・はじめに『なぜ、薬機法の知識が必要なのか?』この本を手に取った方には言うまでもないかもしれませんが( ^_ ^;)化粧品・健康食品の販促物を創る方やアフィリエイターの方にとっては、『薬機法(薬事法)の知識』は切っても切れない関係にあります。『売上を上げたい!!』『お客様にもっと来て欲しい!!』こういった時に特に有効なのが、チラシやホームページ、通販サイト、ランディングページ(※ 1)といった媒体です。 ※1化粧品や健康食品の販売で見かける、縦に長い販売ページのことたとえば・・・・お店(実店舗)に来て頂いたお客様に通販のチラシを手渡す・お店(実店舗)に来て頂いたお客様にお友達紹介のチラシを手渡す・通販サイトでシャンプーなどの販売を行う・ランディングページで化粧品・健康食品を販売する・アフィリエイトサイトで商品の紹介をするなど、さまざまな活用法があります。こういった知識・ノウハウは Amazonで「コピーライティング」や「売上アップ」といったワードで検索するとさまざまな書籍がヒットするので、参考にしてみてください。しかし、美容・健康食品を扱うサロネーゼの方やコピーライターの方、経営者の方は『薬機法(※ 2)』という法律に注意する必要があります。 ※2薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、以前は「薬事法」と言われていたものです。薬機法はれっきとした法律であるため、『知らなかった』では済まされないものです。たとえば、 40キロの道路を 70キロで走ったらスピード違反です。でも、その時に「法律を知らなかった」って言い訳はとおらないですよね。それと同じです。よく、『うちは小さい会社だから大丈夫でしょ?』と相談をいただくことがあります。実は、薬機法による行政の取り締まりは会社の規模や売上に関係はありません。と、いうのも、摘発される理由のトップは、「同業者からの告発」だからです。そのため、売上規模が小さい場合でも広告を作る上で薬機法の知識は欠かせません。しかし・・・薬機法って勉強しようと思っても非常に複雑でわかりにくい。そこで、本書では、薬機法のきほんの「き」について、健康食品・化粧品それぞれについて5つの例をもとにわかりやすく解説していきます。超・基礎編のため、薬機法の内容を 100%カバーできるわけではありませんが、知識ゼロからでもこれを読んだだけで薬機法の OK/ NG表現が最低限わかるように解説していきます。中には、『言い換え表現だけ知りたい!』という方もいらっしゃると思います。が、言い換え表現はあくまでテクニック論にすぎず、まずは基本をしっかり理解することが大切です。では、早速スタートしましょう( ^ o ^)注意:本書で言う「健康食品」とは通常の健康食品を指しています。機能性食品はまた別
の話になりますのでご注意ください。 ≪目次 ≫・はじめに 1.こんな広告は薬機法違反かも!? 2.健康食品・化粧品と薬機法の関係って? 2- 1.薬機法ってそもそもなに? 2- 2.こんな表現していませんか? 代表的な NG表現 3.健康食品で気をつける表現 3- 1.「治る」は使えない! 3- 2.血圧が下がる、コレステロールが下がるなども NG! 3- 3.原料にこんな効果があります!も NG 3- 4.「脂肪を燃焼させてダイエットできます」も NG 3- 5.お客様の声も注意が必要! 3- 6.健康食品で薬機法を守る、たった3つのポイント 4.化粧品で気をつける表現 4- 1.必ず知っておきたい、化粧品に関するルール 4- 2.「お肌に浸透していきます!」は注意が必要! 4- 3.美白表現の限界はどこにある!? 4- 4.医薬関係者の推薦はどこまで OKなの? 4- 5.ビフォーアフターは使えない!? 4- 6.体験談はダメなの? 5.ふたたび最初の例題にチャレンジ! 6.まとめ ★ LINE@では書籍やブログには書けないハナシを配信中です!・あとがき・著者について・巻末付録・著作権について 1.こんな広告は薬機法違反かも!?こんな広告、よく見かけたりもしますが・・・実はどちらも薬機法違反です。ぜひ、どこが薬機法違反なのか、 2 ~ 3分考えてみてください。 『全然わからない( >_ <)』という方でも大丈夫!この本を読み終わる頃には、「あ ~なるほどね
