MENU

第2章 障がい者の自立へ向けた第一歩を支援するグループホームとは

グループホームの定義障がい者グループホームは、知的障がい・精神障がい・身体障がいのいずれかの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第5条に規定された「共同生活援助」という福祉サービスの一種です。障害者総合支援法第5条第17項では次のように定義づけられています。この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。いささか難しい言い回しではありますが、ざっくりいうと障がいのある人たちが複数集まり、グループホームで働く人たちの支援を受けながら共同生活をする寮(寄宿舎)のようなものです。障がい者グループホームに入居することができるのは、18歳以上の障害者手帳が交付されている人です。障害者手帳は自治体から交付されます。以前は65歳になると介護保険の対象となるため、高齢者グループホームに移行していましたが、現在は65歳に達してもそれまでと同じグループホームで生活できるようになりました。入居を決意された理由は、次のいずれかに当てはまることが多いようです。〈ケース1〉親が高齢者施設に入居することにこれまで親に世話をしてもらいながら実家で生活してきたが、親自身が高齢者施設に入ることになった。どこか入居できる先はないか自治体の福祉課に相談したところグループホームを紹介された。〈ケース2〉将来を考えていずれ親は先に亡くなってしまう。そうなったときに兄弟姉妹に負担をかけるわけにはいかない。今のうちから一人暮らしに慣れておかないとあとあと大変なことになると考え始めたとき、グループホームのことを知った。〈ケース3〉自立の第一歩として高校や大学などの卒業を控えた生徒・学生。障がい者枠で就職が決まっているので、社会人として自立したいと思うようになった。まずは親元を離れたいが、いきなり一人暮らしをするのは不安があり踏み出せずにいた。そんなときにグループホームを知り入居を決意した。いずれは福祉のサポートを受けつつ、一人暮らしをしてみたい。グループホームの入居者の方々には、食事や清掃など日常生活のサポートなどの福祉サービスのほか、必要に応じて入浴や排せつ、または食事をする際の介護サービスが提供されます。障がいのある人は一人暮らしが困難だったり、ご家族しか話をする相手がいなかったりと、孤立しやすい面があります。障がいに応じた必要なサービスを提供してもらいつつ、同じような心身の状態にある人たちと地域社会に溶け込んで共同生活をすることで、孤立を防いだり生活することへの不安を軽減したりすることができ、身体や精神状態の安定が期待できます。特に将来のある若い方々にとっては、親元を離れて就業しながらグループホームで生活すること自体が、さまざまな点で精神的な成長を促すことにつながり、ほかでは得難い経験になっていくと思います。そんな成長の機会を提供するのが障がい者グループホームなのです。規模の小さなグループホームが多い理由障がい者グループホームは知的障がいのある人が暮らす施設として誕生し、のちに精神障がいのある人も入居対象となりました。高齢者のグループホームに比べてあまり知られてこなかったのは、障がい者グループホームの規模が総じて小さかったことと無関係ではないと思います。最近でこそ定員が10人~20人などのグループホームもちらほらと出てきてはいますが、現状ではまだ中古住宅を改修した定員3~4人などの小さな規模のグループホームにしているケースが圧倒的多数です。というのも、グループホームの運営者自身に障がいのあるお子さんがいて、子どもの将来を案じて「それならば、自分の子を孤立させず、よその障がいのあるお子さんのお世話もできるように」という動機で始める方が多かったからです。NPO法人や合同会社などが運営母体となっているのも同じような理由からで、大きな借り入れもできないため自宅を改修したり、古いアパートを購入したりしてグループホームにしているケースが多々あります。最初から複数の障がい者が入居することを想定して設計・建築されたものではないので、オペレーションが悪いのは否めません。例えばトイレ・洗面などの水回りが1世帯分しかないため混雑がひどかったり、古い家が多いので冷暖房効率が悪かったりしていることが多く、新規の入所希望者はまずいないだろうなと思えるような建物も多いです。それでもグループホームである以上、必要な人員は満たさなければならないため、人を雇うのですが、その分の人件費は当然かかります。利益はますます少なくなり、経営者はボランティアのようなつもりでないと到底続けることはできなくなってしまいます。そのため障がい者福祉関係者の間では「グループホームは儲からない」というのが定説になっています。グループホームを経営している人に「どうなの?グループホームって」と尋ねると、返ってくるのは「儲からないからやめたほうがいいよ」という言葉ばかりです。そう言われて「やってみよう」と思う人はまずいないはずです。やっている人が儲からないとぼやく↓やろうと思う人が増えない↓障がい者の数は増えるのにグループホームは増えない

