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【5ー14】11通りの雇用形態で対応する

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人件費をうまくコントロールするために「正社員か、パート・アルバイトか」という 単純な採用をしないこと。

できるだけ人を増やさずに、付加価値を伸ばしていくためには、人を採用するにしても、「雇用の多様化」について十分に研究して、「正社員か、パート・アルバイトか」という単純な採用をしないことだ。

わが社ではいま、じつに11通りもの雇用形態を設け、年齢や職能レベルによって、きめ細かく処遇を変えている。

たとえば、正社員ではあるが有期契約の人を「スタッフ社員」と呼び、無期契約の正社員と違って退職金がないかわりに、毎月の給与に退職金月割り換算分を加えて支払うが、おおむね正社員の給料の8掛けに退職金相当分を加えて、正社員の90%の給与としている。

そのほか、パート社員も年齢や職務の違いで処遇を変えた「準社員A」と「準社員B」に区分し、アルバイトについても55歳までは「契約社員A」、56歳から60歳までは「契約社員B」、61歳以降も継続雇用を希望する方は65歳までを「契約社員E」と区分している。

一般に、全員が全員、生涯雇用の正社員になりたがると思われるかも知れないが、介護や子育てでフルタイム勤務の難しい人、あるいは専門職の仕事が好きな人たちは、「無期契約の正社員にどうか」とすすめても、「いや、いまのままがいいです」という人たちも意外に多いのである。

こうした正社員以外の方々に気持ちよく、能力を活かしてイキイキと働いてもらうために一番大事なことは、「同じ仕事を、正社員と同じ職場で同時にやらせない」ことである。

たとえば、30歳の正社員(月給30万円)と38歳のパート社員(月給20万円)が、机を並べてまったく同じ仕事をしているならば、問題化して当然だということである。

正社員には、日報作成や営業努力や残業義務があるが、パート社員にはないというように、必ず差がなければならない。

また、パート社員やアルバイトに「安い給料でヤル気を出せ」というのもムリな注文だ。賞与もそれなりに支給し、入社初年度から有給休暇が認められる制度も設けている。

要するに、雇用を多様化して人件費をコントロールしていくためには、従来のような「正社員か、パート・アルバイトか」という単純な労務管理ではなく、誰もが納得できる賃金・人事の制度が必要になるということだ。

そのうえではじめて、「正社員30歳で30万円/スタッフ正社員27万円/準社員20万円/契約社員14万円」というように、人件費をコントロールすることが可能になるのである。

佐藤肇著「社員の給料は上げるが総人件費は増やさない経営」より

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