ほどね ~」と思ってもらえるようになります。 2.健康食品・化粧品と薬機法の関係って? 2- 1.薬機法ってそもそもなに? まず、薬機法について簡単にご紹介します。そもそも薬機法とは、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」について、品質や有効性・安全性を確保することが目的の法律です。図を見ればわかるように、化粧品の場合、広告で表現できる内容はすべて薬機法で決められています。「えっ、薬機法の内容からすると、健康食品は関係ないんじゃ?」と思った方、鋭いです。健康食品はどういう時に薬機法違反となるのかというと、医薬品的な使い方や効果があると表現したときに違反となることになっています。 2- 2.こんな表現していませんか? 代表的な NG表現具体的にどのような表現が薬機法違反となるのか?わかりやすい例を以下に示しました。どれも実際に過去に行政から指摘があった事例です。【健康食品】 ・「サプリメント A」を飲むとガンが治ります!・基礎代謝を改善して脂肪を燃焼させてダイエットできます!・関節痛に悩んでいる方に・高血圧の方に特にオススメです ・○ ○を飲むと間接の痛みがなくなり、以前のように歩けるようになります・お客様の声「 ○ ○を飲んだらヒザの痛みがなくなってとっても楽になりました!」 ・○ ○(原材料)は、中国では、高血糖、糖尿病の医薬品として使われています【化粧品】 ・○ ○を使ってアンチエイジング!・肌のターンオーバーを改善します・ニキビを治す!・お客様の声「 ○ ○を使うと、まるで 10代の肌にもどったみたいに肌が潤いました」 ・○ ○に使われているコラーゲンは、今までのコラーゲンとは違う!・有効成分を高濃度で配合し、お肌のシミ、くすみなどに有効です・保湿成分が肌の奥の奥まで浸透し、水分を逃さないなどなど、例をあげればキリがない状態です。あなたもうっかりこんな表現してしまってい
ませんか?といっても、これだけ見ても「なんでダメなの?」と思いますよね。次の章では、これらの表現がなぜダメなのか、薬機法の基礎についてわかりやすくお伝えしていきます。 3.健康食品で気をつける表現 3- 1.「治る」は使えない! 健康食品はあくまで「一般的な食品より健康に良いとされる食品」であり、クスリではありません。「治る」や「予防する」という表現はクスリでしか使えない表現になります。特にガンなどの重い病気の場合、「誇大広告(事実よりも大げさに表現すること)」に当たる可能性が高くなり、薬機法以外にも、健康増進法や景品表示法、特定商取引法などに違反する可能性が高くなります。※つまり、たとえサプリメント Aを飲んでガンが治るとしても、健康食品である以上は「ガンが治る」という表現はできません。 「サプリメント A」で不足しがちなビタミン Cやビタミン Eを効果的に補給できます。また、実感の早さが好評です! あくまで不足しがちな成分の補給は OKです。また、”何の実感”なのかを言わないのがポイントです。ガンが治るということを直接表現することはできないので、「あなたの夢はなんですか?大好きな孫とめいっぱい遊ぶことですか?」など、未来をイメージさせるのも一つの手です(フューチャーペーシングというコピーライティングのテクニックの一つです)。基本的に健康食品においては、「病名」や「体の部位(ひざ、眼、肝臓など)」を出すと NGになるので注意が必要です。 3- 2.血圧が下がる、コレステロールが下がるなども NG! 先ほどの「治す」と同じように、健康食品では特定の病気や症状に対して改善するような表現をすることはできません。そのため、検査値が改善するという表現もできないので注意しましょう。また、お客様の声で「コレステロール値が下がりました!」というのも NGなので注意が必要です。