障がい者の行き場がなくなるという悪循環に陥っているのです。障がい者グループホームにとって大切なのは「利益を出すこと」私たちは小さな規模でやっている限り、利益は決して出ないと考えています。グループホーム経営は、ある程度の規模で初めて事業として成立するものだからです。「事業として成立する」というのは大変重要な要素です。グループホームを長期間にわたって維持していくうえで、しっかりと利益を出していくことはマストな条件だからです。現在、入居者の平均年齢は47・6歳ということなので(平成30年度厚生労働省「グループホームを利用する障害者の生活実態に関する調査研究」)、この方々にはまだ30年近くの人生が残されていることになります。ずっと同じグループホームで生活するにせよ、途中で福祉サービスを受けながら一人暮らしをすることになるにせよ、まずは最初に入ったグループホームが安定的に運営されることが入居者の方々の人生を左右することになります。共同生活を通じて入居者のもつ力や可能性を最大限に引き出すものになるかどうかは、グループホームの運営基盤がしっかりしたものであるか否かにかかっているといっても過言ではありません。入居者にとっても、そこで働く人にとっても、そして経営者側にとっても「しっかり利益を出す」ということは「三方よし」になります。そのためには、事業として成立するようある程度の規模で行うべきです。きちんと収益が出る、社会的意義のある事業なのにそこがなかなか理解されていないのが残念です。

障がい者グループホームの設置基準では、ここで障がい者グループホームを新たに設立するためにはどんな基準があるのかを説明しておきます。①設置場所について厚生労働省の資料によれば、設置場所は住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域、とされています。人里離れた山の中などは「地域社会で生活する」というグループホームの目的に合致しません。②最低人員について入居者の定員は、新築の場合、グループホーム1棟につき2人以上10人以下とされています。なお、既存の建物を利用する場合は、20人まで定員要件が緩和されます。③居室について居室1つにつき定員は1人とされています。つまり入居者全員に個室を割り当てられるようにしなければなりません。なお例外的に入居者にサービスを提供するうえで必要と認められた場合に限り、同室に2人居住することができます。個室の面積は収納設備を除いて7・43㎡(約4・5畳)以上とされています。④ユニットについて入居者は最大10人の生活単位(ユニット)で生活することになります。例えば定員20人のグループホームであれば、最低でも2つのユニットに分かれて暮らすことになり、ユニットごとに次の設備が必要になります。交流を図る設備入居者それぞれの個室のほか、入居者同士が交流を図ることのできる居間や食堂など、たくさんの人が集まることのできる部屋が必要です。台所、トイレ、洗面設備、浴室など建物のタイプはアパート、マンション、一戸建てのうちどれでもよく、賃貸・法人所有・個人所有のいずれでもかまいません。障がい者グループホームの設備基準には、高齢者向けの施設で定められているような、「廊下の幅が○m以上」とか、2階建ての場合はエレベーターが必要といった規制がほとんどありません。高齢者施設が身体機能の衰えを前提にしているのに対し、障がい者グループホームの入所者として想定されているのは主に知的障がいや精神障がいのある人たちだからです。もちろん重度身体障がいのある人のためのグループホームも存在し、その場合はオペレーションをよくするために廊下の幅を広くしたり、2階建てでエレベーターをつけていたりする施設もありますが、現在のところグループホーム制度上の規制はありません(ただし、地方自治体の見解により消防法・建築基準法上の規制がある場合もあります)。

