどうすれば良いかというと、『目を良くするシチュエーション』というのを考えます。多くの方は「パソコン」「スマートフォン」を想像されたかと思います。では、まずこうしてみましょう。『パソコン・スマートフォンをよく使う方に』うーん、まだまだ弱いというかぼんやりとしてしまいます。
そこで、次に「目」という漢字に着目します。ただ、前述のように「特定部位の訴求」は基本的には NGです。では、どうするかというと「目」という漢字が含まれた熟語・単語を考えていきます。電子辞書を検索して頂ければいくらでも出てくると思うので細かくは書きませんが、ポイントは「目」という漢字を使っているのに「体の部位としての目」にならない熟語・単語を選ぶことです。たとえば… × 目蓋(特定部位) ○ 注目 ○ 一目瞭然 ○ 一目惚れなどです。これを先のフレーズと組み合わせてみます。『パソコン・スマートフォンをよく使う方、注目』『パソコン・スマートフォンをよく使う方が一目惚れ』体の特定部位が使えないという制約がある以上、婉曲的な表現とはなりますが、「目」という漢字を含めることができます。ただし、『注目』のように「目」という漢字の色を変えたり大きくすることをすると NGとされる可能性が高まるので注意です。 ②『小ジワでお悩みの方に』(化粧品)これも ①同様にどこがダメな部分なのか 30秒ほど考えてみてください。化粧品の効能効果の 56番目に「乾燥小ジワ」に対する効果があるためこれは OKと思った方もいるのではないでしょうか。乾燥小ジワに対する標榜をするときは、効能効果試験を行った上で結果が出ていれば書くことができますが、その場合、省略が認められていません。そのため、「乾燥による小ジワを目立たなくする」としっかり省略せずに表記する必要があります。それだけだと話が終わってしまうので、ここでは乾燥小ジワの評価は行っていない前提として考えていきます。その前に少し脱線しますが、女性の 3大悩みである「シミ」「シワ」「たるみ」については、「シミ」「乾燥小ジワ」は条件付きで書いても OKですが、「シワ」「たるみ」は NGとなるのでご注意ください。まず考えるのは、「そもそもシワってどういう肌構造になっているのか?」です。 非常にざっくりした模式図ですが、溝のようになっている状態がいわゆる肌のシワです。溝は深ければ深いほど、当然深いシワとなります。では、次のような表現はどうでしょうか。『肌の深い溝で悩んでいる方に』一見 OKそうに見えますが、結局「溝 =シワ」とすぐに変換できてしまうため、おそらく運用上は NGとされる可能性が高いです。もう少し考えてみましょう。次に「シワ」ができやすい部位について考えてみます。よく出てくる場所としては「目尻」や「ほうれい線」です。では、次の表現はどうでしょうか。『ほうれい線で悩んでいる方に』
これも結局「ほうれい線 =シワ」なので NGっぽいですよね。なのでさらにもう少し考えてみます。今度着目するのは、ほうれい線ができる部位です。言わずもがな、ほうれい線は「口元」にできるシワのことを指します。では、こんな表現はどうでしょうか。『口元で悩んでいる方に』これならシワという表現は一切含んでいないので OKそうです。より攻めるなら「年齢サイン」といったワードを組み合わせるのもありです。『口元の年齢サインで悩んでいる方に』ただし、文字は OKでも写真との組み合わせや前後の文章によって NGになることもあるので、「点」で見るのではなく、全体を通して考えることが大切です。例題ではわかりやすいようにステップバイステップで記載していきましたが、薬機法コピーライティングでは、このように「 ○ ○の考え方を使う」といった感じでノウハウを一般化しました。だからこそ、 1: 1の言い換えに頼らない表現を創っていくことが可能になっています。 7-3、薬機法ライターはすごく需要がある本書では薬機法・景品表示法の基礎から薬機法コピーライティングの考え方に触れて頂きました。薬機法が絡む美容健康市場は 10年以上、市場規模が右肩上がりで推移しています。当然、それだけ薬機法・景品表示法の需要も増えていますし、さらには 2021年 8月には薬機法の改正で課徴金制度が始まります。また、 2020年 7月に起きた広告代理店の逮捕事案もきっかけとなり、業界では一気に薬機法対応が進んでいる状態です。ですが…圧倒的に「薬機法ができる人」が不足しています。さらに言えば、前述のように「訴求力」の観点から、「薬機法」と「ライティング」の両立ができる人がすごく求められています。現状、薬機法ライターは本当に足りていません。だからこそ、法律を意識しながら訴求力のある表現を創れる薬機法コピーライティングという強みを付けることで、他のライターとの差別化が可能です。一例を挙げると… 1.シゴトの単価が上がり、売上が UPする ・ 1ヶ月せずに単価が 1円 → 5円/文字になった Webライター ・薬機法ゼロからで 6ヶ月で 1, 290万円の売上になったライター ・複業で営業ゼロで毎月 5万円ほどの収入になっているライター ・ 1年で 1, 000万円以上のシゴトを受注できたディレクター (ほんの一例です) 2.顧客(クライアント)を選べるようになる 同じシゴト量でも得られる報酬が増えるため、ムリに安請け合いする必要がなくなります。 3.「買ってください」から「売ってください」に変わる 薬機法ライターは数が足りていないからこそ、相手からお願いされることがほとんどです。 4.どんどん紹介が生まれる 中には数年ぶりに連絡がきて「お客さん紹介して良いですか?」と言われることも 5.全国どこでもシゴトができる コロナ禍によりオンライン化が一気に進行したことも後押しとなり、どこにいてもシゴト