「サプリメント A」は脂肪分の多い食事をよくする方にオススメです。 『脂肪分の多い食事をよくする方』とすることで、特定の病気の状態というわけではなくなります。これが『コレステロール値の高い方へ』とすると NGです。薬機法では、医薬品的な用法用量を指定することはダメとなっています。用法用量には4つの項目がありますが、特に「飲む対象」については注意が必要です。 <用法用量の4つの項目と代表的な NG例 > ( 1)飲む時 「食後に」 ( 2)飲む量 「 1回 2錠」 ( 3)飲み方 「舌下で溶かしてお飲み下さい」 ( 4)飲む対象 「更年期の女性に」 3- 3.原料にこんな効果があります!も NG これも今までと同じです。キャッチコピーで「 ○ ○が治る!」と書いていなかったとしても、原料の成分に病気が改善するような効果があると書くと NGです。細かい話しをすると、原料 Xに本当に冷え性を改善する効果があったとしても、健康食品の広告ではその内容を出すことはできません。 サプリメント Aは原料 Xをたっぷり使用!原料 Xは寒さが苦手な方や夏の冷房が苦手な方に特にオススメの成分です。 3- 2.と同じで、対象を少しぼかして表現する手があります。中国関連ということでは、『民間薬』とか『伝統医学』とか『 ○年前の医学書にも載っています』といった表現も NGになるので注意が必要です。くどいようですが、『クスリ』をイメージさせる表現は一切 NGというのが考え方の基本です。 3- 4.「脂肪を燃焼させてダイエットできます」も NG 健康食品で多いのがダイエット。それだけに、行政もダイエットには敏感です。基本はやはり、体の内側の変化(例では「脂肪の燃焼」)を広告では表現しない注意が必要です。さらに、ダイエット関係の場合は特に景品表示法という法律もより深く関わってきます。 サプリメント Aで 1ヶ月 3 kgのダイエットが可能!! 薬機法で言う「体の内側の変化」とはどういうことかというと、・脂肪を燃焼させる
・代謝を促進させる・吸収を抑える・食欲を抑えるなどの表現で、これらはすべて NG表現です。『サプリメント Aで 1ヶ月 3 kgのダイエットが可能!!』という表現は、薬機法としては体の変化を表現していないため OKな表現です。ただし、この OK表現例は景品表示法上のリスクが生じます。景品表示法のリスクとは簡単に言えば、『本当にその効果があるのか?』ということです。何らかの試験を行ってその結果が出ているのであれば OKですが、単に商品を売りたいからということで事実を大げさに表現していると景品表示法違反となります。ここでは景品表示法について細かくは書きませんが、そのようなリスクもあるということは頭に入れておくと良いでしょう。さらに細かいハナシをすると、 2016年に改訂予定の健康増進法によってダイエットの表現は大幅に規制されることになりそうです。ガイドライン案では、「 6ヶ月に 4 ~ 6 kgがダイエットの限度」と明記される予定になっています。ダイエット食品に関しては、今まで以上に表現が難しくなることでしょう。 3- 5.お客様の声も注意が必要! 肌のハリやツヤが変わる =肌の変化(体の変化)となるため NGです。単に「ハリ、ツヤ」では肌に関連するかどうかは不明ですが、広告全体を見て肌に関係あると判断されれば NGとなる可能性は高いです。 保湿力の高い成分 Xをたっぷり入れたサプリメント Aであの頃のようにハリのある毎日を! 肌のハリでよく使われる OK表現例です。保湿も肌の保湿ととらえられると健康食品では NGとなるので、あくまで保湿力が高い成分と表現しています。「カラダの中からキレイに」という表現も OKです。もちろん、そこに医薬品的な効果の文言が加わると NGなので注意しましょう。 3- 6.健康食品で薬機法を守る、たった3つのポイント薬機法のルールには細かいモノを含めると様々なものがあります。が、たった3つのルールを守っておけば、薬機法はもう怖くない!・・・ちょっと言い過ぎかもしれないですが( ^_ ^;) ですが、この3つを守るだけで、かなり薬機法に関してはクリアになります。ただ、細かい話しをすると健康食品には他にもさまざまな法律(健康増進法や景品表示法など)があります。そのため、この3つだけで『 100%大丈夫です』とは言えないので、その点は注意してください。