障がい者グループホームの種類障がい者グループホームには、軽度の障がいのある人が入居する「介護包括型グループホーム」「外部サービス利用型グループホーム」と、中重度の障がいのある人が入居する「日中サービス支援型グループホーム」の3種類があります。いずれのグループホームでも入居することができるのは18歳以上です(18歳以下の人は「児童」となるため、児童向けの施設に入居します)。以前は65歳になると介護保険が適用されるため、高齢者グループホームに移行せざるを得ませんでした。入居者の方々にしてみると、長年暮らし慣れた施設を離れ、知らない人たちに囲まれ知らない土地で暮らすことになるなど、精神的負担が大きくなることもしばしばでした。そこで現在は65歳に達してもそれまでと同じグループホームで生活できるようになりました。(1)介護包括型グループホーム軽度の障がいのある人のなかには、一般企業で働くことのできる人や、企業で働くことは難しくても障がいの程度や体調に合わせて自分のペースで働く準備のできる就労継続支援の対象となる事業所で就労している人がいます。こうした方々の生活の場となるのが介護包括型グループホームで、ホームを運営する事業者の経営者やそこで雇われて働く、世話人(=日常生活上の世話をしたり相談に応じたりする人)と生活支援員(=介護を担当する介護スタッフ)と呼ばれる人によって主に夜間にサービスが提供されます。このタイプで提供するサービスはⅰ基本サービス=日常生活の援助等ⅱ利用者の個々のニーズに対応する介護サービスです。具体的には次のようなものです。①お風呂、トイレ、食事等の介助②調理、洗濯、掃除等の家事③日常生活・社会生活上の相談および助言④就労先やその他の関係機関との連絡⑤その他の日常生活上の援助グループホームのなかには、障がいの状態によって介護を必要とする人としない人が混在することになります。例えば入居者Aさんにはお風呂・トイレ・食事の際の介助が必要だけれども、Bさんには必要ないということもあるのです。包括型グループホームの特徴は、介護を必要とする人に対するサービスもグループホーム事業者が自ら行うという点にあります。そういう意味で「介護包括型」なのです。そのため原則として外部のホームヘルパー(居宅介護事業者)のサービスを利用することはできません。包括型グループホームの場合、親御さんや本人の希望もあり、土日は自宅で過ごされる入居者も多いようです。入居者がいない時間帯は介護スタッフをおく必要がなく、その分人件費がかからないため運営がしやすく、働く人も集めやすくなる部分はあります。なお、包括型グループホームは既存のものを除いて新築の場合、1棟あたり10戸(部屋)しか建設することができないルールになっています。入居者を増やしたい場合は、同一敷地内に2棟建設することができます(ただし、地方自治体の判断によって異なる場合もあります)。

包括型グループホームの一日平日は朝起きて、グループホームで働く人が用意した朝食をとり、それぞれ自分の職場に向かいます。通勤は基本的には公共交通機関を利用する人が大半で、なかには自転車を利用したり、徒歩で通ったりする人もいます。このことはすなわち、包括型グループホームの建設に適した立地は平日の通勤時間帯に電車やバスが通っているような場所であるということを意味します。仮に日中の何時間か電車もバスも通っていないところであっても、朝夕の決まった時間に公共交通機関が動いていれば立地として問題ありません。なお、一部の就労支援事業所(障害のある方の一般企業への就職をサポートする通所型の福祉サービス)ではマイクロバスなどで送迎してくれるところもあります。いずれにしろ入居者は自力で職場に行くか、福祉事業所からの送迎車で行くことになるため、グループホーム側が入居者の通勤のために何かをしなければならないということはありません。夕方になると就業先から公共交通機関もしくは事業所の送迎車でグループホームに戻ります。調理や清掃は基本的に入居している人が手伝えるのが望ましいとされているので、当番表などを作って配膳やごみ捨てを交代で行ったり、入浴の順番も入居者間で決めたりしているようです。自宅にいるときは親御さんや兄弟姉妹にすべての世話をしてもらっていた方にとって、共同生活を通じて自分の果たすべき役割を知るいい機会になります。特に女性の入居者の方が多いグループホームでは、多くの人が配膳などを率先して手伝いたがって収拾がつかなくなるので、「やらなくていい人」の当番決めをしているというほほえましい話も聞いたことがあります。(2)外部サービス利用型グループホーム入居の対象となるのは、介護包括型と同じく軽度の障がいのある人です。包括型グループホームとの相違点は、介護サービスを内部で行うか外部に委託するかという点にあります。外部サービス利用型の場合、事業所は必要な介護サービスの手配のみを行い、事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行います。そのため内部に必要な人員は、包括型よりも少なくなります。外部サービス利用型に入居する人の一日は、包括型の人と同様、日中は外に出て就労します。土日は原則的にサービスが提供されませんが、アパートなどを利用している場所ではほぼ一人暮らしの感覚で土日もそこで過ごす場合が多いようです。