シゴトができる環境がさらに整いました。中には海外に住んで薬機法ライターとして日本のシゴトを受注している方もいらっしゃいます。もしこれを読んでいるあなたがライターで「単価 UPしたい」「シゴトをもっと獲得したい」と思っているのなら、ぜひ薬機法を取り入れることを検討してみてください。 薬機法コピーライティング ®についてより詳しい話は無料の LINEでも配信中です。ぜひご登録ください。 無料! 1日 3分”観て学ぶ”『薬機法・景品表示法コピーライティング』大きく売上を UPしたいコピーライター・広告代理店・アフィリエイター 2, 300名以上が視聴中! LINE ID『@ 892 copy』 https:// 892 copy. jp/ line/ amazon 5. html ※2021年 3月現在 <登録特典 > 1.薬機法コピーライティング講座(初級編)が 51%、 2, 000円割引 2.広告制作に役立つ NGワード 130選 3.今さら聞けない 2021年薬機法改正のポイント(動画解説)※特典は変更となる可能性があります 8、まとめまずは最後までお読みいただき、ありがとうございました。この本を読む前にあった「薬機法」への恐怖、今はいかがでしょうか。おそらく本を読む前ほどの恐怖はなくなり、今はあなたの「味方」になっていると思います。味方となった「薬機法」と共に、自由に美容や健康に関する情報発信を楽しみながら続けていきましょう。しかし、 2021年 8月に「課徴金制度」が始まるように、時代が変われば薬機法含め法律のルールは日々変わっていきます。この本で紹介した内容も数年後には変わっているかもしれません。そのため、「薬機法」も日々学び続けることが大切です。その学びの一歩にこの本がなれば嬉しいです。
また、この本で「薬機法」について知ったうえで、誰かに「薬機法」関係の仕事を依頼したいという方は、私にお任せください。 https:// tama 892. jp/ yakki. copy. writerもっと薬機法コピーライティングについて勉強したい、勉強する場を知りたいという方には、私がどこで、どのように学んできたかをお伝えします。 https:// yakuji. 892 copy. jp/ yakki. copy. writerどちらもまずは無料個別相談とさせていただきます。最後になりますが、「薬機法」はあなたの敵ではなく、味方です。ぜひ「薬機法」を味方につけて、売上・集客 UPを!この本がみなさまのライター活動、ビジネスの発展、豊かな人生に貢献できれば最高です。玉井智大著作権について本書は著作権法で保護されている著作物です。本書の取り扱いには以下の点にご注意ください。本書の著作権は、玉井智大および B& H Promoter’ s(以下、乙と称す)にあります。本書の開封を以て下記の事項に同意したものとみなします。 ■乙に許可無く、本書の一部または全部をあらゆるデータ蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、テープレコーダー等)により、複製、流用及び転載、転売(オークション含む)する事を禁じます。 ■著作権等の違反行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行うなど、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 ■本書に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 ■このテキスト作成には万全を期しておりますが、万が一誤り、不正確な情報がありましても、乙が一切の責任を負わないことをご了承願います。 ■本書を利用することにより生じたいかなる結果につきましても乙は一切の責任を負わないことご了承願います。
著者について【玉井 智大 プロフィール】 薬機法コピーライター名古屋出身、大学への進学と共に東京の薬学部へ。東京へ行くことが目標で、特に薬学部へのこだわりはないが、せっかく薬学部へ進学したのでその流れで製薬会社の臨床開発職へ。楽しい日々ではあったが、何か物足りない、もっと良い仕事があるのでは。と思う中で、多くの人と出会い、将来について考えるきっかけに。その中で、知り合いの経営者がオーガニック系のお店をオープン。店内のサプリメントの POPが気になり、質問すると、「それを勉強してみたら?」と一言いただき、勉強開始。その後、学んだ知識等を活かし、ブランドの立ち上げ、 ECサイト立ち上げなどに関わる。その中で、「薬機法に関する知識」と「伝えた経験」が大事だと気付き、その両方を学ぶべく、「薬機法」 ×「ライティング」の基礎を学ぶ。現在は、薬機法コピーライターとして、健康・美容に関する記事作成、広告の薬事業務などの依頼を受け、「薬事法管理者」の資格や、製薬会社での経験も活かして「薬機法を守りながら訴求力を落とさない文章」を心がけ、多くの方のサポートを。