4.化粧品で気をつける表現 4- 1.必ず知っておきたい、化粧品に関するルール化粧品は健康食品と違い、表現できる内容に明確なルールがあります。具体的には、 1.効能効果範囲表 2.医薬品適正広告基準 3.化粧品工業連合会『化粧品等の適正広告ガイドライン』 4.化粧品公正取引協議会『化粧品の表示に関する公正競争規約』の4つがあります。特に大切なのは効能効果範囲表で、化粧品はこの表に書いてあること以外の事は表現できません。それを読んでくださいね!というのは元も子もないので、健康食品と同じように事例を使ってダメな表現を見ていきます。効能効果範囲表については巻末に載せていますので、ご参考にしてください。 4- 2.「お肌に浸透していきます!」は注意が必要! 『化粧品等の適正広告ガイドライン』で、肌への浸透に関する表現は『角質層まで』と決められています。 お肌の角質層のすみずみに浸透していきますお肌へすーっと浸透※していきます (※角質層まで) 浸透表現に関しては「角質層まで」が絶対のルールです。単に「浸透」と書くときも、※を使って「※角質層まで」と記載する必要があります。図で表現したい場合は図の使い方がポイント!肌全体を見せるとどうしても「ほんのちょっとしか浸透しないんだな」という印象を与えてしまいます。肌の表面をクローズアップした画像をうまく使うのがコツです。髪にも浸透表現があります。よく使われがちな NG表現が、『傷んだ髪へ浸透して修復』というもの。「修復」という表現は医薬品的な効能効果を示す事になり、 NGです。この場合は、『髪の内部へ浸透して補修』とすると OKです。 4- 3.美白表現の限界はどこにある!? 「できてしまったシミをなくす表現」や「肌本来の色が白くなる表現」は典型的な NG表現です。 薬用化粧品の場合もうこれ以上シミを増やさない!美白美容液※※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと。
(一般の)化粧品の場合日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ! 美白表現に関しては、薬用化粧品かそうでないかで表現できる範囲に差があります。薬用化粧品の場合はシミを増やさないことを言えますが、これは「メラニンの生成による」シミであることを書くのが通例です。一般化粧品の場合は日焼けによるもののみなので、基本的には UVカット製品に使われるイメージです。(メーキャップ製品によって肌を白くするというのは OKです)いずれの場合も『出来てしまったシミを減らす』ことは表現できないというのがポイントです。 4- 4.医薬関係者の推薦はどこまで OKなの? 化粧品の広告に関しては、医師などの医療関係者や美容師・理容師の推薦は禁止されています。これは、これらの権威のある人たちが推薦することで、その商品が「ものすごく良いものだ」という誤解をお客様に与えてしまうためです。 エステティシャンもオススメの ○ ○! 医療関係者というのは、医療関係の国家資格保有者(医師・薬剤師・看護師など)や理容師・美容師の推薦のことを指します。推薦は禁止ですが、やっぱり推薦があると安心できるというものです。その場合、こんな感じで言い換えることが多いです。美容師 ⇒ 美容家、ヘアメーキャップアーティスト皮膚科医 ⇒ エステティシャン(さすがに医者を言い換える上手い表現はなかなかない)ちなみに・・・『 ○ ○先生との共同開発』という事実は広告に使って OKですが、キャッチコピーなどで大々的に使うのは △とされています。 4- 5.ビフォーアフターは使えない!? いわゆるビフォーアフターの表現に関しては効果の保証に繋がるので NGとされています。 毛穴にくすみがあるとくら ~い感じの印象になりますが、くすみのない肌は透明感があり若々しく見えます。 (今回は例なので同じ画像を左右そのまま画像
画像使いましたが、より望ましくは左右で別の人を使うのが良いです) ビフォーアフターの代替案としては2つあります。 1.一般論として説明する 2.使用方法として説明する今回例示した OK表現は、 1番のパターンです。クレンジング系の商品では使用方法として、「このようにお使いください」と手順を説明しながら、汚れがキレイに落ちていく様子をイメージさせることが多いです。 4- 6.体験談はダメなの? 化粧品の場合でも体験談は要注意!基本的に効果・効能を読み手が感じる体験談は NGです。 「最近変わったね!」と友達に言われます。 (△)「なんだかハリが出たね」と人に言われるようになりました。 女性向け商品の場合、特に大切なのが『体験談』ですが、体験談も効果効能の保証に繋がるので書き方には注意が必要です。