(3)日中サービス支援型グループホーム平成30年に新設されたのが、常時介護を必要とする重度の障がいのある人を支援することを目的とした日中サービス支援型グループホームです。夜間を含む1日を通して内部のスタッフが生活上のお世話や介護を行います。業務を内部でまかなうという点は、包括型と同じです。名称に「日中サービス支援」とあるのは、包括型は障がいが軽度な入居者が日中は外部で就業することを前提とした「主に夜間のみのサービス提供」であるのに対し、こちらの入居者の方々には重い障がいがあるため日中もサービス提供を行うグループホームだからです。必然的に軽度の障がいのある人が入居するグループホームに比べ、多くの人員が必要となります。1つの建物の入居定員は20人と、包括型や外部サービス利用型よりも多くなっています。また入居者の個室のほかに入居者以外の重度の障がいのある人が一時的に滞在する(短期入居する)ことのできる部屋を1~5室用意しなければならないため、建物の面積は大きくなります。なお、私の会社は障がい福祉サービス全般を行っている事業者さんをご紹介するという形で、グループホーム事業のプランを提案しています。そのためグループホームの3つのタイプのうち、事業者が内部ですべてのサービスを行う(1)の介護包括型グループホームおよび(3)の日中サービス支援型グループホームのいずれかの提案となっています。以下、グループホームに関する説明は、外部サービス利用型についてのものではなく、介護包括型と日中サービス支援型のものになります。障害支援区分とは障がいの特性や心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを表すのが「障害支援区分」で、必要とされる支援の度合いが低い支援区分1から最も高い区分6までの6段階があります。障害支援区分によって受けられるサービスが異なります。障害支援区分は1移動や動作等2身の回りの世話や日常生活等3意思疎通等4行動障害の有無と状態5特別必要な医療に関連する分野について全80項目の調査を行い、その調査結果を踏まえて医師の意見書の内容を総合的に勘案して審査判定、自治体が認定します。どの区分の障がいのある人が何人いるかによって、グループホームのスタッフ配置が決まってきます。必要人員について介護包括型・日中サービス支援型ともにグループホームを運営する事業者が確保・配置すべき人員は次のとおりです。①管理者…サービス提供に必要な知識や経験をもっている人で、施設の管理者です。グループホームを管理するうえで支障がなければ、同一事業所のほかの職務(次に挙げるサービス管理責任者など)やほかの事業所・施設との兼務もできます。②サービス管理責任者…入居者の支援に関する総責任者です。実務経験や都道府県が行う研修の受講など、一定の要件を満たすことが求められます。業務内容は入居者の個別支援計画の作成や、グループホームで働いている人の技術指導、関係機関との連絡調整などです。必要な人数は、利用者の数によって異なります。利用者が30人以下の場合…1人以上利用者が31人以上60人以下の場合…2人以上サービス管理責任者になるには、相談支援業務や直接支援業務の実務経験が必要です。

〈相談支援業務の場合〉以下のいずれかの業務に5年以上従事していること1施設などでの相談支援業務(障がい児相談支援事業・障がい者支援施設、市町村役場など)2就労支援に関する相談支援の業務(障がい者職業センター・生活支援センターなど)3特別支援教育の進路相談・教育相談の業務(盲学校・特別支援学校など)4保健医療機関での相談支援業務従事者で、社会福祉主事任用資格保有者や訪問介護員2級以上に相当する研修修了者、国家資格の保有者など5都道府県知事が認めた業務〈直接支援業務の場合〉実務経験のみで資格要件を満たす場合……以下のいずれかの業務に8年以上従事していること1施設や医療機関などでの介護業務2障がい者雇用事業所での就業支援業務3職業教育業務(盲学校・ろう学校・特別支援学校)4都道府県知事が認めた業務社会福祉主事任用資格を有する場合……右記の業務に5年以上従事していること国家資格保有者の場合……以下の2点を満たしていること1先述の相談支援業務・直接支援業務の従事期間が通算3年以上2国家資格による従事期間が通算3年以上*国家資格:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士③世話人…資格要件はありません。業務内容は入居者の食事づくりや健康管理、お金の管理の援助、相談に応じるなど。世話人は入居者にとっては最も身近な存在です。必要な人数は常勤換算(週40時間労働で換算)した場合、利用者6人に対して世話人1人以上です。④生活支援員…障害支援区分3以上の入居者がいる場合に必要な人員です。業務内容は食事や入浴・排せつ時の介護など。資格要件はありません。必要な人数は利用者の障害支援区分によって異なります。障害支援区分3の場合…利用者9人に対して1人以上障害支援区分4の場合…利用者6人に対して1人以上障害支援区分5の場合…利用者4人に対して1人以上障害支援区分6の場合…利用者2・5人に対して1人以上となっています。