「薬機法」に悩む全ての人の手助けをするのが夢です。 =========「薬機法」に関する仕事の依頼がある方(まずは無料相談とさせていただきます) https:// tama 892. jp/ yakki. copy. writer薬機法コピーライターに興味がある方 https:// yakuji. 892 copy. jp/ yakki. copy. writer ========= 【江良公宏 プロフィール】 中小企業庁:起業家教育の協力事業者薬機法専門セールスコピーライター・コンサルタント薬機法コピーライティングを専門に教える『薬機法コピーライター養成講座』主宰 B& H Promoter’ s代表 江良公宏(えらともひろ)東京理科大学大学院卒薬学修士、薬剤師資格を保有。大手製薬会社にて研究職として新薬開発に 4年間従事。 2011年から薬機法(薬事法)広告のセミナー講師として独立し、その後化粧品の OEM企画製造販売も行う。自身が開発した化粧品を売る中で、知り合いには非常に好評で、お願いしていないのに
大手企業の法人営業に行ってくれる人がいるほどファンが付いたにも関わらず、オンラインで全然売れないという課題に直面する。そのカギが『コピーライティング』にあることに気づき、コピーライティングの技術を習得。当時売っていた消臭石けんをコピーライティングで表現すると「完全に消臭できて、その効果が持続する!」と書くのが訴求力が高くなる一方、薬機法・景品表示法を考えると書けないことに悩む。さまざまな書籍やインターネットをリサーチするなかで、世の中に「薬機法」と「コピーライティング」を両立した、体系的なメソッドがないことに気づき『薬機法コピーライティング』の研究・立ち上げを開始。 2015年からは ≪「魅せる薬機法の知識」 ×「コピーライティング・マーケティングの知識」 ×「薬剤師の知識」 ≫ を軸に、薬機法・景品表示法セールスコピーライター・コンサルタントとして活躍。一部上場企業を含むクライアントからは「法律を守りながら 1ヶ月で成約率が 10倍以上になった」「発売 2ヶ月で 9, 000万円以上の売上に繋がった」「専門的内容なのにとてもわかりやすい説明」など喜びの声を多数得ている。ランディングページだけでなく、 SEOに強い薬機法コンテンツライティングも得意とし、「薬機法ができるだけでなく、 SEOライティングからセールスライティングまで対応しているなんて本当に珍しいですね」という声をよく頂く。著書に『もう薬機法は怖くない!化粧品・健康食品の広告表現 きほんの「き」』、『もう薬機法は怖くない第 2弾!化粧品・健康食品の OK/ NG表現集』がある。現在は「薬機法コピーライター養成講座」を開講し、次世代の薬機法コピーライター育成に力を入れている。夢は、いつになっても自分の夢を持てる大人を増やすために、義務教育では教えてくれない知識・体験を共有する場「エコノミ舎」を設立すること。 ◆ ◆ ◆ 主な資格 ◆ ◆ ◆・薬剤師私の薬剤師の資格の有無については厚生労働省のサイトで調査できます。 https:// licenseif. mhlw. go. jp/ search_ iyaku/・健康食品・化粧品・薬事のスペシャリスト 薬事法管理者、コスメ薬事法管理者 ・Googleデジタルワークショップ認定・中小企業庁:経営サポート「起業家教育支援」の登録起業家 次世代の起業家を育成するための起業家支援の協力事業者(東京都)になっています。詳細は中小企業庁のサイトよりご確認ください。 https:// www. chusho. meti. go. jp/ keiei/ kyouiku/ index. htmlより詳しくはこちらへどうぞ ⇒ https:// 892 copy. jp/
※最後に・・・本資料の作成に当たっては、 2021年 3月現在の東京都の基準でお話を進めさせていただいております。コンプライアンスの判断につきましては都道府県によっても基準が違う部分がある上、薬務課の判断により今まで OKだったものが急に NGになる場合もございます。さらにいえば、同じ都道府県でも担当者によって OK/ NGが異なることもあります。コンプライアンス遵守に努めて資料の作成は行っておりますが、上記理由により、本資料中で「 OK表現」とした表現においては絶対的に OKと断言できないことをご了承ください。最終的には各都道府県の薬務課の判断となりますので、ご不安な場合は無料相談制度をご利用されることをお勧めいたします。謝辞この本を執筆するまでにサポートいただいた渡辺ともみ様、表紙のデザインをしていただいた、加藤優菜様、宮内舞様、御代川舞様、柳澤美穂様に感謝申し上げます。最後に、この本をお読みいただいた全ての読者の方にも感謝申し上げます。この本が皆様のお役にたてれば幸いでございます。 =========ゼロから学ぶ薬機法! ~超基本から言い換え表現まで ~令和 3年 3月 12日 初版著者:玉井 智大/薬機法コピーライター(たまい ともひろ)監修:江良公宏/ B& H Promoter’ s代表(えら ともひろ)発行者:玉井 智大(たまい ともひろ) =========
コメント