本来、体験談で言えるのは『べたつくことなくサラッと使えます』とか『肌にスーッと入っていく感じです』といった「使用感」のみです。ポイントは、読むと効果があるんだなというイメージを与えつつも使用感っぽく書くこと。なので、多くのサイトでは、『最近 ○ ○になったね!と友達に言われます』という感じで第三者的な視点でのコメントをしていることが多いです。 ・・・と、これが難しいんですけどね( ^_ ^;) 5.ふたたび最初の例題にチャレンジ!最初に出した例題を覚えているでしょうか?ここまで読んだあなたは、もう最初の例題の答えがわかるはずです。改めてトライしてみてください。 ここまで読んだ方にとってはカンタンでしょうか?実は、図の中の表現はいずれも NG表現です。
です。以下に、私が考えた OK表現例を書いておきます。健康食品 ☑痛みなんて過去のコト。前みたいに元気に歩ける! ⇒力強く人生を歩みたい!「前みたいに元気に歩ける」というのが、元の状態に戻るということになるので NGです。 ☑ひざ、肩、腰などの関節痛に悩んでいた多くの方が愛用 ⇒節々で悩んでいた多くの方が愛用「ひざ」などの特定の部位や「関節痛」という病気を治すことになる表現なので NGです。「節々で悩む」というのは、人生の節々など、どんな節々なのかがわからないので OKです。 ☑ひざで悩んでいた多くの高齢者に朗報です! ⇒ずっと元気で歩き続けたい方へ!上と同じで「ひざで悩む」というのが NGです。「ずっと元気で歩き続けたい方」というのは体の変化ではないので OKです。化粧品 ☑肌の奥の奥までグングン浸透! ⇒肌の角質層のすみずみまでグングン浸透!浸透表現にはテッパン表現が何種類かあり、これはその一つです。画像を組み合わせてたくさん浸透するんだというイメージを持たせるのが一般的です。 ☑美白成分配合で、気になるシミもなかったことに! ⇒美白成分配合で、これ以上シミを増やさない!シミを減らすのは NGですが、シミを「増やさない」のは予防の範疇なので OKです。 ☑あの有名アンチエイジングドクターも推薦してます ♪ ⇒あの有名エステティシャンも推薦してます ♪これも 4章でお話ししたとおりです。医者の推薦は NGなので、国家資格を持たない方の推薦に置き換えます。細かい話しをすると『今までと違う究極コラーゲン』というワードも NG表現になります。化粧品の場合、他社を誹謗してはならないというルールがあります。この表現では、他社のコラーゲン製品を批判するような文言になってしまうため NGです。『今までと違うコラーゲン(当社従来製品に比べ)』のように、自社製品と比べるのは OKです。 6.まとめ健康食品、化粧品あわせて 10個の例を出しましたが、いかがでしたか?正しい OK表現をご覧になった方は、『これだとどういう効果があるのかわからないんじゃ?』と感じた方も多いのではないでしょうか。薬機法を 100%守ろうとすると、どうしても控えめな表現になってしまいます。そこで各社が法律に引っかからない”うまい表現”を探しているわけです。法律で決められた範囲内で表現することはとても重要です。しかし、法律をガチガチに守ってしまうと「他の商品と何が違うの?」ということになってしまいます。あ、何も法律違反をしろと言っているわけではありません( ^_ ^;)『決められた範囲内でいかにうまい表現をし
ていくか?』これがチラシやホームページを作っていく上で 1番重要になります。そこで私が提唱しているのが『魅せる薬機法』です。これは、画像やオノマトペを効果的に組み合わせ、そこにさらにセールスコピーライティングのノウハウを加えることで、薬機法で決められた範囲の表現を守りながら、広告を読んだ相手に効果をイメージしてもらえるようにするノウハウです。特に女性向けの商品の場合は、『画像が命』といっても過言ではありません。とてもシンプルな例では、何度か出てきた浸透表現です。同じ角質層まで浸透するという表現ですが、右の方がより浸透するイメージを持ちませんか? これはすごくシンプルな例ですが、画像と文章をうまく組み合わせることで、薬機法を守りながらも読み手に鮮明なイメージを与えることができます。ぜひ、文章だけでなく、画像もうまく組み合わせながら”うまい表現”を探してみてください! ★ LINE@では書籍やブログには書けないハナシを配信中です! LINE@では、 ・Webや書籍では公開できないようなヒソヒソバナシ・薬機法(薬事法)・景品表示法などの最新事例・お客様を購買に導くコピーライティング術・化粧品・健康食品の業界情報 ・Webの内容をさらにかみ砕いた内容などをじゃんじゃん配信しています( ^ o ^)今後は・・・ ★ LINE@登録の方限定の勉強会 ★なども企画していく予定なので、ぜひご登録ください。もちろん、登録料は【無料】です ♪ご登録は下にある「友だち追加」のボタンを押してくださいね( ^_-)(もしくは、 LINEアプリで『@ 892 copy』で検索してください)