障がい者グループホームの人員基準は、認知症グループホームに比べるとゆるくなっています。また認知症グループホームでは、採用時に介護職員初任者研修修了者(以前のホームヘルパー2級に相当)や介護福祉士などの資格を求めているケースが多く見られますが、障がい者グループホームの場合、そもそもサービス管理責任者以外には資格要件がありません。どちらが求人しやすいかというと、圧倒的に障がい者グループホームのほうです。世話人をされている方の中には、定年退職したあと「年金だけでは生活費が足りないので、どうせなら世の中の役に立つ仕事をしたい」という動機で今の職に就いたという方が少なくありません。障がい者グループホームの収益はどうなっている?障がい者グループホームの収益源は①入居者の支払う家賃等②国民健康保険国体連合会(略して「国保連」)を通じて自治体から支給される給付金の2つです。①入居者が支払うべきものとは?毎月入居者が支払う家賃、食費、光熱費などが、グループホームの売上になります。ただしここからはほとんど利益は出ません。家賃は自社運営なら建物のローン返済に充てられますし、建て貸しであれば家賃としてそのまま大家に払うことになります。食費・光熱費もほぼ実費となるので、ここから利益が生まれることはないと考えてください。②国保連から支給される給付金障がい者グループホームには国保連から入居者の区分と人数に応じて、給付金が給付されます。グループホームにとって収益となるのは、この国保連からの給付金です。給付金には入居者の人数に応じて給付される「基本給付金」と、施設設備や従業者の勤務体制等に応じて加算される「加算金」があります。入居者の収入軽度の障がいのある人を対象とした介護包括型では、入居者の多くは就業しており、なんらかの収入を得ています。では重度の障がいのある方が入居している日中サービス支援型はどうかというと、家賃等が親頼みだとすれば、親亡きあと収入源が断たれることになってしまいます。それではグループホームの運営側にとってはリスクが高くなります。でもリスクの心配はなく、入居者のほとんどは国から「障害基礎年金」という一定の障がいの状態にある人が受給することのできる年金を受給しています。障害基礎年金には障害の程度に応じて1級と2級があり、2021年現在、それぞれの額は次のようになっています。障害基礎年金1級…97万6125円(月額8万1343円)障害基礎年金2級…78万900円(月額6万5075円)障害基礎年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前2月分が支給される仕組みになっています。なお会社勤めをしているとき(=厚生年金の被保険者だった期間)に初診日のある傷病が原因で一定の障がいが残った際には、あわせて障害厚生年金も支給されます。障害厚生年金の額はその人がもらっていた給与とボーナスの額や厚生年金の被保険者だった期間の長さにより異なります。つまり障害基礎年金1級の人にはあわせて1級の障害厚生年金が、障害基礎年金2級の人には2級の障害厚生年金が支給されることになっているのです。また障害厚生年金には1級と2級のほかに3級があります。3級の人には障害基礎年金は支給されないため、最低保証額として58万5700円(月額4万8808円)が支給される仕組みです。もっとも障害基礎年金を受給するには、一定の国民年金保険料を納めていたことなどの条件があります。その条件を満たしていないと、障害基礎年金はもらえませんが、グループホームに入居する方の場合、代わりに生活保護の対象になります。障害基礎年金といい生活保護といい、国が給付主体になっているわけですから、グループホームの家賃等は「国が担保してくれている」ようなものです。オーナーにとっては大きなメリットといえます。家賃等の設定はどうする?入居者には「家賃助成」として国から一人あたり1万円が支給されています(ただし受給にあたって諸条件を満たしている必要があります)。グループホームにかかる費用は基本的には前述した障害基礎年金の範囲内に収まるよう、月約6万5000円以内に入居費を抑えて、自分のお小遣いは就労分や親からもらうようなイメージです(例:家賃4万円・食費2万円・水道光熱費1万円・日用品費3000円・家賃助成1万円、合計6万3000円)。なお、家賃助成については、国から上限1万円(家賃が1万円未満は実費)で補助が出る生活保護受給者か住民税が非課税の方が対象(障害基礎年金も所得に含まれる)生活保護の住宅扶助適用者であれば地方自治体ごとに定める住宅扶助上限額の範囲で助成金がもらえるとなります。生活保護の住宅扶助の金額が自治体によって異なるので金額の差異が出ますし、自治体ごとにグループホームのために別途補助制度を設けたりしているところもあるようです。例えば東京都の場合、家賃助成の金額は最大3万4000円となっています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次