・あとがき「薬事法って難しい」 2011年頃に薬機法(当時は薬事法)のセミナー講師になろうと決めたときに最初に思ったことがまさにこれです。もともと理系な上に薬学部出身のため、法律の書き方にはほとんど縁がありません。国家試験で薬事法の試験範囲はありますが、ほとんどが病院とか薬局に関わることで、広告についてはほとんど出題されないんです。なので、ほぼ知識ゼロからのスタートでした。今からすれば、『よくやったなぁ ~』というのが正直な想いです。今ではセールスコピーライターとして活動していますが、薬機法を知らないライターの多さに正直びっくりしました。中には、ランディングページを執筆したものの、クライアント側での薬事チェックでひっかかり、キャッチコピーからなにから全然違うモノになってしまった!という知り合いもいます。 ・・・と、いうものの、薬機法を気にしすぎると売れない広告ができるのも事実です。ワタシも一度失敗したことがあります。そんな中、試行錯誤の結果見つけ出したのが『魅せる薬機法』でした。このノウハウをもっと広めたいと思うものの、まずは薬機法について広く知ってもらう必要があるのではないか?と思ったのが、ブログを書き始めたり、本書籍を執筆するきっかけです。今回は本当に初歩の初歩しかお伝えできませんでしたが、この書籍が薬機法を知るきっかけになれば幸いです。できる限り「中学生でもわかる」レベルで今後もお伝えしていきたいと思っているので、もしよろしければ LINE@やブログをチェックしてくださいね( ^ o ^) LINE@: @892 copyブログ : http:// 892 copy. jp/・著者について B& H Promoter’ s代表 ■ファーマコピートラスティー/薬機法に強いコピーライター ■江良公宏 (えら ともひろ) 30歳の時、「起業したい」という思いだけで一部上場企業を退職するも失敗。ダイスキだったゲームに没頭してしまい、数ヶ月にわたり無収入状態が続く。しかし、 31歳で子供が生まれたことを機に目が覚め、子どものために『カッコイイ父親』になろうと再起を誓う。得意の企画力を活かしていくつもの事業を立案し、薬剤師の知識を活かした薬事法広告のセミナー講師、オークション事業、化粧品の OEM企画製造販売を行う。その中で、商品の魅力を十分に伝えきれず売れなかった商品・サービスをいくつも作ってしまう。
『商品は絶対に良いはずなのになんで売れないのか?』を突き詰めて考えていたところセールスコピーライティングに出逢う。そのままコピーライティングの魅力に引き込まれ、 2015年よりコピーライターとしての活動をスタート。コピーライターとして独立した初月に 1案件で 7, 000万円以上の売上をクライアントにもたらす。その後も複数の案件でクライアントの売上を伸ばし、独立 1年間の間で 2億円弱の売上を創る。現在では「薬剤師の知識」と「コピーライティング」の知識、「薬機法(薬事法)の知識」の3つを掛け合わせた『ファーマコピートラスティー』の肩書きでさらなる活躍の場を広げている。健康食品・化粧品のランディングページ製作はもちろん、コンテンツライティング、薬事チェック、薬機法セミナーなどの薬機法を中心にしたサービスを展開している。夢は『コピーライティング学』を学問として体系化して世に広め、日本の商品・サービスをもっともっと世界へ発信すること。また、 2017年 2月 15日に、学校では教えてくれない知識・体験を学べる 子供向けの学校『エコノミ舎』を設立すること。何歳になっても『自分の夢は ○ ○です』というオトナを増やしたいと本気で考えている。 ■主な資格・薬剤師・健康食品・化粧品・薬事のスペシャリスト 薬事法管理者、コスメ薬事法管理者 ■実績の本当に一部・募集開始から 2ヶ月で 294名が購入し、 9, 700万円の売上に(保険研修会社様)・サイト監修からわずか 1ヶ月で商品の購入率が 10倍以上、定期購入の数も 50倍以上に(化粧品販売会社様)・女性向けサイトへの記事寄稿 muah http:// muah. red/この他にも、詳細は明かせないが、・某キノコ系健康食品の販売ページ・士業向けサービスのメールマガジン・某 SNSで有名な白い犬の人のセミナー募集ページ・投資系商品ランディングページ・ほうれい線対策クリームの販売ページ・コールセンターフランチャイズ募集ページ・気功院のホームページ・ココナッツ系化粧品の販売ページ・保険営業向けセミナー募集ページなど、女性向け商品のみならず、多方面で実績をあげている。より詳しくはこちらから ⇒ http:// 892 copy. jp/・巻末付録 ◇化粧品の効能効果範囲表昭和 36年 2月 8日薬発第 44号薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第 1」の「 3」の「( 3)」より抜粋(平成 13年 4月 1日から実施)第 1 3 化粧品 (3)化粧品の効能の範囲は、別表第 1のとおりであること。(別表第 1) (1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかにする。 (8)クシどおりをよくする。 (9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。 (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。 (33)ひげを剃りやすくする。 (34)ひがそり後の肌を整える。 (35)あせもを防ぐ(打粉)。 (36)日やけを防ぐ。 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 (38)芳香を与える。 (39)爪を保護する。 (40)爪をすこやかに保つ。 (41)爪にうるおいを与える。 (42)口唇の荒れを防ぐ。 (43)口唇のキメを整える。 (44)口唇にうるおいを与える。 (45)口唇をすこやかにする。 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 (48)口唇を滑らかにする。 (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。注釈 1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。注釈 2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。注釈 3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。引用: http:// www. fukushihoken. metro. tokyo. jp/ kenkou/ iyaku/ sonota/ koukoku/ iya_ cos_ ki/ kijun/ kono. html(薬用化粧品)種類効能・効果 1.シャンプーふけ・かゆみを防ぐ.毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ.毛髪・頭皮を清浄にする. a.毛髪・頭皮をすこやかに保つ. b.毛髪をしなやかにする. ※a, bの二者択一 2.リンスふけ・かゆみを防ぐ.毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ.毛髪の水分・脂肪を補い保つ.裂毛・切毛・枝毛を防ぐ. a.毛髪・頭皮をすこやかに保つ. b.毛髪をしなやかにする. ※a, bの二者択一 3.化粧水肌あれ.あれ性.あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ.油性肌.かみそりまけを防ぐ.日やけによるしみ・そばかすを防ぐ.日やけ・雪やけ後のほてり.肌をひきしめる.肌を清浄にする.肌を整える.皮膚をすこやかに保つ.皮膚にうるおいを与える.
クリーム,乳液,ハンドクリーム,化粧用油肌あれ.あれ性.あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ.油性肌.かみそりまけを防ぐ.日やけによるしみ・そばかすを防ぐ.日やけ・雪やけ後のほてり.肌をひきしめる.肌を清浄にする.肌を整える.皮膚をすこやかに保つ.皮膚にうるおいを与える.皮膚を保護する.皮膚の乾燥を防ぐ. 5.ひげそり用剤かみそりまけを防ぐ.皮膚を保護し,ひげをそりやすくする. 6.日やけ止め剤日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ.日やけ・雪やけを防ぐ.日やけによるしみ・そばかすを防ぐ.皮膚を保護する. 7.パック肌あれ.あれ性.にきびを防ぐ.油性肌.日やけによるしみ・そばかすを防ぐ.日やけ・雪やけ後のほてり.肌をなめらかにする.皮膚を清浄にする. 8.薬用石けん(洗顔料を含む)〈殺菌剤主剤のもの〉皮膚の清浄・殺菌・消毒.体臭・汗臭及びにきびを防ぐ.〈消炎剤主剤のもの〉皮膚の清浄,にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ.注) 上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲(表 1-3参照)のみを標榜するものは、医薬部外品としては認められない。引用: http:// www. pref. osaka. lg. jp/ yakumu/ hyoujikoukoku/ hyou 1-2. html・著作権について本書は著作権法で保護されている著作物です。本書の取り扱いには以下の点にご注意ください。本書の著作権は、 B& H Promoter’ s(以下、乙と称す)にあります。本書の開封を以て下記の事項に同意したものとみなします。 ■乙に許可無く、本書の一部または全部をあらゆるデータ蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、テープレコーダー等)により、複製、流用及び転載、転売(オークション含む)する事を禁じます。 ■著作権等の違反行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行うなど、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 ■本書に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 ■このテキスト作成には万全を期しておりますが、万が一誤り、不正確な情報がありましても、乙が一切の責任を負わないことをご了承願います。 ■本書を利用することにより生じたいかなる結果につきましても乙は一切の責任を負わないことご了承願います。※最後に・・・本資料の作成に当たっては、 2016年6月現在の東京都の基準でお話を進めさせていただいております。コンプライアンスの判断につきましては都道府県によっても基準が違う部分がある上、薬務課の判断により今まで OKだったものが急に NGになる場合もございます。さらに言えば、同じ都道府県でも担当者によって OK/ NGが異なることもあります。
コンプライアンス遵守に努めて資料の作成は行っておりますが、上記理由により、本資料中で「 OK表現」とした表現においては絶対的に OKと断言できないことをご了承ください。最終的には各都道府県の薬務課の判断となりますので、ご不安な場合は無料相談制度をご利用されることをお勧めいたします。もう薬機法は怖くない!化粧品・健康食品の広告表現 きほんの「き」平成 28年6月 20日 初版著者: B& H Promoter’ s代表 江良公宏発行者: B& H Promoter’ s代表 江良公宏
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